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○一般職の職員の給与に関する条例施行規則

昭和26年3月30日

規則第93号

(目的)

第1条 この規則は、一般職の職員の給与に関する条例(昭和26年3月30日広島市条例第62号。以下「条例」という。)第25条の規定に基き、条例の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(昭32規則71・一部改正)

第2条 削除

(昭54規則82)

(昇給、降給等の定義)

第3条 条例第8条第1項に規定する「昇給、降給等」とは、昇給、降給、昇格、降格、休職又は条例第13条第2項の規定による給料の半減の場合、初任給基準を異にして異動した場合、給料表を異にして異動した場合等給料の支給額に異動を生じたすべての場合をいう。

(昭42規則10・全改)

第4条 条例第8条第2項に規定する「離職」とは、職員としての身分を失うことをいう。

(平9規則135・一部改正)

(管理職手当)

第4条の2 条例第9条第1項の規則で規定する職は、別表第1の職名の欄に掲げる職(市長がこれに相当すると認める職を含む。以下同じ。)とする。

2 管理職手当の種別は、その属する部局及び職の区分に応じ、別表第1に定めるとおりとする。ただし、市長が別に定める職にあつては、当該職に係る種別より1つ上位の種別(種別が5種又は6種とされる職にあつては、3種)とすることができる。

3 管理職手当の月額は、当該職員に適用される給料表、当該職員の属する職務の級及び当該職に係る前項の種別に応じ、別表第1の2の右欄に定める額(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務(以下「育児短時間勤務」という。)の承認を受けた職員(同法第17条の規定による短時間勤務をすることとなつた職員を含む。以下「育児短時間勤務職員等」という。)にあつては、同表の右欄に定める額に職員の勤務時間、休暇等に関する条例(昭和26年8月11日広島市条例第23号。以下「勤務時間条例」という。)第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数(以下「算出率」という。)を乗じて得た額)とする。

4 管理職手当は、職員が月の1日から末日までの期間(以下「給与期間」という。)の全日数にわたつて次の各号のいずれかに該当する場合は、支給しない。

(1) 外国に出張中の場合

(2) 勤務しなかつた場合

5 管理職手当の支給を受ける職員が、他の管理職手当の支給を受けることができる職員の職を兼ねるときは、その兼ねる職員として受けるべき管理職手当は、支給しない。

(昭32規則71・追加、昭35規則47・昭37規則7・昭39規則5・昭40規則54・昭42規則2・昭42規則10・昭44規則8・昭46規則64・昭48規則126・昭54規則2・平20規則27・平26規則45・平29規則30・令3規則36・令5規則35・一部改正)

(初任給調整手当)

第4条の3 条例第9条の2第1項第1号に規定する職は、医療職給料表(1)の適用を受ける職員の職とする。

2 条例第9条の2第1項第2号に規定する職は、医療職給料表(3)の適用を受ける職員の職とする。

(昭38規則11・追加、昭39規則5・昭39規則57・昭40規則16・昭41規則8・昭41規則69・昭42規則2・昭42規則10・昭45規則4・昭45規則33・昭46規則3・昭47規則88・昭52規則95・昭54規則2・平4規則95・一部改正)

第4条の4 条例第9条の2第1項の規定により初任給調整手当(同項第1号に掲げる職に係る初任給調整手当に限る。以下第4条の8までにおいて同じ。)を支給される職員は、前条第1項に規定する職に採用された職員であつて、その採用が、学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する大学(以下「大学」という。)卒業の日から37年(医師法(昭和23年法律第201号)に規定する臨床研修(第4条の6において「臨床研修」という。)を経た者にあつては39年、昭和43年法律第47号による改正前の医師法に規定する実地修練(第4条の6において「実地修練」という。)を経た者にあつては38年)を経過するまでの期間(旧専門学校令による専門学校等で市長の定めるものを卒業した者にあつては、市長の定めるこれに準ずる期間。以下「経過期間」という。)内に行われたものとする。

(昭54規則2・全改、平4規則95・一部改正)

第4条の5 前条の規定にかかわらず、初任給調整手当を支給されていた期間が通算して35年に達している職員には、初任給調整手当は支給しない。

(昭54規則2・全改)

第4条の6 初任給調整手当の支給期間は35年とし、その月額は採用の日以後の期間の区分に応じた別表第2に掲げる額(育児短時間勤務職員等にあつては、その額に算出率を乗じて得た額)とする。この場合において、大学(旧専門学校令による専門学校等で市長が別に定めるものを含む。)卒業の日から採用の日までの期間が4年(臨床研修を経た場合にあつては6年、実地修練を経た場合にあつては5年)を超えることとなる職員(学校教育法に規定する大学院の博士課程の所定の単位を修得し、かつ、同課程の所定の期間を経過した日から3年内の職員を除く。)に対する同表の適用については、採用の日からその超えることとなる期間(1年に満たない期間があるときは、その期間を1年として算定した期間)に相当する期間初任給調整手当が支給されていたものとする。

2 初任給調整手当を支給されている職員が休職にされ、又は外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(昭和63年広島市条例第11号。以下「派遣条例」という。)第2条第1項の規定により派遣された場合における当該職員に対する別表第2の適用については、当該休職の期間(条例第22条第1項の規定の適用を受ける期間を除く。)又は当該派遣の期間は、同表の期間の区分欄に掲げる期間には算入しない。

3 第1項後段に規定する職員のうち同項後段の規定の適用により初任給調整手当の月額が別表第2に掲げられていないこととなつた職員で特別の事情があると市長が認めた場合の当該職員に支給する初任給調整手当の月額及び支給期間は、同項の規定にかかわらず、市長が定める。

4 第4条の4に規定する職員となつた者(第4条の5に規定する職員を除く。)のうち、当該職員となつた日前に初任給調整手当を支給されていたことのある者で第1項の規定による初任給調整手当の支給期間に既に初任給調整手当を支給されていた期間に相当する期間を加えた期間が35年を超えることとなるものに係る初任給調整手当の支給期間及び支給額は、同項の規定による支給期間のうち、その超えることとなる期間に相当する期間初任給調整手当が支給されていたものとした場合における期間及び額とする。

5 第4条の4に規定する職員となつた者(第4条の5に規定する職員を除く。)のうち、当該職員となつた日前に国家公務員、職員以外の地方公務員、地方独立行政法人広島市立病院機構の職員又は国立大学法人等(国立大学法人法(平成15年法律第112号)第2条第1項の国立大学法人及び同条第3項の大学共同利用機関法人並びに地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第68条第1項の公立大学法人をいう。以下同じ。)の職員として初任給調整手当に相当する手当を支給されていたことのある者については、前条並びに第1項第2項及び前項の規定の適用に当たつては、当該国家公務員、職員以外の地方公務員、地方独立行政法人広島市立病院機構の職員又は国立大学法人等の職員として初任給調整手当に相当する手当を支給されていた期間に相当する期間職員として初任給調整手当が支給されていたものとみなす。

(昭38規則11・追加、昭39規則5・昭40規則16・昭42規則2・昭42規則10・昭44規則8・昭45規則33・昭46規則3・一部改正、昭47規則4・旧第4条の6繰下、昭50規則118・一部改正、昭54規則2・旧第4条の7繰上・一部改正、昭63規則12・平17規則32・平20規則27・平26規則45・一部改正)

第4条の7 初任給調整手当を支給されている職員が異動した場合には、異動後の職が第4条の3第1項に規定する職である場合を除き、当該異動の日から初任給調整手当は支給しない。

(昭54規則2・追加、平4規則95・一部改正)

第4条の8 第4条の3第1項に規定する職又は第4条の4に規定する職員の要件が改正された場合において、当該改正の日(以下この条において「改正の日」という。)の前日から引き続き在職している職員のうち、改正の日前に改正の日における規定が適用されていたものとした場合に初任給調整手当が支給されることとなる職員でその者の初任給調整手当の支給期間及び経過期間が改正の日の前日までに満了しないこととなるものに対する改正の日以降の初任給調整手当の支給期間及び支給額は、当該職員に対して改正の日前に改正の日における規定が適用されていたものとして初任給調整手当を支給されることとなる日から初任給調整手当を支給されていたものとした場合に改正の日以降においてなお支給されることとなる期間及び額とする。

(昭45規則33・追加、昭47規則4・旧第4条の7繰下、昭54規則2・平4規則95・一部改正)

第4条の9 条例第9条の2第1項の規定により初任給調整手当(同項第2号に掲げる職に係る初任給調整手当に限る。)を支給される職員は、第4条の3第2項に規定する職に採用された職員のうち、別表第2の2に掲げる職務の級及び号給である職員とし、その月額は、当該職務の級及び号給に対応する同表に定める額(育児短時間勤務職員等にあつては、その額に算出率を乗じて得た額)とする。

(平4規則95・追加、平20規則27・一部改正)

(扶養手当)

第5条 条例第11条第1項の規定による届出は、所定の扶養届によるものとする。

(昭36規則75・全改、昭41規則8・昭42規則2・昭59規則19・平28規則54・一部改正)

第6条 任命権者が、職員から前条の届出を受けたときは、届出に係る扶養親族が条例に定める要件を備えているかどうかを確かめて認定しなければならない。

(昭36規則75・昭50規則118・平24規則93・平28規則54・一部改正)

第7条 任命権者は、次に掲げる者を扶養親族とすることはできない。

(1) 民間その他から扶養手当に相当する手当を受けている者

(2) その者の勤労所得、資産所得、事業所得等の合計額が年額130万円程度以上である者

(3) 重度心身障害者の場合は前2号によるほか、終身労務に服することができない程度でない者

(昭29規則28・昭34規則24・昭35規則69・昭36規則14・昭37規則15・昭38規則11・昭39規則5・昭39規則57・昭41規則8・昭42規則2・昭43規則7・昭44規則8・昭45規則4・昭46規則3・昭47規則4・昭47規則88・昭48規則135・昭49規則139・昭50規則118・昭51規則108・昭52規則95・昭54規則2・昭56規則45・昭57規則61・昭59規則79・平元規則116・平2規則57・平3規則105・平5規則27・一部改正)

第8条 職員が他の者と共同して同一人を扶養する場合には、その職員が主たる扶養者である場合に限り、その者の扶養親族として認定することができる。

第8条の2 扶養親族のある職員について任命権者を異にした人事異動があつた場合は、人事異動前の任命権者は、その職員の扶養親族異動届を人事異動後の任命権者に送付するものとする。ただし、当該扶養親族異動届に係る届出が庶務事務システム(電子情報処理組織を使用して人事及び給与に関する事務を行うための情報処理のシステムで、企画総務局人事部人事課長が管理するものをいう。以下同じ。)によりされた場合であつて、人事異動の前後の任命権者双方が庶務事務システムを使用できるときは、この限りでない。

2 前項の場合において、人事異動前の任命権者は、扶養事実を証明する書類(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られた記録をいう。)を含む。以下同じ。)を保管するものとする。

(平24規則93・全改)

第8条の3 任命権者は、第6条から第8条までの認定を行うとき、その他必要と認めるときは、扶養事実を証明するに足る書類の提出を求めることができる。

(昭37規則15・一部改正、昭46規則3・旧第9条繰上、平24規則93・一部改正)

(地域手当)

第8条の4 条例第11条の2第2項第2号に規定する規則で定める職員は、大阪市に派遣されている職員とし、同号に規定する規則で定める割合は、100分の16とする。

(平8規則52・追加、平10規則14・平18規則67・平20規則27・平28規則54・一部改正)

(住居手当)

第9条 条例第11条の3第1項に規定する規則で定める者は、満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子(配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)のない職員の子に限る。)とする。

2 条例第11条の3第1項に規定する規則で定める職員は、本市の常直施設に居住している職員とする。

(昭53規則94・全改、平7規則125・平28規則54・一部改正)

第9条の2 条例第11条の3第2項第1号に規定する規則で定める職員は、次の各号に掲げる職員とする。

(1) 国、他の地方公共団体、公共企業団体から貸与された職員住宅に居住している職員

(2) 配偶者、父母又は配偶者の父母で、職員の扶養親族である者(条例第10条に規定する扶養親族で条例第11条第1項の規定による届出がされている者に限る。以下同じ。)以外のものが所有し、又は借り受け、かつ、居住している住宅及び職員の扶養親族である者が所有する住宅並びに市長がこれらに準ずると認める住宅の全部又は一部を借り受けて当該住宅に居住している職員

(昭53規則94・全改、平28規則54・一部改正)

第9条の3 条例第11条の3第2項第2号に規定する規則で定める住宅は、第9条第1項に規定する子が職員と同居して生活を営む住宅でないと明らかに認められる住宅とする。

(平7規則125・全改、平28規則54・旧第9条の5繰上・一部改正)

第9条の4 職員は、新たに条例第11条の3第1項の職員としての要件を備え、同条第2項各号のいずれかに該当するに至つた場合には、当該各号に定める事項を証明する書類を添付して、所定の住居届により、その居住の実情等を速やかに任命権者に届け出なければならない。

2 前項の規定は、住居手当を受けている職員の居住する住宅、家賃の額等に変更があつた場合の届出について準用する。

3 前2項の場合において、やむを得ない事情があると認められるときは、添付すべき書類は、届出後速やかに提出することをもつて足りるものとする。

(昭49規則139・全改、昭52規則95・旧第9条の5繰下・一部改正、平7規則125・平21規則86・一部改正、平28規則54・旧第9条の6繰上・一部改正)

第9条の5 任命権者は、職員から前条第1項又は第2項の規定による届出があつたときは、その届出に係る事実を確認し、その者が条例第11条の3第1項の職員としての要件を備えているときは、同条第2項各号に掲げる職員の区分に応じて、その者に支給すべき住居手当の月額を決定し、又は改定しなければならない。

(昭49規則139・全改、昭52規則95・旧第9条の6繰下・一部改正、平28規則54・旧第9条の7繰上・一部改正)

第9条の6 第9条の4第1項又は第2項の規定による届出に係る職員が家賃と食費等を併せ支払つている場合において、家賃の額が明確でないときは、任命権者は、市長の定める基準に従い、家賃の額に相当する額を算定するものとする。

(昭49規則139・全改、昭52規則95・旧第9条の7繰下・一部改正、平28規則54・旧第9条の8繰上・一部改正)

第9条の7 住居手当の支給は、職員が新たに条例第11条の3第1項の職員としての要件を備えるに至つた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、職員が同項に規定する要件を欠くに至つた日の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもつて終わる。ただし、住居手当の支給の開始については、第9条の4第1項又は第2項の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

2 住居手当を受けている職員にその月額を変更すべき事実が生じたときは、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、住居手当の月額を増額して改定する場合について準用する。

(昭49規則139・全改、昭50規則118・一部改正、昭52規則95・旧第9条の8繰下・一部改正、昭60規則119・一部改正、平28規則54・旧第9条の9繰上・一部改正)

第9条の8 任命権者は、現に住居手当の支給を受けている職員が条例第11条の3第1項の職員としての要件を備えているかどうか及び住居手当の月額が適正であるかどうかを随時確認するものとする。

(昭46規則3・追加、昭49規則139・旧第9条の6繰下、昭52規則95・旧第9条の9繰下、平28規則54・旧第9条の10繰上・一部改正)

(通勤手当)

第10条 条例第11条の4及びこの規則(第23条の4及び第26条を除く。)に規定する「通勤」とは、職員が勤務のため、その者の住居(主として生計を営んでいる場所をいう。以下同じ。)と勤務場所(その者が勤務する市の事務所等をいう。以下同じ。)との間を往復することをいう。

2 条例第11条の4に規定する徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離並びに第10条の6及び第10条の7に規定する自動車等の使用距離は、一般に利用し得る最短の経路の長さによるものとする。

(昭33規則38・追加、昭39規則5・昭43規則2・一部改正、昭44規則8・旧第11条の2繰上、昭46規則3・昭47規則88・平元規則138・平2規則80・平16規則27・一部改正)

第10条の2 職員は、新たに条例第11条の4第1項の職員たる要件を具備するに至つた場合には、所定の通勤届により、その通勤の実情を速やかに任命権者に届け出なければならない。同項の職員が次の各号の一に該当する場合についても、また同様とする。

(1) 任命権者を異にして異動した場合

(2) 住居、通勤経路若しくは通勤方法を変更し、又は通勤のため負担する運賃等の額に変更があつた場合

2 職員は、前項第2号に掲げる変更により条例第11条の4第1項の職員でなくなつた場合には、前項の例により届け出なければならない。

(昭33規則38・追加、昭41規則8・一部改正、昭44規則8・旧第11条の3繰上・一部改正、昭46規則3・昭59規則19・一部改正)

第10条の3 任命権者は、職員から前条の規定による届出があつたときは、その届出に係る事実を通勤用定期乗車券(これに準ずるものを含む。以下「定期券」という。)の提示を求める等の方法により確認し、その者が条例第11条の4第1項の職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき通勤手当の額を決定し、又は改定しなければならない。

(昭33規則38・追加、昭44規則8・旧第11条の4繰上・一部改正、昭46規則3・平16規則27・一部改正)

第10条の4 条例第11条の4第1項各号に規定する「通勤することが著しく困難である職員」は、次の各号の一に該当する職員で、交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難であると任命権者が認めるものとする。

(1) 住居又は勤務場所のいずれかのが離島等にある職員

(2) 広島市職員公務災害補償条例(昭和26年8月11日広島市条例第20号)別表に掲げる程度の障害のため歩行することが著しく困難な職員

(昭33規則38・追加、昭41規則64・一部改正、昭44規則8・旧第11条の5繰上・一部改正、昭46規則3・昭57規則61・平元規則138・一部改正)

第10条の4の2 条例第11条の4第2項の規則で定める期間は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める期間とする。

(1) 定期券を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる交通機関等 当該交通機関等において発行されている定期券の通用期間のうち6か月を超えない範囲内で最も長いものに相当する期間

(2) 回数乗車券等を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる交通機関等又は自動車等 1か月

2 前項第1号に掲げる交通機関等について、同号に定める期間に係る最後の月の前月以前に定年に達したことによる退職その他の離職をすること、長期間の研修等のために旅行をすること、勤務態様の変更により通勤のため負担する運賃等の額に変更があることその他市長が定める事由が生ずることが、同号に定める期間に係る最初の月の初日において明らかである場合には、当該事由が生ずることとなる日の属する月(その日が月の初日である場合にあつては、その日の属する月の前月)までの期間について、前項の規定にかかわらず、同項の規定に準じて当該期間を定めることができる。

(平16規則27・追加)

第10条の4の3 次項及び第3項の場合を除くほか、支給単位期間(条例第11条の4第2項に規定する支給単位期間をいう。以下同じ。)は、第10条の8第1項の規定により通勤手当の支給が開始される月又は同条第2項の規定により通勤手当の額が改定される月から開始する。

2 月の中途において休職にされ、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第55条の2第1項ただし書の許可を受け、停職にされ、派遣条例第2条第1項の規定により派遣され、大学院修学休業(教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第26条第1項に規定する大学院修学休業をいう。以下同じ。)を始め、公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成13年広島市条例第62号。以下「公益的法人等派遣条例」という。)第2条第1項の規定により派遣され、自己啓発等休業(法第26条の5第1項に規定する自己啓発等休業をいう。以下同じ。)を始め、又は配偶者同行休業(法第26条の6第1項に規定する配偶者同行休業をいう。以下同じ。)を始めた場合であつて、これらに係る期間が2以上の月にわたることとなつたとき(次項の場合を除く。)の支給単位期間は、その後復職し、又は職務に復帰した日の属する月の翌月(その日が月の初日である場合にあつては、その日の属する月)から開始する。

3 出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の初日から末日までの期間の全日数にわたつて通勤しないこととなつた場合(前項に規定するときから復職等をしないで引き続き当該期間の全日数にわたつて通勤しないこととなつた場合を除く。)の支給単位期間は、その後通勤することとなつた日の属する月から開始する。

(平16規則27・追加、平20規則99・平22規則36・平23規則21・平26規則45・平27規則30・令5規則35・一部改正)

第10条の5 条例第11条の4第1項第1号に掲げる職員に支給する通勤手当の額は、支給単位期間につき、その者の支給単位期間の通勤に要する交通機関の運賃の額及び有料の道路の料金の額(その料金の額を支給単位期間の月数で除して得た額が1万5,000円を超えるときは、1万5,000円に支給単位期間の月数を乗じて得た額)に相当する額(以下「運賃等相当額」という。)とする。ただし、運賃等相当額を支給単位期間の月数で除して得た額(以下「1か月当たりの運賃等相当額」という。)が5万5,000円を超えるときは、支給単位期間につき、5万5,000円に支給単位期間の月数を乗じて得た額(その者が2以上の交通機関等を利用するものとして運賃等の額を算出する場合において、1か月当たりの運賃等相当額の合計額が5万5,000円を超えるときは、その者の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、5万5,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)とする。

2 運賃等相当額の算出は、運賃、時間、距離等の事情に照らし最も経済的かつ合理的と認められる通常の通勤の経路及び方法による運賃等の額によるものとする。

3 前項の通勤の経路又は方法は、往路と帰路とを異にし、又は往路と帰路とにおけるそれぞれの通勤の方法を異にするものであつてはならない。ただし、割り振られた正規の勤務時間(勤務時間条例第8条第1項に規定する正規の勤務時間をいう。以下同じ。)が深夜に及ぶため、又は兼務等のためこれにより難い場合等正当な理由がある場合は、この限りでない。

4 運賃等相当額は、次項の規定の適用を受ける場合を除くほか、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 定期券を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる交通機関等 通用期間が支給単位期間である定期券の価額(価額の異なる定期券が発行されているときは、最も低廉となる定期券の価額)

(2) 回数乗車券等を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる交通機関等 当該回数乗車券等の通勤21回分(交替制勤務に従事する職員及び兼務職員等で平均1か月当たりの通勤所要回数の少ないものにあつては、年間を通じて通勤に要することとなる回数を12で除して得た通勤所要回数(1位未満の端数があるときは、その端数は切り捨てる。)分)の運賃等の額

5 第3項ただし書に規定する場合の運賃等相当額は、往路と帰路において利用するそれぞれの交通機関等について、前項各号に定める額との均衡を考慮し、当該各号に規定する算出方法に準じて算出した額とする。

(昭33規則38・追加、昭37規則15・昭39規則5・昭39規則57・昭41規則8・昭42規則2・一部改正、昭44規則8・旧第11条の6繰上・一部改正、昭45規則4・昭46規則3・昭58規則83・昭59規則103・昭60規則119・昭62規則89・平元規則138・平3規則105・平4規則95・平5規則1・平7規則20・平7規則125・平8規則99・平16規則27・平20規則27・平23規則21・平24規則45・一部改正)

第10条の6 条例第11条の4第1項第2号に規定する交通の用具は、次に掲げるものとする。

(1) 自動車、原動機付自転車その他の原動機付の交通用具

(2) 自転車

2 条例第11条の4第1項第2号に掲げる職員に支給する通勤手当の額は、自動車等の使用距離に応じ、支給単位期間につき、次に掲げる額(育児短時間勤務職員等又は法第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)のうち、平均1か月当たりの通勤所要回数が10回に満たない職員にあつては、その額から、その額に100分の50を乗じて得た額を減じた額)とする。ただし、市の所有に係る自動車等を使用することを常例とする職員には、支給しない。

(1) 使用距離が片道4キロメートル未満 2,100円

(2) 使用距離が片道4キロメートル以上6キロメートル未満 4,100円

(3) 使用距離が片道6キロメートル以上10キロメートル未満 5,500円

(4) 使用距離が片道10キロメートル以上14キロメートル未満 7,800円

(5) 使用距離が片道14キロメートル以上18キロメートル未満 1万300円

(6) 使用距離が片道18キロメートル以上22キロメートル未満 1万2,800円

(7) 使用距離が片道22キロメートル以上26キロメートル未満 1万5,300円

(8) 使用距離が片道26キロメートル以上30キロメートル未満 1万7,800円

(9) 使用距離が片道30キロメートル以上34キロメートル未満 2万300円

(10) 使用距離が片道34キロメートル以上38キロメートル未満 2万2,800円

(11) 使用距離が片道38キロメートル以上42キロメートル未満 2万5,300円

(12) 使用距離が片道42キロメートル以上50キロメートル未満 2万7,800円

(13) 使用距離が片道50キロメートル以上58キロメートル未満 2万9,700円

(14) 使用距離が片道58キロメートル以上 3万1,600円

3 条例第11条の4第1項第2号に掲げる職員(前項ただし書に規定する職員を除く。)のうち、通勤が不便である者であつて市長が認めるものに支給する通勤手当の額は、前項の規定にかかわらず、同項の規定により支給すべき通勤手当の額に2,000円を超えない範囲内で市長が定める額を加算した額とする。

(昭58規則83・全改、昭59規則19・昭59規則103・昭60規則119・昭62規則89・平元規則138・平4規則95・平14規則64・平16規則27・平20規則27・平26規則45・平28規則2・令4規則72・令5規則35・一部改正)

第10条の7 条例第11条の4第1項第3号に掲げる職員に支給する通勤手当の額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる額とする。

(1) 条例第11条の4第1項第3号に掲げる職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であつて、その利用する交通機関等が通常徒歩によることを例とする距離内においてのみ利用しているものであるものを除く。)のうち、自動車等の使用距離が片道2キロメートル以上である職員及びその距離が片道2キロメートル未満であるが自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員 支給単位期間につき第10条の5第1項に定める額及び前条第2項又は第3項に定める額(1か月当たりの運賃等相当額及び同条第2項又は第3項に定める額の合計額が5万5,000円を超えるときは、その者の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、5万5,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)

