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○職員の特殊勤務手当の支給に関する規則

昭和57年3月31日

規則第22号

職員の特殊勤務手当の支給に関する規則(昭和26年8月28日広島市規則第41号)の全部を改正する。

(この規則の趣旨)

第1条 この規則は、職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和26年8月11日広島市条例第21号。以下「条例」という。)第29条の規定に基づき、職員の特殊勤務手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(昭61規則22・平5規則131・一部改正)

第2条 削除

(平13規則37)

(感染症防疫作業従事職員の特殊勤務手当)

第3条 条例第4条第2項の規定により市長が定める額は、作業に従事した日1日につき、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる額とする。

(1) 衛生研究所に勤務する職員で条例第4条第1項に規定する作業に直接かつ常時従事するもの 290円

(2) 健康福祉局保健部又は食肉衛生検査所に勤務する職員で条例第4条第1項に規定する作業に直接従事するもの 180円

(3) その他の職員 80円

2 感染症防疫作業従事職員の特殊勤務手当の支給の対象となる感染症名は、別表第1のとおりとする。

(平4規則13・平9規則25・平11規則27・平13規則37・平17規則82・平20規則29・一部改正)

(危険作業従事職員の特殊勤務手当)

第4条 条例第5条第1項に規定する市長の定める作業は、別表第2のとおりとする。

2 条例第5条第2項の規定により市長が定める額は、作業に従事した日1日につき200円(別表第2第1号の作業で地上30メートル以上の箇所で行われたものについては300円、同表第3号の作業については230円)とする。

(平2規則11・平13規則37・一部改正)

(野犬の捕獲作業等に従事する職員の特殊勤務手当)

第5条 条例第6条第1項に規定する市長の定める職員は、動物愛護センターに勤務する職員とする。

2 条例第6条第2項の規定により市長が定める額は、作業に従事した日1日につき、次の各号に掲げる作業の区分に応じ、当該各号に掲げる額とする。

(1) 条例第6条第1項第1号の作業 770円

(2) 条例第6条第1項第2号の作業 650円

(昭59規則20・平2規則11・平10規則15・令4規則32・一部改正)

(使用料等徴収職員の特殊勤務手当)

第6条 条例第7条第1項に規定する市長の定める職員は、次に掲げる職員とする。

(1) 財政局収納対策部に勤務する職員で、市税又は税外収入金の納付の催告及び折衝並びに徴収事務又は滞納処分に従事するもの

(2) 住宅新築資金等に係る償還金又は土地区画整理事業に伴う清算金の徴収事務に従事する職員

2 条例第7条第2項の規定により市長が定める額は、勤務1か月につき4,300円とする。

(昭62規則12・平4規則13・平8規則20・平9規則25・平12規則26・平16規則29・平20規則29・平23規則22・平25規則77・平26規則69・一部改正)

(社会福祉の業務等に従事する職員の特殊勤務手当)

第7条 条例第8条第1項第1号に規定する市長の定める職員は、次の各号に掲げる勤務場所の区分に応じ、当該各号に掲げる職員とする。

(1) 区役所厚生部生活課 被保護世帯、病院等を常時訪問して、保護申請、被保護等の実情を調査し、又は指導する職員及びこれらの職員を指導監督する職員

(2) 区役所厚生部地域支えあい課又は安佐北区役所高陽出張所

 高齢者の福祉に関する相談、調査及び指導をすることを本務とする職員並びにこれらの職員を指導監督する職員

 高齢者及び心身障害者の保健福祉に関して外来者と常時面接し、相談、調査及び指導をする職員

(3) 区役所厚生部福祉課 心身障害者の福祉に関する相談、調査及び指導をすることを本務とする職員並びにこれらの職員を指導監督する職員(障害福祉係に勤務する職員に限る。)

(4) 地域交流センター 地域住民の家庭を訪問し、又は外来者と面接して生活指導することを本務とする職員

(5) 身体障害者更生相談所 身体障害者の福祉に関する相談、指導及び判定並びに補装具の処方及び適合判定をすることを本務とする職員

(6) 知的障害者更生相談所 知的障害者の福祉に関する相談、判定及び指導をすることを本務とする職員

2 条例第8条第1項第2号に規定する市長の定める職員は、児童相談所において児童の福祉に関する相談、調査、判定及び指導並びに児童の一時保護の業務に従事することを本務とする職員並びにこれらの職員を指導監督する職員(以下「児童相談所職員」という。)とする。

3 条例第8条第1項第3号に規定する市長の定める職員は、次の各号に掲げる勤務場所の区分に応じ、当該各号に掲げる職員とする。

(1) 区役所厚生部地域支えあい課 精神障害者を常時訪問して行う指導業務に従事する職員

(2) 精神保健福祉センター 精神保健及び精神障害者の福祉に関する相談並びに精神障害者の指導及び援助をすることを本務とする職員並びにこれらの職員を指導監督する職員

(3) 健康福祉局障害福祉部精神保健福祉課 次に掲げる業務に従事する職員

 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号。以下この号において「法」という。)第27条第1項の規定に基づく調査業務(精神障害者又はその疑いのある者に面接して行う調査業務に限る。)

 法第27条第3項の規定に基づく精神保健指定医の診察の立会業務

 法第29条の2の2第1項の規定に基づく入院措置に係る精神障害者の移送業務

 法第34条の規定に基づく医療保護入院等のための移送業務又は医療保護入院等の要否判定のために行う精神障害者若しくはその疑いのある者に面接して行う調査業務若しくは精神保健指定医の診察の立会業務

4 条例第8条第2項の規定により市長が定める額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる額とする。

(1) 第1項各号並びに前項第1号及び第2号に掲げる職員 勤務1か月につき6,500円

(2) 児童相談所職員 勤務1か月につき2万円

(3) 前項第3号に掲げる職員 当該業務に従事した日1日につき310円

(昭57規則61・昭58規則13・昭59規則20・昭60規則44・昭62規則12・平元規則13・平3規則11・平5規則29・平5規則109・平8規則20・平9規則25・平10規則15・平11規則27・平12規則26・平13規則37・平14規則24・平16規則29・平17規則186・平20規則29・平26規則47・平30規則27・令2規則28・令2規則56・令3規則37・一部改正)

