戸籍の届出 よくある質問と回答
質問婚姻届を出したい日にどうしても行けません。どうしたらいいですか。(FAQID-2246~2249・2289)
回答
使者による届出が可能ですから、婚姻届(本人が作成したもの)の提出をお身内の方などに頼まれても構いません。
なお、婚姻届を提出した日が、法律上の婚姻の日となります。(提出日以外を指定することはできません。)
また、土曜・日曜などの休日や平日の時間外でも、夜間窓口などで婚姻届を受領しています、この場合、あらかじめ、平日の開庁時間内に区役所市民課などへ問合せのうえ、夜間窓口の場所、その他関連する説明を受けたうえで提出してください。