(2) 条例第11条の4第1項第3号に掲げる職員のうち、1か月当たりの運賃等相当額(2以上の交通機関等を利用するものとして通勤手当を支給される場合にあつては、その合計額。以下「1か月当たりの運賃等相当額等」という。)が2,100円以上である職員(前号に掲げる職員を除く。) 交通機関等に係る支給単位期間につき第10条の5第1項に定める額

(3) 条例第11条の4第1項第3号に掲げる職員のうち、1か月当たりの運賃等相当額等が2,100円未満である職員(第1号に掲げる職員を除く。) 自動車等に係る支給単位期間につき2,100円(育児短時間勤務職員等又は定年前再任用短時間勤務職員のうち、平均1か月当たりの通勤所要回数が10回に満たない職員にあつては、1,050円)

(昭58規則83・全改、昭59規則103・昭60規則119・昭62規則89・平元規則138・平3規則105・平4規則95・平8規則99・平16規則27・平20規則27・平23規則21・令5規則35・一部改正)

第10条の7の2 通勤手当は、支給単位期間(第4項各号に掲げる通勤手当に係るものを除く。)又は当該各号に定める最も長い支給単位期間(以下この条及び第10条の9において「支給単位期間等」という。)に係る最初の月の給料等の支給に関する規則(昭和26年3月30日広島市規則第94号)第2条第1項に規定する給料を支給する日(以下この条において「支給日」という。)に支給する。ただし、支給日までに第10条の2の規定による届出に係る事実が確認できない等のため、支給日に支給することができないときは、支給日後に支給することができる。

2 支給単位期間等に係る通勤手当の支給日前において離職し、又は死亡した職員には、当該通勤手当をその際支給する。

3 職員がその所属する給料の支給義務者を異にして異動した場合であつて、その異動した日が支給単位期間等に係る最初の月であるときにおける当該支給単位期間等に係る通勤手当は、その月の初日に職員が所属する給料の支給義務者において支給する。

4 条例第11条の4第3項の規則で定める通勤手当は、次の各号に掲げる通勤手当とし、同項の規則で定める期間は、当該通勤手当の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。

(1) 職員が2以上の交通機関等を利用するものとして第10条の5第1項に定める額の通勤手当を支給される場合(次号に規定する場合を除く。)において、1か月当たりの運賃等相当額等が5万5,000円を超えるときにおける当該通勤手当 その者の当該通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間

(2) 職員が第10条の5第1項に定める額及び第10条の6第2項又は第3項に定める額の通勤手当を支給される場合において、1か月当たりの運賃等相当額及び同条第2項又は第3項に定める額の合計額が5万5,000円を超えるときにおける当該通勤手当 その者の当該通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間

(平16規則27・追加)

第10条の7の3 条例第11条の4第4項の規則で定める事由は、通勤手当(支給単位期間が1か月であるものを除く。)を支給される職員について生じた次の各号のいずれかに掲げる事由とする。

(1) 離職し、若しくは死亡した場合又は条例第11条の4第1項の職員たる要件を欠くに至つた場合

(2) 通勤経路若しくは通勤方法を変更し、又は通勤のため負担する運賃等の額に変更があつたことにより、通勤手当の額が改定される場合

(3) 月の中途において休職にされ、法第55条の2第1項ただし書の許可を受け、停職にされ、派遣条例第2条第1項の規定により派遣され、大学院修学休業を始め、公益的法人等派遣条例第2条第1項の規定により派遣され、自己啓発等休業を始め、又は配偶者同行休業を始めた場合であつて、これらに係る期間が2以上の月にわたることとなるとき。

(4) 出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の初日から末日までの期間の全日数にわたつて通勤しないこととなる場合

2 条例第11条の4第4項の規則で定める額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 1か月当たりの運賃等相当額等(第10条の7第1号に掲げる職員にあつては、1か月当たりの運賃等相当額及び第10条の6第2項又は第3項に定める額の合計額。以下この項において同じ。)が5万5,000円以下であつた場合 前項第2号に掲げる事由が生じた場合にあつては当該事由に係る交通機関等(同号に規定する改定後に1か月当たりの運賃等相当額等が5万5,000円を超えることとなるときは、その者の利用するすべての交通機関等)同項第1号第3号又は第4号に掲げる事由が生じた場合にあつてはその者の利用するすべての交通機関等につき、使用されるべき通用期間の定期券の運賃等の払戻しを、市長の定める月(以下この条において「事由発生月」という。)の末日にしたものとして得られる額(次号において「払戻金相当額」という。)

(2) 1か月当たりの運賃等相当額等が5万5,000円を超えていた場合 次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める額

 に掲げる場合以外の場合 5万5,000円に事由発生月の翌月から支給単位期間に係る最後の月までの月数を乗じて得た額又は前項各号に掲げる事由に係る交通機関等についての払戻金相当額のいずれか低い額。ただし、事由発生月が支給単位期間に係る最後の月である場合にあつては、零。

 第10条の7の2第4項第1号又は第2号に掲げる通勤手当を支給されている場合 5万5,000円に事由発生月の翌月から同項第1号若しくは第2号に定める期間に係る最後の月までの月数を乗じて得た額又はその者の利用するすべての交通機関等についての払戻金相当額及び市長の定める額の合計額のいずれか低い額。ただし、事由発生月が当該期間に係る最後の月である場合にあつては、零。

3 条例第11条の4第4項の規定により職員に前項に定める額を返納させる場合においては、事由発生月の翌月以後に支給される給与から当該額を差し引くことができる。

(平16規則27・追加、平20規則99・平23規則21・平27規則30・一部改正)

第10条の8 通勤手当の支給は、職員に新たに条例第11条の4第1項の職員たる要件が具備されるに至つた場合においてはその日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、通勤手当を支給されている職員が離職し、又は死亡した場合においてはそれぞれその者が離職し、又は死亡した日、通勤手当を支給されている職員が同項の職員たる要件を欠くに至つた場合においてはその事実の生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもつて終わる。ただし、通勤手当の支給の開始については、第10条の2の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行なうものとする。

2 通勤手当は、これを受けている職員にその額を変更すべき事実が生ずるに至つた場合においては、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から支給額を改定する。前項ただし書の規定は、通勤手当の額を増額して改定する場合における支給額の改定について準用する。

(昭41規則8・全改、昭44規則8・旧第11条の9繰上・一部改正、昭46規則3・一部改正、昭46規則19・旧第10条の9繰上、平16規則27・一部改正)

第10条の9 条例第11条の4第1項の職員が、出張、休暇、欠勤その他の事由により、支給単位期間等に係る最初の月の初日から末日までの期間の全日数にわたつて勤務しないこととなるときは、当該支給単位期間等に係る通勤手当は、支給することができない。

(昭33規則38・追加、昭37規則15・旧第11条の9繰下、昭42規則10・一部改正、昭44規則8・旧第11条の10繰上、昭46規則3・一部改正、昭46規則19・旧第10条の10繰上、平16規則27・一部改正)

第10条の10 任命権者は、現に通勤手当の支給を受けている職員について、その者が条例第11条の4第1項の職員たる要件を具備するかどうか及び通勤手当の額が適正であるかどうかを当該職員に定期券等の提示を求め、又は通勤の実情を実地に調査する等の方法により、随時確認するものとする。

(昭33規則38・追加、昭37規則15・旧第11条の10繰下、昭44規則8・旧第11条の11繰上、昭46規則3・一部改正、昭46規則19・旧第10条の11繰上、平16規則27・一部改正)

(単身赴任手当)

第10条の11 条例第11条の5第1項に規定する規則で定めるやむを得ない事情は、次に掲げる事情とする。

(1) 配偶者が疾病等により介護を必要とする状態にある職員若しくは配偶者の父母又は同居の親族を介護すること。

(2) 配偶者が学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校その他の教育施設に在学している同居の子を養育すること。

(3) 配偶者が引き続き就業すること。

(4) 配偶者が職員又は配偶者の所有に係る住宅(市長がこれに準ずると認める住宅を含む。)を管理するため、引き続き当該住宅に居住すること。

(5) 配偶者が職員と同居できないと認められる前各号に類する事情

(平2規則8・追加、平28規則54・一部改正)

第10条の12 条例第11条の5第1項本文及びただし書に規定する規則で定める基準は、次の各号のいずれかに該当することとする。

(1) 市長の定めるところにより算定した通勤距離が60キロメートル以上であること。

(2) 市長の定めるところにより算定した通勤距離が60キロメートル未満である場合で、通勤方法、通勤時間、交通機関の状況等から前号に相当する程度に通勤が困難であると認められること。

(平2規則8・追加)

第10条の13 条例第11条の5第2項に規定する単身赴任手当の月額は、3万円(職員の住居と配偶者の住居との間の交通距離(以下単に「交通距離」という。)が100キロメートル以上である職員にあつては、その額に、次の各号に掲げる交通距離の区分に応じ、当該各号に定める額を加算した額)とする。

(1) 100キロメートル以上300キロメートル未満 8,000円

(2) 300キロメートル以上500キロメートル未満 1万6,000円

(3) 500キロメートル以上700キロメートル未満 2万4,000円

(4) 700キロメートル以上900キロメートル未満 3万2,000円

(5) 900キロメートル以上1,100キロメートル未満 4万円

(6) 1,100キロメートル以上1,300キロメートル未満 4万6,000円

(7) 1,300キロメートル以上1,500キロメートル未満 5万2,000円

(8) 1,500キロメートル以上2,000キロメートル未満 5万8,000円

(9) 2,000キロメートル以上2,500キロメートル未満 6万4,000円

(10) 2,500キロメートル以上 7万円

2 前項に規定する交通距離の算定は、最も経済的かつ合理的と認められる通常の交通の経路及び方法による職員の住居から配偶者の住居までの経路の長さについて、市長の定めるところにより行うものとする。

(平2規則8・追加、平5規則137・平10規則107・平13規則35・平28規則2・一部改正)

第10条の14 条例第11条の5第3項に規定する同条第1項の規定による単身赴任手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして規則で定める職員は、企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和41年広島市条例第63号)の適用を受ける職員又は国若しくは他の地方公共団体の常勤の職員であつた者から引き続き条例の適用を受ける職員となり、これに伴い、住居を移転し、第10条の11に規定するやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなつた職員で、当該適用の直前の住居から当該適用の直後に在勤する公署に通勤することが第10条の12に規定する基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員(人事交流等により条例の適用を受ける職員となつた者に限る。)その他条例第11条の5第1項の規定による単身赴任手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして市長の定める職員とする。

(平2規則8・追加)

第10条の15 職員の配偶者が単身赴任手当又は国若しくは他の地方公共団体その他のこれに相当する手当の支給を受ける場合には、その間、当該職員には単身赴任手当は支給しない。

(平2規則8・追加)

第10条の16 職員は、新たに条例第11条の5第1項又は第3項の職員たる要件を具備するに至つた場合には、当該要件を具備していることを証明する書類を添付して、所定の単身赴任届により、配偶者との別居の状況等を速やかに任命権者に届け出なければならない。単身赴任手当を受けている職員の住居、同居者、配偶者の住居等に変更があつた場合についても、同様とする。

2 前項の場合において、やむを得ない事情があると認められるときは、添付すべき書類は、届出後速やかに提出することをもつて足りるものとする。

(平2規則8・追加)

第10条の17 任命権者は、職員から前条第1項の規定による届出があつたときは、その届出に係る事実を確認し、その者が条例第11条の5第1項又は第3項の職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき単身赴任手当の月額を決定し、又は改定しなければならない。

(平2規則8・追加)

第10条の18 単身赴任手当の支給は、職員が新たに条例第11条の5第1項又は第3項の職員たる要件を具備するに至つた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、職員が同条第1項又は第3項に規定する要件を欠くに至つた日の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもつて終わる。ただし、単身赴任手当の支給の開始については、第10条の16第1項の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

2 単身赴任手当を受けている職員にその月額を変更すべき事実が生じたときは、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、単身赴任手当の月額を増額して改定する場合について準用する。

(平2規則8・追加)

第10条の19 任命権者は、現に単身赴任手当の支給を受けている職員が条例第11条の5第1項又は第3項の職員たる要件を具備しているかどうか及び単身赴任手当の月額が適正であるかどうかを随時確認するものとする。

2 任命権者は、前項の確認を行う場合において、必要と認めるときは、職員に対し配偶者との別居の状況等を証明するに足る書類の提出を求めることができる。

(平2規則8・追加)

(へき地手当等)

第10条の20 条例第12条の2第2項に規定する規則で定める割合は、へき地学校にあつては次の各号に掲げる級地の区分に応じそれぞれ当該各号に定める割合とし、準へき地学校(へき地学校に準ずる学校及び共同調理場をいう。以下同じ。)にあつては100分の2とする。

(1) 1級 100分の4

(2) 2級 100分の6

(3) 3級 100分の8

(4) 4級 100分の10

(5) 5級 100分の12

2 条例第12条の2第4項に規定する規則で指定するへき地学校等は、へき地学校にあつては別表第2の3の左欄に掲げる級地の区分に応じ同表の右欄に定める学校等とし、準へき地学校にあつては別表第2の4に掲げる学校等とする。

(平29規則30・追加)

第10条の21 条例第12条の3第3項に規定する規則で定める割合は、100分の2とする。

(平29規則30・追加)

第10条の22 条例及び前2条に定めるもののほか、へき地手当及びへき地手当に準ずる手当の支給は、へき❜❜地教育振興法施行規則(昭和34年文部省令第21号)第11条から第13条まで(第11条第2項及び第13条第1項を除く。)に規定するところにより行うものとする。

(平29規則30・追加)

(定時制通信教育手当及び産業教育手当)

第11条 条例第12条の4第1項に規定する規則で定める実習助手は、次のいずれかに該当する実習助手とする。

(1) 高等学校若しくは中等教育学校を卒業した者若しくは高等専門学校の第3学年の課程を修了した者又はこれらと同等以上の学力があると教育委員会が認める者で、その者の従事する実験又は実習(以下「担当実習」という。)に関し技術優秀と認められるもの

(2) 3年以上担当実習に関連のある実地の経験を有する者で、当該担当実習に関し技術優秀と認められるもの

(昭39規則69・追加、昭37規則15・旧第11条の12繰下、昭39規則57・昭42規則2・昭42規則60・一部改正、昭44規則8・旧第11条の13繰上、平29規則30・一部改正)

第11条の2 条例第12条の5第2項の規定による工業に関する課程を置く高等学校の実習助手であつて規則で定める者は、次のいずれかに該当するものとする。

(1) 高等学校若しくは中等教育学校を卒業した者若しくは高等専門学校の第3学年の課程を修了した者又はこれらと同等以上の学力があると教育委員会が認める者で、担当実習に関し技術優秀と認められるもの

(2) 3年以上担当実習に関連のある実地の経験を有する者で、当該担当実習に関し技術優秀と認められるもの

(昭35規則83・全改、昭37規則15・旧第11条の13繰下、昭39規則5・昭42規則2 昭42規則60・一部改正、昭44規則8・旧第11条の14繰上、平29規則30・一部改正)

第11条の3 条例第12条の5第1項に規定する教員の産業教育手当は、次のいずれかに該当する者には支給しない。

(1) 実習を伴う工業に関する科目の授業及び実習を担当する時間数がその者の授業及び実習を担当する時間数の2分の1に満たない者

(2) 実習を伴う工業に関する科目の授業及び実習を担当する時間数と当該授業及び実習の担当に附随する勤務に従事する時間数との合計時間数がその者の勤務時間数の2分の1に満たない者

2 前条に規定する実習助手の産業教育手当は、実習を伴う工業に関する科目について教諭の職務を助けて行なう次の各号に掲げる職務に従事する合計時間数が、その者の勤務時間数の2分の1に満たない者には支給しない。

(1) 実習の指導並びにこれに直接必要な準備及び整理

(2) 実習の指導計画の作成及び実習成績の評価

(昭39規則5・全改、昭44規則8・旧第11条の15繰上、平29規則30・一部改正)

第11条の4 定時制通信教育手当又は産業教育手当は、給与期間において引き続き16日以上次の各号の一に該当する場合は、支給しない。

(1) 出張中の場合(生徒を引率して、実習のため出張する場合を除く。)

(2) 研修中の場合

(3) 勤務しなかつた場合

2 前項第3号に掲げる場合においては、その引き続いた期間の最初の日又は最後の日が週休日(勤務時間条例第3条第1項に規定する週休日をいう。以下同じ。)であるときは、その日は算入しない。

(昭34規則24・追加、昭35規則69・旧第11条の14繰下・一部改正、昭37規則15・旧第11条の15繰下、昭42規則10・一部改正、昭44規則8・旧第11条の16繰上、昭63規則94・平3規則76・平7規則20・一部改正)

第11条の5 定時制通信教育手当及び産業教育手当は、給料の支給方法に準じて支給する。

(昭34規則24・追加、昭35規則69・旧第11条の16繰下・一部改正、昭37規則15・旧第11条の17繰下、昭44規則8・旧第11条の18繰上、昭50規則54・旧第11条の6繰上)

(給与の減額)

第12条 条例第13条第1項のその他その勤務しないことにつき特に承認のあつた場合とは、法令その他の規定により任命権者が勤務しないことにつき特に承認を与えた場合をいう。

(昭42規則2・昭44規則8・昭54規則82・平7規則20・一部改正)

第13条 前条に定める場合以外の場合で勤務しないときは、すべて給与を減額する。減額すべき給与額は、その給与期間の分の給料に対応する額及び地域手当に対応する額をそれぞれその給与期間又は次の給与期間の給料及び地域手当から差し引くものとする。ただし、退職、停職、休職等の場合において減額すべき給与額が給料から差し引くことのできないときは、条例の規定に基づくその他の未支給の給与から差し引くことができる。

(昭32規則71・昭46規則3・平18規則67・一部改正)

第14条 職員が特に承認なくして勤務しなかつた時間数は、その給与期間の全時間数によつて計算するものとし、その時間数に1時間未満の端数を生じた場合においては、その端数が30分以上のときは1時間とし、30分未満のときは切り捨てる。

第14条の2 管理職手当、初任給調整手当、扶養手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、定時制通信教育手当及び産業教育手当は、職員が次の各号のいずれかに該当する場合においても減額しない。

(2) 懲戒により減給の処分を受けた場合

(昭44規則8・追加、昭46規則3・平2規則8・平4規則11・平7規則20・平20規則27・平29規則31・一部改正)

(時間外勤務手当)

第15条 条例第14条第1項の正規の勤務時間を超える勤務とは、次に掲げる勤務をいう。

(1) あらかじめ割り振られた1日の勤務時間を超える勤務

(2) 週休日の勤務

(昭42規則2・昭63規則94・平3規則76・平7規則20・一部改正)

第15条の2 条例第14条第1項の規則で定める割合は、次の各号に掲げる勤務の区分に応じて、当該各号に定める割合とする。

(1) 条例第14条第1項第1号に掲げる勤務 100分の125

(2) 条例第14条第1項第2号に掲げる勤務 100分の135

2 条例第14条第2項の規則で定める時間は、次に掲げる時間を合計して得た時間とし、当該合計して得た時間が条例第14条第2項に規定する割振り変更前の正規の勤務時間(以下「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務した全時間を超える場合にあつては、当該全時間とする。

(1) 割振り変更前の正規の勤務時間が40時間に満たない場合における40時間から当該割振り変更前の正規の勤務時間を減じて得た時間

(2) 割振り変更前の正規の勤務時間又は勤務時間条例第5条の規定により割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した時間に、条例第15条の規定により休日勤務手当が支給されることとなる時間が含まれている場合における当該休日勤務手当が支給されることとなる全時間

3 条例第14条第2項の規則で定める割合は、次の各号に掲げる時間の区分に応じ、当該各号に定める割合とする。

(1) 正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられ、正規の勤務時間を超えてした勤務の時間(次号において「時間外勤務時間」という。)が1か月について60時間を超えた場合の当該月における割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した全時間(前項に規定する時間を除く。次号において同じ。) 100分の50

(2) 時間外勤務時間が1か月について60時間以下の場合において、当該時間外勤務と当該月における割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した全時間の合計が60時間を超えたときのその60時間を超えた全時間 100分の50

(3) 前2号に掲げる時間以外の時間 100分の25

(平7規則20・追加、平22規則36・平23規則21・一部改正)

第16条 時間外勤務手当の支給の基礎となる勤務時間数は、その給与期間の全時間数(時間外勤務手当のうち支給割合を異にする部分があるときは、その異にする部分ごとに各別に計算した時間数)によつて計算するものとし、この場合において1時間未満の端数が生じた場合においては、その端数が30分以上のときは1時間とし、30分未満のときは切り捨てる。

(昭32規則71・一部改正)

第17条 公務により旅行中の職員は、その旅行期間中正規の勤務時間を勤務したものとみなす。但し、旅行目的地において正規の勤務時間をこえて勤務すべきことを、職員の所属長があらかじめ指示して命じた場合において現に勤務し、且つ、その勤務時間につき明確に証明できるものについては、時間外勤務手当を支給する。

(昭30規則7・昭32規則71・一部改正、昭39規則57・旧第17条の3繰上)

(休日勤務手当)

第18条 条例第15条に規定する休日勤務手当は、休日等(勤務時間条例第9条の規定により勤務することを要しないこととされている日(以下「休日」という。)及び勤務時間条例第10条第1項に規定する代休日をいう。以下同じ。)における正規の勤務時間中における実働時間に対して支給する。この場合において、正規の勤務時間を超えて勤務した部分については、時間外勤務手当が支給される。

2 休日が週休日に当たつた場合の勤務に対しては、休日勤務手当を支給せず、時間外勤務手当を支給する。

3 公務により旅行中の職員に対する休日勤務手当については、前条の規定を準用する。

4 1勤務が2日にまたがる勤務でその1日が休日等に当たるときの休日勤務手当は、当該休日に当たる日の勤務に対してのみ支給する。

(昭48規則68・全改、昭52規則48・旧第18条の2繰上、昭63規則94・平3規則76・平7規則20・一部改正)

第18条の2 条例第15条の規則で定める割合は、100分の135とする。

(平6規則18・追加、平7規則125・一部改正)

(夜間勤務手当)

第19条 条例第16条に規定する夜間勤務手当は、休憩時間及び睡眠時間を除いた実働時間に対して支給する。

2 条例第16条の規定による午後10時から翌日の午前5時までの間における正規の勤務時間中の勤務の中に休日等に当たる部分がある場合においては、その部分の勤務に対しては、休日勤務手当と夜間勤務手当とを支給する。

(昭32規則71・昭42規則2・平7規則20・一部改正)

(勤務1時間当たりの給与額の算出)

第20条 条例第17条に規定する勤務1時間当たりの給与額の算出の基礎となる給料の月額又は初任給調整手当の月額は、条例その他の規定により給料又は初任給調整手当を減ぜられているときでも、本来受けるべき給料の月額又は初任給調整手当の月額とする。

2 条例第17条の規則で定める特殊勤務手当の月額は、給与期間における次に掲げる特殊勤務手当を除く特殊勤務手当の額の合計額とする。

(1) 夜間特殊業務従事職員の特殊勤務手当

(2) 教育職員の特殊勤務手当

3 条例第17条に規定する勤務1時間当たりの給与額の算出の基礎となる1週間当たりの勤務時間は、38時間45分(育児短時間勤務職員等及び定年前再任用短時間勤務職員にあつては、勤務時間条例第2条第2項又は第3項の規定により定められたその者の勤務時間)とする。

(昭49規則58・全改、昭49規則139・昭63規則94・平3規則105・平5規則1・平14規則64・平18規則67・平20規則27・平21規則76・令5規則35・一部改正)

(端数計算)

第20条の2 条例第13条第1項に規定する勤務1時間当たりの給与額及び条例第14条から第16条までの規定により勤務1時間につき支給する時間外勤務手当、休日勤務手当又は夜間勤務手当の額を算定する場合において、当該額に、50銭未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50銭以上1円未満の端数が生じたときはこれを1円に切り上げるものとする。

(昭49規則139・追加、平7規則125・一部改正)

(宿日直手当)

第21条 条例第18条第1項に規定する宿日直手当の支給される勤務は、正規の勤務時間以外の時間又は休日等の正規の勤務時間において行う次に掲げる勤務とする。

(2) 勤務時間規則第5条第1項第2号に規定する勤務(以下「常直勤務」という。)

2 前項第1号の勤務に係る宿日直手当の額は、その勤務1回につき4,900円とする。ただし、勤務時間が5時間未満の場合は、その勤務1回につき2,450円とする。

3 条例第18条第1項本文に規定する規則で定める日は、執務時間が午前8時30分から午後零時30分までと定められている日とし、第1項第1号に掲げる勤務のうち当該規則で定める日に退庁時から引き続いて行われる宿直勤務についての宿日直手当の額は、前項の規定にかかわらず、7,350円とする。

4 常直勤務に係る宿日直手当の額は、別表第3の支給月額欄に掲げる額とする。

5 常直勤務に係る宿日直手当は、給料の支給方法に準じて支給する。ただし、日割による計算は、その給与期間の現日数を基礎として行う。

(昭42規則10・全改、昭43規則7・昭44規則8・昭46規則3・昭48規則65・昭48規則135・昭49規則139・昭51規則108・昭56規則97・昭61規則92・平3規則105・平4規則95・平5規則1・平6規則116・平7規則20・平7規則125・平8規則99・平9規則135・平10規則107・平11規則111・平22規則36・平23規則21・平30規則70・一部改正)

(管理職員特別勤務手当)