(用地取得等の折衝業務に従事する職員の特殊勤務手当)

第8条 条例第9条第1項に規定する市長の定める職員は、次の各号に掲げる業務の区分に応じ、当該各号に掲げる職員とする。

(1) 条例第9条第1項第1号の業務 環境局施設部の施設課若しくは埋立地整備管理課、経済観光局農林水産部農政課、都市整備局都市整備調整課、西広島駅北口地区区画整理事務所、都市整備局西風新都整備部、道路交通局用地部、下水道局施設部管路課、区役所農林建設部維持管理課又は教育委員会事務局総務部施設課に勤務する職員で当該業務に常時従事するもの

(2) 条例第9条第1項第2号の業務 青崎地区区画整理事務所、西広島駅北口地区区画整理事務所、都市整備局西風新都整備部、都市整備局緑化推進部緑政課、都市整備局指導部建築指導課、都市整備局住宅部の住宅政策課若しくは住宅整備課、道路交通局道路管理課又は区役所の建設部若しくは農林建設部の維持管理課若しくは建築課に勤務する職員で当該業務に常時従事するもの

2 条例第9条第2項の規定により市長が定める額は、業務に従事した日1日につき470円とする。

(昭58規則13・昭59規則20・昭60規則7・昭60規則44・昭61規則22・昭63規則13・平2規則11・平4規則13・平5規則29・平5規則120・平6規則21・平7規則24・平8規則20・平9規則25・平10規則15・平11規則27・平13規則37・平14規則24・平15規則20・平16規則29・平17規則82・平18規則26・平19規則58・平20規則29・平23規則22・平24規則46・平25規則58・平27規則20・平29規則27・平30規則27・平31規則30・令2規則28・令3規則37・令4規則32・一部改正)

(下水処理作業に従事する職員の特殊勤務手当)

第9条 条例第10条第1項に規定する市長の定める職員は、次に掲げる職員とする。

(1) 下水道局管理部維持課、水資源再生センター又は下水ポンプ場に勤務する職員で次に掲げるもの

 水資源再生センター又は下水ポンプ場において設備機器の運転操作に従事することを本務とする職員

 下水ポンプ場において設備機器の整備及び運転操作に従事することを本務とする職員

 水資源再生センター又は下水ポンプ場においてごみ又は汚泥の処理作業に従事することを本務とする職員

 水資源再生センター又は下水ポンプ場においてからまでに掲げる職員を指導することを本務とする職員

(2) 水資源再生センター又は下水ポンプ場に勤務する職員で水質検査の作業に従事するもの

(3) 下水道局管理部の管理課若しくは維持課、水資源再生センター又は下水ポンプ場に勤務する職員で次に掲げるもの

 現場において汚水処理施設の水質検査の作業に従事する職員

 使用開始後の下水道内において下水道の検査、調査又は監督業務に従事する職員

 水資源再生センター又は下水ポンプ場において設備機器の整備作業に従事する職員

(4) 区役所の建設部維持管理課又は農林建設部地域整備課に勤務する職員で、使用開始後の下水道内において下水道の検査、調査又は監督業務を行うもの

2 条例第10条第2項の規定により市長が定める額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる額とする。

(1) 前項第1号に掲げる職員 勤務1か月につき1万8,000円

(2) 前項第2号に掲げる職員 勤務1か月につき6,100円

(3) 前項第3号に掲げる職員 勤務1か月につき4,500円

(4) 前項第4号に掲げる職員 当該業務に従事した日1日につき730円

(5) 前項第1号から第3号までに掲げる職員が当該各号に掲げる業務に従事したとき 当該業務に従事した日1日につき320円

(昭59規則20・昭60規則7・昭61規則22・昭63規則13・平2規則11・平4規則13・一部改正、平5規則131・旧第10条繰上・一部改正、平6規則21・平8規則20・平10規則15・平14規則24・平17規則82・平18規則26・平19規則33・平24規則46・平28規則27・平31規則30・一部改正)

第10条 削除

(平10規則15)

(廃棄物の処理作業等に従事する職員の特殊勤務手当)

第11条 条例第12条第1項第1号に規定する市長の定める作業は、別表第3(1)の表及び(2)の表の支給対象となる作業欄に掲げる作業とし、同条第2項第1号に規定する市長が定める額は、別表第3(1)の表の支給日額欄及び別表第3(2)の表の支給月額欄に掲げる額とする。

(平4規則13・一部改正、平5規則131・旧第12条繰上・一部改正、平13規則37・一部改正)

(清掃作業等に従事する職員の特殊勤務手当)

第12条 条例第13条第1項前段に規定する市長の定める作業の基準を超えて清掃作業に従事したときは、次の各号に掲げる作業の区分に応じ、当該各号に掲げる基準量以上の作業を実施したときとする。

(1) ごみ及びがれきの収集作業 正規の勤務時間(職員の勤務時間、休暇等に関する条例(昭和26年8月11日広島市条例第23号。以下「勤務時間条例」という。)第8条第1項に規定する正規の勤務時間をいう。以下同じ。)を基準として割り当てられた作業区域におけるその日のごみ及びがれきの全排出量

(2) その他の清掃作業 正規の勤務時間を基準として割り当てられたその日の全作業量

2 条例第13条第1項後段に規定する市長の定める業務に従事したときは、次に掲げる業務にあらかじめ定められた勤務時間以上従事したときとする。

(1) ごみ及びがれきの収集に関する指導業務

(2) ごみの焼却処分に関する指導業務

(3) ごみ及びがれきの埋立処分に関する指導業務

(4) し尿の収集に関する指導業務

(5) し尿浄化槽の維持管理に関する指導業務

3 条例第13条第2項の規定により市長が定める額は、作業又は業務に従事した日1日につき、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる額とする。

(1) 第1項各号に掲げる作業の基準量以上の作業を実施したとき 1,590円(正規の勤務時間が勤務が通常行われる日の勤務時間の2分の1に相当する時間である日及びこれに相当する日については、800円)

(2) 前項各号に掲げる業務にあらかじめ定められた勤務時間以上従事したとき 1,310円(正規の勤務時間が勤務が通常行われる日の勤務時間の2分の1に相当する時間である日及びこれに相当する日については、660円)

