療育手帳の各種手続き
1.市外からの転入に伴う手続きについて
転入先の区の区役所福祉課へ申請してください。
転入前住所地で受けた判定が引き続き使えることがあります。転入前住所地での判定が使えない場合、改めて知的障害者更生相談所(18歳以上の方)または児童相談所(18歳未満の方)で判定を受ける必要があります。
持ってくるもの
- 転入前の住所地で発行された療育手帳
- 上半身を写した最近の写真(縦4cm×横3cm)2枚
*正面・胸から上の上半身(顔が確認できるもの) - 身体障害者手帳(手帳の交付を受けている方のみ)
- 本人を確認できる書類
- 個人番号がわかるもの
2.療育手帳に記載されている次回判定年月が近づいてきた場合の手続きについて
本人が、知的障害者更生相談所(18歳以上の方)または児童相談所(18歳未満の方)で再判定を受ける必要があります。直接、該当する相談所へ連絡して再判定の予約をしていただき、再判定を受けてください。
持ってくるもの
- 療育手帳
- 上半身を写した最近の写真(縦4cm×横3cm)2枚
*正面・胸から上の上半身(顔が確認できるもの) - 身体障害者手帳(手帳の交付を受けている方のみ)
3.紛失、破損または氏名変更による再交付について
お住まいの区の区役所福祉課へ申請してください。
持ってくるもの
- 上半身を写した最近の写真(縦4cm×横3cm)2枚
*正面・胸から上の上半身(顔が確認できるもの) - 療育手帳(破損・氏名変更の場合)
- 本人を確認できる書類
- 個人番号がわかるもの
4.住所及び保護者の変更に伴う手続きについて
療育手帳をお持ちになり、次の窓口へ届け出をしてください。
- 区内転居・保護者変更:お住まいの区の区役所福祉課
- 区間転居:転居先の区の区役所福祉課
- 市外への転出:転出先の市町村役場の福祉事務所
5.所持者の死亡に伴う手続きについて
お住まいの区の区役所福祉課へ療育手帳を持って届け出をし、手帳を返還してください。
6.航空旅客運賃の割引対象者の証明印について
療育手帳所持者の航空運賃割引は、航空会社によって取扱いが異なります。詳しいことは、各航空会社にお問い合わせください。
7.お問い合わせ先
名称 |
電話番号 |
ファクス |
---|---|---|
中区福祉課 |
082-504-2588 |
082-504-2175 |
東区福祉課 |
082-568-7734 |
082-568-7781 |
南区福祉課 |
082-250-4132 |
082-252-2949 |
西区福祉課 |
082-294-6346 |
082-294-6311 |
安佐南区福祉課 |
082-831-4946 |
082-879-8565 |
安佐北区福祉課 |
082-819-0608 |
082-815-0466 |
安芸区福祉課 |
082-821-2816 |
082-821-2832 |
佐伯区福祉課 |
082-943-9769 |
082-923-1611 |
知的障害者更生相談所 |
082-263-3695 |
082-263-0705 |
児童相談所 |
082-263-0694 |
082-263-0705 |
関連情報
このページに関するお問い合わせ先
健康福祉局 障害福祉部 知的障害者更生相談所
電話:082-263-3695/ファクス:082-263-0705
メールアドレス:[email protected]
このページに関するお問い合わせ
健康福祉局障害福祉部 知的障害者更生相談所
〒732-0052 広島市東区光町二丁目15番55号(北棟3階)
電話:082-263-3695(代表) ファクス:082-263-0705
[email protected]