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○企業職員の給与の種類及び基準に関する条例

昭和41年12月19日

条例第63号

企業職員の給与の種類及び基準を定める条例(昭和27年広島市条例第77号)の全部を改正する。

(この条例の目的)

第1条 この条例は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第38条第4項の規定に基づき、企業職員の給与の種類及び基準を定めることを目的とする。

(給与の種類)

第2条 企業職員で常時勤務を要するもの、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占めるもの及び同法第22条の2第1項に規定するもの(以下「職員」という。)の給与の種類は、給料及び手当とする。

2 給料は、正規の勤務時間による勤務に対する報酬であつて、手当を除いた全額とする。

3 手当の種類は、管理職手当、初任給調整手当、扶養手当、地域手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、管理職員特別勤務手当、期末手当、勤勉手当、特定任期付職員業績手当、災害派遣手当(武力攻撃災害等派遣手当及び特定新型インフルエンザ等対策派遣手当を含む。以下同じ。)及び退職手当とする。

(昭45条例48・平2条例10・平4条例11・平7条例68・平14条例12・平17条例164・平20条例11・平26条例16・令元条例2・令4条例29・令5条例45・一部改正)

(給料表)

第3条 給料については、職員の職務の種類に応じ、必要な種類の給料表を設けるものとする。

2 給料表の給料額は、職務の級及び当該職務の級ごとの号給を設けて定めるものとする。

3 給料表の種類、給料表に定める職務の級及び号給の数並びに各職務の級における最低の号給の給料額及び号給間の給料額の差額は、法第38条第2項及び第3項の規定の趣旨に従つて定めなければならない。

(昭60条例101・一部改正)

(管理職手当)

第4条 管理職手当は、管理又は監督の地位にある職員の職のうち、その特殊性に基づき管理者が指定するものについて支給する。

(初任給調整手当)

第5条 初任給調整手当は、専門的知識を必要とし、かつ、採用による欠員の補充が困難であると認められる職に新たに採用された職員に対して支給する。

(扶養手当)

第6条 扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支給する。

2 扶養手当の支給については、次に掲げる者で他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けているものを扶養親族とする。

(1) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)

(2) 22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子

(3) 22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫

(4) 60歳以上の父母及び祖父母

(5) 22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹

(6) 重度心身障害者

(昭57条例47・昭63条例41・平4条例64・平28条例44・一部改正)

(地域手当)

第6条の2 地域手当は、職員の勤務箇所及び職種の特殊性に応じて支給する。

(昭45条例48・追加、平17条例164・一部改正)

(住居手当)

第6条の3 住居手当は、職員で、当該職員又はその配偶者若しくは管理者が指定する者が居住する住宅(貸間を含む。)を借り受け、家賃(使用料を含む。)を支払つていると認められるものに支給する。ただし、職員住宅に居住している職員その他管理者が指定する職員には支給しない。

(昭52条例71・全改、平7条例68・平28条例44・一部改正)

(通勤手当)

第7条 通勤手当は、次の各号に掲げる職員に対して支給する。

(1) 通勤のため交通機関又は有料の道路を利用し、かつ、その運賃又は料金を負担することを常例とする職員

(2) 通勤のため自動車その他の用具を使用することを常例とする職員

(平元条例47・一部改正)

(単身赴任手当)

第7条の2 単身赴任手当は、勤務公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い、住居を移転し、同居していた配偶者と別居することとなつた職員で、単身で生活することを常況とするもののうち管理者が指定する職員(管理者が定めるこれに準ずる職員を含む。)に対して支給する。

(平2条例10・追加)

(特殊勤務手当)

第8条 特殊勤務手当は、著しく危険、不快、不健康又は困難な勤務その他著しく特殊な勤務で、給与上特別の考慮を必要とし、かつ、その特殊性を給料で考慮することが適当でないと認められるものに従事する職員に対して支給する。

(時間外勤務手当)

第9条 時間外勤務手当は、正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられた職員に対して、正規の勤務時間を超えて勤務した全時間について支給する。

