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○職員の勤務時間、休暇等に関する条例

昭和26年8月11日

条例第23号

(目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項の規定に基づき、職員の勤務時間、休日及び休暇に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(平7条例8・平28条例14・一部改正)

(1週間の勤務時間)

第2条 職員の勤務時間は、休憩時間を除き、1週間当たり38時間45分とする。

2 前項の規定にかかわらず、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務(以下「育児短時間勤務」という。)の承認を受けた職員(同法第17条の規定による短時間勤務をすることとなつた職員を含む。以下「育児短時間勤務職員等」という。)の1週間当たりの勤務時間は、当該承認を受けた育児短時間勤務の内容(同条の規定による短時間勤務をすることとなつた職員にあつては、同条の規定によりすることとなつた短時間勤務の内容。以下「育児短時間勤務等の内容」という。)に従い、任命権者が定める。

3 第1項の規定にかかわらず、地方公務員法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員(以下「短時間勤務職員」という。)の勤務時間は、休憩時間を除き、1週間当たり15時間30分から31時間までの範囲内で、任命権者が定める。

(平7条例8・全改、平14条例12・平20条例12・平21条例51・令4条例29・一部改正)

(週休日及び勤務時間の割振り)

第3条 日曜日及び土曜日は、週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。以下同じ。)とする。ただし、任命権者は、育児短時間勤務職員等については、必要に応じ、当該育児短時間勤務等の内容に従いこれらの日に加えて月曜日から金曜日までの5日間において週休日を設けるものとし、短時間勤務職員については、日曜日及び土曜日に加えて月曜日から金曜日までの5日間において週休日を設けることができるものとする。

2 任命権者は、月曜日から金曜日までの5日間において、1日につき7時間45分の勤務時間を割り振るものとする。ただし、育児短時間勤務職員等については、1週間ごとの期間について、当該育児短時間勤務等の内容に従い1日につき7時間45分を超えない範囲内で勤務時間を割り振るものとし、短時間勤務職員については、1週間ごとの期間について、1日につき7時間45分を超えない範囲内で勤務時間を割り振るものとする。

(平7条例8・追加、平14条例12・平20条例12・平21条例51・令4条例29・一部改正)

第4条 任命権者は、公務の運営上の事情により特別の形態によつて勤務する必要のある職員については、前条の規定にかかわらず、週休日及び勤務時間の割振りを別に定めることができる。

2 任命権者は、前項の規定により週休日及び勤務時間の割振りを定める場合には、人事委員会規則の定めるところにより、4週間ごとの期間につき8日の週休日(育児短時間勤務職員等にあつては8日以上で当該育児短時間勤務等の内容に従つた週休日、短時間勤務職員にあつては8日以上の週休日)を設けなければならない。ただし、職務の特殊性又は当該公署の特殊の必要(育児短時間勤務職員等にあつては、当該育児短時間勤務等の内容)により、4週間ごとの期間につき8日(育児短時間勤務職員等及び短時間勤務職員にあつては、8日以上)の週休日を設けることが困難である職員について、人事委員会と協議して、人事委員会規則の定めるところにより、4週間を超えない期間につき1週間当たり1日以上の割合で週休日(育児短時間勤務職員等にあつては、4週間を超えない期間につき1週間当たり1日以上の割合で当該育児短時間勤務等の内容に従つた週休日)を設ける場合には、この限りでない。

(平7条例8・追加、平14条例12・平20条例12・令4条例29・一部改正)

(週休日の振替等)

第5条 任命権者は、職員に第3条第1項又は前条の規定により週休日とされた日において特に勤務することを命ずる必要がある場合には、人事委員会規則の定めるところにより、第3条第2項又は前条の規定により勤務時間が割り振られた日(以下この条において「勤務日」という。)のうち人事委員会規則で定める期間内にある勤務日を週休日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振り、又は当該期間内にある勤務日の勤務時間のうち4時間を当該勤務日に割り振ることをやめて当該4時間の勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることができる。

(平7条例8・追加)

(休憩時間)

第6条 任命権者は、1日の勤務時間が、6時間を超える場合においては少なくとも45分、8時間を超える場合においては少なくとも1時間の休憩時間を、それぞれ勤務時間の途中に置かなければならない。