4 第1項各号に掲げる作業及び第2項各号に掲げる業務が12月29日から翌年の1月3日までの間に行われた場合における清掃作業等に従事する職員の特殊勤務手当の額は、前項の規定による額に800円(正規の勤務時間が勤務が通常行われる日の勤務時間の2分の1に相当する時間である日及びこれに相当する日については、400円)を加えた額とする。

(昭59規則20・昭61規則22・昭63規則13・平2規則11・平4規則13・平5規則29・一部改正、平5規則131・旧第13条繰上・一部改正、平6規則21・平7規則24・平8規則20・平10規則15・平13規則37・平14規則24・平16規則29・一部改正)

(家畜の処分作業等に従事する職員の特殊勤務手当)

第13条 条例第14条第1項に規定する市長の定める職員は、食肉衛生検査所又は中央卸売市場食肉市場に勤務する職員で次に掲げるものとする。

(1) 家畜のと殺又は解体作業に従事する職員

(2) 家畜のと殺若しくは解体作業の指導、と殺に必要な家畜の検査又はと殺作業の準備のために家畜を御する作業に従事する職員

2 条例第14条第2項の規定により市長が定める額は、作業に従事した日1日につき、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる額とする。

(1) 前項第1号に掲げる職員 1,760円

(2) 前項第2号に掲げる職員 550円

(平10規則15・全改、平14規則24・一部改正)

第14条及び第15条 削除

(平13規則37)

(夜間特殊業務従事職員の特殊勤務手当)

第16条 条例第17条第1項に規定する市長の定める職員は、児童相談所、中工場、安佐南工場、水資源再生センター、下水ポンプ場又は消防局に勤務する職員とする。

2 条例第17条第2項の規定により市長が定める額は、勤務1回につき、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に掲げる額とする。

(1) 深夜の勤務時間が5時間を超える場合 1,700円

(2) 深夜の勤務時間が2時間以上5時間以下の場合 1,130円

(3) 深夜の勤務時間が2時間未満の場合 710円

(昭58規則13・昭60規則44・一部改正、昭61規則22・旧第17条繰上・一部改正、昭63規則13・昭63規則96・平3規則11・平5規則29・平5規則131・平6規則21・平9規則25・平10規則15・平16規則29・平17規則82・平19規則33・平25規則58・一部改正)

第17条及び第18条 削除

(平18規則26)

(税務職員の特殊勤務手当)

第19条 条例第20条第1項に規定する市長の定める職員は、財政局税務部の市民税課若しくは固定資産税課、市税事務所、税務室又は財政局収納対策部に勤務する職員で同項に規定する事務に直接従事するものとする。

2 条例第20条第2項の規定により市長が定める額は、別表第4に掲げる額とする。

(昭61規則22・昭62規則12・平4規則13・平5規則131・平9規則25・平11規則27・平13規則37・平20規則29・平23規則22・平25規則77・平25規則86・平26規則47・平26規則69・平29規則26・一部改正)

(消防職員の特殊勤務手当)

第20条 条例第21条第1項に規定する市長の定める消防職員及び同条第2項の規定により市長が定める額は、次に掲げるとおりとする。

(1) 救助消防作業に専従する者 勤務1当務につき280円

(2) 救急作業に専従する者

 隔日勤務者

(ア) 救急救命士の資格を有する者 勤務1当務につき790円

(イ) (ア)に掲げる者以外の者 勤務1当務につき350円

 日勤者 勤務1日につきの区分による額の2分の1に相当する額

(3) 水上消防作業に専従する者 勤務1当務につき240円

(4) はしご消防自動車登てい作業に専従する者 勤務1当務につき240円

(5) 消防自動車又は救急自動車の運転に専従する者

 隔日勤務者 技量等級(毎年消防局長が行う機関員の技量等級判定審査による等級をいう。以下同じ。)に応じる次に掲げる額

(ア) 技量等級が1級のもの 勤務1当務につき280円

(イ) 技量等級が2級のもの 勤務1当務につき270円

(ウ) 技量等級が3級のもの 勤務1当務につき240円

(エ) 技量等級が4級のもの 勤務1当務につき230円

 日勤者 勤務1日につきその者の属するの技量等級に応じる額の2分の1に相当する額

(6) 火災の原因及び損害の調査に専従する者 勤務1当務につき180円

(7) 通信指令業務に専従する者 勤務1当務につき160円

(8) ヘリコプターの操縦業務に従事する者 勤務1日につき4,200円

(9) ヘリコプターの整備業務に従事する者

 2等航空整備士以上の資格を有する者 勤務1日につき2,200円

 3等航空整備士の資格を有する者 勤務1日につき1,700円

 及びに掲げる者以外の者 勤務1日につき500円

(10) 消防局警防部警防課消防航空隊に勤務する者 ヘリコプターに搭乗した時間(ヘリコプターに搭乗した時から着陸するまでの時間。以下「搭乗時間」という。)1時間につき1,200円(搭乗時間中において、ヘリコプターの機外に身体の全部又は一部を出して救助作業等を行つた場合については、1,800円)

2 前項第10号に規定する手当の支給の基礎となる搭乗時間数は、その給与期間の全搭乗時間数によつて計算するものとし、この場合において1時間未満の端数が生じた場合においては、その端数が30分以上のときは1時間とし、30分未満のときは切り捨てる。

(昭59規則20・昭60規則44・昭61規則22・平2規則11・平4規則13・平5規則29・平5規則131・平7規則24・平10規則15・平12規則26・平16規則29・一部改正)

(教育職員の特殊勤務手当)

第21条 条例第22条第1項に規定する心身に著しい負担を与えると市長が認める程度は、次の各号に掲げる業務の区分に応じ、当該各号に掲げるとおりとする。

(1) 条例第22条第1項第1号第2号及び第3号に掲げる業務

 週休日(勤務時間条例第3条第1項に規定する週休日をいう。以下同じ。)又は休日等(勤務時間条例第10条第1項に規定する休日又は代休日をいう。以下同じ。)(以下「週休日等」という。)については、業務に従事した時間が終日に及ぶ程度(日中8時間程度とする。以下同じ。)又はこれと同程度