2 前項の規定にかかわらず、週休日(正規の勤務時間を割り振らない日をいう。以下同じ。)の振替等により、あらかじめ割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下この項において「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられた職員には、割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した全時間(管理者が別に定める時間を除く。)に対して、時間外勤務手当を支給する。

(平7条例8・一部改正)

(休日勤務手当)

第10条 職員には、正規の勤務日が休日等(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)、12月29日から翌年の1月3日までの日(祝日法による休日を除く。)及び8月6日をいい、これらの休日のうち代休日を指定された休日にその割り振られた勤務時間の全部を勤務した当該休日については、当該休日に代わる代休日をいう。以下同じ。)に当たつても、正規の給与を支給する。

2 休日勤務手当は、休日等において正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員に対して、当該勤務した全時間について支給する。

(平7条例8・一部改正)

(夜間勤務手当)

第11条 夜間勤務手当は、正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務することを命ぜられた職員に対して、その間に勤務した全時間について支給する。

(宿日直手当)

第12条 宿日直手当は、宿日直勤務を命ぜられた職員に対して、当該勤務について支給する。

2 前項の勤務は、第9条第10条第2項及び前条の勤務には含まれないものとする。

(管理職員特別勤務手当)

第12条の2 管理職員特別勤務手当は、第4条の規定に基づき管理者が指定する職にある職員が臨時又は緊急の必要その他の業務の運営の必要により週休日又は休日等に勤務した場合に支給する。

2 前項に規定する場合のほか、第4条の規定に基づき管理者が指定する職にある職員が災害への対処その他の臨時又は緊急の必要により週休日又は休日等以外の日の午前零時から午前5時までの間であつて正規の勤務時間外に勤務した場合は、これらの職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。

(平4条例11・追加、平7条例8・平28条例3・一部改正)

(期末手当)

第13条 期末手当は、3月、6月及び12月に職員の在職期間に応じて支給する。

(昭44条例37・一部改正)

(勤勉手当)

第14条 勤勉手当は、6月及び12月に職員の勤務成績に応じて支給する。

(昭44条例37・一部改正)

(特定任期付職員業績手当)

第14条の2 特定任期付職員業績手当は、一般職の任期付職員の採用に関する条例(平成20年広島市条例第11号)第2条第1項の規定により任期を定めて採用された職員(以下「特定任期付職員」という。)のうち、特に顕著な業績を挙げたと認められる職員に対して支給することができる。

(平20条例11・追加)

(災害派遣手当)

第14条の3 災害派遣手当は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第32条第1項(武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成16年法律第112号)第154条(同法第183条において準用する場合を含む。)及び新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)第26条の8において準用する場合を含む。)又は大規模災害からの復興に関する法律(平成25年法律第55号)第56条第1項に規定する職員が、住所又は居所を離れて本市の区域に滞在することを要する場合に、その者に対して支給する。

(平7条例68・追加、平20条例11・旧第14条の2繰下、平26条例16・令5条例45・一部改正)

(退職手当)

第15条 職員が勤続期間6か月以上で退職した場合、又は勤続期間6か月未満で退職した場合で次に掲げる理由により退職したときは、退職手当を支給する。

(1) 職制若しくは定数の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じたため退職した場合

(2) 傷い疾病によりその職に堪えず退職した場合

(3) 前2号に掲げる理由以外の理由により本人の意に反して退職した場合

(4) 在職中に死亡した場合

2 退職をした者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該退職をした者に対し、当該退職に係る退職手当の全部又は一部を支給しないこととすることができる。

(1) 地方公務員法第29条の規定による懲戒免職の処分その他の職員としての身分を当該職員の非違を理由として失わせる処分(次項において「懲戒免職等処分」という。)を受けた者

(2) 地方公務員法第28条第4項の規定による失職をした者

3 在職期間中に懲戒免職等処分を受けるべき行為をしたと認められる者又は基礎在職期間(職員の退職手当に関する条例(昭和28年広島市条例第62号)第5条の2第2項に規定する基礎在職期間をいう。)中の行為に係る刑事事件に関し禁以上の刑に処せられた者に係る退職手当については、支払われる前にあつてはその全部又は一部を支給しないこととし、支払われた後にあつては当該退職手当の額の全部若しくは一部を返納させ、又は当該退職手当の額の全部若しくは一部に相当する額を納付させることができる。