2 前項の休憩時間は、職務の特殊性又は当該公署の特殊の必要がある場合において、人事委員会規則で定めるところにより、一斉に与えないことができる。

(昭54条例38・平3条例50・一部改正、平7条例8・旧第3条繰下・一部改正、平13条例8・一部改正)

第7条 削除

(平19条例62)

(正規の勤務時間以外の時間における勤務)

第8条 任命権者は、人事委員会(労働基準法(昭和22年法律第49号)別表第1第1号から第10号まで及び第13号から第15号までに掲げる事業にあつては、労働基準監督署長)の許可を受けて、第2条から第5条までに規定する勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)以外の時間において職員に設備等の保全、外部との連絡及び文書の収受を目的とする勤務その他の人事委員会規則で定める断続的な勤務をすることを命ずることができる。ただし、当該職員が育児短時間勤務職員等である場合にあつては、公務の運営に著しい支障が生ずると認められる場合として人事委員会規則で定めるときに限り、当該断続的な勤務をすることを命ずることができる。

2 任命権者は、公務のため臨時又は緊急の必要がある場合には、正規の勤務時間以外の時間において職員に前項に掲げる勤務以外の勤務をすることを命ずることができる。ただし、当該職員が育児短時間勤務職員等である場合にあつては、公務の運営に著しい支障が生ずると認められる場合として人事委員会規則で定めるときに限り、正規の勤務時間以外の時間において同項に掲げる勤務以外の勤務をすることを命ずることができる。

3 前項に規定するもののほか、同項に規定する正規の勤務時間以外の時間における勤務に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(平7条例8・追加、平13条例8・平20条例12・平31条例6・一部改正)

(代休時間)

第8条の2 任命権者は、一般職の職員の給与に関する条例(昭和26年3月30日広島市条例第62号。以下「給与条例」という。)第14条第4項の規定により時間外勤務手当を支給すべき職員に対して、人事委員会規則の定めるところにより、当該時間外勤務手当の一部の支給に代わる措置の対象となるべき時間(以下「代休時間」という。)として、人事委員会規則で定める期間内にある第3条第2項第4条又は第5条の規定により勤務時間が割り振られた日(以下「勤務日等」という。)(第10条第1項に規定する休日及び代休日を除く。)に割り振られた勤務時間の全部又は一部を指定することができる。

2 前項の規定により代休時間を指定された職員は、当該代休時間には、特に勤務することを命ぜられる場合を除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。

(平22条例12・追加)

(休日)

第9条 職員は、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(第3条第1項又は第4条の規定により毎日曜日を週休日と定められている職員以外の職員にあつては、当該休日が週休日に当たるときは、人事委員会規則で定める日。以下「祝日法による休日」という。)には、特に勤務することを命ぜられる者を除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。12月29日から翌年の1月3日までの日(祝日法による休日を除く。以下「年末年始の休日」という。)及び8月6日についても、同様とする。

(平7条例8・追加)

(休日の代休日)

第10条 任命権者は、職員に祝日法による休日、年末年始の休日又は8月6日(以下この項において「休日」と総称する。)である勤務日等に割り振られた勤務時間の全部(次項において「休日の全勤務時間」という。)について特に勤務することを命じた場合には、人事委員会規則の定めるところにより、当該休日前に、当該休日に代わる日(次項において「代休日」という。)として、当該休日後の勤務日等(第8条の2第1項の規定により代休時間が指定された勤務日等及び休日を除く。)を指定することができる。

2 前項の規定により代休日を指定された職員は、勤務を命ぜられた休日の全勤務時間を勤務した場合において、当該代休日には、特に勤務することを命ぜられるときを除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。

(平7条例8・追加、平22条例12・一部改正)

(休暇の種類)

第11条 職員の休暇は、年次有給休暇、病気休暇、特別休暇、介護休暇、介護時間及び組合休暇とする。

(平7条例8・追加、平29条例6・一部改正)

(年次有給休暇)

第12条 年次有給休暇は、年度(4月1日から翌年の3月31日までの間をいう。以下同じ。)ごとにおける休暇とし、その日数は、1年度において、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に掲げる日数とする。

(1) 次号及び第3号に掲げる職員以外の職員 20日(育児短時間勤務職員等及び短時間勤務職員にあつては、その者の勤務時間等を考慮し20日を超えない範囲内で人事委員会規則で定める日数)

