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夫(妻)が勝手に離婚届を出してしまいそうなので、受理しないで欲しい(FAQID-2246~2249・2289)

ページ番号:0000015067 更新日:2019年10月21日更新 印刷ページ表示

離婚届の「不受理申出書」を提出していただくことにより、離婚届を受理しないとすることができます。

※離婚届に限らず、婚姻届・養子縁組届・養子離縁届などの創設的届出に対しても、不受理申出ができます。
ご本人様が印鑑と本人確認できる書面を持参し、原則として本籍地の区役所・出張所までお越しください。

※不受理申出は、日中に届出をお願いします。(平成25年7月1日から)
不受理申出は、市職員による申出者の本人確認が必要なため、夜間(午後5時15分から翌日午前8時30分)の受付は市職員を呼出して行います。このため、市職員が到着するまでの間、お待ちいただくことになりますので、お早めに、日中に手続きをしていただくようお願いします。

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