4 労働基準法(昭和22年法律第49号)第20条及び第21条又は船員法(昭和22年法律第100号)第46条の規定により解雇予告手当を支払う場合においては、これに相当する額を減額して退職手当を支給するものとする。

5 勤続期間12か月以上(雇用保険法(昭和49年法律第116号)第23条第2項に規定する特定受給資格者に相当するものとして管理者が定めるものその他管理者が定めるものにあつては、6か月以上)で退職した職員であつて、第1項及び前項の規定による退職手当(以下「一般の退職手当等」という。)の支給を受けないもの又は支給を受けた一般の退職手当等の額がその者につき同法の規定を適用したとした場合に支給を受けることができる求職者給付及び就職促進給付の額に満たないものが、退職の日の翌日から管理者が定める日までの間に失業しているときは、管理者が定めるところにより、一般の退職手当等のほか、同法の規定による求職者給付及び就職促進給付に相当する額又はその額と既に支給を受けた一般の退職手当等の額との差額に相当する額を退職手当として支給することができる。

(昭50条例110・昭63条例42・平14条例12・平16条例6・平19条例33・平22条例3・令元条例11・令4条例29・一部改正)

(給与の減額)

第16条 職員が勤務しないときは、休日等である場合、休暇による場合その他その勤務しないことにつき特に承認のあつた場合(労働組合の業務又は活動に従事するため組合休暇としての許可を受けた場合を除く。)を除くほか、その勤務しない1時間につき、勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。

2 職員が部分休業(当該職員がその小学校就学の始期に達するまでの子を養育するため1日の勤務時間の一部(2時間を超えない範囲内の時間に限る。)を勤務しないことをいう。)、介護休暇(当該職員が要介護者(配偶者、父母、子、配偶者の父母その他管理者が指定する者で負傷、疾病又は老齢により管理者が指定する期間にわたり日常生活を営むのに支障があるものをいう。以下この項において同じ。)の介護をするため、勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇をいう。)又は介護時間(当該職員が要介護者の介護をするため、1日の勤務時間の一部(2時間を超えない範囲内の時間に限る。)につき勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇をいう。)の承認を受けて勤務しない場合には、前項の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。

(平4条例10・平7条例8・平14条例14・平20条例12・平29条例6・一部改正)

(休職者の給与)

第17条 職員が休職にされたときは、管理者が定めるところにより給与を支給することができる。

(専従休職者の給与)

第17条の2 地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)第6条第1項ただし書の許可を受けた職員には、その許可が効力を有する間は、いかなる給与も支給しない。

(昭43条例50・追加、平16条例6・平22条例3・一部改正)

(休業の承認を受けた職員の給与)

第17条の3 職員の自己啓発等休業及び配偶者同行休業に関する条例(平成27年広島市条例第6号)第2条又は第12条の規定による承認を受けた職員には、自己啓発等休業又は配偶者同行休業をしている期間については、給与を支給しない。

2 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項の承認を受けた職員には、育児休業をしている期間については、給与を支給しない。ただし、期末手当及び勤勉手当については、この限りでない。

(平4条例10・全改、平11条例68・平27条例6・一部改正)

(非常勤職員の給与)

第18条 企業職員で職員以外のものについては、職員の給与との権衡を考慮し、予算の範囲内で給与を支給する。

(会計年度任用職員の給与)

第18条の2 第2条第1項及び第3項の規定にかかわらず、フルタイム会計年度任用職員(地方公務員法第22条の2第1項第2号に掲げる職員をいう。次項において同じ。)の給与の種類は、給料、地域手当、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、期末手当、勤勉手当及び退職手当とする。

2 フルタイム会計年度任用職員には、第4条第6条第6条の3第7条の2第12条の2第14条の2及び第14条の3の規定は、適用しない。

(令元条例2・追加、令5条例45・一部改正)

