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知的発達に障害のある方が、各種の福祉制度を利用するために必要な手帳です。
知的機能の障害が発達期(おおむね18歳まで)にあらわれ、日常生活に支障が生じているため何らかの特別の支援を必要とする状態にあり、知的障害者更生相談所(18歳以上の方)または児童相談所(18歳未満の方)において知的発達に障害があると判定された市内に居住する方に交付されます。
詳しくは、知的障害者更生相談所または児童相談所でご相談ください。
年齢 |
名称 |
電話番号 |
---|---|---|
18歳以上 |
知的障害者更生相談所 |
082-263-3695 |
18歳未満 |
児童相談所 |
082-263-0694 |
知的障害者更生相談所(18歳以上の方)または児童相談所(18歳未満の方)で判定を受ける必要があります。まずは、該当する相談所へご連絡ください。なお、申請の際は次のものを添えて、お住まいの区の区役所福祉課へ申請してください。
※詳細については、お住まいの区の区役所福祉課にお問い合わせください。
厚生事務次官通知