 正規の勤務時間が4時間である日(休日等を除く。以下同じ。)については、当該日の正規の勤務時間が午前8時30分から午後零時30分までである職員にあつては業務に従事した時間が正規の勤務時間以外の時間のうち午後零時30分から午後8時まで若しくは午前2時から午前8時まで又はこれらと同程度、その他の職員にあつてはこれらと同程度

 その他の日については、業務に従事した時間が正規の勤務時間以外の時間のうち午後5時から午後11時まで若しくは午前2時から午前8時まで又はこれらと同程度

(2) 条例第22条第1項第4号に掲げる業務

宿泊を伴うものについて、その日において業務に従事した時間(就寝時間等は含まない。以下同じ。)が8時間程度

(3) 条例第22条第1項第5号に掲げる業務

 週休日等について、業務に従事した時間が終日に及ぶ程度又はこれと同程度

 宿泊を伴うものについて、その日において業務に従事した時間が8時間程度

(4) 条例第22条第1項第6号に掲げる業務

週休日等又は正規の勤務時間が4時間である日について、正規の勤務時間以外の時間等において業務に従事した時間が引き続き4時間程度

(5) 条例第22条第1項第7号に掲げる業務

 週休日等については、業務に従事した時間が終日に及ぶ程度又はこれと同程度

 正規の勤務時間が4時間である日については、当該日の正規の勤務時間が午前8時30分から午後零時30分までである職員にあつては業務に従事した時間が正規の勤務時間以外の時間のうち午後零時30分から午後8時まで又はこれと同程度、その他の職員にあつてはこれらと同程度

 その他の日については、業務に従事した時間が正規の勤務時間以外の時間のうち午後5時から午後10時まで又はこれと同程度

(6) 条例第22条第1項第8号に掲げる業務

特別支援学校の高等部に所属する実習助手が行う実習の指導並びにこれに直接必要な準備及び整理等業務

(7) 条例第22条第1項第9号に掲げる業務

特別支援学校に所属する職員が行う特別支援教育業務

(8) 条例第22条第1項第10号に掲げる業務

小学校、中学校若しくは中等教育学校(前期課程に限る。以下この号において同じ。)に所属する職員が行う、特別支援学級の児童若しくは生徒に対する特別支援教育業務又はこれらの学校における学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第140条に規定する特別の指導を行う必要がある児童若しくは生徒に対する特別支援教育業務

2 条例第22条第2項の規定により市長が定める額は、次の各号に掲げる職員又は業務の区分に応じ、当該各号に掲げる額とする。

(1) 条例第22条第1項第1号に掲げる業務 業務に従事した日1日につき8,000円(被害が特に甚大な非常災害(市長の定めるものに限る。)の際に、学校の管理下において行われる、学校の施設等に避難している児童又は生徒の救援業務に従事した場合にあつては、1万6,000円)

(2) 条例第22条第1項第2号及び第3号に掲げる業務 業務に従事した日1日につき7,500円

(3) 条例第22条第1項第4号及び第5号に掲げる業務 業務に従事した日1日につき5,100円

(4) 条例第22条第1項第6号に掲げる業務 業務に従事した日1日につき3,600円

(5) 条例第22条第1項第7号に掲げる業務 業務に従事した日1日につき900円

(6) 条例第22条第1項第8号に掲げる業務 勤務1か月につき6,500円

(7) 条例第22条第1項第9号及び第10号に掲げる業務 勤務1か月につき別表第5の給料表欄及び職務の級欄に掲げるその者の給料表及び職務の級の区分に応じ、それぞれ同表の支給月額欄に掲げる額

(昭61規則22・昭63規則96・平2規則11・平3規則77・平4規則13・平5規則131・平6規則21・平7規則24・平9規則25・平10規則15・平12規則26・平13規則37・平14規則24・平15規則20・平16規則29・平19規則33・平22規則50・平25規則58・平28規則27・平29規則30・平30規則27・平31規則30・一部改正)

(多学年学級担当教育職員の特殊勤務手当)

第22条 条例第22条の2第1項に規定する市長の定める職員は、教諭、助教諭及び講師で次に掲げる者以外のものとする。

(1) 教育職員の特殊勤務手当(条例第22条第1項第10号に係るものに限る。)を支給されている者

(2) 2以上の学年の児童又は生徒をもつて編制された学級において授業を担当する時間数がその者の授業を担当する時間数の2分の1に満たない者

(3) 2以上の学年の児童又は生徒をもつて編制された学級において授業を担当する時間数が1週間について10時間に満たない者

2 条例第22条の2第2項の規定により市長が定める額は、授業又は指導に従事した日1日につき、次の各号に掲げる授業又は指導の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 3の学年の児童又は生徒をもつて編制された学級における授業又は指導 350円

(2) 2の学年の児童又は生徒をもつて編制された学級における授業又は指導 290円

(平29規則30・全改)

(夜間学級担当教育職員の特殊勤務手当)

第23条 条例第22条の3第1項に規定する市長の定める職員は、次に掲げる者とする。

(1) 校長及び教頭(教頭にあつては、夜間学級に係る校務を整理するものに限る。)

(2) 教諭、助教諭及び講師で、当該学級において授業を担当する時間数がその者の授業を担当する時間数の2分の1以上であるもの

2 条例第22条の3第2項に規定する市長が定める割合は、100分の4とする。

3 夜間学級担当教育職員の特殊勤務手当は、職員が、その月において引き続き16日以上次のいずれかに該当する場合は、支給しない。

(1) 出張中の場合

(2) 研修中の場合

(3) 勤務しなかつた場合

4 前項第3号に掲げる場合においては、その引き続いた期間の最初の日又は最後の日が週休日であるときは、その日は算入しない。

5 夜間学級担当教育職員の特殊勤務手当は、給料の支給方法に準じて支給する。

(平29規則30・全改)

(教育業務の連絡調整等に従事する職員の特殊勤務手当)

第24条 条例第23条第1項に規定する市長が定める職員は、広島市立学校の管理及び学校教育法の実施に関する規則(昭和42年広島市教育委員会規則第4号)第40条第58条第68条の5及び第72条の規定により置かれる主任等のうち、教務主任、学年主任、生徒指導主事、進路指導主事、学科主任及び保健主事とする。

(平29規則30・全改)