第18条の3 第2条第1項及び第3項の規定にかかわらず、パートタイム会計年度任用職員(地方公務員法第22条の2第1項第1号に掲げる職員をいう。次項において同じ。)の給与の種類は、給料、地域手当、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、期末手当及び勤勉手当とする。

2 パートタイム会計年度任用職員には、第4条第6条第6条の3第7条の2第12条の2及び第14条の2から第15条までの規定は、適用しない。

(令元条例2・追加、令5条例45・一部改正)

(特定の職員についての適用除外)

第19条 第9条から第11条までの規定は、第4条の規定に基づき管理者が指定する職にある職員には適用しない。

2 第5条第6条第6条の3及び第15条の規定は、定年前再任用短時間勤務職員(地方公務員法第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。)には適用しない。

3 第4条から第6条まで、第6条の3第9条から第11条まで及び第14条の規定は、特定任期付職員には適用しない。

(平14条例12・追加、平20条例11・平26条例69・令4条例29・一部改正)

この条例は、昭和42年1月1日から施行する。

(昭45条例48・昭52条例1・一部改正、平7条例8・旧第1項・一部改正)

(昭和42年12月15日条例第50号 抄)

(施行期日等)

1 この条例は、国家公務員法(昭和22年法律第120号)第28条及び一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号。以下「給与法」という。)第2条の規定に基づき人事院が昭和42年8月15日に行なつた一般職に属する国家公務員の給与改正についての勧告に係る給与法等の一部を改正する法律の施行の日以降において、規則で定める日から施行する。

(昭和42年規則第86号で同年12月23日から施行)

2 第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定、第2条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(以下「改正後の昭和32年改正条例」という。)の規定並びに附則第8項から附則第10項まで、附則第13項から附則第15項まで、附則第17項及び附則第18項の規定は、昭和42年8月1日から適用する。

(昭和43年12月23日条例第50号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和43年12月14日から適用する。

(昭和43年12月23日条例第52号 抄)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和44年12月18日条例第37号 抄)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(同条例第11条の規定を除く。)及び第2条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例の規定は、昭和44年6月1日から適用する。

(昭和45年12月19日条例第48号 抄)

(施行期日等)

1 この条例は、国家公務員法(昭和22年法律第120号)第28条及び一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号。以下「給与法」という。)第2条の規定に基づき人事院が昭和45年8月14日に行なつた一般職に属する国家公務員の給与改定についての勧告に係る給与法等の一部を改正する法律の施行の日以降において、規則で定める日から施行する。

(昭和45年規則第65号で同年12月19日から施行)

2 第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(同条例第13条第3項及び第18条第1項の規定を除く。)並びに第2条から第4条まで及び附則第8項から附則第12項までに規定する各条例のこれらの規定による改正後の規定は、昭和45年5月1日から適用する。

(昭和46年12月18日条例第105号 抄)

(施行期日等)

1 この条例は、国家公務員法(昭和22年法律第120号)第28条及び一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号。以下「給与法」という。)第2条の規定に基づき人事院が昭和46年8月13日に行なつた一般職に属する国家公務員の給与改定についての勧告に係る給与法の一部を改正する法律の施行の日以降において、規則で定める日から施行する。ただし、第1条中一般職の職員の給与に関する条例第10条、第11条の3及び第11条の4第2項の改正規定(第10条の改正規定のうち、第3項に係る部分を除く。)並びに第3条の規定は昭和47年1月1日から、第1条中一般職の職員の給与に関する条例第11条の2第2項の改正規定は昭和47年4月1日から施行する。

(昭和46年規則第90号で同年12月20日から施行)

(昭和50年12月22日条例第110号 抄)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和51年3月31日条例第48号 抄)

(施行期日)

1 この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和52年12月19日条例第71号 抄)

(施行期日等)

1 この条例は、国家公務員法(昭和22年法律第120号)第28条及び一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号。以下「給与法」という。)第2条の規定に基づき人事院が昭和52年8月9日に行つた一般職に属する国家公務員の給与改定についての勧告に係る給与法の一部を改正する法律の施行の日以降において、規則で定める日から施行する。