(2) 次号に掲げる職員以外の職員であつて、当該年度の中途において新たに職員となるもの その年度の在職期間を考慮し20日を超えない範囲内で人事委員会規則で定める日数

(3) 当該年度の前年度において地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)の適用を受ける職員、特別職に属する地方公務員、本市以外の地方公共団体の職員、国家公務員その他人事委員会規則で定める者(以下この号において「地方公営企業等の労働関係に関する法律適用職員等」という。)であつた者であつて引き続き当該年度に新たに職員となつたものその他人事委員会規則で定める職員 地方公営企業等の労働関係に関する法律適用職員等としての在職期間及びその在職期間中における年次有給休暇の残日数等を考慮し、20日に次項の人事委員会規則で定める日数を加えた日数を超えない範囲内で人事委員会規則で定める日数

2 年次有給休暇(この項の規定により繰り越されたものを除く。)は、人事委員会規則で定める日数を限度として、当該年度の翌年度に繰り越すことができる。

3 任命権者は、年次有給休暇を職員の請求する時季に与えなければならない。ただし、請求された時季に年次有給休暇を与えることが公務の正常な運営を妨げる場合においては、他の時季にこれを与えることができる。

(平7条例8・追加、平10条例17・平14条例12・平16条例6・平20条例12・令4条例29・一部改正)

(病気休暇)

第13条 病気休暇は、職員が負傷又は疾病のため療養する必要があり、その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合における休暇で人事委員会規則で定めるものとする。

(平7条例8・追加)

(特別休暇)

第14条 特別休暇は、選挙権の行使、結婚、出産、交通機関の事故その他の特別の事由により職員が勤務しないことが相当である場合として人事委員会規則で定める場合における休暇とする。この場合において、人事委員会規則で定める特別休暇については、人事委員会規則でその期間を定める。

(平7条例8・追加)

(介護休暇)

第15条 介護休暇は、職員が要介護者(配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この項において同じ。)、父母、子、配偶者の父母その他人事委員会規則で定める者で負傷、疾病又は老齢により人事委員会規則で定める期間にわたり日常生活を営むのに支障があるものをいう。以下同じ。)の介護をするため、勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇とする。

2 介護休暇の期間は、要介護者の各々が前項に規定する介護を必要とする一の継続する状態ごとに、通算して3年を超えない範囲内で任命権者が指定する期間内において必要と認められる期間とする。

3 介護休暇については、給与条例第13条第1項の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、給与条例第17条に規定する給与条例第13条に係る勤務1時間当たりの給与額を減額する。

(平7条例8・追加、平14条例13・平22条例12・平29条例6・令4条例29・一部改正)

(介護時間)

第15条の2 介護時間は、職員が要介護者の介護をするため、要介護者の各々が当該介護を必要とする状態にある期間を限度として、連続する3年の期間(当該要介護者に係る前条第2項の規定により必要と認められた期間と重複する期間を除く。)内において1日の勤務時間の一部につき勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇とする。

2 介護時間の時間は、前項に規定する期間内において1日につき2時間を超えない範囲内で必要と認められる時間とする。

3 前条第3項の規定は、介護時間について準用する。

(平29条例6・追加)

(組合休暇)

第16条 組合休暇は、登録された職員団体の業務に従事するため、勤務しないことが相当である場合として人事委員会規則で定める場合における休暇とする。

2 組合休暇の日数は、1年を通じて30日以内とする。

3 組合休暇については、給与条例第13条第1項の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、給与条例第17条に規定する給与条例第13条に係る勤務1時間当たりの給与額を減額する。

(昭43条例50・全改、昭54条例38・一部改正、平7条例8・旧第8条繰下・一部改正)

(病気休暇、特別休暇、介護休暇、介護時間及び組合休暇の承認又は許可)

第17条 病気休暇、特別休暇(人事委員会規則で定めるものを除く。)、介護休暇、介護時間及び組合休暇については、人事委員会規則の定めるところにより、任命権者の承認又は許可を受けなければならない。

(平7条例8・追加、平29条例6・一部改正)

(人事委員会規則への委任)

第18条 この条例に定めるもののほか、この条例の実施に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(昭43条例50・昭54条例38・一部改正、平7条例8・旧第10条繰下・一部改正、平31条例6・一部改正)

