戸籍の届出 よくある質問と回答

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ページ番号1001753  更新日 2025年6月25日

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質問出生の届出には何が必要ですか。また、注意することは何ですか。(FAQID-2246~2249・2290)d

回答

  • 出生届には、「出生届書」、「医師又は助産師が作成した出生証明書」が必要です。出生届書と出生証明書は、出生届として1枚の用紙にまとめられており、区役所又は出張所でお取りいただけますが、病院等でも用意されている場合があります。
  • 母子手帳に出生届済の証明をします。「母子健康手帳」をお持ち下さい。
    (休日等の時間外窓口に届出をされた場合は、後日証明をしますので、開庁日の午前8時30分から午後5時15分までにお持ちください。)
  • 届出は、出生の日から14日以内(国外で出生した場合は、3か月以内)に、父又は母が届出をしてください。
  • 国外で出生した子は、「出生届書」及び「出生証明書」に加え、「国籍留保届」が必要な場合があります。
    事前に届出される区役所市民課にご相談ください。


【届出できる子の名の振り仮名について】

 届出することができる名の振り仮名は、「一般の読み方として認められるもの(社会通念上相当とはいえないものを除く)」です。

 届出された振り仮名が一般の読み方であることを確認できない場合、名付けの由来の説明の記入や、振り仮名を決める際に参照した振り仮名の記載がある辞典、新聞、雑誌、書籍、その他一般に頒布されている刊行物について記入を求める場合があります(刊行物については、名称、出版社、著者名、出版日等と、該当ページについて記入いただきます。)。

 なお、区役所での判断が難しい場合、法務局への受理照会を行うため、住民登録や証明書の発行等に日にちがかかることがあります。

 詳しくは、以下のリンクをご覧ください。


※ 令和6年12月2日より出生届と同時にマイナンバーカードの申請ができます。詳しくは以下のリンクをご覧ください。

届出窓口

届出人の所在地、子の本籍地・出生地の市区町村役場
広島市の場合は、各区役所市民課又は出張所が窓口です。

お問合せ先