第21条の2 条例第18条の2第3項第1号の規則で定める額は、別表第1に掲げる種別に応じ、次の各号に掲げる額とする。

(1) 1種 1万2,000円

(2) 2種 1万円

(3) 3種 8,000円

(4) 4種及び5種 6,000円

(5) 6種 4,000円

(6) 7種 3,000円

2 条例第18条の2第3項第1号の規則で定める勤務は、勤務に従事した時間が6時間を超える場合の勤務とする。

3 条例第18条の2第3項第2号の規則で定める額は、別表第1に掲げる種別に応じ、次の各号に掲げる額とする。

(1) 1種 6,000円

(2) 2種 5,000円

(3) 3種 4,000円

(4) 4種及び5種 3,000円

(5) 6種 2,000円

(6) 7種 1,500円

4 条例第18条の2第1項の勤務をした後、引き続いて同条第2項の勤務をした職員には、その引き続く勤務に係る同項の規定による管理職員特別勤務手当を支給しない。

(平4規則11・追加・平6規則116・平10規則14・平22規則36・平28規則2・一部改正)

(期末手当)

第22条 条例第19条第1項前段の規定により期末手当の支給を受ける職員は、同項に規定する期末手当の支給基準日に在職する職員(条例第19条の2各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち、次に掲げる職員以外の職員とする。

(1) 無給休職者(法第28条第2項第1号又は職員の分限に関する条例(昭和26年8月11日広島市条例第16号)第2条の規定に該当して休職にされている職員のうち、給与の支給を受けていない職員をいう。)

(2) 刑事休職者(法第28条第2項第2号の規定に該当して休職にされている職員をいう。)

(3) 停職者(法第29条第1項から第3項までの規定により停職にされている職員をいう。)

(4) 削除

(5) 専従休職者(法第55条の2第1項ただし書の許可を受けている職員をいう。)

(6) 地方公務員の育児休業等に関する法律第2条の規定により育児休業をしている職員のうち、職員の育児休業等に関する条例第7条第1項に規定する職員以外の職員

(7) 無給派遣職員(派遣条例に定める派遣職員(以下「外国の機関等派遣職員」という。)又は公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号。以下「派遣法」という。)第3条第2項に規定する派遣職員(以下「公益的法人等派遣職員」という。)のうち、給与の支給を受けていない職員をいう。)

(8) 大学院修学休業をしている職員

(9) 自己啓発等休業をしている職員

(10) 配偶者同行休業をしている職員

(昭45規則4・全改、昭46規則19・昭46規則64・昭51規則9・昭54規則2・昭60規則42・昭63規則12・昭63規則94・平2規則8・平3規則76・平4規則11・平7規則20・平9規則135・平11規則111・平13規則35・平14規則64・平14規則101・平16規則27・平20規則27・平20規則99・平22規則36・平23規則21・平27規則30・一部改正)

第22条の2 条例第19条第1項後段の規則で定める職員は、次に掲げる職員とし、これらの職員には、期末手当を支給しない。

(1) その退職し、若しくは失職し、又は死亡した日において前条各号のいずれかに該当する職員であつた者

(2) その退職に引き続き国、他の地方公共団体、地方独立行政法人広島市立病院機構又は国立大学法人等(当該国立大学法人等の期末手当及び勤勉手当に相当する給与の支給に関する規定等により、条例の適用を受ける職員が、その退職に引き続き当該国立大学法人等の職員となつた場合に、期末手当及び勤勉手当に相当する給与の支給について、条例の適用を受ける職員としての在職期間を当該国立大学法人等の職員としての在職期間に通算することとされる国立大学法人等に限る。)の職員(非常勤職員にあつては、国家公務員法(昭和22年法律第120号)第60条の2第1項に規定する短時間勤務の官職を占める職員、定年前再任用短時間勤務職員及びこれらに相当するものに限る。)(以下「国等の職員」という。)となつた者

(3) 派遣法第10条第2項に規定する退職派遣者(以下「退職派遣者」という。)

(昭45規則4・全改、平9規則135・平14規則64・平17規則32・平22規則36・平23規則21・平26規則45・令5規則35・一部改正)

第22条の3 条例第22条第6項ただし書の規則で定める職員は、前条第2号及び第3号に掲げる職員とし、これらの職員には期末手当を支給しない。

(昭39規則5・追加、昭45規則4・平14規則64・一部改正)

(特定管理職員)

第22条の4 条例第19条第2項の規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。

(1) 別表第1に定める種別が1種又は2種とされる職にある職員

(2) 条例第22条第1項に該当する職員及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の17(同法第292条において準用する場合を含む。第22条の6において同じ。)の規定により派遣された職員のうち、市長が定める職員

(平10規則14・追加、平20規則27・平22規則36・一部改正)

(加算を受ける職員及び加算割合)

第22条の5 条例第19条第5項(条例第20条第3項において準用する場合を含む。以下同じ。)の職務の複雑、困難及び責任の度等を考慮して規則で定める職員は、別表第4の職員欄に掲げる職員とする。

2 条例第19条第5項の規則で定める職員の区分は、別表第4の職員欄に掲げる職員の区分とし、同項の100分の20を超えない範囲内で規則で定める割合は、当該区分に対応する同表の加算割合欄に定める割合とする。

(平2規則80・追加、平9規則135・一部改正、平10規則14・旧第22条の4繰下、平14規則101・一部改正)

第22条の6 条例第19条第5項の規則で定める管理又は監督の地位にある職員は、次に掲げる職員とする。

(1) 別表第1に定める種別が1種、2種又は3種とされる職にある職員のうち、次に掲げる職員

 行政職給料表の適用を受ける職員のうち、職務の級が8級、7級又は6級の職員(これらの職員に相当すると市長が認める職員を含み、市長が定める職員を除く。)

 消防職給料表の適用を受ける職員のうち、職務の級が8級又は7級の職員(これらの職員に相当すると市長が認める職員を含む。)

 医療職給料表(1)の適用を受ける職員のうち、職務の級が4級又は3級の職員

 医療職給料表(2)の適用を受ける職員のうち、職務の級が6級の職員(これらの職員に相当すると市長が認める職員を含む。)

(2) 条例第22条第1項に該当する職員及び地方自治法第252条の17の規定により派遣された職員のうち、市長が定める職員

2 条例第19条第5項の給料月額に乗ずる割合は、次のとおりとする。

(1) 前項第1号に掲げる職員については、別表第1に定める種別が、1種とされる職にある職員については100分の25、2種とされる職にある職員については100分の15、3種とされる職にある職員については100分の10とする。

(2) 前項第2号に掲げる職員については、前号の規定に準じて市長が定める割合とする。

(昭56規則97・追加、昭57規則51・昭58規則52・昭60規則119・一部改正、平2規則80・旧第22条の4繰下・一部改正、平3規則105・平6規則18・一部改正、平10規則14・旧第22条の5繰下・一部改正、平11規則77・平14規則64・平14規則101・平17規則32・平20規則27・平22規則36・一部改正)

第22条の7 条例第19条第2項に規定する在職期間は、条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 前項の期間の算定については、次に掲げる期間を除算する。この場合において、除算期間の計算は、月は月の対応日によるものとし、日を月に換算する場合は30日をもつて1月とする。

(1) 第22条第3号及び第5号に掲げる職員として在職した期間

(2) 地方公務員の育児休業等に関する法律第2条の規定により育児休業をしている職員として在職した期間(次に掲げる期間を除く。)及び育児短時間勤務職員等として在職した期間から当該期間に算出率を乗じて得た期間を控除して得た期間については、その4分の1の期間(3月又は6月に支給する場合にあつては、6分の1の期間)

 当該育児休業に係る子の出生の日から起算して57日を経過する日までの期間

 当該育児休業をしている職員として在職した期間からに掲げる期間を除いた期間が1か月以下の場合における当該期間

(3) 休職にされていた期間(条例第22条第1項の規定の適用を受ける職員及び学校の校長、教員又は事務職員で結核性疾患にかかり長期の休養を要するため休職にされているもの(以下「公務傷病等による休職者」という。)であつた期間を除く。)又は第22条第8号から第10号までに掲げる職員として在職した期間については、その2分の1の期間

(4) 公益的法人等派遣条例第2条第1項の規定により派遣されている職員として在職した期間のうち前3号に掲げる期間に相当する期間

(5) 会計年度任用職員(法第22条の2第1項に規定する職員をいう。第23条の4第2項第9号において同じ。)として在職した期間のうち、市長が定める期間

(昭38規則35・追加、昭39規則5・旧第22条の3繰下、昭45規則4・昭51規則9・一部改正、昭56規則97・旧第22条の4繰下、昭60規則42・一部改正、平2規則80・旧第22条の5繰下、平4規則11・平7規則20・一部改正、平10規則14・旧第22条の6繰下、平11規則111・平13規則35・平14規則64・平16規則27・平18規則67・平20規則27・平20規則99・平21規則36・平23規則21・平27規則30・令2規則27・令4規則72・一部改正)

第22条の8 期末手当の支給基準日以前3か月以内(期末手当の支給基準日が12月1日であるときは、6か月以内)の期間において次の各号に掲げる者が条例の適用を受ける職員となつた場合(第3号から第6号までに掲げる者にあつては、引き続き条例の適用を受ける職員となつた場合に限る。)は、その期間内においてそれらの者として在職した期間は、前条第1項の在職期間に算入する。

(3) 本市の臨時職員

(4) 国等の職員(国立大学法人等の職員にあつては、当該国立大学法人等の期末手当及び勤勉手当に相当する給与の支給に関する規定等により、その退職に引き続き条例の適用を受ける職員となる場合に、当該国立大学法人等において、期末手当及び勤勉手当に相当する給与を支給しないこととされる者に限る。)

(5) 第22条の2第3号に掲げる者

(6) 公益的法人等派遣条例第2条第1項に規定する派遣の対象となる団体又は公益的法人等派遣条例第10条に規定する特定法人(以下「特定法人」という。)の役職員(60歳に達した日以後に本市を退職した者に限る。)

2 前項の期間の算定については、前条第2項の規定を準用する。

(昭45規則4・全改、昭56規則97・旧第22条の5繰下、平2規則8・一部改正、平2規則80・旧第22条の6繰下、平10規則14・旧第22条の7繰下、平14規則64・平15規則18・平17規則32・平20規則99・平23規則21・平27規則30・令5規則35・一部改正)

(一時差止処分に係る在職期間)

第22条の9 条例第19条の2及び第19条の3(これらの規定を条例第20条第4項及び第22条第7項において準用する場合を含む。)に規定する在職期間は、条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 前条各号に掲げる者が引き続き条例の適用を受ける職員となつた場合は、それらの者として在職した期間は、前項の在職期間とみなす。

(平9規則135・追加、平10規則14・旧第22条の8繰下)

(勤勉手当)

第23条 条例第20条第1項前段の規定により勤勉手当の支給を受ける職員は、同項に規定する勤勉手当の支給基準日に在職する職員(条例第20条第4項において準用する条例第19条の2各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち、次に掲げる職員以外の職員とする。

(1) 休職者。ただし、公務傷病等による休職者を除く。

(2) 第22条第3号第5号又は第8号から第10号までのいずれかに該当する者

(3) 外国の機関等派遣職員又は公益的法人等派遣職員

(4) 地方公務員の育児休業等に関する法律第2条の規定により育児休業をしている職員のうち、職員の育児休業等に関する条例第7条第2項に規定する職員以外の職員

(昭45規則4・全改、昭51規則9・昭60規則42・昭63規則12・平7規則20・平9規則135・平11規則111・平13規則35・平14規則64・平20規則27・平22規則36・平23規則21・平27規則30・一部改正)

第23条の2 条例第20条第1項後段の規則で定める職員は、次に掲げる職員とし、これらの職員には勤勉手当を支給しない。

(1) その退職し、若しくは失職し、又は死亡した日において前条各号のいずれかに該当する職員であつた者

(2) 第22条の2第2号及び第3号に掲げる者

(昭45規則4・全改、平9規則135・平14規則64・一部改正)

第23条の3 条例第20条第2項に規定する割合は、勤勉手当の支給基準日以前6か月以内の期間における職員の勤務期間による割合にその期間内における職員の勤務成績による割合を乗じて得た割合とする。

2 前項に規定する勤務期間による割合は、別表第5に掲げるとおりとし、勤務成績による割合は、別に市長が定めるものとする。

(昭45規則4・全改、昭56規則97・旧第23条の3繰下、平2規則80・旧第23条の4繰上・一部改正)

第23条の4 前条に規定する勤務期間は、条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 前項の期間の算定については、次に掲げる期間を除算する。この場合において、除算期間の計算は、月は月の対応日によるものとし、日を月に換算する場合は30日をもつて1月とし、時間を日に換算する場合は7時間45分をもつて1日(7時間45分未満の時間は切り捨てる。)とする。ただし、定年前再任用短時間勤務職員のうち、週休日が1週間当たり2日の割合で割り振られた職員にあつては、勤務時間条例第2条第3項の規定により定められたその者の勤務時間を5で除して得た時間をもつて1日(勤務時間条例第2条第3項の規定により定められたその者の勤務時間を5で除して得た時間未満の時間は切り捨てる。)とする。

(1) 第22条第3号及び第5号に掲げる職員として在職した期間

(2) 地方公務員の育児休業等に関する法律第2条の規定により育児休業をしている職員として在職した期間(第22条の7第2項第2号ア及びに掲げる期間を除く。)第22条第8号から第10号までに掲げる職員として在職した期間又は育児短時間勤務職員等として在職した期間から当該期間に算出率を乗じて得た期間を控除して得た期間

(3) 休職にされていた期間(公務傷病等による休職者であつた期間を除く。)

(4) 条例第13条第1項の規定により給与を減額された期間

(5) 負傷又は疾病(その負傷又は疾病が公務(派遣条例第2条第1項の規定により派遣された派遣先の業務、公益的法人等派遣条例第2条第1項の規定により派遣された派遣先の業務又は退職派遣者の特定法人における業務を含む。第26条において同じ。)又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条に規定する通勤をいい、派遣条例第2条第1項の規定により派遣された派遣先の通勤、公益的法人等派遣条例第2条第1項の規定により派遣された派遣先の通勤又は退職派遣者の特定法人における通勤を含む。第26条において同じ。)に起因する場合を除く。)により勤務しなかつた期間が30日を超える場合には、その勤務しなかつた全期間

(6) 勤務時間条例第15条第1項に規定する介護休暇の承認を受けて勤務しなかつた期間又は勤務時間条例第15条の2第1項に規定する介護時間の承認を受けて勤務しなかつた期間が30日を超える場合には、その勤務しなかつた期間の2分の1の期間

(7) 地方公務員の育児休業等に関する法律第19条の規定による部分休業の承認を受けて勤務しなかつた期間が30日を超える場合には、その勤務しなかつた全期間

(8) 公益的法人等派遣条例第2条第1項の規定により派遣されている職員として在職した期間のうち前各号に掲げる期間に相当する期間

(9) 会計年度任用職員として在職した期間

3 定年前再任用短時間勤務職員のうち、前項ただし書に規定する勤務形態の職員以外の勤務形態の職員及び同項ただし書に規定する勤務形態の職員で同項ただし書の規定により難い職員の期間の計算については、別に市長が定める。

(昭45規則4・全改、昭46規則64・昭48規則135・昭51規則9・一部改正、昭56規則97・旧第23条の4繰下、昭60規則42・昭63規則12・一部改正、平2規則80・旧第23条の5繰上・一部改正、平4規則11・平7規則20・平11規則111・平13規則35・平14規則64・平20規則27・平20規則99・平21規則76・平22規則36・平23規則21・平27規則30・平28規則51・平29規則31・令2規則27・令4規則72・令5規則35・一部改正)

第23条の5 第22条の8第1項の規定は、前条に規定する条例の適用を受ける職員として在職した期間の算定について準用する。この場合において、同条中「期末手当の支給基準日以前3か月以内(期末手当の支給基準日が12月1日であるときは、6か月以内)の期間」とあるのは、「勤勉手当の支給基準日以前6か月以内の期間」と読み替えるものとする。

2 前項の期間の算定については、前条第2項各号に掲げる期間に相当する期間を除算する。

(昭45規則4・全改、昭56規則97・旧第23条の5繰下・一部改正、平2規則80・旧第23条の6繰上・一部改正、平10規則14・平14規則64・一部改正)

(退職の定義)

第23条の6 条例第19条第1項後段第20条第1項後段及び第22条第6項に規定する「退職」とは、懲戒免職の場合及び失職の場合を除いて、職員としての身分を失うことをいう。

(平9規則135・追加)

(期末手当等の算出基礎額の特例)

第23条の7 条例第19条第2項に規定する期末手当の額及び条例第20条第2項に規定する勤勉手当の額の算出の基礎となる給与月額は、次に定めるところによる。

(1) 休職者の場合には、条例第22条に規定する支給率を乗じない給与月額

(2) 条例第13条第1項勤務時間条例第15条第3項(勤務時間条例第15条の2第3項において準用する場合を含む。)若しくは勤務時間条例第16条第3項又は職員の育児休業等に関する条例第20条の規定に基づき給与が減額される場合には、減額前の給与月額

(3) 条例第13条第2項の規定に基づき給料及びこれに対する地域手当が半減される場合には、減額後の給与月額

(4) 懲戒処分により給与を減ぜられた場合には、減ぜられない給与月額

(5) 外国の機関等派遣職員の場合には、派遣条例第4条の規定により定められた支給割合を乗じない給与月額

(6) 公益的法人等派遣職員の場合には、公益的法人等派遣条例第4条の規定により定められた支給割合を乗じない給与月額

(昭43規則7・全改、昭45規則4・旧第23条の4繰下、昭46規則3・昭46規則64・一部改正、昭56規則97・旧第23条の6繰下、昭63規則12・一部改正、平2規則80・旧第23条の7繰上・一部改正、平4規則11・平7規則20・一部改正、平9規則135・旧第23条の6繰下、平18規則67・平20規則27・平22規則36・平29規則31・一部改正)

(端数計算)

第23条の8 条例第19条第2項の期末手当基礎額又は条例第20条第2項前段の勤勉手当基礎額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(平2規則80・追加、平9規則135・旧第23条の7繰下)

(特定任期付職員業績手当)

第23条の8の2 条例第20条の2の特に顕著な業績を挙げたかどうかは、条例第3条の6第1項の規定により特定任期付職員(一般職の任期付職員の採用に関する条例(平成20年広島市条例第11号)第2条第1項の規定により任期を定めて採用された職員をいう。以下同じ。)の給料月額が決定された際に期待された業績に照らして判断するものとする。

(平20規則27・追加、平26規則45・平30規則70・一部改正)

第23条の8の3 特定任期付職員業績手当は、12月1日(以下この条において「基準日」という。)に在職する特定任期付職員のうち、特定任期付職員として採用された日から当該基準日までの間(特定任期付職員業績手当の支給を受けたことのある者にあつては、支給を受けた直近の当該手当に係る基準日の翌日から直近の基準日までの間)にその者の特定任期付職員としての業務に関し特に顕著な業績を挙げたと認められる特定任期付職員に対し、当該基準日の属する月の給料等の支給に関する規則(昭和26年3月30日広島市規則第94号)第9条第1項に規定する期末手当の支給日に支給することができるものとする。

(平20規則27・追加)

(義務教育等教員特別手当)

第23条の9 条例第20条の3第4項に規定する規則で定めるものは、校長、教頭、主幹教諭、指導教諭、教諭、養護教諭、栄養教諭、講師、助教諭、養護助教諭及び実習助手とする。

(昭50規則85・追加、昭56規則97・旧第23条の7繰下、平9規則135・旧第23条の8繰下、平20規則27・平23規則21・平29規則30・一部改正)

第23条の10 条例第20条の3第1項に規定する小学校、中学校、中等教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部若しくは中学部に勤務する教育職員には、義務教育等教員特別手当を支給するものとする。

2 前項の義務教育等教員特別手当の月額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。ただし、定年前再任用短時間勤務職員にあつては当該各号に定める額に勤務時間条例第2条第3項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とし、育児短時間勤務職員等にあつては当該各号に定める額に算出率を乗じて得た額とする。

(1) 前項に規定する職員のうち、教育職給料表(2)の適用を受ける職員 その者の属する職務の級及びその者の受ける号給(その者が定年前再任用短時間勤務職員であるときは、その者の属する職務の級。以下この条及び次条において同じ。)に対応する別表第8に定める額

(2) 前項に規定する職員のうち、教育職給料表(4)の適用を受ける職員 その者の属する職務の級及びその者の受ける号給に対応する別表第6に定める額

(3) 前項に規定する職員のうち、教育職給料表(5)の適用を受ける職員(次号に掲げる職員を除く。) その者の属する職務の級及びその者の受ける号給に対応する別表第7に定める額

(4) 前項に規定する職員のうち、教育職給料表(5)の適用を受ける職員で、職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和26年8月11日広島市条例第21号)第22条の3第1項の規定による夜間学級担当教育職員の特殊勤務手当を支給されるもの その者の属する職務の級及びその者の受ける号給に対応する別表第7に定める額に4分の3を乗じて得た額(当該特殊勤務手当の支給を受けない期間にあつては、同表に定める額)

(昭50規則85・追加、昭50規則118・一部改正、昭56規則97・旧第23条の8繰下、平6規則18・一部改正、平9規則135・旧第23条の9繰下、平19規則31・平20規則27・平25規則94・平29規則30・令5規則35・一部改正)

第23条の11 条例第20条の3第3項に規定する高等学校、中等教育学校の後期課程又は特別支援学校の高等部に勤務する教育職員には、義務教育等教員特別手当を支給するものとする。

2 前項の義務教育等教員特別手当の月額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。この場合においては、前条第2項ただし書の規定を準用する。

(1) 前項に規定する職員のうち、教育職給料表(2)の適用を受ける職員(第3号及び第4号に掲げる職員を除く。) その者の属する職務の級及びその者の受ける号給に対応する別表第8に定める額

(2) 前項に規定する職員のうち、教育職給料表(4)の適用を受ける職員 その者の属する職務の級及びその者の受ける号給に対応する別表第6に定める額

(3) 前項に規定する職員のうち、定時制通信教育手当又は産業教育手当を支給される職員で、定時制教育に従事するもの その者の属する職務の級及びその者の受ける号給に対応する別表第8に定める額に4分の3を乗じて得た額(定時制通信教育手当及び産業教育手当の支給を受けない期間にあつては、同表に定める額)

(4) 前項に規定する職員のうち、定時制通信教育手当又は産業教育手当を支給される職員で、前号に掲げる職員以外のもの その者の属する職務の級及びその者の受ける号給に対応する別表第8に定める額に4分の2を乗じて得た額(定時制通信教育手当及び産業教育手当の支給を受けない期間にあつては、同表に定める額)

(平29規則30・全改)

(災害派遣手当)

第23条の12 条例第20条の4に規定する災害派遣手当は、派遣を受けた職員が本市の最初の滞在地に到着した日から最後の滞在地を出発する日の前日までの期間について、その滞在する期間及び利用施設の区分に応じ支給する。

(平7規則125・追加、平9規則135・旧第23条の11繰下、平20規則27・一部改正)

(会計年度任用職員の給与)

第24条 条例第23条の2第3項に規定するフルタイム会計年度任用職員の職務の級及び号給は、次項の場合を除き、市長が定める基準に従い、任命権者が決定する。

2 前年度に引き続き同一の職務内容の職に任用される際のフルタイム会計年度任用職員の号給は、市長が別に定めるところによる場合を除き、当該年度の末日まで引き続き同一の職において6か月以上の勤務をし、かつ、当該勤務の成績が良好である場合において、前項の基準に基づいて決定した号給の20号給上位の号給を上限とし、当該年度に決定された号給の1号給上位に決定するものとする。

3 条例第23条の2第4項に規定するフルタイム会計年度任用職員の初任給調整手当は、医療職給料表(1)の適用を受ける職員のうち、任期が6か月以上の職員(任期の更新又は再度の任用を繰り返し、任期の合計が連続して6か月以上となる職員を含む。以下同じ。)又は任期が6か月未満の通年任用の職員(月額で給与を受ける職員(市長が定める者を除く。)をいう。以下同じ。)に対して支給する。

4 前項に定めるもののほか、フルタイム会計年度任用職員に対する初任給調整手当の支給については、他の職員(条例第23条の2第3項に規定する他の職員をいう。以下同じ。)の初任給調整手当の例による。

5 条例第23条の2第5項ただし書の任用の事情を考慮する必要がある場合等これにより難い場合とは、フルタイム会計年度任用職員に給料を月額で支給する場合以外の場合をいい、この場合においては、その通勤所要回数に応じ、市長が定めるところにより通勤手当を支給する。

6 条例第23条の2第6項の規則で定める職員は、市長が定める者を除き、期末手当の支給基準日において任期が6か月以上の職員又は任期が6か月未満の通年任用の職員とする。

7 条例第22条第1項に規定する場合を除き、フルタイム会計年度任用職員が休職にされたときは、その休職の期間中、給与を支給しない。

(令2規則27・追加、令3規則36・令4規則38・一部改正)

第24条の2 条例第23条の3第4項に規定するパートタイム会計年度任用職員の基本となる報酬(以下「基本報酬」という。)の額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 基本報酬を月額で受ける者 フルタイム会計年度任用職員であつたと仮定した場合におけるその者の受けるべき給料月額に、その者の1週間当たりの勤務時間を38時間45分で除して得た数(以下「算定率」という。)を乗じて得た額

(2) 基本報酬を時間額で受ける者 前号に定める額及びこれに対する地域手当に相当する報酬の月額の合計額に12を乗じ、その額をその者の1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから、7時間45分に17を乗じたものに算定率を乗じたものを減じたもので除して得た額(当該額に、50銭未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50銭以上1円未満の端数が生じたときはこれを1円に切り上げるものとする。)

(3) 基本報酬を日額で受ける者 前号に定める額にその者の1日の勤務時間を乗じて得た額

2 パートタイム会計年度任用職員の初任給調整手当に相当する報酬の額は、別表第2に定める額に算定率を乗じて得た額とし、その支給については、フルタイム会計年度任用職員の初任給調整手当の例による。