(昭和52年規則第94号で同年12月22日から施行)

2 第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)、第2条の規定による改正後の職員の特殊勤務手当に関する条例(以下「改正後の特勤条例」という。)及び第3条の規定による改正後の企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の規定は、昭和52年4月1日から適用する。

(昭和53年3月25日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。

(昭和57年6月29日条例第47号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和60年12月20日条例第101号 抄)

(施行期日等)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(昭和60年規則第118号で昭和60年12月24日から施行)

2 第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定(第9条第2項、第10条第4項、第19条第2項、第20条第2項及び附則第7項の規定を除く。)、附則第13項の規定による改正後の特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の特別職給与条例」という。)の規定(第3条の2及び別表病院事業管理者の項の規定を除く。)、附則第14項の規定による改正後の広島市教育長の給与等に関する条例の規定(第3条の2及び第7条の規定を除く。)、附則第15項の規定による改正後の高等学校等の教育職員の給与等の特別措置に関する条例(昭和46年広島市条例第106号)の規定、附則第16項の規定による改正後の職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和26年8月11日広島市条例第21号)の規定及び附則第19項の規定による改正後の企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和41年広島市条例第63号)の規定は昭和60年7月1日から、改正後の給与条例附則第7項の規定及び第2条の規定による改正後の市議会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(以下「改正後の議員報酬条例」という。)附則第5項の規定は同年12月1日から適用する。

(昭和63年12月22日条例第41号 抄)

(施行期日等)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、第1条中一般職の職員の給与に関する条例第10条第2項の改正規定及び第4条の規定は、昭和64年4月1日から施行する。

(昭和63年規則第93号で昭和63年12月26日から施行)

(昭和63年12月22日条例第42号 抄)

(施行期日等)

1 この条例は、昭和64年4月1日から施行する。

(平成元年12月25日条例第47号 抄)

(施行期日等)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成元年規則第137号で平成元年12月26日から施行)

2 第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定(第17条の規定を除く。)、第2条の規定による改正後の市議会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(以下「改正後の議員報酬条例」という。)の規定及び第3条の規定による改正後の企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の規定は、平成元年4月1日から適用する。

(平成2年3月27日条例第10号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成2年3月27日条例第11号 抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成4年3月27日条例第10号 抄)

1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成4年3月27日条例第11号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成4年12月19日条例第64号 抄)

(施行期日等)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成4年規則第94号で平成4年12月25日から施行)

2 第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定(第9条の2第1項(第1号の規定を除く。)、第11条の2第2項及び第18条第1項の規定を除く。)及び第2条の規定による改正後の企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の規定は、平成4年4月1日から適用する。

(平成7年3月20日条例第8号 抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成7年12月22日条例第68号 抄)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第11条の3第1項及び第2項並びに第18条第1項の改正規定並びに附則第9項の規定(企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和41年広島市条例第63号)第6条の3の改正規定に限る。)は平成8年1月1日から、第11条の2第2項第2号及び第17条の改正規定は同年4月1日から施行する。

(平成11年12月24日条例第68号 抄)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第1条中一般職の職員の給与に関する条例第18条第1項の改正規定並びに第7条及び第8条の規定 平成12年1月1日

(平成14年3月28日条例第12号 抄)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年3月28日条例第14号 抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成16年3月30日条例第6号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年12月21日条例第164号 抄)

1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。ただし、第2条及び附則第4項から第10項までの規定は、同年4月1日から施行する。

11 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

(平成19年6月29日条例第33号)

1 この条例は、平成19年10月1日から施行する。ただし、第1条のうち職員の退職手当に関する条例第10条中「失業給付」を「求職者給付及び就職促進給付」に改める改正規定及び第2条のうち企業職員の給与の種類及び基準に関する条例第15条第4項中「失業給付」を「求職者給付及び就職促進給付」に改める改正規定は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の職員の退職手当に関する条例第10条の規定及び第2条の規定による改正後の企業職員の給与の種類及び基準に関する条例第15条第4項の規定は、この条例の施行の日以後の退職に係る退職手当について適用し、同日前の退職に係る退職手当については、なお従前の例による。

