戸籍の届出 よくある質問と回答
質問離婚届を提出するのですが、未成年の子供がいる場合はどうしたらいいですか。(FAQID-2246~2249・2289)
回答
未成年の子がいる場合、離婚後の親権について定める必要があります。
民法改正に伴い、令和8年4月1日以降、離婚届を提出の際に、未成年の子の親権を父母の一方(単独親権)とするか双方(共同親権)とするか選択できるようになりました。
これに伴い、離婚届の様式も変更されたため、離婚届をご提出予定で未成年の子がいる場合は、次の記載例をご確認いただき、離婚届をご提出いただきますようお願いいたします。
離婚届に関することは、ご提出先の区役所市民課(戸籍係)へお問合せください。
親権についての詳しい内容や離婚後の諸手続きなど、離婚届以外に関することは、ご提出先や担当部署へご確認をお願いいたします。
民法等の一部を改正する法律(父母の離婚後等の子の養育に関する見直し)について、関連ホームページも参考にご確認ください。
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