3 パートタイム会計年度任用職員に対する地域手当に相当する報酬の支給については、他の職員の地域手当の例による。ただし、基本報酬が日額又は時間額である者には、基本報酬のほかに地域手当に相当する報酬を支給しない。

4 条例第23条の3第5項に規定するパートタイム会計年度任用職員に対する費用弁償の支給については、フルタイム会計年度任用職員の通勤手当の例による。

5 条例第23条の3第6項の規則で定める職員は、市長が定める者を除き、支給基準日において、任期が6か月以上の職員又は任期が6か月未満の通年任用の職員である者であつて、当該任期における1週間当たりの勤務時間が15時間30分以上のものとする。

6 前項に定めるもののほか、パートタイム会計年度任用職員に対する期末手当の支給については、市長が定めるものを除き、他の職員の例による。この場合において、条例第19条第2項の表以外の部分中「100分の100」とあるのは、「100分の105」とする。

7 条例第13条第1項及び第3項の規定は、パートタイム会計年度任用職員に準用する。この場合において、第1項中「第17条に規定する勤務1時間当たりの給与額」とあるのは「規則で定める勤務1時間当たりの給与額」と、第3項中「前2項」とあるのは「第1項」と読み替えるものとする。

8 パートタイム会計年度任用職員の勤務1時間当たりの給与額は、給与の減額をする場合にあつては、第1項第2号に定める額とし、時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当に相当する報酬を支給する場合にあつては、第1項第1号に規定する基本報酬の月額及びこれに対する地域手当に相当する報酬の月額、初任給調整手当に相当する報酬の月額並びに特殊勤務手当に相当する報酬の月額の合計額に12を乗じ、その額をその者の1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから、7時間45分に17を乗じたものに算定率を乗じたものを減じたもので除して得た額とする。

9 前項に定めるもののほか、パートタイム会計年度任用職員に対する時間外勤務手当に相当する報酬の支給については、定年前再任用短時間勤務職員の時間外勤務手当の例による。

10 パートタイム会計年度任用職員に対する休日勤務手当、夜間勤務手当及び宿日直手当に相当する報酬の支給については、他の職員の休日勤務手当、夜間勤務手当及び宿日直手当の例による。この場合において、基本報酬が日額又は時間額である者に支給する休日勤務手当に相当する報酬には、基本報酬が含まれるものとする。

11 パートタイム会計年度任用職員が休職にされたときの給与の支給については、フルタイム会計年度任用職員の休職中の給与の例による。

(令2規則27・追加、令3規則3・令3規則36・令3規則87・令4規則72・令5規則35・一部改正)

第24条の3 条例第23条の4に規定する職務の特殊性等を考慮して規則で定める職員は、国際交流員その他市長が定める職員とし、当該職員の給与については、他の職員との権衡及びその職務の特殊性等を考慮して市長が定める。

(令2規則27・追加)

(給与の支給方法)

第25条 この規則に定めるものを除くほか、給与の支給方法に関して必要な事項については、別に規則で定めるところによる。

(昭32規則71・追加、昭42規則2・昭46規則3・一部改正、令2規則27・旧第24条繰下)

(休業補償と給与との関係)

第26条 職員が負傷又は疾病(その負傷又は疾病が公務又は通勤に起因する場合に限る。)のため勤務しないときは、条例派遣条例又は公益的法人等派遣条例に規定する給与(期末手当及び勤勉手当を除く。)は、支給しない。

(昭42規則2・追加、昭43規則7・昭49規則5・昭63規則12・平22規則36・一部改正)

1 この規則は、昭和26年4月1日から施行する。

2 給与負担等移譲職員(平成29年4月1日(以下「移譲日」という。)の前日において市町立学校職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(昭和28年広島県条例第49号)の適用を受ける職員であつた者であつて、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(平成26年法律第51号)第5条の規定の施行に伴い、引き続き移譲日に条例の適用を受けることとなつたものをいう。以下同じ。)であつて、移譲日の前日において職員の住居手当の支給に関する規則(昭和50年広島県人事委員会規則第1号)第5条の規定により任命権者に居住の実情の届出をしていた者のうち、移譲日において条例第11条の3第1項に規定する職員としての要件を備え、かつ、同条第2項各号のいずれかに該当する者については、移譲日の前日を経過する時において当該届出の内容に変更がないものに限り、移譲日において当該届出に係る事項を第9条の4第1項の規定により任命権者に届け出たものとみなす。

(平29規則30・追加、令2規則55・旧第3項繰上・一部改正)

3 給与負担等移譲職員であつて、移譲日の前日において職員の通勤手当に関する規則(昭和33年広島県人事委員会規則第16号)第3条の規定により任命権者に通勤の実情の届出をしていた者のうち、移譲日において条例第11条の4第1項の職員としての要件を備える者については、移譲日の前日を経過する時において当該届出の内容に変更がないものに限り、移譲日において当該届出に係る事項を第10条の2第1項の規定により任命権者に届け出たものとみなす。

(平29規則30・追加、令2規則55・旧第4項繰上)

4 パートタイム会計年度任用職員に対する職員の特殊勤務手当の支給に関する規則(昭和57年広島市規則第22号)附則第7項に規定する感染症防疫作業従事職員の特殊勤務手当に相当する報酬の支給については、フルタイム会計年度任用職員の当該感染症防疫作業従事職員の特殊勤務手当の例による。

(令2規則55・追加)

5 条例附則第8項の規定の適用を受ける職員については、当分の間、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

読み替える規定

読み替えられる字句

読み替える字句

第4条の2第3項第4条の9第23条の10第2項各号及び第23条の11第2項各号

定める額

定める額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げた額)

第4条の6第1項第21条の2第1項及び第3項

掲げる額

掲げる額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げた額)

(令5規則35・追加)

6 条例附則第9項第2号の規則で定める職員は、職員の定年等に関する規則(昭和60年広島市人事委員会規則第1号)附則第2項各号に掲げる施設等に勤務する医師及び歯科医師とする。

(令5規則35・追加)

7 条例附則第10項の規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。

(1) 法第28条の2第4項に規定する他の職への降任等をされた職員(特例任用後降任等職員(同項に規定する他の職への降任等をされた職員であつて、条例附則第10項に規定する異動日(以下「異動日」という。)の前日において特例任用職員(法第28条の5第1項若しくは第2項又は第3項若しくは第4項の規定により法第28条の2第1項に規定する異動期間(法第28条の5第1項から第4項までの規定により延長された期間を含む。以下「異動期間」という。)を延長された管理監督職(法第28条の2第1項に規定する管理監督職をいう。)を占める職員をいう。以下同じ。)であつたものをいう。以下同じ。)を除く。)のうち、次に掲げる職員

 異動日以後に初任給基準異動(条例第3条第1項の給料表(以下「給料表」という。)の適用を異にしない初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和54年広島市人事委員会規則第7号。以下「初任給規則」という。)別表第6に定める初任給基準表(以下「初任給基準表」という。)に異なる初任給の定めがある他の職種に属する職務への異動をいう。以下同じ。)をした職員

 異動日から特定日(条例附則第8項に規定する特定日をいう。以下同じ。)までの間に降格(初任給規則第2条第4号に規定する降格のうち、法第28条の2第4項に規定する他の職への降任等に伴うものを除いたものをいう。以下同じ。)をした職員

 異動日の前日以後に育児短時間勤務等(第4条の2第3項に規定する育児短時間勤務及び地方公務員の育児休業等に関する法律第17条の規定による短時間勤務をいう。以下同じ。)をした職員(異動日以後に育児短時間勤務等を開始し、特定日前に当該育児短時間勤務等を終了した職員を除く。)

 異動日以後に人事委員会の個別の承認を得てその号給を決定された職員

(2) 異動日の前日から特定日までの間の給料表の給料月額が増額改定又は減額改定(給料月額の改定をする条例が制定された場合において、当該条例による改定により当該改定前に受けていた給料月額が増額され、又は減額されることをいう。以下同じ。)をされた職員

(令5規則35・追加)

8 法第28条の2第4項に規定する他の職への降任等をされた職員(特例任用後降任等職員を除く。)であつて、異動日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員のうち、次の各号に掲げる職員となり、特定日に条例附則第8項の規定により当該職員が受ける給料月額(特定日後に第1号又は第3号に掲げる職員となつたものにあつては、特定日に当該各号に掲げる職員になつたものとした場合に特定日に同項の規定により当該職員が受けることとなる給料月額に相当する額。以下この項において「特定日給料月額」という。)当該各号の区分に応じ当該各号に定める額(第3号アに掲げる職員以外の職員にあつては、当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げた額。以下この項及び附則第10項において「附則第8項基礎給料月額」という。)に達しないこととなる職員には、特定日以後の当該各号に掲げる職員となつた日以後、附則第8項基礎給料月額と特定日給料月額との差額に相当する額(市長の定める職員にあつては、市長の定める日以後、市長の定める額)を、条例附則第12項の規定による給料として支給する。

(1) 異動日以後に給料表異動(給料表の適用を異にする異動をいう。以下同じ。)又は初任給基準異動(以下「給料表異動等」という。)をした職員 異動日の前日に当該給料表異動等があつたものとした場合(給料表異動等が2回以上あつた場合にあつては、同日にそれらの給料表異動等が順次あつたものとした場合)に同日において当該職員が受けることとなる給料月額に相当する額に100分の70を乗じて得た額(市長の定める場合にあつては、市長の定める額)

(2) 異動日から特定日までの間に降格をした職員 異動日の前日に当該職員が受けていた給料月額から、当該降格をした日に当該降格がないものとした場合の同日のその者の号給等(当該職員に適用される給料表並びにその職務の級及び号給をいう。以下同じ。)に対応する給料月額に相当する額と当該降格後のその者の号給等に対応する給料月額との差額(降格を2回以上した場合にあつては、それぞれの当該差額を合算した額)に相当する額を減じた額に100分の70を乗じて得た額

(3) 異動日の前日以後に育児短時間勤務等をした職員(異動日以後に育児短時間勤務等を開始し、特定日前に当該育児短時間勤務等を終了した職員を除く。) 次に掲げる職員の区分に応じ、次に定める額

 特定日以後に現に育児短時間勤務等をしている職員 異動日の前日のその者の号給等に対応する給料月額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げた額)に算出率を乗じて得た額

 に掲げる職員以外の職員 異動日の前日のその者の号給等に対応する給料月額に100分の70を乗じて得た額

(4) 異動日の前日から特定日までの間の給料表の給料月額が増額改定又は減額改定をされた職員 異動日の前日のその者の号給等に対応する特定日の給料表の給料月額欄に掲げる給料月額に100分の70を乗じて得た額

(令5規則35・追加)

9 前項の規定による給料の額と当該給料を支給される職員の受ける給料月額との合計額が当該職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額(育児短時間勤務等をしている職員にあつては、当該給料月額に算出率を乗じて得た額。以下「上限額」という。)を超える場合における同項の規定の適用については、同項中「附則第8項基礎給料月額と特定日給料月額との差額」とあるのは、「上限額と当該職員の受ける給料月額との差額」とする。

(令5規則35・追加)

10 附則第8項第1号から第3号までのいずれかに該当する職員であつて、同項第4号に掲げる職員に該当する職員に対する前2項の規定の適用については、当該職員は附則第8項第1号から第3号までのいずれかに該当する職員であるものとし、当該職員について適用される附則第8項基礎給料月額は、同項第1号から第3号までに規定する給料月額について特定日の給料表の給料月額欄に掲げる給料月額を用いて、算出するものとする。

(令5規則35・追加)

11 特例任用後降任等職員であつて、仮定異動期間末日(法第28条の5第1項から第4項までの規定による異動期間の延長がないものとした場合における異動期間の末日をいう。以下同じ。)の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員のうち、異動日に条例附則第8項の規定により当該職員が受ける給料月額(以下この項において「異動日給料月額」という。)が異動日の前日のその者の号給等に対応する給料月額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げた額。以下この項において「附則第11項基礎給料月額」という。)に達しないこととなる職員(附則第17項の規定の適用を受ける職員を除く。)には、異動日以後、附則第11項基礎給料月額と異動日給料月額との差額に相当する額を、条例附則第12項の規定による給料として支給する。

(令5規則35・追加)

12 前項の規定による給料の額と当該給料を支給される職員の受ける給料月額との合計額が上限額を超える場合における同項の規定の適用については、同項中「附則第11項基礎給料月額と異動日給料月額との差額」とあるのは、「上限額と当該職員の受ける給料月額との差額」とする。

(令5規則35・追加)

13 降任等相当給料表異動(法第28条の2第1項ただし書に規定する他の職への転任に伴う給料表異動のうち、当該給料表異動後の職員の職務の級が当該給料表異動の前日に給料表異動があつたものとした場合の職員の職務の級より下位の職務の級となる場合のものをいう。以下同じ。)をした職員(特例任用職員から降任等相当給料表異動をした職員を除く。附則第16項において同じ。)であつて、降任等相当転任日(当該降任等相当給料表異動をした日をいう。以下同じ。)の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(附則第16項の規定の適用を受ける職員を除く。)のうち、特定日に条例附則第8項の規定により当該職員が受ける給料月額(以下この項において「特定日給料月額」という。)が降任等相当転任日の前日に降任等相当転任日において適用される給料表の適用を受けるものとした場合に当該職員が受けることとなる給料月額に相当する額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げた額。以下この項及び附則第15項において「附則第13項基礎給料月額」という。)に達しないこととなる職員には、特定日以後、附則第13項基礎給料月額と特定日給料月額との差額に相当する額(市長の定める職員にあつては、市長の定める額)を、条例附則第13項の規定による給料として支給する。

(令5規則35・追加)

14 前項の規定による給料の額と当該給料を支給される職員の受ける給料月額との合計額が上限額を超える場合における同項の規定の適用については、同項中「附則第13項基礎給料月額と特定日給料月額との差額」とあるのは、「上限額と当該職員の受ける給料月額との差額」とする。

(令5規則35・追加)

15 降任等相当転任日の前日から特定日までの間の給料表の給料月額が増額改定又は減額改定をされた職員に対する前2項の規定の適用については、当該職員について適用される附則第13項基礎給料月額は、附則第13項に規定する給料月額について特定日の給料表の給料月額欄に掲げる給料月額を用いて、算出するものとする。

(令5規則35・追加)

16 降任等相当給料表異動をした職員であつて、降任等相当転任日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員のうち、附則第8項から前項までに規定する職員との権衡上必要があると市長が認める職員には、条例附則第13項の規定により、同項に規定する額の給料を支給する。

(令5規則35・追加)

17 特例任用後降任等職員であつて、仮定異動期間末日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員又は特例任用職員から降任等相当給料表異動をした職員であり、かつ、降任等相当転任日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員のうち、附則第8項から前項までに規定する職員との権衡上必要があると市長が認める職員には、条例附則第12項又は第13項の規定により、これらの規定に規定する額の給料を支給する。

(令5規則35・追加)

18 条例附則第10項第12項又は第13項の規定による給料の支給について、附則第8項から前項までの規定による場合には部内の他の職員との均衡を失すると認められるときその他の特別の事情があるときは、別に市長が定めるところによることができる。

(令5規則35・追加)

(昭和26年12月21日規則第66号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和26年10月1日から適用する。但し、第11条の改正規定は、昭和26年12月1日から適用する。

(昭和29年4月1日規則第28号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和29年1月1日から適用する。

(昭和30年3月31日規則第7号)

この規則は、昭和30年4月1日から施行する。

(昭和30年12月23日規則第68号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和32年1月1日規則第1号)

この規則は、昭和32年2月1日から施行する。

(昭和32年10月21日規則第71号 抄)

1 この規則は、公布の日から施行し、(中略)同年4月1日から適用する。

2 臨時職員で勤続期間が1年をこえるものに対する期末手当及び勤勉手当の額、支給条件及び支給方法については、一般職の職員の給与に関する条例(昭和26年3月30日広島市条例第62号)〔中略〕の規定を準用する。

(昭34規則84・一部改正)

(昭和33年3月31日規則第13号)

1 この規則は、昭和33年4月1日から施行する。

2 昭和32年7月10日から同年9月30日までの間に退職する職員の有給休暇の臨時特例に関する規則(昭和32年広島市規則第43号)は、廃止する。

(昭和33年4月1日規則第16号 抄)

1 この規則は、公布の日から施行し、第7条の2から第7条の5までの改正規定は、昭和32年4月1日から適用する。

(昭和33年7月14日規則第38号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和33年4月1日から適用する。

2 一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和33年広島市条例第17号。以下「改正条例」という。)適用の日に在職する職員及び改正条例適用の日の翌日から同条例施行の日以後15日以内に新たに職員となつた者であつて、改正条例適用の日から同条例施行の日以後15日以内の期間において、条例第11条の2第1項の職員に該当するものに第11条の8第2項の規定を適用する場合には、改正条例施行の日から30日までの間に限り、同条同項中「これに係る事実が生じた日から15日」とあるのは「改正条例施行の日から30日」と読み替えるものとする。

3 給料等の支給に関する規則(昭和26年3月30日広島市規則第94号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

(昭和33年8月11日規則第58号)

この規則は、公布の日から施行し、出張所長に管理職手当を支給する旨の改正規定は、昭和33年8月1日から、その他の改正規定は、同年7月19日から適用する。

(昭和33年12月5日規則第75号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和33年4月1日から適用する。

(昭和34年3月31日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行し、第11条の12から第11条の16までの規定を加える改正規定は、昭和33年4月1日から、食肉中央卸売市場長に管理職手当を支給する旨の改正規定は、昭和34年3月25日から適用する。

(昭和34年5月26日規則第38号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和34年4月1日から適用する。

(昭和34年12月15日規則第84号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和34年9月15日から適用する。

(昭和34年12月15日規則第85号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和34年11月10日から適用する。

(昭和35年4月1日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和35年6月16日規則第47号)

この規則は、公布の日から施行し、第22条第2号の改正規定は昭和35年6月15日から、その他の改正規定は昭和35年6月1日から適用する。

(昭和35年10月10日規則第69号)

この規則は、公布の日から施行し、第7条及び別表第3の改正規定以外の部分については、昭和35年4月1日から適用する。

(昭和35年12月8日規則第83号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(昭和36年3月29日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行し、第25条の改正規定は、昭和35年10月1日から、別表第3の改正規定は、昭和35年4月1日から適用する。

(昭和36年3月31日規則第21号)

この規則は、昭和36年4月1日から施行する。

(昭和36年6月1日規則第48号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和36年8月22日規則第70号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和36年8月1日から適用する。

(昭和36年9月7日規則第75号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和36年10月10日規則第80号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和36年10月1日から適用する。

(昭和36年12月18日規則第87号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和36年10月1日から適用する。

(昭和37年2月15日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和37年2月1日から適用する。

(昭和37年3月23日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行し、別表第3の改正規定は、昭和36年4月1日から適用する。ただし、第11条の6の次に1条を加える規定及び第21条第2項の改正規定は、昭和37年4月1日から施行する。

(昭和37年6月15日規則第48号)

この規則は、公布の日から施行し、第11条の7第1項第1号の改正規定は、昭和37年4月1日から、別表第3の改正規定は、昭和37年6月1日から適用する。

(昭和37年11月1日規則第82号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和37年10月15日から適用する。

(昭和37年12月14日規則第91号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和38年3月22日規則第11号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第11条の7及び別表第3の改正規定は、昭和38年4月1日から施行する。

2 改正後の一般職の職員の給与に関する条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)第4条の3から第4条の7までの規定(以下「初任給調整手当関係規定」という。)は、高等学校教育職給料表の適用を受ける職員(以下「教育職員」という。)にあつては昭和37年4月1日から、教育職員以外の職員にあつては昭和38年4月1日から、改正後の規則第21条の規定は、昭和37年10月1日から、改正後の規則第22条、第22条の2、第23条の2及び別表第4の規定は、昭和38年3月に支給する勤勉手当から適用する。

3 昭和37年4月1日(教育職員以外の職員にあつては、昭和38年4月1日。以下「適用日」という。)の前日から引き続き改正後の規則第4条の3の職に在職する職員で、適用日前に初任給調整手当関係規定が適用されていたものとした場合にその者の改正後の規則第4条の4各号列記以外の部分に規定する期間が適用日の前日までに満了せず、かつ、適用日以前3年(改正後の規則第4条の4第3号から第5号までの職員にあつては、2年)以内に改正後の規則第4条の4に規定する職員に該当することとなるものには、初任給調整手当を支給する。

4 前項の職員に支給する初任給調整手当の支給期間及び支給額は、適用日前に初任給調整手当関係規定が適用されているものとした場合に適用日以降においてなお改正後の規則第4条の6第1項から第3項までの規定により支給されることとなる期間及び額とする。

5 初任給調整手当を支給されている附則第3項の職員が離職等により初任給調整手当を支給されなくなつた後に再び初任給調整手当を支給される職員となつた場合における改正後の規則第4条の6第1項から第3項までの規定の適用については、再び初任給調整手当を支給される職員となつた日から当該職員が初任給調整手当を支給されていた期間(適用日前に初任給調整手当関係規定が適用されていたものとした場合に初任給調整手当が支給されることとなる期間を含む。)に相当する期間さかのぼつた日に採用されたものとみなす。

6 失業者の退職手当支給規則(昭和29年広島市規則第7号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

(昭和38年6月15日規則第35号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和38年11月20日規則第60号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和38年9月17日から適用する。

(昭和39年3月25日規則第5号)

この規則は、昭和39年4月1日から施行する。ただし、改正後の一般職の職員の給与に関する条例施行規則第7条、第11条の6第3項、第11条の8、第22条から第22条の4まで及び第23条の4第1項の規定は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。

(昭和39年8月24日規則第41号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和39年4月1日から適用する。

(昭和39年12月23日規則第57号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の一般職の職員の給与に関する条例施行規則第4条の3、第11条の7第3項、第11条の8第2項及び第21条の規定は、昭和39年9月1日から適用する。

(昭和39年12月23日規則第59号 抄)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和39年9月1日から適用する。

(昭和40年3月30日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和40年1月1日から適用する。

(昭和40年4月1日規則第16号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日から引き続き一般職の職員の給与に関する条例施行規則(以下「規則」という。)第4条の3第2項第4号の職にある職員で、施行日前に改正後の規則第4条の4の規定が適用されていたものとした場合に施行日以前2年以内に同条第7号の職員に該当することとなるものには、初任給調整手当を支給する。

3 前項の職員に支給する初任給調整手当の支給期間及び支給額は、施行日前に改正後の規則第4条の6の規定が適用されていたものとした場合に施行日以降においてなお同条第2項の規定により支給されることとなる期間及び額とする。

4 施行日前に改正前の規則第4条の6第1項第2号の期間が満了した職員に対する改正後の規則第4条の6第1項の規定の適用については、その満了した日に同項第3号の期間が満了したものとする。

(昭和40年6月15日規則第34号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和40年6月に支給する勤勉手当から適用する。

(昭和40年12月24日規則第54号)

この規則は、昭和41年1月1日から施行する。

(昭和40年12月28日規則第55号)

この規則は、昭和41年1月4日から施行する。

(昭和41年1月14日規則第2号)

この規則は、昭和41年1月15日から施行する。

(昭和41年1月28日規則第8号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び附則第3項から附則第5項までの規定は、昭和41年2月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例施行規則(以下「規則」という。)第4条の3第2項及び第11条の8第2項の規定は、昭和40年9月1日から適用する。

3 昭和41年2月1日前に職員に新たに一般職の職員の給与に関する条例(昭和26年3月30日広島市条例第62号)第11条の2第1項の職員たる要件が具備されるに至つた場合又は通勤手当を支給されている職員に通勤手当の月額を増額して改定すべき事実が生ずるに至つた場合において、これらの職員が、同日以後それぞれその者が同項の職員たる要件を具備するに至つた日又は通勤手当の月額を増額して改定すべき事実が生じた日から15日以内に第2条の規定による改正後の規則第11条の3の規定による届出をしたときにおける当該届出に係る通勤手当の支給の開始又はその支給額の改定については、なお従前の例による。

4 昭和41年3月1日における第2条の規定による改正後の規則第23条の2の規定の適用については、同条第1項中「12か月」とあるのは「11か月17日」と、規則第23条の3の規定の適用については、同条第2項中「別表第4」とあるのは「附則別表」とする。

5 昭和41年6月1日における規則第23条の規定の適用については、同条中「6か月以内」とあるのは「5か月17日以内」と、第2条の規定による改正後の規則第23条の2第1項中「6か月」とあるのは「5か月17日」とする。

6 一般職の職員の給与に関する条例施行規則の一部を改正する規則(昭和35年広島市規則第83号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

附則別表

勤勉手当の支給基準日

割合

3月1日

6月1日

勤務期間が11か月17日の場合

勤務期間が5か月17日の場合

100分の100

勤務期間が10か月16日以上11か月17日未満の場合

 

100分の95

勤務期間が9か月17日以上10か月16日未満の場合

勤務期間が4か月17日以上5か月17日未満の場合

100分の90

勤務期間が8か月16日以上9か月17日未満の場合

 

100分の85

勤務期間が7か月17日以上8か月16日未満の場合

勤務期間が3か月14日以上4か月17日未満の場合

100分の80

勤務期間が6か月17日以上7か月17日未満の場合

 

100分の75

勤務期間が5か月16日以上6か月17日未満の場合

勤務期間が2か月17日以上3か月14日未満の場合

100分の70

勤務期間が4か月17日以上5か月16日未満の場合

 

100分の65

勤務期間が3か月16日以上4か月17日未満の場合

勤務期間が1か月16日以上2か月17日未満の場合

100分の60

勤務期間が2か月17日以上3か月16日未満の場合

 

100分の55

勤務期間が1か月17日以上2か月17日未満の場合

勤務期間が17日以上1か月16日未満の場合

100分の50

勤務期間が14日以上1か月17日未満の場合

 

