【新型コロナウイルス関連情報】郵送による手続きについて(有料道路通行料金の割引)

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ページ番号1012234  更新日 2025年2月21日

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新型コロナウイルス感染症の拡大防止を図る観点から、有料道路通行料金の障害者割引の申請、変更及び更新について、当面の間、窓口での対面による受付だけでなく郵送による受付を行います。

郵送での手続きについて

郵送による手続を希望される方は、有料道路障害者割引申請書を郵送しますので、まずはお住いの区の福祉課までご連絡ください。

申請書に必要事項を記載のうえ、複写部分も合わせた3枚の申請書と必要書類の写しをお住いの区の福祉課へ送付してください。

各区福祉課で必要書類を確認後、申請書の控え及び手帳に貼付用のシールを送付します。ETCカードを利用して割引を受けられる方については、有料道路・ETC割引登録係への送付用封筒も同封しますので、「事業者送付用」と書かれた申請書の控えを入れて、切手を貼付し、郵送してください。

必要書類

  • 複写部分も合わせ3枚分の有料道路障害者割引申請書兼ETC利用申請書(お住いの区の福祉課から送付します)
  • 身体障害者手帳または療育手帳の全ページの写し(両方お持ちの方は両方の写し)
  • 運転免許証の写し(障害者本人が運転される場合)
  • 車検証の写し
  • 福祉課から申請書の控え等を送付するための、84円分の切手を貼付した返信用封筒(送付先の宛名・住所を必ず記入してください)

ETCカードを利用して割引を受けられる方については以下の書類も必要となります

  • ETCカードの写し(20歳以上の方は障害者本人名義に限る)
  • ETC車載器の管理番号が確認できるもの(ETC車載機セットアップ申込書・証明書等)の写し

郵送申請の注意事項

郵送の往復には日数がかかるため、対面の手続きより時間がかかる場合があります。必要書類に不足があった場合や、申請内容に不備がある場合はさらに時間がかかりますので、必要書類や申請内容を十分確認いただき、有効期限等に余裕をもってご申請ください。

必要書類のコピー代、お住いの区の福祉課へ書類を送付する際や、福祉課から申請者の方へ申請書以外の書類を送付する際の郵便料金については申請者のご負担となりますので、あらかじめご承知おきください。

関連情報

このページに関する問合せ先

健康福祉局 障害福祉部 障害福祉課

電話:082-504-2147/ファクス:082-504-2256
メールアドレス:[email protected]

このページに関するお問い合わせ

健康福祉局障害福祉部 障害福祉課
〒730-8586 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号
電話:082-504-2147(代表) ファクス:082-504-2256
[email protected]