(平成20年3月28日条例第11号 抄)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年3月28日条例第12号 抄)

(施行期日等)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年3月30日条例第3号 抄)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の職員の退職手当に関する条例及び第2条の規定による改正後の企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後の退職に係る退職手当について適用し、同日前の退職に係る退職手当については、なお従前の例による。

(平成26年3月28日条例第16号 抄)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。ただし、第2条第2項並びに第20条の4第1項及び第2項の改正規定並びに附則第3項の規定は、公布の日から施行する。

(平成26年12月25日条例第69号 抄)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び附則第5項の規定は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年3月13日条例第6号 抄)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年2月29日条例第3号 抄)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年12月27日条例第44号 抄)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定並びに附則第4項から第7項まで、第10項及び第11項の規定は、平成29年4月1日から施行する。

11 前項の規定による改正前の企業職員の給与の種類及び基準に関する条例第6条の3の規定により平成29年3月の住居手当(所有に係る住宅(管理者が定めるこれに準ずる住宅を含む。以下同じ。)に係るものに限る。)を支給された職員であって、第2条の規定の施行の日以後引き続きその所有に係る住宅に当該職員又はその配偶者若しくは管理者が指定する者が居住している者(管理者が定めるこれに準ずる者を含む。)については、同条例第6条の3の規定は、平成33年3月31日までの間は、なおその効力を有する。

(平成29年3月24日条例第6号 抄)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(令和元年6月27日条例第2号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和元年9月30日条例第11号 抄)

この条例は、令和元年12月14日から施行する。

(令和4年6月17日条例第29号 抄)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(企業職員の給与の種類及び基準に関する経過措置)

39 暫定再任用職員は、第12条の規定による改正後の企業職員の給与の種類及び基準に関する条例第19条第2項に規定する定年前再任用短時間勤務職員とみなして、同項の規定を適用する。

(令和5年12月26日条例第45号 抄)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定、附則第6項及び第7項(企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和41年広島市条例第63号)第18条の2第1項及び第2項の改正規定並びに第18条の3第1項及び第2項の改正規定に限る。)の規定は、令和6年4月1日から施行する。

企業職員の給与の種類及び基準に関する条例

昭和41年12月19日 条例第63号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第15類 公営企業/第1章
沿革情報
昭和41年12月19日 条例第63号
昭和42年12月15日 条例第50号
昭和43年12月23日 条例第50号
昭和43年12月23日 条例第52号
昭和44年12月18日 条例第37号
昭和45年12月19日 条例第48号
昭和46年12月18日 条例第105号
昭和50年12月22日 条例第110号
昭和51年3月31日 条例第48号
昭和52年12月19日 条例第71号
昭和53年3月25日 条例第1号
昭和57年6月27日 条例第47号
昭和60年12月20日 条例第101号
昭和63年12月22日 条例第41号
昭和63年12月22日 条例第42号
平成元年12月25日 条例第47号
平成2年3月27日 条例第10号
平成2年3月27日 条例第11号
平成4年3月27日 条例第10号
平成4年3月27日 条例第11号
平成4年12月19日 条例第64号
平成7年3月20日 条例第8号
平成7年12月22日 条例第68号
平成11年12月24日 条例第68号
平成14年3月28日 条例第12号
平成14年3月28日 条例第14号
平成16年3月30日 条例第6号
平成17年12月21日 条例第164号
平成19年6月29日 条例第33号
平成20年3月28日 条例第11号
平成20年3月28日 条例第12号
平成22年3月30日 条例第3号
平成26年3月28日 条例第16号
平成26年12月25日 条例第69号
平成27年3月13日 条例第6号
平成28年2月29日 条例第3号
平成28年12月27日 条例第44号
平成29年3月24日 条例第6号
令和元年6月27日 条例第2号
令和元年9月30日 条例第11号
令和4年6月17日 条例第29号
令和5年12月26日 条例第45号