100分の45

勤務期間が14日未満の場合

勤務期間が17日未満の場合

100分の40

勤務期間が零の場合

勤務期間が零の場合

(昭和41年3月31日規則第22号)

この規則は、昭和41年4月1日から施行する。

(昭和41年10月20日規則第64号 抄)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和41年7月1日から適用する。

(昭和41年12月27日規則第69号)

この規則は、昭和42年1月1日から施行する。

(昭和42年2月8日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、第11条の8第2項の改正規定は、昭和41年9月1日から適用する。

(昭和42年3月31日規則第10号)

この規則は、昭和42年4月1日から施行する。ただし、改正後の一般職の職員の給与に関する条例施行規則第3条、第4条の2第2項、第4条の6第4項、第11条の10及び第11条の16第1項の規定は、公布の日から施行し、改正後の同規則第3条の規定は、昭和42年2月1日から適用する。

(/昭和42年9月1日規則第60号/昭和42年10月5日規則第63号/)

この規則は、公布の日から施行し、昭和42年6月1日から適用する。

(昭和42年10月20日規則第75号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和42年10月13日から適用する。

(昭和43年2月14日規則第7号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)第7条第2号、第18条第4項及び第26条の規定を除くほか昭和42年8月1日から適用する。

(広島市職員公務災害補償条例施行規則の一部改正)

2 広島市職員公務災害補償条例施行規則(昭和26年11月1日広島市規則第57号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

(昭46規則3・旧第3項繰上)

(給料等の支給に関する規則の一部改正)

3 給料等の支給に関する規則(昭和26年3月30日広島市規則第94号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

(昭46規則3・旧第4項繰上)

(職員の特殊勤務手当の支給に関する規則の一部を改正する規則の一部改正)

4 職員の特殊勤務手当の支給に関する規則の一部を改正する規則(昭和37年広島市規則第20号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

(昭46規則3・旧第5項繰上)

(失業者の退職手当支給規則の一部改正)

5 失業者の退職手当支給規則(昭和29年広島市規則第7号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

(昭46規則3・旧第6項繰上)

(昭和43年4月1日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和43年4月1日規則第16号)

この規則は、昭和43年4月1日から施行する。

(/昭和43年6月1日規則第34号/昭和43年7月1日規則第46号/)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和43年8月1日規則第52号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第4条中別表第3及び第4の改正規定並びに第8条中題名の改正規定は、昭和44年4月1日から施行する。

(昭和43年8月31日規則第60号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和43年10月5日規則第64号 抄)

(施行期日)

1 この規則は、昭和43年10月5日から施行する。

(昭和44年2月17日規則第8号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の一般職の職員の給与に関する条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)第10条から第10条の11までの規定は昭和43年5月1日から、改正後の規則第4条の4から第4条の6まで及び別表第2の規定は同年7月1日から、改正後の規則第22条第3号及び第23条の2第2項第2号の規定は同年12月14日から適用する。

(経過規定)

2 昭和44年3月1日及び同年6月1日における改正後の規則第23条の2第2項第1号の規定の適用については、同号中「職員」とあるのは「職員又は昭和43年12月13日における職員団体の業務にもつぱら従事する職員に関する条例(昭和26年3月30日広島市条例第56号)の規定による休暇を与えられている職員」とする。

(昭和44年4月1日規則第15号)

この規則は、昭和44年4月1日から施行する。

(昭和44年4月18日規則第35号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和44年4月1日から適用する。

(昭和44年5月22日規則第41号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(給料等の支給に関する規則の一部改正)

2 給料等の支給に関する規則(昭和26年3月30日広島市規則第94号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

(昭和44年12月27日規則第74号)

この規則は、昭和45年1月1日から施行する。

(昭和45年2月25日規則第4号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第4条の3及び別表第3の改正規定は、昭和45年4月1日から施行する。

2 改正後の一般職の職員の給与に関する条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)第4条の4、第4条の5、第10条の5、第10条の6、第10条の8及び別表第2の規定は昭和44年6月1日から、改正後の規則第7条の規定は昭和44年12月18日から、改正後の規則第10条の7の規定は昭和45年1月1日から適用する。

(昭和45年4月1日規則第9号)

この規則は、昭和45年4月1日から施行する。

(昭和45年5月30日規則第33号)

この規則は、昭和45年6月1日から施行する。

(昭和45年10月20日規則第57号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和45年10月1日から適用する。

(昭和45年11月6日規則第60号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第3条の規定並びに第4条中第19条及び別表第1の改正規定は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和46年1月30日規則第3号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)の規定(同規則第4条の3、第4条の5第2項、第7条、第13条、第21条及び別表第3の規定を除く。)並びに第2条、第3条及び附則第5項から附則第8項までに規定する各規則のこれらの規定による改正後の規定は昭和45年5月1日から、改正後の規則第13条の規定は昭和45年12月19日から、改正後の規則第21条及び別表第3の規定は昭和46年1月1日から適用する。

(住居手当に関する経過措置)

3 昭和45年5月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において一般職の職員の給与に関する条例(昭和26年3月30日広島市条例第62号。以下「条例」という。)第11条の3第1項の職員たる要件を具備する期間があつた者に関する改正後の規則第9条の2及び第9条の5の規定の適用については、改正後の規則第9条の2中「すみやかに」とあるのは「この規則の施行の日以降すみやかに」と、第9条の5第1項中「これに係る事実の生じた日から15日」とあるのは「この規則の施行の日から60日」とする。

4 この規則の施行の日から45日を経過するまでの間において条例第11条の3第1項の職員たる要件を具備するに至つた職員に関する改正後の規則第9条の5の規定の適用については、同条第1項中「これに係る事実の生じた日から15日」とあるのは「この規則の施行の日から60日」とする。

(広島市職員公務災害補償条例施行規則の一部改正)

5 広島市職員公務災害補償条例施行規則(昭和26年11月1日広島市規則第57号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

(職員の特殊勤務手当の支給に関する規則の一部改正)

6 職員の特殊勤務手当の支給に関する規則(昭和26年8月28日広島市規則第41号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

(職員の特殊勤務手当の支給に関する規則の一部を改正する規則の一部改正)

7 職員の特殊勤務手当の支給に関する規則の一部を改正する規則(昭和37年広島市規則第20号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

(失業者の退職手当支給規則の一部改正)

8 失業者の退職手当支給規則(昭和29年広島市規則第7号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

(昭和46年3月31日規則第19号)

1 この規則は、昭和46年4月1日から施行する。ただし、別表第1の改正規定中勤労青少年ホーム館長に係る部分は、昭和46年6月1日から施行する。

2 昭和46年3月31日現在において改正前の一般職の職員の給与に関する条例施行規則第10条の7第1項に規定する勤務場所に勤務していた職員で、同年4月1日以降引き続いて同勤務場所に勤務するものの通勤手当については、当分の間、同年3月31日現在における当該職員の通勤手当の額をこえない範囲内で市長の定める額を支給することができる。

3 前項の規定により支給する通勤手当の額が、一般職の職員の給与に関する条例(昭和26年3月30日広島市条例第62号。以下「条例」という。)第11条の4第2項及び改正後の一般職の職員の給与に関する条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)第10条の6の規定を適用した場合における通勤手当の額を下回るときにあつては、前項の規定にかかわらず、条例第11条の4第2項及び改正後の規則第10条の6の規定による通勤手当の額を当該職員の通勤手当として支給することができる。

(昭和46年6月5日規則第47号)

この規則は、昭和46年6月6日から施行する。

(昭和46年8月10日規則第64号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の一般職の職員の給与に関する条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)第10条の6、第22条及び第23条の4の規定は昭和46年4月1日から、改正後の規則別表第1の規定中消防局に係る部分は同年7月19日から、改正後の規則第4条の2及び別表第1の規定中市長の事務部局に係る部分は同年7月20日から適用する。

(昭和46年11月1日規則第83号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和47年2月10日規則第4号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の一般職の職員の給与に関する条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)第4条の4から第4条の8まで及び別表第2の規定は昭和46年5月1日から、改正後の規則第9条から第9条の3まで、第10条の7及び別表第1の規定は昭和47年1月1日から適用する。

(昭和47年3月31日規則第15号)

この規則は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和47年6月24日規則第50号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和47年8月26日規則第67号)

この規則は、昭和47年8月27日から施行する。

(昭和47年9月30日規則第76号)

この規則は、昭和47年10月1日から施行する。

(昭和47年12月28日規則第88号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の一般職の職員の給与に関する条例施行規則の規定(同規則第7条の規定を除く。)は、昭和47年4月1日から適用する。

(昭和48年3月19日規則第8号)

この規則は、昭和48年3月20日から施行する。

(昭和48年3月31日規則第23号)

この規則は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和48年4月19日規則第65号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

(昭和48年4月27日規則第68号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和48年4月28日規則第75号)

この規則は、昭和48年5月1日から施行する。

(昭和48年5月31日規則第79号)

この規則は、昭和48年6月1日から施行する。

(昭和48年10月22日規則第126号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 第4条の2の改正規定及び別表第1の改正規定中産業局参事に係る部分は昭和48年10月1日から、別表第1の改正規定中広島市農業委員会事務局、広島市安佐地区農業委員会事務局、競輪事務局次長及び安佐地区農業委員会事務局に係る部分は同年10月9日から適用する。

(昭和48年11月22日規則第135号 抄)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)の規定(改正後の規則第7条及び第23条の4の規定を除く。)及び第2条の規定による改正後の職員の特殊勤務手当の支給に関する規則の規定は、昭和48年4月1日から適用する。ただし、改正後の規則第21条及び別表第3の規定は、昭和48年9月1日から適用する。

(改正条例附則第13項に規定する住居手当に関する経過措置)

3 一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和48年広島市条例第113号。以下「改正条例」という。)附則第13項の市長の定める事由は次の各号に掲げる事由とし、同項の市長が定める日は当該各号に掲げる事由が生じた日の属する月の末日(その事由が生じた日が月の初日であるときは、その日の前日)とする。

(1) 一般職の職員の給与に関する条例(昭和26年3月30日広島市条例第62号)第11条の3第1項第1号に掲げる職員たる要件を欠くに至つた場合

(2) 改正条例施行の際居住していた住居を変更した場合(前号に該当する場合を除く。)

(3) 改正条例施行の際居住していた住居の家賃の額が変更された場合において、改正条例附則第13項の規定を適用しないとしたならば受けることとなる住居手当の額が同項の規定により受けるべき住居手当の額に達することとなつたとき。

(昭和48年12月21日規則第141号)

この規則は、昭和48年12月22日から施行する。

(昭和49年1月14日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和49年2月6日規則第5号 抄)

この規則は、公布の日から施行し、昭和48年2月1日から適用する。

(昭和49年2月28日規則第16号)

この規則は、昭和49年3月1日から施行する。

(昭和49年4月11日規則第58号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(昭和49年4月26日規則第60号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和49年6月28日規則第84号)

この規則は、昭和49年7月1日から施行する。

(昭和49年7月29日規則第95号)

この規則は、昭和49年7月30日から施行する。

(昭和49年10月26日規則第117号)

この規則は、昭和49年10月27日から施行する。ただし、安芸支所長及び阿戸支所長に関する規定を加える改正規定は昭和49年11月1日から、消費生活情報センター所長に関する規定を加える改正規定は広島市消費生活情報センター条例(昭和49年広島市条例第97号)の施行の日から施行する。

(昭和49年12月24日規則第139号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第7条、第20条及び別表第1に係る改正規定並びに第20条の2を加える改正規定は、昭和50年1月1日から施行する。

2 改正後の一般職の職員の給与に関する条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)第9条から第9条の9まで、第10条の6、第10条の7及び別表第2の規定は昭和49年4月1日から、改正後の規則第21条及び別表第3の規定は昭和49年9月1日から適用する。

(住居手当の経過措置)

3 昭和49年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において一般職の職員の給与に関する条例(昭和26年3月30日広島市条例第62号。以下「条例」という。)第11条の3第2項第4号括弧書に規定する住居手当の月額の支給を受ける要件を具備する期間があつた職員に関する改正後の規則第9条の5及び第9条の8の規定の適用については、当該期間の住居手当について改正前の一般職の職員の給与に関する条例施行規則第9条の2による届出をしている者にあつては改正後の規則第9条の5第1項中「速やかに」とあるのは「この規則の施行の日以降速やかに」と、第9条の8第1項中「これに係る事実の生じた日から15日」とあるのは「この規則の施行の日から60日」とし、当該届出をしていない者にあつては改正後の規則第9条の5第1項中「速やかに」とあるのは「この規則の施行の日以降速やかに」と、第9条の8第1項中「職員が新たに条例第11条の3第1項の職員たる要件を具備するに至つた日」とあるのは「この規則の施行の日」と、「同項」とあるのは「条例第11条の3第1項」と、「これに係る事実が生じた日から15日」とあるのは「この規則の施行の日から60日」と、同条第2項中「その事実の生じた日」とあるのは「この規則の施行の日」とする。

4 この規則の施行の日から45日を経過するまでの間において条例第11条の3第2項第4号括弧書に規定する住居手当の月額の支給を受ける要件を具備するに至つた職員に関する改正後の規則第9条の8の規定の適用については、同条第1項中「これに係る事実が生じた日から15日」とあるのは「この規則の施行の日から60日」とする。

(昭和50年3月19日規則第7号)

この規則は、昭和50年3月20日から施行する。

(昭和50年4月8日規則第54号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。

(昭和50年7月19日規則第84号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第3の改正規定は、昭和50年8月1日から施行する。

(昭和50年7月29日規則第85号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和50年1月1日から適用する。

(昭和50年8月25日規則第93号)

この規則は、昭和50年9月1日から施行する。

(昭和50年12月22日規則第118号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第7条の改正規定は、昭和51年1月1日から施行する。

2 改正後の一般職の職員の給与に関する条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)第4条の7、第10条の6、第10条の7、第23条の8、第23条の9、附則第7項、附則第8項、別表第2及び別表第5の規定は昭和50年4月1日から、改正後の規則別表第1の規定は昭和50年1月1日から適用する。

(改正条例附則第6項に規定する住居手当に関する経過措置)

3 一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和50年広島市条例第110号。以下「改正条例」という。)附則第6項に規定する市長の定める事由は次の各号に掲げる事由とし、同項に規定する市長が定める日は当該各号に掲げる事由が生じた日の属する月の末日(その事由が生じた日が月の初日であるときは、その日の前日)とする。

(1) 一般職の職員の給与に関する条例(昭和26年3月30日広島市条例第62号)第11条の3第1項第1号に掲げる職員たる要件を欠くに至つた場合

(2) 改正条例施行の際居住していた住居を変更した場合(前号に該当する場合を除く。)

(3) 改正条例施行の際居住していた住居の家賃の額が変更された場合において、改正条例附則第6項の規定を適用しないとしたならば受けることとなる住居手当の額が同項の規定により受けるべき住居手当の額に達することとなつたとき。

(昭和51年3月31日規則第9号)

この規則は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和51年4月10日規則第49号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。

(昭和51年4月30日規則第54号 抄)

(施行期日)

1 この規則は、昭和51年5月1日から施行する。

(昭和51年6月30日規則第63号 抄)

(施行期日)

1 この規則は、昭和51年7月1日から施行する。

(昭和51年7月31日規則第78号)

この規則は、昭和51年8月1日から施行する。

(昭和51年9月30日規則第84号 抄)

1 この規則中、第9条第7項、第11条第6項、第20条第2項から第14項まで、第25条第2項、第25条の2第2項及び第25条の3第2項の改正規定は公布の日から、第13条の2第8項公園緑地部緑政課緑政係の分掌事務に係る改正規定は広島市公園協会に係る民法(明治29年法律第89号)第34条の規定による主務官庁の許可の日から、その他の改正規定及び次項の規定は昭和51年10月1日から施行する。

(昭和51年10月30日規則第101号)

この規則は、昭和51年11月1日から施行する。

(昭和51年12月22日規則第108号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第7条の改正規定は、昭和52年1月1日から施行する。

2 改正後の一般職の職員の給与に関する条例施行規則第10条の6、第10条の7、第21条、別表第2及び別表第3の規定は、昭和51年4月1日から適用する。

(昭和52年4月9日規則第48号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。

(昭和52年8月31日規則第73号 抄)

(施行期日)

1 この規則は、昭和52年9月1日から施行する。ただし、広島市旭町下水処理場に関する規定を加える改正規定及び附則第3項の規定は、同年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の広島市事務組織規則の規定にかかわらず、昭和52年9月1日から同年9月30日までの間、従前の例により広島市旭町下水処理場建設事務所を置く。

(昭和52年12月22日規則第95号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第7条の改正規定は、昭和53年1月1日から施行する。

2 改正後の一般職の職員の給与に関する条例施行規則第4条の3から第4条の5まで、第9条から第9条の10まで、第10条の6、第10条の7及び別表第2の規定は、昭和52年4月1日から適用する。

(改正条例附則第6項に規定する住居手当に関する経過措置)

3 一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和52年広島市条例第71号。以下「改正条例」という。)附則第6項に規定する市長の定める事由は次の各号に掲げる事由とし、同項に規定する市長が定める日は当該各号に掲げる事由が生じた日の属する月の末日(その事由が生じた日が月の初日であるときは、その日の前日)とする。

(1) 一般職の職員の給与に関する条例(昭和26年3月30日広島市条例第62号)第11条の3第2項第1号に掲げる職員に該当しなくなつたとき。

(2) 改正条例施行の際居住していた住居を変更した場合(前号に該当する場合を除く。)

(3) 改正条例施行の際居住していた住居の家賃の額が変更された場合において、改正条例附則第6項の規定を適用しないとしたならば受けることとなる住居手当の額が同項の規定により受けるべき住居手当の額に達することとなつたとき。

(昭和53年1月9日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和53年1月1日から適用する。

(昭和53年4月11日規則第37号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。

(昭和53年4月28日規則第40号)

この規則は、昭和53年5月1日から施行する。

(昭和53年7月11日規則第51号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。

(昭和53年10月9日規則第84号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和53年10月1日から適用する。

(昭和53年12月20日規則第94号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。

(昭和54年1月12日規則第2号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和54年1月1日から適用する。

2 一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和53年広島市条例第56号。以下「改正条例」という。)附則第6項の規定による初任給調整手当の支給期間及び支給額は、従前の例による支給期間及び支給額とする。

3 昭和54年1月1日から昭和58年12月30日までの間において、改正条例附則第7項に規定する職に新たに採用され、又は採用以外の欠員補充の方法により、これらの職を占めることとなつた職員のうち、これらの職員となつた日に昭和53年12月31日における一般職の職員の給与に関する条例(昭和26年3月30日広島市条例第62号)第9条の2並びに一般職の職員の給与に関する条例施行規則第4条の3第2項及び第4条の4の規定が適用されるものとした場合に初任給調整手当を支給されることとなる職員(初任給調整手当を支給されていた期間が通算して3年に達している職員を除く。)には、初任給調整手当を支給する。

(昭56規則93・一部改正)

4 前項の規定による初任給調整手当の支給期間は同項に規定する職員となつた日から3年に達する日までの間(3年に達する日が昭和58年12月30日後となる職員にあつては、同日までの間)とし、その月額は同項に規定する職員となつた日の区分及び期間の区分に応じ、附則別表に掲げる額とする。この場合において、同日前に初任給調整手当を支給されていたことのある職員に対する同表の適用については、既に初任給調整手当を支給されていた期間に相当する期間同項の規定による初任給調整手当が支給されていたものとする。

(昭56規則93・一部改正)

5 第3項に規定する職員となつた者のうち、当該職員となつた日前に国家公務員又は職員以外の地方公務員として初任給調整手当に相当する手当を支給されていたことのある職員に対する同項及び附則別表の適用については、当該国家公務員又は職員以外の地方公務員として初任給調整手当に相当する手当を支給されていた期間に相当する期間職員として初任給調整手当が支給されていたものとみなす。

6 第3項の規定により初任給調整手当を支給されている職員が異動した場合には、異動後の職が改正条例附則第7項に規定する職又は同項に規定する職の属する職務の等級より上位の職務の等級に属する職(管理職手当の支給を受ける職を除く。)である場合を除き、当該異動の日から初任給調整手当は支給しない。

附則別表(附則第4項関係)

(昭56規則93・全改)

職員となつた日の区分

期間の区分

昭和54年1月1日から昭和56年12月31日まで

昭和57年1月1日から昭和57年12月31日まで

昭和58年1月1日から昭和58年12月30日まで

(1) 採用の日から1年間

1,500円

ただし、昭和57年1月1日以後は1,000円

1,000円

ただし、昭和58年1月1日以後は500円

500円

(2) (1)の期間が満了する日の翌日から1年間

1,000円

ただし、昭和58年1月1日以後は500円

500円

 

(3) (2)の期間が満了する日の翌日から1年間

500円

 

 

(昭和54年1月16日規則第3号 抄)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(昭和54年4月14日規則第42号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。

(昭和54年10月1日規則第82号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和54年11月10日規則第91号)

この規則は、昭和54年11月15日から施行する。

(昭和54年11月30日規則第94号)

この規則は、昭和54年12月1日から施行する。

(昭和54年12月17日規則第96号 抄)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(昭和54年12月21日規則第98号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。

(改正条例附則第9項に規定する住居手当に関する経過措置)

2 一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和54年広島市条例第58号。以下「改正条例」という。)附則第9項に規定する市長の定める事由は次の各号に掲げる事由とし、同項に規定する市長が定める日は当該各号に掲げる事由が生じた日の属する月の末日(その事由が生じた日が月の初日であるときは、その日の前日)とする。

(1) 一般職の職員の給与に関する条例(昭和26年3月30日広島市条例第62号)第11条の3第2項第1号に掲げる職員に該当しなくなつた場合

(2) 改正条例施行の際居住していた住居を変更した場合(前号に該当する場合を除く。)

(3) 改正条例施行の際居住していた住居の家賃の額が変更された場合において、改正条例附則第9項の規定を適用しないとしたならば受けることとなる住居手当の額が同項の規定により受けるべき住居手当の額に達することとなつたとき。

(昭和55年3月11日規則第5号 抄)

(施行期日)

1 この規則は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和55年4月18日規則第82号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、こども文化科学館長及びこども図書館長に係る改正規定は、昭和55年5月1日から施行する。

2 改正後の一般職の職員の給与に関する条例施行規則の規定(別表第1中こども文化科学館長及びこども図書館長に係る部分を除く。)は、昭和55年4月1日から適用する。

(昭和55年7月30日規則第102号)

この規則は、昭和55年8月1日から施行する。

(昭和55年12月17日規則第125号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。

(昭和56年3月31日規則第15号)

この規則は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和56年4月20日規則第43号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の一般職の職員の給与に関する条例施行規則の規定は、昭和56年4月1日から適用する。

(昭和56年4月30日規則第45号)

この規則は、昭和56年5月1日から施行する。

(昭和56年9月30日規則第69号 抄)

(施行期日)

1 この規則は、昭和56年10月1日から施行する。

(昭和56年12月21日規則第93号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和56年12月25日規則第97号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の一般職の職員の給与に関する条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)第10条の6、第10条の7、第21条及び別表第2の規定は昭和56年4月1日から、改正後の規則第22条の4及び第23条の3の規定は昭和56年12月1日から適用する。

(改正条例附則第9項に規定する住居手当に関する経過措置)

3 一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和56年広島市条例第56号。以下「改正条例」という。)附則第9項に規定する市長が定める事由は次の各号に掲げる事由とし、同項に規定する市長が定める日は当該各号に掲げる事由が生じた日の属する月の翌月の初日(その事由が生じた日が月の初日であるときは、その日)とする。

(1) 一般職の職員の給与に関する条例(昭和26年3月30日広島市条例第62号)第11条の3第2項第1号に掲げる職員に該当しなくなつた場合

(2) 改正条例施行の際居住していた住居を変更した場合(前号に該当する場合を除く。)

(3) 改正条例施行の際居住していた住居の家賃の額が変更された場合において、改正条例附則第9項の規定を適用しないとしたならば受けることとなる住居手当の額が同項の規定により受けるべき住居手当の額に達することとなつたとき。

(昭和57年4月19日規則第51号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第1の改正規定中婦人教育会館長に係る部分は、昭和57年5月1日から施行する。

2 改正後の一般職の職員の給与に関する条例施行規則の規定(第22条の4の規定及び別表第1の規定中婦人教育会館長に係る部分を除く。)は、昭和57年4月1日から適用する。

(昭和57年6月29日規則第61号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和57年10月2日規則第85号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の一般職の職員の給与に関する条例施行規則の規定は、昭和57年10月1日から適用する。

(昭和58年2月28日規則第8号 抄)

(施行期日)

1 この規則は、昭和58年3月1日から施行する。

(昭和58年4月20日規則第52号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の一般職の職員の給与に関する条例施行規則の規定は、昭和58年4月1日から適用する。

(昭和58年12月14日規則第83号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の一般職の職員の給与に関する条例施行規則の規定は、昭和58年4月1日から適用する。

(昭和59年3月31日規則第19号)

この規則は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和59年8月31日規則第79号)

この規則は、昭和59年9月1日から施行する。

(昭和59年12月25日規則第103号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の一般職の職員の給与に関する条例施行規則の規定は、昭和59年4月1日から適用する。

(昭和60年3月19日規則第12号)

この規則は、昭和60年3月20日から施行する。

(昭和60年3月30日規則第42号)

この規則は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和60年12月24日規則第119号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第22条の4及び別表第1の改正規定は、昭和61年1月1日から施行する。

2 改正後の一般職の職員の給与に関する条例施行規則の規定(第22条の4及び別表第1の規定を除く。)は、昭和60年7月1日から適用する。

(昭和61年3月31日規則第21号)

