療育手帳

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ページ番号1015745  更新日 2025年2月26日

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知的発達に障害のある方が、各種の福祉制度を利用するために必要な手帳です。

交付対象

知的機能の障害が発達期(おおむね18歳まで)にあらわれ、日常生活に支障が生じているため何らかの特別の支援を必要とする状態にあり、知的障害者更生相談所(18歳以上の方)または児童相談所(18歳未満の方)において知的発達に障害があると判定された市内に居住する方に交付されます。
詳しくは、知的障害者更生相談所または児童相談所でご相談ください。

相談窓口

年齢

名称

電話番号

18歳以上 知的障害者更生相談所

082-263-3695

18歳未満 児童相談所

082-263-0694

手続き

知的障害者更生相談所(18歳以上の方)または児童相談所(18歳未満の方)で判定を受ける必要があります。まずは、該当する相談所へご連絡ください。なお、申請の際は次のものを添えて、お住まいの区の区役所福祉課へ申請してください。

  1. 上半身を写した最近の写真(縦4cm×横3cm)2枚
    ※正面・胸から上の上半身(顔が確認できるもの)
  2. 身体障害者手帳(手帳の交付を受けている方のみ)
  3. 本人を確認できる書類
  1. 個人番号がわかるもの

利用できる主な制度

  • 知的障害者の通所施設・入所施設の利用
  • バス・市内電車・アストラムラインなどの交通運賃の割引
  • 公共施設(スポーツセンターなど)使用料の割引や免除
  • 本人または扶養義務者の所得税・市県民税の所得控除
  • 医療費の補助(判定の程度及び所得により制限あり)

※詳細については、お住まいの区の区役所福祉課にお問い合わせください。

根拠規程

厚生事務次官通知

関連情報

このページに関するお問い合わせ

健康福祉局障害福祉部 知的障害者更生相談所
〒732-0052 広島市東区光町二丁目15番55号(北棟3階)
電話:082-263-3695(代表) ファクス:082-263-0705
[email protected]