広島市の療育手帳の程度区分表
障害の程度と判定の基準
障害の程度は、次に定める判定基準により総合的に判断し、必要に応じて医師との協議により決定します。
障害の程度 |
手帳の表記 |
判定内容 |
---|---|---|
最重度 |
(A) |
知能障害の程度が重度(知能指数が概ね35以下)であり、身体障害(肢体不自由)1~2級相当を合併しているか、社会適応能力が日常生活において常時特別の支援を要する程度の人。 |
重度 |
A |
知能障害の程度が重度(知能指数が概ね35以下)であるか、中度(知能指数が概ね36以上50以下)であっても社会適応能力が日常生活において常時支援を要する程度の人、もしくは中度であっても身体障害(肢体不自由・視覚障害・聴覚障害)1~3級相当を合併している人。 |
中度 |
(B) |
知能障害の程度が中度(知能指数が概ね36以上50以下)であるか、軽度(知能指数が概ね51以上75以下)であっても社会適応能力が日常生活において常時支援を要する程度の人。 |
軽度 |
B |
知能障害の程度が軽度(知能指数が概ね51以上75以下)であり、社会適応能力が日常生活において支援を要する程度の人。 |
関連情報
地図情報
〒732‐0052
広島市東区光町二丁目15番55号(令和4年2月14日からは北棟3階)
このページに関するお問い合わせ先
健康福祉局 障害福祉部 知的障害者更生相談所
電話:082-263-3695/ファクス:082-263-0705
メールアドレス:[email protected]
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