この規則は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和61年12月24日規則第92号)

1 この規則は、昭和62年1月1日から施行する。ただし、別表第2の改正規定は、公布の日から施行する。

2 改正後の一般職の職員の給与に関する条例施行規則別表第2の規定は、昭和61年4月1日から適用する。

(昭和62年3月31日規則第11号)

この規則は、昭和62年4月1日から施行する。ただし、別表第1の3種の項の改正規定(「工芸指導所長」を「工業技術センター所長」に改める部分に限る。)は、同年5月6日から施行する。

(昭和62年12月24日規則第89号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の一般職の職員の給与に関する条例施行規則の規定は、昭和62年4月1日から適用する。

(改正条例附則第6項に規定する住居手当に関する経過措置)

3 一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和62年広島市条例第41号。以下「改正条例」という。)附則第6項に規定する市長の定める事由は次の各号に掲げる事由とし、同項に規定する市長が定める日は当該各号に掲げる事由が生じた日の属する月の翌月の初日(その事由が生じた日が月の初日であるときは、その日)とする。

(1) 一般職の職員の給与に関する条例(昭和26年3月30日広島市条例第62号)第11条の3第2項第1号に掲げる職員に該当しなくなつた場合

(2) 改正条例施行の際居住していた住居を変更した場合(前号に該当する場合を除く。)

(3) 改正条例施行の際居住していた住居の家賃の月額が1万1,100円未満又は1万7,000円以上に変更された場合

(昭和63年3月31日規則第12号)

この規則は、昭和63年4月1日から施行する。ただし、別表第1の3種の項の改正規定(「中工場長」の右に「、南工場長」を加える部分に限る。)は、同年6月1日から施行する。

(昭和63年12月26日規則第94号)

1 この規則は、昭和64年1月1日から施行する。ただし、別表第2及び別表第5の改正規定は、公布の日から施行する。

2 改正後の一般職の職員の給与に関する条例施行規則別表第2及び別表第5の規定は、昭和63年4月1日から適用する。

(平成元年3月31日規則第19号)

この規則は、平成元年4月1日から施行する。ただし、別表第1の3種の項の改正規定(「福島地域住宅改良事務所長」の右に「、新交通第一建設事務所長」を加える部分を除く。)は、同年5月2日から施行する。

(平成元年7月1日規則第106号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年9月4日規則第116号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の一般職の職員の給与に関する条例施行規則第7条の規定は、平成元年9月1日から適用する。

(平成元年12月26日規則第138号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の一般職の職員の給与に関する条例施行規則の規定は、平成元年4月1日から適用する。

(平成2年3月30日規則第8号)

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成2年8月30日規則第57号)

この規則は、平成2年9月1日から施行する。

(平成2年12月26日規則第80号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第10条及び第23条の5第2項第4号の改正規定は、平成3年1月1日から施行する。

2 改正後の一般職の職員の給与に関する条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)の規定(第10条及び第23条の4第2項第4号の規定を除く。)は、平成2年4月1日から適用する。

(経過措置)

3 平成3年6月に支給する勤勉手当に係る勤務期間の算定に関しては、改正後の規則第23条の4第2項第4号の規定は、同号の改正規定の施行の日以後の期間について適用し、同日前の期間については、なお従前の例による。

(平成3年3月30日規則第10号)

この規則は、平成3年4月1日から施行する。ただし、改正規定中「中工場長」を「身体障害者更生相談所長、中工場長」に改める部分は、同年5月31日から施行する。

(平成3年10月8日規則第76号)

この規則は、平成3年12月1日から施行する。

(平成3年12月25日規則第105号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第7条第2号、第21条第2項及び別表第3の改正規定は、平成4年1月1日から施行する。

2 改正後の一般職の職員の給与に関する条例施行規則の規定(第7条第2号、第20条第3項、第21条第2項及び別表第3の規定を除く。)は、平成3年4月1日から適用する。

(平成4年3月31日規則第11号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成4年12月25日規則第95号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第21条第2項及び別表第3の改正規定は平成5年1月1日から、第4条の3に1項を加える改正規定、第4条の4、第4条の7及び第4条の8の改正規定、第4条の8の次に1条を加える改正規定並びに別表第2の次に1表を加える改正規定は同年4月1日から施行する。

2 改正後の第10条の5第1項、第10条の6第2項、第10条の7及び別表第2の規定は、平成4年4月1日から適用する。

(改正条例附則第10項に規定する住居手当に関する経過措置)

3 一般職の職員の給与に関する条例及び企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部を改正する条例(平成4年広島市条例第64号。以下「改正条例」という。)附則第10項に規定する市長の定める事由は次の各号に掲げる事由とし、同項に規定する市長が定める日は当該各号に掲げる事由が生じた日の属する月の翌月の初日(その事由が生じた日が月の初日であるときは、その日)とする。

(1) 一般職の職員の給与に関する条例(昭和26年3月30日広島市条例第62号)第11条の3第2項第1号に掲げる職員に該当しなくなった場合

(2) 改正条例施行の際居住していた住居を変更した場合(前号に該当する場合を除く。)

(3) 改正条例施行の際居住していた住居の家賃の月額が1万1,400円未満又は1万9,500円以上に変更された場合(改正条例附則第11項及び第12項に規定する給料月額等)

4 改正条例附則第11項及び第12項に規定する規則で定めるものは、その職務の級及び号給が2級の13号給から68号給まで、3級の1号給から56号給まで及び4級の1号給から24号給までのものとし、改正条例附則第11項及び第12項に規定する規則で定める額は、その職務の級及び号給に対応する附則別表に定める額とする。

(平20規則27・一部改正)

附則別表(附則第4項関係)

(平20規則27・全改、平20規則110・平21規則86・平22規則36・平22規則83・平23規則21・平23規則76・平24規則45・平26規則96・平28規則2・令4規則72・一部改正)

職務の級

号給

2級

3級

4級

 

1

 

14,400

7,100

2

 

14,100

6,800

3

 

13,800

6,600

4

 

13,500

6,400

5

 

13,300

6,100

6

 

13,300

5,900

7

 

13,300

5,700

8

 

13,300

5,500

9

 

13,300

5,300

10

 

13,200

5,000

11

 

13,100

4,700

12

 

13,000

4,300

13

20,800

13,200

3,900

14

20,300

12,900

3,500

15

19,800

12,700

3,100

16

19,400

12,400

2,700

17

19,000

12,100

2,300

18

18,600

11,800

1,900

19

18,200

11,500

1,500

20

17,900

11,200

1,100

21

17,600

11,100

700

22

17,200

10,800

600

23

16,800

10,500

400

24

16,300

10,200

200

25

15,800

9,700

 

26

15,500

9,300

 

27

15,200

8,900

 

28

14,900

8,500

 

29

14,700

7,900

 

30

14,400

7,600

 

31

14,100

7,300

 

32

13,800

7,000

 

33

13,600

6,700

 

34

13,500

6,300

 

35

13,400

5,900

 

36

13,300

5,500

 

37

13,100

5,300

 

38

12,900

4,900

 

39

12,700

4,600

 

40

12,500

4,200

 

41

12,300

3,800

 

42

11,900

3,500

 

43

11,500

3,200

 

44

11,100

2,900

 

45

10,600

2,600

 

46

10,100

2,300

 

47

9,600

2,000

 

48

9,000

1,700

 

49

8,400

1,300

 

50

7,900

1,000

 

51

7,400

900

 

52

6,900

700

 

53

6,500

500

 

54

6,000

400

 

55

5,500

300

 

56

5,000

100

 

57

4,500

 

 

58

4,000

 

 

59

3,500

 

 

60

3,000

 

 

61

2,400

 

 

62

1,900

 

 

63

1,400

 

 

64

1,000

 

 

65

500

 

 

66

300

 

 

67

200

 

 

68

100

 

 

(/平成5年1月14日規則第1号/平成5年3月31日規則第27号/)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成5年7月16日規則第99号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成5年8月31日規則第105号)

この規則は、平成5年9月1日から施行する。

(平成5年10月29日規則第119号)

この規則は、平成5年11月1日から施行する。

(平成5年12月24日規則第137号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の一般職の職員の給与に関する条例施行規則の規定は、平成5年4月1日から適用する。

(平成6年3月31日規則第18号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成6年9月30日規則第92号 抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成6年10月1日から施行する。

(平成6年12月22日規則第116号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第1条中一般職の職員の給与に関する条例施行規則第21条第2項及び第3項、第21条の2第1項並びに別表第3の改正規定は、平成7年1月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例施行規則の規定(第21条第2項及び第3項、第21条の2第1項並びに別表第3の規定を除く。)及び第2条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例施行規則の一部を改正する規則の規定は、平成6年4月1日から適用する。

(平成7年3月31日規則第20号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成7年12月22日規則第125号)

1 この規則は、平成8年1月1日から施行する。ただし、第18条の2の改正規定、第20条の2の改正規定、第23条の10の次に1条を加える改正規定及び別表第2の改正規定は公布の日から、第10条の5第1項の改正規定は同年4月1日から施行する。

2 改正後の別表第2の規定は、平成7年4月1日から適用する。

(平成8年3月29日規則第52号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成8年12月20日規則第99号)

(施行期日等)

1 この規則は、一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成8年広島市条例第54号。以下「改正条例」という。)の施行の日から施行する。ただし、第1条中一般職の職員の給与に関する条例施行規則第21条第2項及び第3項並びに別表第3の改正規定は、平成9年1月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)の規定(第21条第2項及び第3項、別表第1並びに別表第3の規定を除く。)及び第2条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例施行規則の一部を改正する規則の規定は平成8年4月1日から、改正後の規則別表第1の規定は同年12月11日から適用する。

(経過措置)

3 改正条例附則別表のイの表の暫定給料月額欄に定める給料月額を受ける職員に対する改正後の規則第23条の10の規定の平成8年4月1日から同年12月31日までの間における適用については、同条第1号中「号給(職務の級の最高の号給を超える給料月額を受ける職員にあっては、その者の属する職務の級の最高の号給。以下同じ。)」とあるのは「一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成8年広島市条例第54号)附則別表のイの表の暫定給料月額欄に掲げる給料月額に対応する同表の旧号給欄に定める号給(次号及び第3号において「旧号給」という。)」と、「別表第6」とあるのは「一般職の職員の給与に関する条例施行規則等の一部を改正する規則(平成8年広島市規則第99号)第1条の規定による改正前の別表第6(次号及び第3号において「改正前の別表第6」という。)」と、同条第2号及び第3号の規定中「号給」とあるのは「旧号給」と、「別表第6」とあるのは「改正前の別表第6」とする。

4 平成8年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、改正条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(昭和26年3月30日広島市条例第62号。以下「改正前の給与条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員のうち、当該適用の日又は異動の日における改正条例による改正後の一般職の職員の給与に関する条例の規定によるその者の属する職務の級及びその者の受ける号給を基礎とした改正後の規則第23条の10の規定による義務教育等教員特別手当の月額(以下「改正後の手当額」という。)が同日において改正前の給与条例及び改正前の規則の規定により受けていた義務教育等教員特別手当の月額(以下「改正前の手当額」という。)に達しない職員の義務教育等教員特別手当の月額は、改正後の規則第20条の3の規定にかかわらず、改正後の手当額が同日における改正前の手当額に達するまでの間、同日における改正前の手当額とする。

(平成9年3月31日規則第24号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成9年8月29日規則第113号)

この規則は、平成9年9月1日から施行する。

(平成9年9月30日規則第119号 抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成9年10月1日から施行する。

(平成9年12月19日規則第135号 抄)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第1条中一般職の職員の給与に関する条例施行規則別表第2の改正規定は一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成9年広島市条例第72号)の施行の日から、同規則第21条第2項及び第3項並びに別表第3の改正規定は平成10年1月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例施行規則別表第2の規定は、平成9年4月1日から適用する。

(平成10年3月31日規則第14号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成10年12月25日規則第107号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第21条第2項及び第3項並びに別表第3の改正規定は、平成11年1月1日から施行する。

2 改正後の第10条の13第1項及び別表第2の規定は、平成10年4月1日から適用する。

(平成11年3月31日規則第77号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成11年12月24日規則第111号)

この規則は、平成12年1月1日から施行する。ただし、附則に2項を加える改正規定は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年3月31日規則第24号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年12月25日規則第121号)

この規則は、平成13年1月1日から施行する。

(平成13年3月30日規則第35号)

1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。

2 職員が職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例(平成13年広島市条例第10号)附則第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる同条例による改正前の職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和26年8月11日広島市条例第21号)第3条の規定による東京事務所に在勤する職員の特殊勤務手当の支給を受ける場合にあっては、当該職員の単身赴任手当の月額は、改正後の第10条の13第1項の規定にかかわらず、同項の規定による額から、この規則の施行の日から平成14年3月31日までの間においては1万6,000円を、同年4月1日から平成15年3月31日までの間においては1万2,000円を、同年4月1日から平成16年3月31日までの間においては8,000円を、同年4月1日から平成17年3月31日までの間においては4,000円を減じた額とする。

(平成13年5月31日規則第83号)

この規則は、平成13年6月1日から施行する。

(平成13年6月23日規則第85号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成13年12月28日規則第117号)

この規則中第1条の規定は平成14年1月1日から、第2条の規定は同年4月1日から施行する。

(平成14年3月29日規則第64号)

1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。

2 平成14年6月に支給する勤勉手当に係る勤務期間の算定に関しては、改正後の第23条の4第2項第3号の規定は、この規則の施行の日以後の期間について適用し、同日前の期間については、なお従前の例による。

(平成14年12月27日規則第101号)

この規則は、平成15年1月1日から施行する。ただし、第22条の5及び第22条の6の改正規定は公布の日から、第22条第8号の改正規定は平成15年4月1日から施行する。

(平成15年3月31日規則第18号)

1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。ただし、第22条の8第1項の改正規定は、公布の日から施行する。

2 改正後の第22条の8第1項の規定は、平成14年4月1日から適用する。

(平成15年12月26日規則第106号)

この規則は、平成16年1月1日から施行する。

(平成16年3月12日規則第4号)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の別表第4の規定は、平成15年4月1日から適用する。

2 改正前の別表第4の規定に基づいて平成15年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間に支払われた期末手当及び勤勉手当は、改正後の別表第4の規定による期末手当及び勤勉手当の内払とみなす。

(平成16年3月31日規則第27号)

1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の日前の月の中途から引き続いて休職にされ、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第55条の2第1項ただし書の許可を受け、停職にされ、負傷若しくは疾病(その負傷又は疾病が公務若しくは通勤又は外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(昭和63年広島市条例第11号)の規定により派遣された派遣先の業務若しくは通勤に起因する場合に限る。)による病気休暇を与えられ、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条の規定により育児休業をし、外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例の規定により派遣され、教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第26条第1項に規定する大学院修学休業を始め、又は公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成13年広島市条例第62号)第2条第1項の規定により派遣されている職員が、同日以後に復職し、又は職務に復帰した場合における改正後の第10条の4の3第2項の規定の適用については、同項中「属する月の翌月(その日が月の初日である場合にあっては、その日の属する月)」とあるのは、「属する月」とする。

(平20規則99・一部改正)

(平成17年3月31日規則第32号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年4月22日規則第98号)

この規則は、平成17年4月25日から施行する。

(平成17年10月31日規則第186号 抄)

1 この規則は、平成17年11月1日から施行する。

(平成17年12月28日規則第194号)

この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(平成18年3月31日規則第67号)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

2 職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例(平成18年広島市条例第16号)附則第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる同条例による改正前の職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和26年8月11日広島市条例第21号)第19条の規定による年末年始勤務職員の特殊勤務手当の支給を受ける職員に係る改正後の第20条第2項の規定の適用については、同項中「次に掲げる特殊勤務手当」とあるのは、「次に掲げる特殊勤務手当及び年末年始勤務職員の特殊勤務手当」とする。

3 広島市職員公務災害補償条例施行規則(昭和26年11月1日広島市規則第57号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

4 給料等の支給に関する規則(昭和26年3月30日広島市規則第94号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

(平成19年3月30日規則第31号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年4月13日規則第57号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年4月20日規則第58号 抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月23日から施行する。

(平成20年3月31日規則第27号)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において管理職手当の支給を受けていた職員であって、施行日において引き続き管理職手当の支給を受けることとなるもののうち、この規則による改正後の一般職の職員の給与に関する条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)第4条の2第3項の規定による管理職手当額が経過措置基準額に達しないこととなる職員には、当該管理職手当額のほか、当該管理職手当額と経過措置基準額との差額に相当する額に次の各号に掲げる期間の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)を管理職手当額として支給する。

(1) 平成20年4月1日から平成21年3月31日まで 100分の100

(2) 平成21年4月1日から平成22年3月31日まで 100分の75

(3) 平成22年4月1日から平成23年3月31日まで 100分の50

(4) 平成23年4月1日から平成24年3月31日まで 100分の25

3 前項に規定する経過措置基準額とは、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額をいう。

(1) 施行日の前日に適用されていた給料表と同一の給料表の適用を受ける職員(以下「同一給料表適用職員」という。)であって、同日に属していた職務の級より下位の職務の級に属する職員以外のもののうち、下位種別等相当職員(同日において占めていたこの規則による改正前の一般職の職員の給与に関する条例施行規則(以下「改正前の規則」という。)第4条の2に規定する別表第1の役職名の欄に掲げる職に係る管理職手当の種別(以下「旧種別」という。)より下位の種別に相当する改正後の規則別表第1に掲げる種別に対応する同表の職名の欄に掲げる職にある職員をいう。次号及び第4号において同じ。)以外の職員 同日にその者が受けていた給料月額に100分の98.64(医療職給料表(1)の適用を受ける職員にあっては100分の99.39、同日に属していた職務の級が行政職給料表の4級及び5級、消防職給料表の6級、教育職給料表(3)の3級並びに医療職給料表(2)の5級である職員にあっては100分の98.84)を乗じて得た額(当該額に100円未満の端数がある場合において、当該端数金額が50円未満であるときは、これを切り捨て、当該端数金額が50円以上であるときは、これを100円に切り上げた額。次号において「調整給料月額」という。)に同日にその者が受けていた管理職手当の支給割合を乗じて得た額

(2) 同一給料表適用職員であって、施行日の前日に属していた職務の級より下位の職務の級に属する職員以外のもののうち、下位種別等相当職員 調整給料月額に同日に当該下位種別等相当職員の職を占めていたとしたならばその者が受けることとなる管理職手当の支給割合(第4号において「下位種別支給割合」という。)を乗じて得た額

(3) 同一給料表適用職員であって、施行日の前日に属していた職務の級より下位の職務の級に属するもののうち、相当種別等職員(旧種別に相当する改正後の規則別表第1に定める種別に対応する同表に掲げる職にある職員をいう。) 同日にその者が当該下位の職務の級に降格したとしたならばその者が受けることとなる給料月額に100分の98.64(医療職給料表(1)の適用を受ける職員にあっては100分の99.39、当該下位の職務の級が行政職給料表の4級及び5級、消防職給料表の6級並びに医療職給料表(2)の5級である職員にあっては100分の98.84)を乗じて得た額(当該額に100円未満の端数がある場合において、当該端数金額が50円未満であるときは、これを切り捨て、当該端数金額が50円以上であるときは、これを100円に切り上げた額。次号において「下位相当調整給料月額」という。)に同日にその者が受けていた管理職手当の支給割合を乗じて得た額

(4) 同一給料表適用職員であって、施行日の前日に属していた職務の級より下位の職務の級に属するもののうち、下位種別等相当職員 下位相当調整給料月額に下位種別支給割合を乗じて得た額

(5) 施行日以後に給料表の適用を異にする異動をした職員(施行日以後に新たに給料表の適用を受けることとなった職員を除く。) 施行日の前日に当該異動をしたものとした場合に前各号の規定に準じて算定される額

(6) 前各号に掲げる職員のほか、施行日以後に次のアからカまでに掲げる者から引き続いて職員となった者のうち、部内の他の職員との均衡を考慮して市長が認める職員 施行日の前日に職員となったものとした場合に前各号の規定に準じて算定される額

 国家公務員

 他の地方公共団体の職員

 企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和41年広島市条例第63号)の適用を受ける者

 公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号。以下「派遣法」という。)第3条第2項に規定する派遣職員

 派遣法第10条第2項に規定する退職派遣者

 その他市長が必要と認める者

(平20規則99・平20規則110・平21規則86・平22規則83・平23規則76・一部改正)

4 施行日から平成24年3月31日までの間、改正後の規則第8条の4中「100分の15」とあるのは、施行日から平成21年3月31日までの間においては「100分の11」と、同年4月1日から平成22年3月31日までの間においては「100分の12」と、同年4月1日から平成23年3月31日までの間においては「100分の13」と、同年4月1日から平成24年3月31日までの間においては「100分の14」とする。

5 一般職の職員の給与に関する条例施行規則の一部を改正する規則(平成4年広島市規則第95号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

(平成20年9月29日規則第99号)

この規則は、平成20年12月1日から施行する。

(平成20年12月18日規則第110号)

この規則は、平成21年1月1日から施行する。

(平成21年3月31日規則第36号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。ただし、別表第1の6種の項の改正規定は、同年11月1日から施行する。

(平成21年7月30日規則第76号)

1 この規則は、平成21年8月1日から施行する。

2 改正後の第23条の4第2項の規定にかかわらず、平成21年12月に支給する勤勉手当に係る勤務期間の算定における除算期間の計算において時間を日に換算する場合は、次の各号に掲げる期間の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める時間をもって1日(当該各号に掲げる期間の区分ごとに当該各号に定める時間未満の時間(以下この項において「端数時間」という。)は切り捨てる。ただし、当該各号に掲げる期間の区分のいずれについても端数時間がある場合は、当該端数時間をそれぞれ当該各号に掲げる期間の区分ごとに当該各号に定める時間で除して得た数を合計した数が1以上であるときは1日とし、1未満であるときは切り捨てる。)とする。

(1) 平成21年6月2日から同年7月31日まで 8時間

(2) 平成21年8月1日から同年12月1日まで 7時間45分

(平成21年12月24日規則第86号)

この規則は、平成22年1月1日から施行する。

(平成22年3月31日規則第36号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年8月24日規則第69号)

この規則は、平成22年9月1日から施行する。

(平成22年12月27日規則第83号)

この規則は、平成23年1月1日から施行する。

(平成23年3月31日規則第21号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年12月27日規則第76号)

この規則は、平成24年1月1日から施行する。

(平成24年3月30日規則第45号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年10月31日規則第90号 抄)

1 この規則は、平成24年11月1日から施行する。

(平成24年12月28日規則第93号)

この規則は、平成25年1月1日から施行する。

(平成25年3月29日規則第57号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年6月29日規則第76号)

この規則は、平成25年7月1日から施行する。

(平成25年10月9日規則第86号 抄)

1 この規則は、平成25年10月15日から施行する。

(平成25年11月28日規則第94号)

この規則は、平成25年12月1日から施行する。

(平成26年3月31日規則第45号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年12月25日規則第96号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例施行規則の規定及び第2条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例施行規則の一部を改正する規則の規定は、平成26年4月1日から適用する。

(平成27年3月27日規則第30号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年2月29日規則第2号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第3条並びに附則第3項の規定は、平成28年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例施行規則の規定は、平成27年4月1日から適用する。

3 第2条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例施行規則第10条の13第1項の規定にかかわらず、第2条の規定の施行の日から平成29年3月31日までの間における同項の規定の適用については、同項中「3万円」とあるのは「2万6,500円」と、同項第1号中「8,000円」とあるのは「7,000円」と、同項第2号中「1万6,000円」とあるのは「1万4,000円」と、同項第3号中「2万4,000円」とあるのは「2万1,000円」と、同項第4号中「3万2,000円」とあるのは「2万8,000円」と、同項第5号中「4万円」とあるのは「3万5,000円」と、同項第6号中「4万6,000円」とあるのは「4万500円」と、同項第7号中「5万2,000円」とあるのは「4万6,000円」と、同項第8号中「5万8,000円」とあるのは「5万1,500円」と、同項第9号中「6万4,000円」とあるのは「5万4,500円」と、同項第10号中「7万円」とあるのは「5万7,500円」とする。

(平成28年3月31日規則第26号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年11月30日規則第51号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年12月27日規則第54号)

1 この規則は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第8条の4、別表第1の2及び別表第2の改正規定並びに次項の規定 公布の日

(2) 前号に掲げる改正規定以外の改正規定並びに附則第3項及び第4項の規定 平成29年4月1日

2 改正後の一般職の職員の給与に関する条例施行規則(次項において「新規則」という。)第8条の4、別表第1の2及び別表第2の規定は、平成28年4月1日から適用する。

3 附則第1項第2号に掲げる改正規定の施行の日から平成31年3月31日までの間は、新規則第6条の規定の適用については、同条中「備えているかどうか」とあるのは、「備えているかどうか又は配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)のない旨」とする。

4 一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成28年広島市条例第44号。以下この項において「条例第44号」という。)附則第7項の規定によりなおその効力を有するものとされる条例第44号第2条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(昭和26年3月30日広島市条例第62号)第11条の3第1項及び第2項の規定による条例第44号附則第7項に規定する職員に対する住居手当の支給については、改正前の一般職の職員の給与に関する条例施行規則(以下「旧規則」という。)第9条から第9条の10までの規定は、同項前段に規定する日までの間は、なおその効力を有する。この場合において、旧規則第9条第1項中「条例」とあるのは「一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成28年広島市条例第44号)第2条の規定による改正前の条例(以下「旧条例」という。)」と、旧規則第9条第2項、第9条の2から第9条の7まで、第9条の9及び第9条の10の規定中「条例」とあるのは「旧条例」とする。