(医師の特殊勤務手当)

第25条 条例第24条第1項に規定する医療業務その他市長の定める業務に従事するものは、一般職の職員の給与に関する条例(昭和26年3月30日広島市条例第62号。以下「給与条例」という。)別表第4の医療職給料表(1)の適用を受ける者で職員の定年等に関する規則(昭和60年広島市人事委員会規則第1号)第4条各号及び附則第2項各号に掲げる施設等に勤務するもの(健康福祉局保健部にあつては、専ら保健医療行政の企画調整業務に従事する職員を除く。)とする。

2 条例第24条第2項の規定により市長が定める額は、別表第6に掲げる額とする。

3 医師の特殊勤務手当は、他の職の兼務を命ぜられた職員には、その兼務する職に対しては支給しない。

(平29規則30・全改、令5規則35・一部改正)

(育児短時間勤務職員等及び短時間勤務職員の手当の額)

第25条の2 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務(以下「育児短時間勤務」という。)の承認を受けた職員(同法第17条の規定による短時間勤務をすることとなつた職員を含む。以下「育児短時間勤務職員等」という。)及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員(以下「短時間勤務職員」という。)に対する月額の特殊勤務手当(月額をもつて定められている特殊勤務手当をいう。以下同じ。)の額は、第6条から前条までの規定にかかわらず、これらに規定する手当の額に、勤務時間条例第2条第2項又は第3項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

2 短時間勤務職員に対する条例第13条第1項に規定する特殊勤務手当の額は、第12条第3項及び第4項の規定にかかわらず、これらに規定する手当の額に、勤務時間条例第2条第3項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

(平14規則24・追加、平20規則29・平26規則47・平29規則30・令5規則35・一部改正)

(併給禁止)

第26条 廃棄物の処理作業等に従事する職員の特殊勤務手当(別表第3の(1)の表第2種の項第3号に掲げる運転業務又は収集作業に従事したときに支給されるものを除く。)については、月額の特殊勤務手当と日額をもつて定められている特殊勤務手当(以下「日額の特殊勤務手当」という。)を重複して支給しない。

2 次に掲げる特殊勤務手当を受ける職員に対しては、危険作業従事職員の特殊勤務手当は支給しない。

(1) 下水処理作業に従事する職員の特殊勤務手当(第9条第1項第2号から第4号までに該当する職員に支給されるものを除く。)

(2) 家畜の処分作業等に従事する職員の特殊勤務手当

(3) 野犬の捕獲作業等に従事する職員の特殊勤務手当(捕獲犬等の処分に関する作業に従事したときに支給されるものを除く。)

3 下水処理作業に従事する職員の特殊勤務手当を受ける職員に対しては、廃棄物の処理作業等に従事する職員の特殊勤務手当は支給しない。

4 給与条例第18条の2の規定により管理職員特別勤務手当が支給される職員に対しては、当該管理職員特別勤務手当が支給される日については、教育職員の特殊勤務手当(条例第22条第1項第9号に係るものを除く。)は支給しない。

(昭61規則22・昭63規則13・平4規則13・平6規則21・平7規則24・平8規則20・平10規則15・平14規則24・平15規則20・平17規則82・平18規則26・平29規則30・一部改正)

(手当の減額)

第27条 月額の特殊勤務手当(夜間学級担当教育職員の特殊勤務手当を除く。)を支給する場合において、職員が、次の各号のいずれかに該当する場合の当該手当の額は、当該各号の規定により算出した額とする。

(1) 月額の特殊勤務手当の支給される職員の勤務した日数がその月について16日に満たない場合 16日と現に勤務した日数とを基礎とする日割計算により算出した額

(2) 月の中途において月額の特殊勤務手当を支給される職員となつた場合又は支給されない職員となつた場合で、当該手当の支給対象となる業務に従事した日数がその月について16日に満たない場合 16日と当該手当の支給対象となる業務に現に勤務した日数とを基礎とする日割計算により算出した額

(3) 月の中途において月額の特殊勤務手当の額を異にする異動をした場合又は育児短時間勤務(地方公務員の育児休業等に関する法律第17条の規定による短時間勤務を含む。第3項において同じ。)を開始し、若しくは終了したことにより月額の特殊勤務手当の額を異にすることとなつた場合 月額の特殊勤務手当の額を異にする期間ごとに前号の規定を準用して算出した額の合計額(その額が当該月額の特殊勤務手当のうち最も高い額を定めている手当の額を超えるときは、その手当の額)

2 日額の特殊勤務手当のうち、次に掲げる特殊勤務手当の支給される作業に従事した時間が1日について4時間に満たない場合における当該手当の額は、条例又はこの規則の規定により受けるべき額の100分の60に相当する額とする。

(1) 感染症防疫作業従事職員の特殊勤務手当

(2) 危険作業従事職員の特殊勤務手当

(3) 野犬の捕獲作業等に従事する職員の特殊勤務手当(捕獲犬等の処分に関する作業に従事したときに支給されるものを除く。)

(4) 下水処理作業に従事する職員の特殊勤務手当

(5) 廃棄物の処理作業等に従事する職員の特殊勤務手当

(6) 家畜の処分作業等に従事する職員の特殊勤務手当

(7) 消防職員の特殊勤務手当(救急作業に専従する者及び消防自動車又は救急自動車の運転に専従する者に支給されるものを除く。)

3 育児短時間勤務職員等及び短時間勤務職員に対する第1項の規定の適用については、同項中「16日」とあるのは、「16日に育児短時間勤務職員等又は短時間勤務職員の1週間当たりの勤務日(勤務時間条例第3条又は第4条の規定により勤務時間が割り振られた日をいう。以下この項において同じ。)の日数(1週間ごとの当該日数が同一でない者にあつては、育児短時間勤務職員等の育児短時間勤務の期間又は短時間勤務職員の任期における勤務日の日数を当該期間又は当該任期における週の数で除して得た日数)を5日で除して得た数を乗じて得た日数(その日数に1日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数)」とする。

(昭63規則13・昭63規則96・平2規則11・平4規則13・平5規則29・平5規則131・平7規則24・平10規則15・平11規則27・平13規則37・平14規則24・平16規則29・平17規則82・平18規則26・平20規則29・平26規則47・平29規則30・令5規則35・一部改正)

