障害者雇用推進事業者からの物品購入等に関する受注機会の拡大

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ページ番号1019036  更新日 2025年2月16日

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広島市では、物品の購入等にあたり、積極的に障害者を雇用する事業者に対する受注機会の拡大を図ることにより、障害者の雇用を促進します。

  1. 対象事業者
    本市の競争入札参加資格者又は小規模修繕契約希望者登録制度の登録事業者で、当該事業者の市内にある本店、支店、営業所等における障害者の雇用率が4.6%以上である事業者とします。
    ※ 障害者の雇用率や障害者雇用推進事業者の申請等については「障害者雇用推進事業者の認定について」をご覧ください。
  2. 障害者雇用推進事業者の認定、公表
    対象事業者からの申請を受けて、審査のうえ障害者雇用推進事業者として認定し、公表します。
  3. 注機会の拡大の内容
    1. 受注機会拡大の取扱い
      指名競争入札及び随意契約において、障害者雇用推進事業者を優先的に指名・選定するよう努めます。
      ※詳しくは「物品の購入等に係る障害者雇用推進事業者に関する取扱要領」をご覧ください。
    2. 対象となる契約の範囲
      • ア 物品の購入及び借り入れ
      • イ 製造の請負
      • ウ 役務の提供(建設コンサルタント関係を含む。)
      • エ 工事の請負
      • オ その他本市が締結する契約
  4. 実施スケジュール
    1. 障害者雇用推進事業者の募集(当初分)
      平成18年9月1日~9月29日
      ※その後の申請については随時受け付けます。
    2. 障害者雇用推進事業者の認定
      平成18年10月1日~
    3. 受注機会の拡大措置の適用
      平成18年11月1日~

ダウンロード

※障害者雇用推進事業者の申請・認定等については、健康福祉局障害福祉部障害自立支援課へお問い合わせください。

健康福祉局障害福祉部障害自立支援課

※受注機会の拡大については、財政局契約部へお問い合わせください。

財政局契約部物品契約課

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このページに関するお問い合わせ

財政局契約部 物品契約課
〒730-8586 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号
電話:082-504-2083(代表) ファクス:082-504-2612
[email protected]