(臨時的任用職員等の勤務時間、休暇等)

第19条 臨時的に任用された職員及び非常勤職員(短時間勤務職員を除く。)の勤務時間、休暇等については、第2条から前条までの規定にかかわらず、その職務の性質等を考慮して、人事委員会規則の定める基準に従い、任命権者が定める。

(平7条例8・追加、平14条例12・令4条例29・一部改正)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平3条例50・旧第1項・一部改正、平29条例1・旧附則・一部改正)

2 給与負担等移譲職員(平成29年4月1日(以下「移譲日」という。)の前日において市町立学校職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(昭和28年広島県条例第49号。以下「市町立学校職員給与等条例」という。)の適用を受ける職員であつた者であつて、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(平成26年法律第51号)第5条の規定の施行に伴い、引き続き移譲日に給与条例の適用を受けることとなつたものをいう。以下同じ。)について、移譲日前において市町立学校職員給与等条例第2条の規定によりその例によることとされる職員の勤務時間及び休暇等に関する条例(平成7年広島県条例第5号。以下「県勤務時間等条例」という。)第5条の規定により行われた移譲日以後の日についての週休日の振替等については、この条例第5条の規定により行つた週休日の振替等とみなす。

(平29条例1・追加)

3 給与負担等移譲職員について、移譲日前において市町立学校職員給与等条例第2条の規定によりその例によることとされる県勤務時間等条例第7条の2第1項の規定により指定された移譲日以後の日についての時間外勤務代休時間については、この条例第8条の2第1項の規定により指定した代休時間とみなす。

(平29条例1・追加)

4 給与負担等移譲職員について、移譲日前において市町立学校職員給与等条例第2条の規定によりその例によることとされる県勤務時間等条例第10条第1項の規定により指定された移譲日以後の日についての代休日については、この条例第10条第1項の規定により指定した代休日とみなす。

(平29条例1・追加)

5 平成29年度における給与負担等移譲職員に対するこの条例第12条第1項(第1号に係る部分に限る。)の規定の適用については、同号中「20日」とあるのは、「平成29年3月31日を経過する時における当該職員の県年次有給休暇(職員の勤務時間及び休暇等に関する条例(平成7年広島県条例第5号)第12条第1項に規定する年次有給休暇をいい、同条第2項の規定により平成28年から繰り越されたものを含む。)の残日数に相当する日数に5日を加えた日数」とする。

(平29条例1・追加)

6 給与負担等移譲職員に係る特別休暇(給与負担等移譲職員が移譲日前において市町立学校職員給与等条例第2条の規定によりその例によることとされる県勤務時間等条例第16条の規定により承認を受けた移譲日以後の日についての県特別休暇(県勤務時間等条例第13条に規定する特別休暇をいう。)を含む。)に関し必要な経過措置は、人事委員会規則で定める。

(平29条例1・追加)

7 給与負担等移譲職員が移譲日前において市町立学校職員給与等条例第2条の規定によりその例によることとされる県勤務時間等条例第16条の規定により承認を受けた第1号介護休暇(県勤務時間等条例第14条第1項第2号に規定する第1号介護休暇をいう。)又は県介護時間(県勤務時間等条例第14条の2第1項に規定する介護時間をいう。)は、この条例第17条の規定により承認を受けた介護休暇又は介護時間とみなす。

(平29条例1・追加、平29条例6・一部改正)

8 前項の規定により承認を受けたものとみなされる介護休暇又は介護時間に係る期間その他当該介護休暇又は介護時間の取扱いに関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(平29条例1・追加、平29条例6・一部改正)

(昭和29年6月24日条例第27号 抄)

1 この条例は、昭和29年7月1日から施行する。

(昭和30年12月23日条例第34号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和36年8月1日条例第32号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、改正後の職員の勤務時間及び休暇等に関する条例第7条第2項の規定は、昭和35年1月1日から同年12月31日までの間に係る年次休暇から適用する。

(昭和43年12月23日条例第50号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和43年12月14日から適用する。

(昭和48年4月27日条例第85号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和52年3月31日条例第11号)

1 この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

2 一般職の職員の給与に関する条例(昭和26年3月30日広島市条例第62号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

(昭和54年9月29日条例第38号 抄)

(施行期日)

1 この条例は、昭和54年10月1日から施行する。

(経過規定)