(/平成29年3月31日規則第30号/平成29年3月31日規則第31号/)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年12月26日規則第52号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の一般職の職員の給与に関する条例施行規則の規定は、平成29年4月1日から適用する。

(平成30年3月30日規則第21号 抄)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年12月26日規則第70号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の一般職の職員の給与に関する条例施行規則の規定(第23条の8の2の規定を除く。)は、平成30年4月1日から適用する。

(平成31年3月29日規則第28号 抄)

1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日規則第27号)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の日前に本市の非常勤職員(月額で報酬を支給される者に限る。以下この項において同じ。)として在職し、同日から会計年度任用職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する職員をいう。次項において同じ。)として採用された者の令和2年6月の期末手当の在職期間の算定については、当該非常勤職員として在職した期間を算入する。この場合において、一般職の職員の給与に関する条例施行規則(昭和26年3月30日広島市規則第93号)第22条の7第2項第2号中「育児休業をしている職員として在職した期間(当該期間」とあるのは、「育児休業をしている職員として在職した期間(任命権者の承認を得てした育児のための欠勤の期間を含む。)(当該在職した期間」と読み替えるものとする。

3 この規則の施行の日前に本市の臨時職員として在職し、引き続き会計年度任用職員として採用された者の令和2年6月の期末手当の在職期間の算定については、当該臨時職員として在職した期間を除算する。

4 広島市公務災害等見舞金等支給規則(昭和49年広島市規則第1号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

(令和2年7月9日規則第55号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の附則第4項の規定は、令和2年4月1日から適用する。

(令和3年2月26日規則第3号)

この規則中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は令和3年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日規則第36号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年12月17日規則第87号)

この規則中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は令和4年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日規則第38号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年12月26日規則第72号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例施行規則の規定(第24条の2第6項の規定を除く。)及び第3条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例施行規則の一部を改正する規則の規定は、令和4年4月1日から適用する。

(令和5年3月31日規則第35号)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

2 暫定再任用職員(地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号。以下「令和3年改正法」という。)附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。以下同じ。)の管理職手当の月額は、当該職員に適用される給料表及び当該職員の属する職務の級(当該職員が定年前再任用短時間勤務職員(地方公務員法第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。以下同じ。)であるものとした場合に適用される一般職の職員の給与に関する条例(昭和26年3月30日広島市条例第62号)第3条第2項に規定する給料表及び当該暫定再任用職員の属する職務の級をいう。)並びに一般職の職員の給与に関する条例施行規則第4条の2第2項の種別に応じ附則別表の右欄に定める額(暫定再任用短時間勤務職員(令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された短時間勤務の職を占める職員をいう。以下同じ。)にあっては、当該額に職員の勤務時間、休暇等に関する条例(昭和26年8月11日広島市条例第23号)第2条第3項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額)とする。

3 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例施行規則第10条の6第2項、第10条の7第3号、第20条第3項、第22条の2第2号、第23条の4第2項及び第3項並びに第23条の10第2項(第23条の11第2項において準用する場合を含む。)の規定を適用する。

4 暫定再任用職員(暫定再任用短時間勤務職員を除く。)の義務教育等教員特別手当の月額は、当該暫定再任用職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例施行規則第23条の10第2項各号又は第23条の11第2項各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる額とする。

5 当分の間、第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例施行規則第22条の8第1項第6号の規定の適用については、同号中「(60歳に達した日以後に本市を退職した者に限る。)」とあるのは、「(60歳に達した日以後に本市を退職した者並びに職員の定年等に関する条例等の一部を改正する等の条例(令和4年広島市条例第29号)附則第5項各号及び第6項各号に掲げる者に限る。)」とする。

附則別表(附則第2項関係)

区分

管理職手当額

給料表

職務の級

種別

行政職給料表

4級

7種

21,700円

教育職給料表(4)

4級

3種

66,600円

4種

58,300円

5種

50,000円

教育職給料表(5)

4級

3種

65,000円

4種

56,900円

5種

48,800円

別表第1(第4条の2関係)

(昭39規則5・全改、昭40規則4・昭40規則16・昭40規則54・昭41規則2・昭41規則22・昭41規則69・昭42規則10・昭42規則63・昭42規則75・昭43規則10・昭43規則16・昭43規則52・昭43規則64・一部改正、昭44規則8・旧別表第3繰上・一部改正、昭44規則15・昭44規則74・昭45規則9・昭45規則57・昭46規則19・昭46規則64・昭47規則4・昭47規則15・昭47規則50・昭47規則67・昭48規則8・昭48規則23・昭48規則65・昭48規則75・昭48規則79・昭48規則126・昭48規則141・昭49規則2・昭49規則16・昭49規則58・昭49規則84・昭49規則95・昭49規則117・昭49規則139・昭50規則7・昭50規則54・昭50規則84・昭50規則93・昭50規則118・昭51規則49・昭51規則54・昭51規則63・昭51規則78・昭51規則84・昭51規則101・昭52規則48・昭52規則73・昭53規則1・昭53規則37・昭53規則40・昭53規則84・昭54規則2・昭54規則3・昭54規則42・昭54規則82・昭54規則91・昭54規則94・昭54規則96・昭55規則82・昭55規則102・昭56規則43・昭56規則69・昭57規則51・昭57規則85・昭58規則8・昭58規則52・昭59規則19・昭60規則12・昭60規則42・昭60規則119・昭61規則21・昭62規則11・昭63規則12・平元規則19・平元規則106・平2規則8・平3規則10・平4規則11・平5規則27・平5規則99・平5規則105・平5規則119・平6規則18・平6規則92・平7規則20・平8規則52・平8規則99・平9規則24・平9規則119・平10規則14・平11規則77・平12規則24・平13規則35・平13規則83・平13規則85・平14規則64・平15規則18・平16規則27・平17規則32・平17規則98・平17規則186・平18規則67・平19規則31・平19規則57・平19規則58・平20規則27・平21規則36・平22規則36・平22規則69・平23規則21・平24規則45・平24規則90・平25規則57・平25規則86・平25規則94・平26規則45・平27規則30・平28規則26・平29規則30・平29規則31・平30規則21・平31規則28・令2規則27・令3規則36・令4規則38・令5規則35・一部改正)

種別

部局名

職名

1種

市長の事務部局

1 局長及び担当局長

2 会計管理者

3 区長

消防局

局長

市議会事務局

事務局長

人事委員会事務局

事務局長

監査事務局

事務局長

市選挙管理委員会事務局

事務局長

教育委員会事務局

教育次長

2種

市長の事務部局

1 局次長、部長、担当部長及び室長

2 区役所の部長、担当部長及び副区長

3 東京事務所長、精神保健福祉センター所長、衛生研究所長、看護専門学校長、児童相談所長、ひろしまプロモーションセンター所長、競輪事務局長及び中央卸売市場長

消防局

1 局次長、部長及び担当部長

2 署長

市議会事務局

事務局次長、担当部長及び室長

人事委員会事務局

事務局次長

監査事務局

事務局次長

市選挙管理委員会事務局

事務局次長

農業委員会事務局

事務局長

教育委員会事務局

部長及び担当部長

学校以外の教育機関

教育センター所長

3種

市長の事務部局

1 本庁の課長及び担当課長

2 区役所の課長及び担当課長(地籍調査担当課長を除く。)

3 公文書館長、中央卸売市場中央市場長、中央卸売市場東部市場長及び中央卸売市場食肉市場長

4 市税事務所長、身体障害者更生相談所次長、知的障害者更生相談所長、中工場長、安佐南工場長、安佐北工場長、環境事業所長、青崎地区区画整理事務所長、西広島駅北口地区区画整理事務所長、東部地区連続立体交差整備事務所長及び水資源再生センター所長

5 東京事務所、精神保健福祉センター、衛生研究所、児童相談所、ひろしまプロモーションセンター及び競輪事務局の次長

6 衛生研究所の部長

7 看護専門学校の副校長

消防局

1 局の課長、担当課長及び室長

2 通信指令官

3 副署長

市議会事務局

課長及び担当課長

人事委員会事務局

課長

監査事務局

課長

市選挙管理委員会事務局

課長及び担当課長

農業委員会事務局

事務局次長

教育委員会事務局

課長及び担当課長

学校以外の教育機関

教育センター次長

4種

消防局

1 消防署の課長及び担当課長で市長が認めたもの

2 警防司令官

学校

高等学校、中等教育学校、特別支援学校、小学校及び中学校の校長で市長が認めたもの

5種

学校

1 高等学校、中等教育学校、特別支援学校、小学校及び中学校の校長

2 高等学校、中等教育学校、特別支援学校、小学校及び中学校の教頭で市長が認めたもの

6種

市長の事務部局

1 地籍調査担当課長

2 食肉衛生検査所長、動物愛護センター所長及び出張所長

3 地域交流センター館長、玖谷埋立地管理事務所長及び計量検査所長

4 中央卸売市場東部市場の次長並びに精神保健福祉センター、看護専門学校、中央卸売市場中央市場及び中央卸売市場食肉市場の課長

5 児童相談所の担当課長

6 認定こども園長及び保育園長で市長が認めたもの

消防局

消防署の課長及び担当課長並びに安芸太田出張所長

教育委員会事務局

学校事務センター所長

学校

1 高等学校、中等教育学校、特別支援学校、小学校及び中学校の教頭

2 高等学校、中等教育学校及び特別支援学校の事務長

3 特別支援学校の主幹教諭で市長が認めたもの

7種

市長の事務部局

1 戸籍・住民票事務センター所長

2 認定こども園長及び保育園長

学校

幼稚園長

学校以外の教育機関

学校給食センター所長

備考 この表に掲げる役職に欠員がある場合又はその職員が休職にされている場合において、その役職について代理、心得等として発令され、その職務を行う者には、兼務の場合を除き、その役職について定められている管理職手当を支給する。

別表第1の2(第4条の2関係)

(平20規則27・追加、平20規則110・平21規則86・平22規則36・平22規則83・平23規則76・平26規則45・平26規則96・平28規則2・平28規則54・平29規則30・平29規則52・平30規則70・令4規則72・一部改正)

区分

管理職手当額

給料表

職務の級

種別

行政職給料表

8級

1種

128,900円

7級

2種

93,400円

3種

74,700円

6級

3種

69,500円

6種

43,500円

5級

3種

64,400円

6種

40,300円

7種

32,200円

4級

6種

37,500円

7種

30,000円

消防職給料表

8級

2種

93,400円

7級

3種

69,500円

6級

4種

56,600円

6種

40,300円

教育職給料表(2)

4級

3種

74,700円

4種

65,400円

5種

56,000円

3級

5種

52,100円

6種

43,500円

教育職給料表(3)

3級

7種

30,000円

教育職給料表(4)

4級

3種

71,800円

4種

62,800円

5種

53,800円

3級

5種

48,200円

6種

40,200円

特2級

6種

27,000円

教育職給料表(5)

4級

3種

69,100円

4種

60,400円

5種

51,800円

3級

5種

45,900円

6種

38,300円

医療職給料表(1)

4級

1種

136,100円

2種

108,900円

3種

87,100円

3級

3種

81,600円

6種

51,000円

2級

6種

43,700円

医療職給料表(2)

6級

3種

69,500円

6種

43,500円

5級

6種

40,300円

別表第2(第4条の6、第24条の2関係)

(昭54規則2・全改、昭54規則98・昭55規則125・昭56規則97・昭58規則83・昭59規則103・昭60規則119・昭61規則92・昭62規則89・昭63規則94・平元規則138・平2規則80・平3規則105・平4規則95・平5規則137・平6規則116・平7規則125・平8規則99・平9規則135・平10規則107・平14規則101・平15規則106・平17規則194・平21規則36・平26規則96・平28規則2・平28規則54・平29規則52・平30規則70・令2規則27・一部改正)

期間の区分

支給月額

(1) 採用の日から1年間

308,600

(2) (1)の期間が満了する日の翌日から1年間

308,600

(3) (2)の期間が満了する日の翌日から1年間

308,600

(4) (3)の期間が満了する日の翌日から1年間

308,600

(5) (4)の期間が満了する日の翌日から1年間

308,600

(6) (5)の期間が満了する日の翌日から1年間

308,600

(7) (6)の期間が満了する日の翌日から1年間

308,600

(8) (7)の期間が満了する日の翌日から1年間

308,600

(9) (8)の期間が満了する日の翌日から1年間

308,600

(10) (9)の期間が満了する日の翌日から1年間

308,600

(11) (10)の期間が満了する日の翌日から1年間

308,600

(12) (11)の期間が満了する日の翌日から1年間

308,600

(13) (12)の期間が満了する日の翌日から1年間

308,600

(14) (13)の期間が満了する日の翌日から1年間

308,600

(15) (14)の期間が満了する日の翌日から1年間

308,600

(16) (15)の期間が満了する日の翌日から1年間

308,600

(17) (16)の期間が満了する日の翌日から1年間

305,300

(18) (17)の期間が満了する日の翌日から1年間

302,000

(19) (18)の期間が満了する日の翌日から1年間

298,700

(20) (19)の期間が満了する日の翌日から1年間

295,400

(21) (20)の期間が満了する日の翌日から1年間

292,100

(22) (21)の期間が満了する日の翌日から1年間

278,300

(23) (22)の期間が満了する日の翌日から1年間

264,300

(24) (23)の期間が満了する日の翌日から1年間

250,800

(25) (24)の期間が満了する日の翌日から1年間

236,900

(26) (25)の期間が満了する日の翌日から1年間

223,200

(27) (26)の期間が満了する日の翌日から1年間

205,600

(28) (27)の期間が満了する日の翌日から1年間

188,500

(29) (28)の期間が満了する日の翌日から1年間

171,200

(30) (29)の期間が満了する日の翌日から1年間

153,600

(31) (30)の期間が満了する日の翌日から1年間

135,600

(32) (31)の期間が満了する日の翌日から1年間

117,300

(33) (32)の期間が満了する日の翌日から1年間

99,400

(34) (33)の期間が満了する日の翌日から1年間

73,400

(35) (34)の期間が満了する日の翌日から1年間

49,100

別表第2の2(第4条の9関係)

(平20規則27・全改)

職務の級

号給

1級

2級

3級

 

1

21,400

21,400

17,200

2

21,400

21,400

16,900

3

21,400

21,400

16,700

4

21,400

21,400

16,400

5

21,400

21,400

16,100

6

21,400

21,400

15,800

7

21,400

21,400

15,600

8

21,400

21,400

15,300

9

21,400

21,400

15,000

10

21,400

21,400

14,800

11

21,400

21,400

14,500

12

21,400

21,400

14,300

13

21,400

21,400

14,000

14

21,400

21,200

13,700

15

21,400

20,900

13,500

16

21,400

20,700

13,200

17

21,400

20,400

12,900

18

21,400

20,100

12,400

19

21,400

19,900

11,800

20

21,400

19,600

11,300

21

21,400

19,300

10,700

22

21,400

19,100

10,200

23

21,400

18,800

9,700

24

21,400

18,600

9,100

25

21,400

18,300

8,600

26

21,200

18,000

8,100

27

20,900

17,800

7,500

28

20,700

17,500

7,000

29

20,400

17,200

6,400

30

20,100

16,900

5,900

31

19,900

16,700

5,400

32

19,600

16,400

4,800

33

19,300

16,100

4,300

34

19,100

15,800

4,000

35

18,800

15,600

3,800

36

18,600

15,300

3,500

37

18,300

15,000

3,200

38

18,000

14,800

2,900

39

17,800

14,500

2,700

40

17,500

14,300

2,400

41

17,200

14,000

2,100

42

16,900

13,700

1,900

43

16,700

13,500

1,600

44

16,400

13,200

1,400

45

16,100

12,900

1,100

46

15,800

12,400

800

47

15,600

11,800

600

48

15,300

11,300

300

49

15,000

10,700

 

50

14,800

10,200

 

51

14,500

9,700

 

52

14,300

9,100

 

53

14,000

8,600

 

54

13,700

8,100

 

55

13,500

7,500

 

56

13,200

7,000

 

57

12,900

6,400

 

58

12,400

5,900

 

59

11,800

5,400

 

60

11,300

4,800

 

61

10,700

4,300

 

62

10,200

4,000

 

63

9,700

3,800

 

64

9,100

3,500

 

65

8,600

3,200

 

66

8,100

2,900

 

67

7,500

2,700

 

68

7,000

2,400

 

69

6,400

2,100

 

70

6,400

1,900

 

71

6,400

1,600

 

72

6,400

1,400

 

73

6,400

1,100

 

74

5,900

1,100

 

75

5,400

1,100

 

76

4,800

1,100

 

77

4,300

1,100

 

78

4,300

800

 

79

4,300

600

 

80

4,300

300

 

81

4,300

 

 

82

4,000

 

 

83

3,800

 

 

84

3,500

 

 

85

3,200

 

 

86

3,200

 

 

87

3,200

 

 

88

3,200

 

 

89

3,200

 

 

90

2,900

 

 

91

2,700

 

 

92

2,400

 

 

93

2,100

 

 

94

2,100

 

 

95

2,100

 

 

96

2,100

 

 

97

2,100

 

 

別表第2の3(第10条の20関係)

(平29規則30・追加)

級地

学校等名

1級

広島市立湯来東小学校

広島市立湯来西小学校

別表第2の4(第10条の20関係)

(平29規則30・追加、令4規則38・一部改正)

学校等名

広島市立似島小学校

広島市立似島学園小学校

広島市立志屋小学校

広島市立似島中学校

広島市立似島学園中学校

別表第3(第21条関係)

(昭42規則10・追加、昭43規則7・昭43規則60・一部改正、昭44規則8・旧別表第3の2繰上・一部改正、昭45規則4・昭45規則9・昭45規則60・昭46規則3・昭46規則19・昭46規則47・昭46規則83・昭47規則76・昭48規則135・昭49規則58・昭49規則139・昭50規則84・昭51規則108・昭52規則48・昭53規則37・昭54規則42・昭54規則82・昭55規則5・昭57規則51・昭59規則19・昭61規則21・昭61規則92・昭62規則11・平3規則105・平4規則95・平6規則116・平7規則125・平8規則99・平9規則135・平10規則107・平11規則77・平11規則111・平12規則121・平17規則186・平27規則30・平30規則70・一部改正)

常直勤務職員の宿日直手当

種別

支給対象者

支給月額

1種

出張所において勤務する者

22,000円

2種

1種以外の箇所において勤務する者

14,700円

別表第4(第22条の5関係)

(平2規則80・追加、平3規則105・平6規則18・平10規則14・平11規則77・平16規則4・平17規則32・平22規則36・平23規則21・平29規則30・一部改正)

給料表

職員

加算割合

行政職給料表

職務の級8級及び7級の職員

100分の20

職務の級6級の職員

100分の15

職務の級5級の職員

100分の10

職務の級4級の職員及び3級の職員(市長が定める職員に限る。)

100分の5(市長が別に定める職員にあつては100分の10)

消防職給料表

職務の級8級の職員

100分の20

職務の級7級の職員

100分の15

職務の級6級及び5級の職員

100分の10

職務の級4級の職員並びに3級及び2級の職員(市長が定める職員に限る。)

100分の5(市長が別に定める職員にあつては100分の10)

教育職給料表(2)

職務の級4級の職員

100分の15(市長が別に定める職員にあつては100分の20)

職務の級3級及び特2級の職員

100分の10

職務の級2級及び1級の職員(市長が定める職員に限る。)

100分の5(市長が別に定める職員にあつては100分の10)

教育職給料表(3)

職務の級3級の職員及び2級の職員(市長が定める職員に限る。)

100分の5(市長が別に定める職員にあつては100分の10)

教育職給料表(4)

職務の級4級の職員

100分の15(市長が別に定める職員にあつては、100分の20)

職務の級3級及び特2級の職員

100分の10

職務の級2級及び1級の職員(市長が定める職員に限る。)

100分の5(市長が別に定める職員にあつては、100分の10)

教育職給料表(5)

職務の級4級の職員

100分の15(市長が別に定める職員にあつては、100分の20)

職務の級3級及び特2級の職員

100分の10

職務の級2級及び1級の職員(市長が定める職員に限る。)

100分の5(市長が別に定める職員にあつては、100分の10)

医療職給料表(1)

職務の級4級の職員

100分の20

職務の級3級の職員

100分の15

職務の級2級の職員

100分の10

職務の級1級の職員(市長が定める職員に限る。)

100分の5

医療職給料表(2)

職務の級6級の職員

100分の15

職務の級5級の職員

100分の10

職務の級4級の職員及び3級の職員(市長が定める職員に限る。)

100分の5(市長が別に定める職員にあつては100分の10)

医療職給料表(3)

職務の級4級の職員及び3級の職員(市長が定める職員に限る。)

100分の5(市長が別に定める職員にあつては100分の10)

備考 この表に掲げる職員のうち、その加算割合が100分の5又は100分の10である職員であつて、勤続期間等を考慮して市長が定めるものに対する同表の規定の適用については、同表中「100分の5」とあるのは「100分の7.5」と、「100分の10」とあるのは「100分の12.5」とする。

別表第5(第23条の3関係)

(昭51規則108・全改、平2規則80・旧別表第4繰下)

勤務期間

割合

6か月

100分の100

5か月15日以上6か月未満

100分の95

5か月以上5か月15日未満

100分の90

4か月15日以上5か月未満

100分の80

4か月以上4か月15日未満

100分の70

3か月15日以上4か月未満

100分の60

3か月以上3か月15日未満

100分の50

2か月15日以上3か月未満

100分の40

2か月以上2か月15日未満

100分の30

1か月15日以上2か月未満

100分の20

1か月以上1か月15日未満

100分の15

15日以上1か月未満

100分の10

15日未満

100分の5

別表第6(第23条の10、第23条の11関係)

(平29規則30・追加、令5規則35・一部改正)

職員の区分

職務の級

号給

1級

2級

特2級

3級

4級

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

2,000

2,500

3,500

5,100

6,800

2

2,000

2,500

3,500

5,100

6,800

3

2,000

2,500

3,500

5,100

6,800

4

2,000

2,500

3,500

5,100

6,800

5

2,000

2,600

3,700

5,200

6,900

6

2,000

2,600

3,700

5,200

6,900

7

2,000

2,600

3,700

5,200

6,900

8

2,000

2,600

3,700

5,200

6,900

9

2,100

2,800

3,800

5,400

7,100

10

2,100

2,800

3,800

5,400

7,100

11

2,100

2,800

3,800

5,400

7,100

12

2,100

2,800

3,800

5,400

7,100

13

2,200

2,900

4,000

5,500

7,200

14

2,200

2,900

4,000

5,500

7,200

15

2,200

2,900

4,000

5,500

7,200

16

2,200

2,900

4,000

5,500

7,200

17

2,300

3,000

4,300

5,700

7,400

18

2,300

3,000

4,300

5,700

7,400

19

2,300

3,000

4,300

5,700

7,400

20

2,300

3,000

4,300

5,700

7,400

21

2,400

3,200

4,500

5,900

7,500

22

2,400

3,200

4,500

5,900

7,500

23

2,400

3,200

4,500

5,900

7,500

24

2,400

3,200

4,500

5,900

7,500

25

2,600

3,300

4,700

6,000

7,600

26

2,600

3,300

4,700

6,000

7,600

27

2,600

3,300

4,700

6,000

7,600

28

2,600

3,300

4,700

6,000

7,600

29

2,700

3,500

4,900

6,100

7,700

30

2,700

3,500

4,900

6,100

7,700

31

2,700

3,500

4,900

6,100

7,700

32

2,700

3,500

4,900

6,100

7,700

33

2,800

3,700

5,100

6,300

7,900

34

2,800

3,700

5,100

6,300

7,900

35

2,800

3,700

5,100

6,300

7,900

36

2,800

3,700

5,100

6,300

7,900

37

2,900

3,800

5,300

6,400

8,000

38

2,900

3,800

5,300

6,400


39

2,900

3,800

5,300

6,400


40

2,900

3,800

5,300

6,400


41

3,100

4,100

5,400

6,600


42

3,100

4,100

5,400

6,600


43

3,100

4,100

5,400

6,600


44

3,100

4,100

5,400

6,600


45

3,200

4,300

5,600

6,800


46

3,200

4,300

5,600

6,800


47

3,200

4,300

5,600

6,800


48

3,200

4,300

5,600

6,800


49

3,300

4,500

5,700

6,900


50

3,300

4,500

5,700

6,900


51

3,300

4,500

5,700

6,900


52

3,300

4,500

5,700

6,900


53

3,400

4,800

5,800

7,000


54

3,400

4,800

5,800

7,000


55

3,400

4,800

5,800

7,000


56

3,400

4,800

5,800

7,000


57

3,500

4,900

6,000

7,100


58

3,500

4,900

6,000

7,100


59

3,500

4,900

6,000

7,100


60

3,500

4,900

6,000

7,100


61

3,600

5,100

6,100

7,200


62

3,600

5,100

6,100

7,200


63

3,600

5,100

6,100

7,200


64

3,600

5,100

6,100

7,200


65

3,700

5,300

6,300

7,300


66

3,700

5,300

6,300

7,300


67

3,700

5,300

6,300

7,300


68

3,700

5,300

6,300

7,300


69

3,800

5,400

6,400

7,400


70

3,800

5,400

6,400

7,400


71

3,800

5,400

6,400

7,400


72

3,800

5,400

6,400

7,400


73

3,900

5,500

6,500

7,500


74

3,900

5,500

6,500

7,500


75

3,900

5,500

6,500

7,500


76

3,900

5,500

6,500

7,500


77

4,000

5,600

6,700

7,500


78

4,000

5,600

6,700



79

4,000

5,600

6,700



80

4,000

5,600

6,700



81

4,100

5,800

6,800



82

4,100

5,800

6,800



83

4,100

5,800

6,800



84

4,100

5,800

6,800



85

4,100

5,900

6,900



86

4,100

5,900

6,900



87

4,100

5,900

6,900



88

4,100

5,900

6,900



89

4,200

6,100

6,900



90

4,200

6,100

6,900



91

4,200

6,100

6,900



92

4,200

6,100

6,900



93

4,300

6,200

7,000



94

4,300

6,200

7,000



95

4,300

6,200

7,000



96

4,300

6,200

7,000



97

4,400

6,300

7,200



98

4,400

6,300

7,200



99

4,400

6,300

7,200



100

4,400

6,300

7,200



101

4,400

6,400

7,200



102

4,400

6,400

7,200



103

4,400

6,400

7,200



104

4,400

6,400

7,200



105

4,500

6,500

7,200



106

4,500

6,500

7,200



107

4,500

6,500

7,200



108

4,500

6,500

7,200



109

4,500

6,600

7,300



110

4,500

6,600

7,300



111

4,500

6,600

7,300



112

4,500

6,600

7,300



113

4,600

6,700

7,300



114

4,600

6,700

7,300



115

4,600

6,700

7,300



116

4,600

6,700

7,300



117

4,700

6,800

7,300



118

4,700

6,800




119

4,700

6,800




120

4,700

6,800




121

4,700

6,900




122

4,700

6,900




123

4,700

6,900




124

4,700

6,900




125

4,800

6,900




126

4,800

6,900




127

4,800

6,900




128

4,800

6,900




129

4,900

6,900




130

4,900

6,900




131

4,900

6,900




132

4,900

6,900




133

4,900

7,000




134

4,900

7,000




135

4,900

7,000




136

4,900

7,000




137

4,900

7,100




138

4,900

7,100




139

4,900

7,100




140

4,900

7,100




141

5,000

7,100




142

5,000

7,100




143

5,000

7,100




144

5,000

7,100




145

5,100

7,100




146

5,100





147

5,100





148

5,100





149

5,100





150

5,100





151

5,100





152

5,100





153

5,100





定年前再任用短時間勤務職員


3,200

3,800

4,500

5,100

6,400

別表第7(第23条の10関係)

