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改製原戸籍謄本・抄本の請求はどうしたらよいのですか。(FAQID-2246~2249・2290)

ページ番号:0000015007 更新日:2019年10月21日更新 印刷ページ表示

改製原戸籍謄本、改製原戸籍抄本の請求について

  • 本籍が広島市の場合は、各区役所市民課・出張所で、請求できます。
    ※ただし、平成23年6月からの戸籍事務の電算化による平成改製原戸籍謄本、平成改製原戸籍抄本については、サービス・コーナー、連絡所でも交付します。
  • 本籍が広島市以外の場合は、その市区町村役場へ請求してください。この場合、郵便による請求も可能ですから、本籍の市区町村役場に問合せのうえ、請求書・手数料・切手を貼った返信用封筒などを送付してください。

注意事項

  • 改製原戸籍謄本、改製原戸籍抄本を請求できる人は、改製原戸籍に記載されている人やその配偶者、直系の尊属・卑属(父母、祖父母、子、孫など)に限定されています。また、相続関係を証明するなどの場合は請求ができます。(必要な説明や追加の資料を求めることがあります。)詳しいことは、お問合せください。
  • 代理人(依頼を受けた人)が請求する場合は委任状が必要です。
    ただし、代理人が配偶者、同一戸籍の人、直系の尊属・卑属(父母、祖父母、子、孫など)のときは不要です。
  • 請求の際には、本籍と筆頭者(戸主)の氏名が必要です。
  • 手数料は1通750円です。
  • 各種証明書の請求をされる方の本人確認を行いますので、窓口においでになられる際には、本人を確認できるものをお持ちください。
  • 確認できるものとして、1枚で確認できるもの(運転免許証、旅券、住民基本台帳カード、個人番号カードなどの官公署が発行した写真のある証明書など)と2枚提示していただくもの(健康保険証、年金手帳、各種年金証書、法人の発行した身分証明書など)があります。
    いずれも、有効期間内のものに限ります。
    (詳しくは、下記の関連情報をご覧ください。)

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