2 第5条の規定による改正後の職員の勤務時間及び休暇等に関する条例の規定に基づく人事委員会規則が制定実施されるまでの間は、職員の勤務時間及び休暇等については、なお従前の例による。

(昭和60年3月19日条例第57号)

1 この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

2 職員の退職手当に関する条例(昭和28年広島市条例第62号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

(昭和63年12月22日条例第40号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和64年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の職員の勤務時間及び休暇等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)附則第4項の規定により勤務を要しない時間が指定される職員のうち人事委員会規則で定めるものについては、この条例の施行の日から人事委員会規則で定める日までの間は、同項の規定にかかわらず、任命権者は、改正後の条例附則第2項の規定による勤務を要しない時間の時間数を基礎として、人事委員会規則で定める時間数の勤務時間を、勤務を要しない時間として指定することができる。

3 前項の規定による指定については、その指定は改正後の条例附則第4項の規定による指定とみなして、改正後の条例附則第5項の規定を適用する。この場合において、同項中「基本期間又は前項の規定により定めた期間」とあるのは、「昭和64年1月1日から職員の勤務時間及び休暇等に関する条例の一部を改正する条例(昭和63年広島市条例第40号)附則第2項に規定する人事委員会規則で定める日までの期間」とする。

(人事委員会規則への委任)

4 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(高等学校等の教育職員の給与等の特別措置に関する条例の一部改正)

5 高等学校等の教育職員の給与等の特別措置に関する条例(昭和46年広島市条例第106号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

(職員の退職手当に関する条例の一部改正)

6 職員の退職手当に関する条例(昭和28年広島市条例第62号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

(平成3年9月26日条例第50号)

(施行期日)

1 この条例は、平成3年12月1日から施行する。

(高等学校等の教育職員の給与等の特別措置に関する条例の一部改正)

2 高等学校等の教育職員の給与等の特別措置に関する条例(昭和46年広島市条例第106号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

(広島市隣保館条例の一部改正)

3 広島市隣保館条例(昭和23年11月26日広島市条例第54号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

(平成4年12月19日条例第58号 抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(一般職の職員の給与に関する条例の一部改正)

2 一般職の職員の給与に関する条例(昭和26年3月30日広島市条例第62号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

(職員の退職手当に関する条例の一部改正)

3 職員の退職手当に関する条例(昭和28年広島市条例第62号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

(平成6年3月31日条例第7号)

1 この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成7年3月20日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に第1条の規定による改正前の職員の勤務時間及び休暇等に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第2条第2項本文の規定により月曜日から金曜日までの5日間において1日につき8時間の勤務時間が割り振られている職員について同条第3項の規定により定められている勤務を要しない日又は勤務時間の割振りは、それぞれ第1条の規定による改正後の職員の勤務時間、休暇等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第5条の規定により任命権者が定めた週休日又は勤務時間の割振りとみなす。

3 この条例の施行の際現に前項に規定する職員以外の職員について、改正前の条例第2条第2項ただし書又は第3項の規定により定められている勤務を要しない日又は勤務時間の割振りは、それぞれ改正後の条例第4条又は第5条の規定により任命権者が定めた週休日又は勤務時間の割振りとみなす。

4 前2項の規定が適用される職員について、改正前の条例第3条の規定により定められている休憩時間については、改正後の条例第6条の規定による休憩時間とみなす。

5 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前から引き続き在職する職員の施行日以後の平成7年における年次有給休暇の日数については、改正後の条例第12条第1項の規定にかかわらず、この条例の施行の際の改正前の条例第7条第1項に規定する年次休暇の残日数とする。

6 この条例の施行の際現に改正前の条例第6条の規定に基づき職員が請求している年次休暇の時季については、改正後の条例第12条第3項の規定に基づき請求したものとみなす。

7 この条例の施行の際現に改正前の条例第6条の規定により任命権者又はその委任を受けた者の承認又は許可を受けている休暇については、改正後の条例第17条の規定により任命権者が承認し、又は許可したものとみなす。

8 附則第2項から前項までに規定するもののほか、第1条及び附則第2項から前項までの規定の施行に関し必要な経過措置は、人事委員会規則で定める。

9 第4条の規定による改正後の職員の退職手当に関する条例第7条第4項の規定は、施行日以後の退職に係る退職手当について適用し、施行日前の退職に係る退職手当については、なお従前の例による。