(特殊勤務手当の支給日)

第28条 職員の特殊勤務手当(夜間学級担当教育職員の特殊勤務手当を除く。)は、その月分を翌月の給料の支給日に支給する。ただし、職員が退職し、又は死亡したときは、その際支給する。

(平17規則82・平29規則30・一部改正)

(特殊勤務実績簿)

第29条 特殊勤務手当(月額の特殊勤務手当を除く。)の支給に関しては、所定の実績簿(これに相当するものとして庶務事務システム(電子情報処理組織を使用して人事及び給与に関する事務を行うための情報処理のシステムで、企画総務局人事部人事課長が管理するものをいう。)により管理するものを含む。)に所要事項を記録し、これに基づいて支給するものとする。

(平24規則94・一部改正)

1 この規則は、昭和57年4月1日から施行する。

(令2規則56・旧附則・一部改正)

2 条例附則第2項に規定する市長が定める期間は、令和2年1月30日から市長が定める日までの期間とする。

(令2規則56・追加、令3規則2・令3規則4・一部改正)

3 条例附則第2項に規定する市長が定める作業は、新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)であるものに限る。以下同じ。)の患者又はその疑いがある者(以下「患者等」という。)に接して診療する作業、患者等から検体を採取する作業、患者等を自動車で移送する作業その他市長が定める作業とする。

(令2規則56・追加、令3規則4・一部改正)

4 条例附則第3項に規定する市長が定める作業は、患者等の身体に接触して行う作業とする。

(令2規則56・追加)

5 条例附則第3項の規定により市長が定める額は、作業に従事した日1日につき、次の各号に掲げる作業の区分に応じ、当該各号に掲げる額とする。

(1) 附則第3項に規定する作業(前項に規定する作業を除く。) 3,000円

(2) 前項に規定する作業 4,000円

(令2規則56・追加)

6 条例附則第2項及び第3項の規定による感染症防疫作業従事職員の特殊勤務手当については、第27条第2項の規定は、適用しない。

(令2規則56・追加)

7 フルタイム会計年度任用職員(地方公務員法第22条の2第1項第2号に掲げる職員をいう。)には、条例附則第2項及び第3項の規定の例により、同項に規定する額の感染症防疫作業従事職員の特殊勤務手当を支給する。

(令2規則56・追加)

(昭和57年6月29日規則第61号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和58年2月28日規則第8号 抄)

(施行期日)

1 この規則は、昭和58年3月1日から施行する。

(昭和58年3月30日規則第13号 抄)

(施行期日)

1 この規則は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和59年3月31日規則第20号)

1 この規則は、昭和59年4月1日から施行する。

2 改正後の職員の特殊勤務手当の支給に関する規則第18条の2の規定は、昭和58年12月29日から適用する。

(昭和60年3月19日規則第7号 抄)

(施行期日)

1 この規則は、昭和60年3月20日から施行する。

(昭和60年3月30日規則第44号)

この規則は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和61年3月31日規則第22号)

1 この規則は、昭和61年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の日の前日から引き続いて衛生局長の職にある者に支給する医師の特殊勤務手当については、その者が衛生局長の職にある間に限り、なお従前の例による。

(昭和62年3月31日規則第12号)

1 この規則は、昭和62年4月1日から施行する。

2 改正後の職員の特殊勤務手当の支給に関する規則第18条の規定は、昭和61年12月29日から適用する。

(昭和63年3月31日規則第13号)

1 この規則は、昭和63年4月1日から施行する。ただし、別表第5の(1)の表第2種の項の改正規定中南工場に係る部分は、同年6月1日から施行する。

2 この規則の施行の日から昭和63年5月31日までの間、改正後の職員の特殊勤務手当の支給に関する規則第16条第1項中「南工場」とあるのは「環境事業局施設部工務課」とする。

(昭和63年12月26日規則第96号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第21条及び第27条の改正規定は、昭和64年1月1日から施行する。

2 改正後の職員の特殊勤務手当の支給に関する規則第16条及び第25条の規定は、昭和63年4月1日から適用する。

(平成元年3月31日規則第13号 抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(平成2年3月30日規則第11号)

1 この規則は、平成2年4月1日から施行する。

2 改正後の職員の特殊勤務手当の支給に関する規則(以下「改正後の規則」という。)第18条の規定は平成元年12月29日から適用し、改正後の規則第21条第2項の規定は同年4月1日から適用する。

(平成3年3月30日規則第11号)

この規則は、平成3年4月1日から施行する。ただし、第7条及び別表第8の改正規定は、同年5月31日から施行する。

(平成3年10月8日規則第77号)

この規則は、平成3年12月1日から施行する。

(平成4年3月31日規則第13号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成5年3月31日規則第29号)

1 この規則は、平成5年4月1日から施行する。ただし、第24条の改正規定は、広島市精神保健指導センター条例の一部を改正する条例(平成5年広島市条例第13号)第2条の規定の施行の日から施行する。

(施行の日=平成5年7月1日)

2 改正後の第18条の規定は、平成4年12月29日から適用する。

(平成5年9月29日規則第109号)

この規則は、平成5年10月1日から施行する。

(平成5年10月29日規則第120号)

この規則は、平成5年11月1日から施行する。

(平成5年12月22日規則第131号)

この規則は、平成6年1月1日から施行する。

(平成6年3月31日規則第21号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成6年9月30日規則第94号)

この規則は、平成6年10月1日から施行する。

(平成7年3月31日規則第24号)

1 この規則は、平成7年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の職員の特殊勤務手当の支給に関する規則第18条の規定は、平成6年12月29日から適用する。

(平成8年3月29日規則第20号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成8年9月18日規則第84号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の別表第2の規定(腸管出血性大腸菌感染症に係る部分に限る。)は、平成8年8月6日から適用する。

(平成9年3月31日規則第25号)

1 この規則は、平成9年4月1日から施行する。

2 職員の特殊勤務手当の支給に関する規則は、第1条の規定によってまず改正され、次いで第2条の規定によって改正されるものとする。

3 第1条の規定による改正後の第21条第2項の規定は、平成8年4月1日から適用する。

4 第1条の規定による改正前の第21条第2項の規定に基づいて支払われた平成8年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの勤務に係る教育職員の特殊勤務手当は、第1条の規定による改正後の第21条第2項の規定による教育職員の特殊勤務手当の内払とみなす。

