戸籍の届出 よくある質問と回答
質問離婚の届け出には何が必要ですか。(FAQID-2246~2249・2290)d
回答
離婚届の必要な手続きについては、以下のとおりです。
離婚届書
届出人
届出人は、届書の「届出人欄」に署名する夫と妻です。
離婚届は、届人本人に限らず、使者が提出することもできます。
届け出窓口
届出人の所在地または本籍地の市区町村役場
広島市の場合は、区役市民課又は出張所「所在地」には、住所地のほか、旅行先などの一時的滞在地も含みます。
必要なもの
- 届書を持参する方が本人のときは、本人確認書類(運転免許証、パスポートなど)
- 調停離婚の場合は調停調書の謄本
- 和解離婚の場合は和解調書の謄本
- 認諾離婚の場合は認諾調書の謄本
- 審判離婚の場合は審判書の謄本と確定証明書
- 判決離婚の場合は判決書の謄本と確定証明書
本人確認について
広島市内の区役所に離婚届を届け出る場合、本人が届書を持参した場合、本人確認書類(運転免許証やパスポートなど)を提示していただくこととしております。
なお、本人確認書類をお持ちでない場合でも届出はできますが、届書に記載されている届出人に対し、届出があったことを後日郵便でお知らせします。