(職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例の一部改正)

10 職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例(昭和41年広島市条例第32号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

(高等学校等の教育職員の給与等の特別措置に関する条例の一部改正)

11 高等学校等の教育職員の給与等の特別措置に関する条例(昭和46年広島市条例第106号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

(平成10年3月31日条例第17号)

1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前から引き続き在職する職員の平成10年度における年次有給休暇の日数については、改正後の職員の勤務時間、休暇等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第12条第1項の規定にかかわらず、この条例の施行の際の改正前の職員の勤務時間、休暇等に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第12条第1項の規定による年次有給休暇の残日数に5日を加えた日数とする。

3 平成10年度に改正後の条例第12条第1項第3号に掲げる職員となった者に対する同項の規定の適用については、同号中「20日」とあるのは「25日」とする。

4 この条例の施行の際現に附則第2項に規定する職員が改正前の条例第12条第2項の規定により繰り越された年次有給休暇の残日数を有している場合における当該残日数に相当する年次有給休暇については、改正後の条例第12条第2項の規定により繰り越された年次有給休暇とみなす。

(平成13年3月29日条例第8号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年3月28日条例第12号 抄)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年3月28日条例第13号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成16年3月30日条例第6号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成19年12月18日条例第62号)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

2 職員の勤務時間、休暇等に関する条例第4条第1項に規定する公務の運営上の事情により特別の形態によって勤務する必要のある職員が勤務する公署の職員のうち任命権者が別に定めるものの休息時間については、当分の間、なお従前の例による。

(平成20年3月28日条例第12号 抄)

(施行期日等)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年7月2日条例第51号)

1 この条例は、平成21年8月1日から施行する。

2 職員の育児休業等に関する条例(平成4年広島市条例第10号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

3 一般職の職員の給与に関する条例(昭和26年3月30日広島市条例第62号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

4 高等学校等の教育職員の給与等の特別措置に関する条例(昭和46年広島市条例第106号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

(平成22年3月31日条例第12号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成28年3月29日条例第14号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年2月27日条例第1号 抄)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年3月24日条例第6号)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

2 職員の育児休業等に関する条例(平成4年広島市条例第10号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

3 企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和41年広島市条例第63号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

(平成31年3月15日条例第6号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和4年6月17日条例第29号 抄)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 

(2) 第5条中職員の勤務時間、休暇等に関する条例第15条第2項の改正規定及び附則第28項の規定 令和4年8月1日

(介護休暇に関する経過措置)

28 令和4年7月31日以前に職員の勤務時間、休暇等に関する条例第17条の規定により介護休暇の承認を受けた職員に係る同日以前の介護休暇の期間については、第5条の規定による改正後の職員の勤務時間、休暇等に関する条例第15条第2項の規定中「3年」とあるのは、「3年(職員の定年等に関する条例等の一部を改正する等の条例(令和4年広島市条例第29号)第5条の規定による改正前の職員の勤務時間、休暇等に関する条例第15条第2項の規定による介護休暇の期間を含む。)」とする。

職員の勤務時間、休暇等に関する条例

昭和26年8月11日 条例第23号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5類 事/第4章
沿革情報
昭和26年8月11日 条例第23号
昭和29年6月24日 条例第27号
昭和30年12月23日 条例第34号
昭和36年8月1日 条例第32号
昭和43年12月23日 条例第50号
昭和48年4月27日 条例第85号
昭和52年3月31日 条例第11号
昭和54年9月29日 条例第38号
昭和60年3月19日 条例第57号
昭和63年12月22日 条例第40号
平成3年9月26日 条例第50号
平成4年12月19日 条例第58号
平成6年3月31日 条例第7号
平成7年3月20日 条例第8号
平成10年3月31日 条例第17号
平成13年3月29日 条例第8号
平成14年3月28日 条例第12号
平成14年3月28日 条例第13号
平成16年3月30日 条例第6号
平成19年12月18日 条例第62号
平成20年3月28日 条例第12号
平成21年7月2日 条例第51号
平成22年3月31日 条例第12号
平成28年3月29日 条例第14号
平成29年2月27日 条例第1号
平成29年3月24日 条例第6号
平成31年3月15日 条例第6号
令和4年6月17日 条例第29号