5 第2条の規定による改正後の第18条の規定は、平成8年12月29日から適用する。

(平成10年3月31日規則第15号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年3月30日規則第27号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年3月31日規則第26号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年3月30日規則第37号)

1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。

2 改正前の第2条及び別表第1の規定は、この規則の施行の日から平成17年3月31日までの間に限り、なおその効力を有する。この場合において、同条第1項中「勤務する職員」とあるのは、「勤務する職員(第6条第1項第1号に規定する業務に従事することを本務とする職員を除く。)」とし、同表の支給月額欄に掲げる額は、次の表に掲げる支給月額の区分及び期間の区分に応じ、それぞれ同表に定める額とする。

支給月額

期間

35,000円

30,000円

22,000円

20,000円

この規則の施行の日から平成14年3月31日まで

28,000円

24,000円

17,600円

16,000円

平成14年4月1日から平成15年3月31日まで

21,000円

18,000円

13,200円

12,000円

平成15年4月1日から平成16年3月31日まで

14,000円

12,000円

8,800円

8,000円

平成16年4月1日から平成17年3月31日まで

7,000円

6,000円

4,400円

4,000円

(平15規則20・一部改正)

(平成14年2月28日規則第3号)

この規則は、平成14年3月1日から施行する。

(平成14年3月28日規則第24号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年3月31日規則第20号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年3月31日規則第29号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年3月31日規則第82号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。ただし、第8条第1項第2号の「佐伯区役所建設部五日市旧港埋立推進室」を「佐伯区役所農林建設部五日市旧港埋立推進室」に改める改正規定及び第9条第1項第4号の改正規定は、同月25日から施行する。

(平成17年10月31日規則第186号 抄)

1 この規則は、平成17年11月1日から施行する。

(平成18年3月30日規則第26号)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

2 改正前の第18条及び第27条第2項第8号の規定は、この規則の施行の日から平成19年1月3日までの間に限り、なおその効力を有する。この場合において、改正前の第18条第1項中「6,500円」とあるのは「3,250円」と、同条第2項中「400円」とあるのは「200円」とする。

(平成19年3月30日規則第33号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。ただし、別表第3の(2)の表第1種の項第2号の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成19年4月20日規則第58号 抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月23日から施行する。

(平成20年3月31日規則第29号)

この規則中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月31日規則第37号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月31日規則第50号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日規則第22号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月30日規則第46号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年10月31日規則第90号 抄)

1 この規則は、平成24年11月1日から施行する。

(平成24年12月28日規則第94号)

この規則は、平成25年1月1日から施行する。

(平成25年3月29日規則第58号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年7月2日規則第77号)

この規則は、平成25年7月16日から施行する。

(平成25年10月9日規則第86号 抄)

1 この規則は、平成25年10月15日から施行する。

(平成25年11月28日規則第94号)

この規則は、平成25年12月1日から施行する。

(平成26年3月31日規則第47号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年6月27日規則第69号)

この規則は、平成26年7月1日から施行する。

(平成27年3月27日規則第20号 抄)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第27号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日規則第26号 抄)

1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(/平成29年3月31日規則第27号/平成29年3月31日規則第30号/)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日規則第27号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月29日規則第30号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日規則第28号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。ただし、別表第1の改正規定は、公布の日から施行し、改正後の同表の規定は、同年1月30日から適用する。

(令和2年7月9日規則第56号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の附則第2項から第6項までの規定は令和2年1月30日から、改正後の附則第7項の規定は同年4月1日から適用する。

(令和3年1月29日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年2月26日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の附則第2項の規定は、令和3年2月13日から適用する。

(令和3年3月31日規則第37号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日規則第32号 抄)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日規則第35号 抄)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

(平8規則84・平11規則27・平12規則26・一部改正、平13規則37・旧別表第2繰上、令2規則28・令2規則56・一部改正)

感染症防疫作業従事職員の特殊勤務手当の支給の対象となる感染症名

種別

感染症名

第1種

コレラ、赤痢、疫痢、腸チフス、パラチフス、発疹チフス、しよう紅熱、ジフテリア、流行性脳せき髄膜炎、ペスト、日本脳炎、急性灰白髄炎、腸管出血性大腸菌感染症、黄熱、結核、新型コロナウイルス感染症

第2種

流行性脳炎、狂犬病、炭、ブルセラ症、鼻、牛結核、豚丹毒

別表第2(第4条関係)

(昭59規則20・昭61規則22・昭62規則12・平4規則13・平9規則25・平10規則15・平11規則27・一部改正、平13規則37・旧別表第3繰上・一部改正、平20規則29・一部改正)

危険作業従事職員の特殊勤務手当の支給の対象となる作業

1 地上10メートル以上の高所における作業(屋内作業を除く。)

2 塩酸、硫酸、硝酸、青酸、水銀、ひ素、黄リン、ふつ化水素酸、か性アルカリ、石炭酸その他これらに準ずる有害物を取り扱う業務

3 エツクス線その他の放射線を人体に対して照射する作業及びエツクス線その他の放射線を発生する機器又は物質のある施設内に立ち入る必要のある業務

4 多量の低温物体を取り扱う作業及び著しく寒冷な場所における作業

5 高圧電線、高熱物又は爆発物を取り扱う作業及びこれらに近接して行う作業

6 健康福祉局保健部に勤務する職員が行うそ族こん虫駆除の作業

7 エレベーターの検査作業(昇降路内で行う作業に限る。)

8 水中において行う作業

9 地下掘削作業(地下4メートル以上の深所における作業に限る。)

10 100ホン以上の騒音を発する勤務場所における作業

別表第3(第11条関係)

(昭57規則61・昭58規則8・昭58規則13・昭59規則20・昭62規則12・昭63規則13・平2規則11・一部改正、平4規則13・旧別表第5繰上・平5規則29・平5規則131・平6規則21・平8規則20・平9規則25・平10規則15・一部改正、平13規則37・旧別表第4繰上、平14規則24・平15規則20・平16規則29・平17規則82・平19規則33・平24規則46・平24規則90・令5規則35・一部改正)