(平29規則30・追加、令5規則35・一部改正)

職員の区分

職務の級

号給

1級

2級

特2級

3級

4級

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

2,000

2,100

3,500

4,200

6,800

2

2,000

2,100

3,500

4,200

6,800

3

2,000

2,100

3,500

4,200

6,800

4

2,000

2,100

3,500

4,200

6,800

5

2,000

2,300

3,700

4,400

6,900

6

2,000

2,300

3,700

4,400

6,900

7

2,000

2,300

3,700

4,400

6,900

8

2,000

2,300

3,700

4,400

6,900

9

2,100

2,400

3,800

4,500

7,100

10

2,100

2,400

3,800

4,500

7,100

11

2,100

2,400

3,800

4,500

7,100

12

2,100

2,400

3,800

4,500

7,100

13

2,200

2,500

4,000

4,900

7,200

14

2,200

2,500

4,000

4,900

7,200

15

2,200

2,500

4,000

4,900

7,200

16

2,200

2,500

4,000

4,900

7,200

17

2,300

2,600

4,300

5,100

7,400

18

2,300

2,600

4,300

5,100

7,400

19

2,300

2,600

4,300

5,100

7,400

20

2,300

2,600

4,300

5,100

7,400

21

2,400

2,800

4,500

5,200

7,500

22

2,400

2,800

4,500

5,200

7,500

23

2,400

2,800

4,500

5,200

7,500

24

2,400

2,800

4,500

5,200

7,500

25

2,600

2,900

4,700

5,400

7,600

26

2,600

2,900

4,700

5,400

7,600

27

2,600

2,900

4,700

5,400

7,600

28

2,600

2,900

4,700

5,400

7,600

29

2,700

3,000

4,900

5,500

7,700

30

2,700

3,000

4,900

5,500

7,700

31

2,700

3,000

4,900

5,500

7,700

32

2,700

3,000

4,900

5,500

7,700

33

2,800

3,200

5,100

5,700

7,900

34

2,800

3,200

5,100

5,700

7,900

35

2,800

3,200

5,100

5,700

7,900

36

2,800

3,200

5,100

5,700

7,900

37

2,900

3,300

5,300

5,900

8,000

38

2,900

3,300

5,300

5,900


39

2,900

3,300

5,300

5,900


40

2,900

3,300

5,300

5,900


41

3,100

3,500

5,400

6,000


42

3,100

3,500

5,400

6,000


43

3,100

3,500

5,400

6,000


44

3,100

3,500

5,400

6,000


45

3,200

3,700

5,600

6,100


46

3,200

3,700

5,600

6,100


47

3,200

3,700

5,600

6,100


48

3,200

3,700

5,600

6,100


49

3,300

3,800

5,700

6,300


50

3,300

3,800

5,700

6,300


51

3,300

3,800

5,700

6,300


52

3,300

3,800

5,700

6,300


53

3,400

4,100

5,800

6,400


54

3,400

4,100

5,800

6,400


55

3,400

4,100

5,800

6,400


56

3,400

4,100

5,800

6,400


57

3,500

4,300

6,000

6,600


58

3,500

4,300

6,000

6,600


59

3,500

4,300

6,000

6,600


60

3,500

4,300

6,000

6,600


61

3,600

4,500

6,100

6,800


62

3,600

4,500

6,100

6,800


63

3,600

4,500

6,100

6,800


64

3,600

4,500

6,100

6,800


65

3,700

4,800

6,300

6,900


66

3,700

4,800

6,300

6,900


67

3,700

4,800

6,300

6,900


68

3,700

4,800

6,300

6,900


69

3,800

4,900

6,400

7,000


70

3,800

4,900

6,400

7,000


71

3,800

4,900

6,400

7,000


72

3,800

4,900

6,400

7,000


73

3,900

5,100

6,500

7,100


74

3,900

5,100

6,500

7,100


75

3,900

5,100

6,500

7,100


76

3,900

5,100

6,500

7,100


77

4,000

5,300

6,700

7,200


78

4,000

5,300

6,700

7,200


79

4,000

5,300

6,700

7,200


80

4,000

5,300

6,700

7,200


81

4,100

5,400

6,800

7,300


82

4,100

5,400

6,800

7,300


83

4,100

5,400

6,800

7,300


84

4,100

5,400

6,800

7,300


85

4,100

5,500

6,900

7,400


86

4,100

5,500

6,900

7,400


87

4,100

5,500

6,900

7,400


88

4,100

5,500

6,900

7,400


89

4,200

5,600

6,900

7,500


90

4,200

5,600

6,900

7,500


91

4,200

5,600

6,900

7,500


92

4,200

5,600

6,900

7,500


93

4,300

5,800

7,000

7,500


94

4,300

5,800

7,000



95

4,300

5,800

7,000



96

4,300

5,800

7,000



97

4,400

5,900

7,200



98

4,400

5,900

7,200



99

4,400

5,900

7,200



100

4,400

5,900

7,200



101

4,400

6,100

7,200



102

4,400

6,100

7,200



103

4,400

6,100

7,200



104

4,400

6,100

7,200



105

4,500

6,200

7,200



106

4,500

6,200

7,200



107

4,500

6,200

7,200



108

4,500

6,200

7,200



109

4,500

6,300

7,300



110

4,500

6,300

7,300



111

4,500

6,300

7,300



112

4,500

6,300

7,300



113

4,600

6,400

7,300



114

4,600

6,400

7,300



115

4,600

6,400

7,300



116

4,600

6,400

7,300



117

4,700

6,500

7,300



118

4,700

6,500




119

4,700

6,500




120

4,700

6,500




121

4,700

6,600




122

4,700

6,600




123

4,700

6,600




124

4,700

6,600




125

4,800

6,700




126


6,700




127


6,700




128


6,700




129


6,800




130


6,800




131


6,800




132


6,800




133


6,900




134


6,900




135


6,900




136


6,900




137


6,900




138


6,900




139


6,900




140


6,900




141


6,900




142


6,900




143


6,900




144


6,900




145


7,000




146


7,000




147


7,000




148


7,000




149


7,100




150


7,100




151


7,100




152


7,100




153


7,100




154


7,100




155


7,100




156


7,100




157


7,100




定年前再任用短時間勤務職員


3,200

3,800

4,500

5,100

6,400

別表第8(第23条の10、第23条の11関係)

(平27規則30・全改、平29規則30・旧別表第6繰下・一部改正、令5規則35・一部改正)

職員の区分

職務の級

号給

1級

2級

特2級

3級

4級

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員

 

1

1,900

2,500

3,500

5,100

6,800

2

1,900

2,500

3,600

5,100

6,800

3

2,000

2,600

3,600

5,200

6,900

4

2,000

2,600

3,700

5,200

6,900

5

2,000

2,600

3,700

5,200

6,900

6

2,000

2,700

3,700

5,300

7,000

7

2,000

2,700

3,800

5,300

7,000

8

2,000

2,800

3,800

5,400

7,100

9

2,000

2,800

3,800

5,400

7,100

10

2,000

2,800

3,900

5,400

7,100

11

2,100

2,900

3,900

5,500

7,200

12

2,100

2,900

4,000

5,500

7,200

13

2,100

2,900

4,000

5,500

7,200

14

2,100

2,900

4,100

5,600

7,300

15

2,200

3,000

4,200

5,600

7,300

16

2,200

3,000

4,200

5,700

7,400

17

2,200

3,000

4,300

5,700

7,400

18

2,200

3,100

4,400

5,800

7,400

19

2,300

3,100

4,400

5,800

7,500

20

2,300

3,200

4,500

5,900

7,500

21

2,300

3,200

4,500

5,900

7,500

22

2,300

3,200

4,600

5,900

7,500

23

2,400

3,300

4,600

6,000

7,600

24

2,400

3,300

4,700

6,000

7,600

25

2,400

3,300

4,700

6,000

7,600

26

2,500

3,400

4,800

6,000

7,600

27

2,500

3,400

4,800

6,100

7,700

28

2,600

3,500

4,900

6,100

7,700

29

2,600

3,500

4,900

6,100

7,700

30

2,600

3,600

5,000

6,200

7,800

31

2,700

3,600

5,000

6,200

7,800

32

2,700

3,700

5,100

6,300

7,900

33

2,700

3,700

5,100

6,300

7,900

34

2,700

3,700

5,200

6,300

7,900

35

2,800

3,800

5,200

6,400

8,000

36

2,800

3,800

5,300

6,400

8,000

37

2,800

3,800

5,300

6,400

8,000

38

2,800

3,900

5,300

6,500

8,000

39

2,900

4,000

5,400

6,500

8,000

40

2,900

4,000

5,400

6,600

8,000

41

2,900

4,100

5,400

6,600

8,000

42

3,000

4,200

5,500

6,700

8,000

43

3,000

4,200

5,500

6,700

8,000

44

3,100

4,300

5,600

6,800

8,000

45

3,100

4,300

5,600

6,800

8,000

46

3,100

4,400

5,600

6,800

8,000

47

3,200

4,400

5,700

6,900

8,000

48

3,200

4,500

5,700

6,900

8,000

49

3,200

4,500

5,700

6,900

8,000

50

3,200

4,600

5,700

6,900

8,000

51

3,300

4,700

5,800

7,000

8,000

52

3,300

4,700

5,800

7,000

8,000

53

3,300

4,800

5,800

7,000

8,000

54

3,300

4,800

5,900

7,000

8,000

55

3,400

4,900

5,900

7,100

8,000

56

3,400

4,900

6,000

7,100

8,000

57

3,400

4,900

6,000

7,100

8,000

58

3,400

5,000

6,000

7,100

 

59

3,500

5,000

6,100

7,200

 

60

3,500

5,100

6,100

7,200

 

61

3,500

5,100

6,100

7,200

 

62

3,500

5,200

6,200

7,200

 

63

3,600

5,200

6,200

7,300

 

64

3,600

5,300

6,300

7,300

 

65

3,600

5,300

6,300

7,300

 

66

3,600

5,300

6,300

7,300

 

67

3,700

5,400

6,400

7,400

 

68

3,700

5,400

6,400

7,400

 

69

3,700

5,400

6,400

7,400

 

70

3,700

5,400

6,400

7,400

 

71

3,800

5,500

6,500

7,500

 

72

3,800

5,500

6,500

7,500

 

73

3,800

5,500

6,500

7,500

 

74

3,800

5,500

6,600

7,500

 

75

3,900

5,600

6,600

7,500

 

76

3,900

5,600

6,700

7,500

 

77

3,900

5,600

6,700

7,500

 

78

3,900

5,700

6,700

7,500

 

79

4,000

5,700

6,800

7,500

 

80

4,000

5,800

6,800

7,500

 

81

4,000

5,800

6,800

7,500

 

82

4,000

5,800

6,800

7,500

 

83

4,100

5,900

6,900

7,500

 

84

4,100

5,900

6,900

7,500

 

85

4,100

5,900

6,900

7,500

 

86

4,100

6,000

6,900

7,500

 

87

4,100

6,000

6,900

7,500

 

88

4,100

6,100

6,900

7,500

 

89

4,100

6,100

6,900

7,500

 

90

4,100

6,100

6,900

7,500

 

91

4,200

6,200

7,000

7,500

 

92

4,200

6,200

7,000

7,500

 

93

4,200

6,200

7,000

7,500

 

94

4,200

6,200

7,100

 

 

95

4,300

6,300

7,100

 

 

96

4,300

6,300

7,200

 

 

97

4,300

6,300

7,200

 

 

98

4,300

6,300

7,200

 

 

99

4,400

6,400

7,200

 

 

100

4,400

6,400

7,200

 

 

101

4,400

6,400

7,200

 

 

102

4,400

6,400

7,200

 

 

103

4,400

6,500

7,200

 

 

104

4,400

6,500

7,200

 

 

105

4,400

6,500

7,200

 

 

106

4,400

6,500

7,200

 

 

107

4,500

6,600

7,300

 

 

108

4,500

6,600

7,300

 

 

109

4,500

6,600

7,300

 

 

110

4,500

6,600

7,300

 

 

111

4,500

6,700

7,300

 

 

112

4,500

6,700

7,300

 

 

113

4,500

6,700

7,300

 

 

114

4,500

6,700

7,300

 

 

115

4,600

6,800

7,300

 

 

116

4,600

6,800

7,300

 

 

117

4,600

6,800

7,300

 

 

118

4,600

6,800

7,300

 

 

119

4,700

6,900

7,300

 

 

120

4,700

6,900

7,300

 

 

121

4,700

6,900

7,300

 

 

122

4,700

6,900

7,300

 

 

123

4,700

6,900

7,300

 

 

124

4,700

6,900

7,300

 

 

125

4,700

6,900

7,300

 

 

126

4,700

6,900

7,300

 

 

127

4,800

6,900

7,300

 

 

128

4,800

6,900

7,300

 

 

129

4,800

6,900

7,300

 

 

130

4,800

6,900

 

 

 

131

4,900

7,000

 

 

 

132

4,900

7,000

 

 

 

133

4,900

7,000

 

 

 

134

4,900

7,000

 

 

 

135

4,900

7,100

 

 

 

136

4,900

7,100

 

 

 

137

4,900

7,100

 

 

 

138

4,900

7,100

 

 

 

139

4,900

7,100

 

 

 

140

4,900

7,100

 

 

 

141

4,900

7,100

 

 

 

142

4,900

7,100

 

 

 

143

5,000

7,100

 

 

 

144

5,000

7,100

 

 

 

145

5,000

7,100

 

 

 

146

5,000

7,100

 

 

 

147

5,100

7,100

 

 

 

148

5,100

7,100

 

 

 

149

5,100

7,100

 

 

 

150

5,100

7,100

 

 

 

151

5,100

7,100

 

 

 

152

5,100

7,100

 

 

 

153

5,100

7,100

 

 

 

154

5,100

7,100

 

 

 

155

5,100

7,100

 

 

 

156

5,100

7,100

 

 

 

157

5,100

7,100

 

 

 

158

 

7,100

 

 

 

159

 

7,100

 

 

 

160

 

7,100

 

 

 

161

 

7,100

 

 

 

定年前再任用短時間勤務職員

 

3,200

3,800

4,500

5,100

6,400

一般職の職員の給与に関する条例施行規則

昭和26年3月30日 規則第93号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第6類 与/第2章 給料・諸手当
沿革情報
昭和26年3月30日 規則第93号
昭和26年12月21日 規則第66号
昭和29年4月1日 規則第28号
昭和30年3月31日 規則第7号
昭和30年12月23日 規則第68号
昭和32年1月1日 規則第1号
昭和32年10月21日 規則第71号
昭和33年3月31日 規則第13号
昭和33年4月1日 規則第16号
昭和33年7月14日 規則第38号
昭和33年8月11日 規則第58号
昭和33年12月5日 規則第75号
昭和34年3月31日 規則第24号
昭和34年5月26日 規則第38号
昭和34年12月15日 規則第84号
昭和34年12月15日 規則第85号
昭和35年4月1日 規則第19号
昭和35年6月16日 規則第47号
昭和35年10月10日 規則第69号
昭和35年12月8日 規則第83号
昭和36年3月29日 規則第14号
昭和36年3月31日 規則第21号
昭和36年6月1日 規則第48号
昭和36年8月22日 規則第70号
昭和36年9月7日 規則第75号
昭和36年10月10日 規則第80号
昭和36年12月18日 規則第87号
昭和37年2月15日 規則第7号
昭和37年3月23日 規則第15号
昭和37年6月15日 規則第48号
昭和37年11月1日 規則第82号
昭和37年12月14日 規則第91号
昭和38年3月22日 規則第11号
昭和38年6月15日 規則第35号
昭和38年11月20日 規則第60号
昭和39年3月25日 規則第5号
昭和39年8月24日 規則第41号
昭和39年12月23日 規則第57号
昭和39年12月23日 規則第59号
昭和40年3月30日 規則第4号
昭和40年4月1日 規則第16号
昭和40年6月15日 規則第34号
昭和40年12月24日 規則第54号
昭和40年12月28日 規則第55号
昭和41年1月14日 規則第2号
昭和41年1月28日 規則第8号
昭和41年3月31日 規則第22号
昭和41年10月20日 規則第64号
昭和41年12月27日 規則第69号
昭和42年2月8日 規則第2号
昭和42年3月31日 規則第10号
昭和42年9月1日 規則第60号
昭和42年10月5日 規則第63号
昭和42年10月20日 規則第75号
昭和43年2月14日 規則第7号
昭和43年4月1日 規則第10号
昭和43年4月1日 規則第16号
昭和43年6月1日 規則第34号
昭和43年7月1日 規則第46号
昭和43年8月1日 規則第52号
昭和43年8月31日 規則第60号
昭和43年10月5日 規則第64号
昭和44年2月17日 規則第8号
昭和44年4月1日 規則第15号
昭和44年4月18日 規則第35号
昭和44年5月22日 規則第41号
昭和44年12月27日 規則第74号
昭和45年2月25日 規則第4号
昭和45年4月1日 規則第9号
昭和45年5月30日 規則第33号
昭和45年10月20日 規則第57号
昭和45年11月6日 規則第60号
昭和46年1月30日 規則第3号
昭和46年3月31日 規則第19号
昭和46年6月5日 規則第47号
昭和46年8月10日 規則第64号
昭和46年11月1日 規則第83号
昭和47年2月10日 規則第4号
昭和47年3月31日 規則第15号
昭和47年6月24日 規則第50号
昭和47年8月26日 規則第67号
昭和47年9月30日 規則第76号
昭和47年12月28日 規則第88号
昭和48年3月19日 規則第8号
昭和48年3月31日 規則第23号
昭和48年4月19日 規則第65号
昭和48年4月27日 規則第68号
昭和48年4月28日 規則第75号
昭和48年5月31日 規則第79号
昭和48年10月22日 規則第126号
昭和48年11月22日 規則第135号
昭和48年12月21日 規則第141号
昭和49年1月14日 規則第2号
昭和49年2月6日 規則第5号
昭和49年2月28日 規則第16号
昭和49年4月11日 規則第58号
昭和49年4月26日 規則第60号
昭和49年6月28日 規則第84号
昭和49年7月29日 規則第95号
昭和49年10月26日 規則第117号
昭和49年12月24日 規則第139号
昭和50年3月19日 規則第7号
昭和50年4月8日 規則第54号
昭和50年7月19日 規則第84号
昭和50年7月29日 規則第85号
昭和50年8月25日 規則第93号
昭和50年12月22日 規則第118号
昭和51年3月31日 規則第9号
昭和51年4月10日 規則第49号
昭和51年4月30日 規則第54号
昭和51年6月30日 規則第63号
昭和51年7月31日 規則第78号
昭和51年9月30日 規則第84号
昭和51年10月30日 規則第101号
昭和51年12月22日 規則第108号
昭和52年4月9日 規則第48号
昭和52年8月31日 規則第73号
昭和52年12月22日 規則第95号
昭和53年1月9日 規則第1号
昭和53年4月11日 規則第37号
昭和53年4月28日 規則第40号
昭和53年7月11日 規則第51号
昭和53年10月9日 規則第84号
昭和53年12月20日 規則第94号
昭和54年1月12日 規則第2号
昭和54年1月16日 規則第3号
昭和54年4月14日 規則第42号
昭和54年10月1日 規則第82号
昭和54年11月10日 規則第91号
昭和54年11月30日 規則第94号
昭和54年12月17日 規則第96号
昭和54年12月24日 規則第98号
昭和55年3月11日 規則第5号
昭和55年4月18日 規則第82号
昭和55年7月30日 規則第102号
昭和55年12月17日 規則第125号
昭和56年3月31日 規則第15号
昭和56年4月20日 規則第43号
昭和56年4月30日 規則第45号
昭和56年9月30日 規則第69号
昭和56年12月25日 規則第97号
昭和57年4月19日 規則第51号
昭和57年6月29日 規則第61号
昭和57年10月2日 規則第85号
昭和58年2月28日 規則第8号
昭和58年4月20日 規則第52号
昭和58年12月14日 規則第83号
昭和59年3月31日 規則第19号
昭和59年8月31日 規則第79号
昭和59年12月25日 規則第103号
昭和60年3月19日 規則第12号
昭和60年3月30日 規則第42号
昭和60年12月24日 規則第119号
昭和61年3月31日 規則第21号
昭和61年12月24日 規則第92号
昭和62年3月31日 規則第11号
昭和62年12月24日 規則第89号
昭和63年3月31日 規則第12号
昭和63年12月26日 規則第94号
平成元年3月31日 規則第19号
平成元年7月1日 規則第106号
平成元年9月4日 規則第116号
平成元年12月26日 規則第138号
平成2年3月30日 規則第8号
平成2年8月30日 規則第57号
平成2年12月26日 規則第80号
平成3年3月30日 規則第10号
平成3年10月8日 規則第76号
平成3年12月25日 規則第105号
平成4年3月31日 規則第11号
平成4年12月25日 規則第95号
平成5年1月14日 規則第1号
平成5年3月31日 規則第27号
平成5年7月16日 規則第99号
平成5年8月31日 規則第105号
平成5年10月29日 規則第119号
平成5年12月24日 規則第137号
平成6年3月31日 規則第18号
平成6年9月30日 規則第92号
平成6年12月22日 規則第116号
平成7年3月31日 規則第20号
平成7年12月22日 規則第125号
平成8年3月29日 規則第52号
平成8年12月20日 規則第99号
平成9年3月31日 規則第24号
平成9年8月29日 規則第113号
平成9年9月30日 規則第119号
平成9年12月19日 規則第135号
平成10年3月31日 規則第14号
平成10年12月25日 規則第107号
平成11年3月31日 規則第77号
平成11年12月24日 規則第111号
平成12年3月31日 規則第24号
平成12年12月25日 規則第121号
平成13年3月30日 規則第35号
平成13年5月31日 規則第83号
平成13年6月23日 規則第85号
平成13年12月28日 規則第117号
平成14年3月29日 規則第64号
平成14年12月27日 規則第101号
平成15年3月31日 規則第18号
平成15年12月26日 規則第106号
平成16年3月12日 規則第4号
平成16年3月31日 規則第27号
平成17年3月31日 規則第32号
平成17年4月22日 規則第98号
平成17年10月31日 規則第186号
平成17年12月28日 規則第194号
平成18年3月31日 規則第67号
平成19年3月30日 規則第31号
平成19年4月13日 規則第57号
平成19年4月20日 規則第58号
平成20年3月31日 規則第27号
平成20年9月29日 規則第99号
平成20年12月18日 規則第110号
平成21年3月31日 規則第36号
平成21年7月30日 規則第76号
平成21年12月24日 規則第86号
平成22年3月31日 規則第36号
平成22年8月24日 規則第69号
平成22年12月27日 規則第83号
平成23年3月31日 規則第21号
平成23年12月27日 規則第76号
平成24年3月30日 規則第45号
平成24年10月31日 規則第90号
平成24年12月28日 規則第93号
平成25年3月29日 規則第57号
平成25年6月29日 規則第76号
平成25年10月9日 規則第86号
平成25年11月28日 規則第94号
平成26年3月31日 規則第45号
平成26年12月25日 規則第96号
平成27年3月27日 規則第30号
平成28年2月29日 規則第2号
平成28年3月31日 規則第26号
平成28年11月30日 規則第51号
平成28年12月27日 規則第54号
平成29年3月31日 規則第30号
平成29年3月31日 規則第31号
平成29年12月26日 規則第52号
平成30年3月30日 規則第21号
平成30年12月26日 規則第70号
平成31年3月29日 規則第28号
令和2年3月31日 規則第27号
令和2年7月9日 規則第55号
令和3年2月26日 規則第3号
令和3年3月31日 規則第36号
令和3年12月17日 規則第87号
令和4年3月31日 規則第38号
令和4年12月26日 規則第72号
令和5年3月31日 規則第35号