廃棄物の処理作業等に従事する職員の特殊勤務手当

(1)

種別

支給対象となる作業

支給日額

第1種

1 現地において行うし尿浄化槽の水質検査の作業

2 中央卸売市場食肉市場において行う汚泥又は汚水の付着した設備機器の整備作業

730円

第2種

1 中工場、安佐南工場又は安佐北工場において行うごみ、汚泥又は汚水の付着した設備機器の整備作業

2 中工場、安佐南工場又は安佐北工場において行う水質等の検査の作業

3 環境局に勤務する職員の行うじんかい車(ごみの収集作業に従事するため同乗する職員の数が1のものに限る。)の運転業務又は当該じんかい車への同乗によるごみの収集作業

4 中央卸売市場中央市場において行うごみ、汚泥又は汚水の付着した設備機器の整備作業

5 中央卸売市場食肉市場において行う汚泥又は汚水の付着した設備機器の洗浄作業

550円

第3種

1 現地において行う使用中のし尿浄化槽の検査及び維持管理指導業務

2 学校において行う汚水管又は汚水管附属設備機器の整備作業

310円

(2)

種別

支給対象となる作業

支給月額

第1種

1 環境局に勤務する職員の行うごみの収集作業(次号に掲げる収集作業を除く。)及びごみの処分作業

2 別表第3(1)の表第2種の項第3号に掲げる運転業務及び収集作業

7,900円

第2種

1 環境局に勤務する職員の行うごみ運搬車の運転業務(第1種の項第2号に掲げる運転業務を除く。)及び清掃作業の指導監督業務

2 中央卸売市場食肉市場に勤務する職員の行う家畜のと殺又は解体作業

5,500円

別表第4(第19条関係)

(昭62規則12・一部改正、平4規則13・旧別表第7繰上、平13規則37・旧別表第6繰上、平14規則24・一部改正)

税務職員の特殊勤務手当

種別

職別

支給月額

第1種

課長補佐又はこれに相当する職

1,500円

第2種

係長又はこれに相当する職

1,200円

第3種

主事又は技師

900円

別表第5(第21条関係)

(平29規則30・追加)

給料表

職務の級

支給月額

教育職給料表(4)

4級

18,900円

3級

17,600円

特2級

16,600円

2級

16,000円

1級

12,900円

教育職給料表(2)又は教育職給料表(5)

4級

18,300円

3級

17,000円

特2級

16,300円

2級

15,800円

1級

12,100円

別表第6(第25条関係)

(昭61規則22・全改、平元規則13・平3規則11・一部改正、平4規則13・旧別表第8繰上、平5規則29・平6規則21・平8規則20・平9規則25・平10規則15・平11規則27・平12規則26・一部改正、平13規則37・旧別表第7繰上・一部改正、平17規則82・平20規則29・平21規則37・平26規則47・一部改正、平29規則30・旧別表第5繰下・一部改正、令2規則28・令5規則35・一部改正)

医師の特殊勤務手当

種別

職別

支給月額

第1種

健康福祉局保健部長、区役所厚生部の部長、児童相談所の所長及び次長、精神保健福祉センター所長、衛生研究所の所長及び次長並びに看護専門学校長

47,000円

第2種

企画総務局人事部の医務監、健康福祉局保健部の課長又は医務監、区役所厚生部の課長又は医務監、知的障害者更生相談所長、精神保健福祉センターの課長、消防局職員課の医務監及び教育委員会事務局学校教育部の医務監

42,000円

第3種

第1種及び第2種に掲げる者以外の医師又は歯科医師

38,000円

職員の特殊勤務手当の支給に関する規則

昭和57年3月31日 規則第22号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第6類 与/第2章 給料・諸手当
沿革情報
昭和57年3月31日 規則第22号
昭和57年6月29日 規則第61号
昭和58年2月28日 規則第8号
昭和58年3月30日 規則第13号
昭和59年3月31日 規則第20号
昭和60年3月19日 規則第7号
昭和60年3月30日 規則第44号
昭和61年3月31日 規則第22号
昭和62年3月31日 規則第12号
昭和63年3月31日 規則第13号
昭和63年12月26日 規則第96号
平成元年3月31日 規則第13号
平成2年3月30日 規則第11号
平成3年3月30日 規則第11号
平成3年10月8日 規則第77号
平成4年3月31日 規則第13号
平成5年3月31日 規則第29号
平成5年9月29日 規則第109号
平成5年10月29日 規則第120号
平成5年12月22日 規則第131号
平成6年3月31日 規則第21号
平成6年9月30日 規則第94号
平成7年3月31日 規則第24号
平成8年3月29日 規則第20号
平成8年9月18日 規則第84号
平成9年3月31日 規則第25号
平成10年3月31日 規則第15号
平成11年3月30日 規則第27号
平成12年3月31日 規則第26号
平成13年3月30日 規則第37号
平成14年2月28日 規則第3号
平成14年3月28日 規則第24号
平成15年3月31日 規則第20号
平成16年3月31日 規則第29号
平成17年3月31日 規則第82号
平成17年10月31日 規則第186号
平成18年3月30日 規則第26号
平成19年3月30日 規則第33号
平成19年4月20日 規則第58号
平成20年3月31日 規則第29号
平成21年3月31日 規則第37号
平成22年3月31日 規則第50号
平成23年3月31日 規則第22号
平成24年3月30日 規則第46号
平成24年10月31日 規則第90号
平成24年12月28日 規則第94号
平成25年3月29日 規則第58号
平成25年7月2日 規則第77号
平成25年10月9日 規則第86号
平成25年11月28日 規則第94号
平成26年3月31日 規則第47号
平成26年6月27日 規則第69号
平成27年3月27日 規則第20号
平成28年3月31日 規則第27号
平成29年3月31日 規則第26号
平成29年3月31日 規則第27号
平成29年3月31日 規則第30号
平成30年3月30日 規則第27号
平成31年3月29日 規則第30号
令和2年3月31日 規則第28号
令和2年7月9日 規則第56号
令和3年1月29日 規則第2号
令和3年2月26日 規則第4号
令和3年3月31日 規則第37号
令和4年3月31日 規則第32号
令和5年3月31日 規則第35号