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○特別職の職員の給与に関する条例

昭和26年3月30日

条例第61号

(目的及び適用範囲)

第1条 この条例は、次に掲げる職員の受ける給与について定めることを目的とする。

(1) 市長

(2) 副市長

(3) 教育長

(4) 常勤の人事委員会の委員

(5) 常勤の監査委員

(6) 水道事業管理者

(昭40条例26・昭41条例64・昭54条例42・平19条例6・平25条例43・平27条例27・一部改正)

(給与の種類)

第2条 給与は、次に掲げるとおりとする。

(1) 市長、副市長、教育長、常勤の人事委員会の委員及び常勤の監査委員(以下「市長等」という。) 給料、地域手当、期末手当及び退職手当

(2) 水道事業管理者 給料、管理職手当、扶養手当、地域手当、住居手当、通勤手当、管理職員特別勤務手当、期末手当、勤勉手当及び退職手当

(昭41条例64・全改、昭44条例5・昭45条例46・昭54条例42・昭58条例46・平2条例47・平3条例63・平4条例11・平17条例163・平19条例6・平25条例43・平27条例27・一部改正)

(給料)

第3条 市長等の給料月額は、別表のとおりとする。

2 水道事業管理者の給料月額は、一般職の職員の給与に関する条例(昭和26年3月30日広島市条例第62号)の行政職給料表8級に決定される職員(以下「行政職8級の職員」という。)の号給又は給料月額の例に準じて市長が定める。

(昭61条例9・全改、平2条例47・平4条例11・平6条例59・平25条例43・一部改正)

(管理職手当)

第3条の2 管理職手当の月額は、行政職8級の職員の管理職手当の例に準じて市長が定める額とする。

(昭41条例64・追加、昭60条例101・平19条例64・平25条例43・一部改正)

(扶養手当)

第3条の3 扶養手当の額は、一般職の職員の扶養手当の例による。

(昭41条例64・旧第3条の2繰下・一部改正)

(地域手当)

第3条の4 地域手当の月額は、市長等にあつては給料月額に100分の3を乗じて得た額とし、水道事業管理者にあつては一般職の職員の給与に関する条例第11条の2第2項第3号に掲げる職員の地域手当の例による。

(平19条例64・全改、平25条例43・一部改正)

(住居手当)

第3条の5 住居手当の額は、一般職の職員の住居手当の例による。

(昭45条例46・追加)

(通勤手当)

第3条の6 通勤手当の額は、一般職の職員の通勤手当の例による。

(平3条例63・追加)

(管理職員特別勤務手当)

第3条の7 管理職員特別勤務手当の額は、行政職8級の職員の管理職員特別勤務手当の例に準じて市長が定める額とする。

(平4条例11・追加、平25条例43・旧第3条の8繰上・一部改正)

(期末手当)

第4条 期末手当の額は、市長等にあつては給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額並びにその額に100分の20を乗じて得た額の合計額に、3月に支給する場合においては100分の40、6月及び12月に支給する場合においてはそれぞれ100分の200を乗じて得た額とし、水道事業管理者にあつては一般職の職員の期末手当の例による。

(平2条例47・全改、平3条例63・平5条例46・平6条例59・平9条例72・平11条例68・平12条例72・平13条例64・平14条例60・平15条例64・平17条例163・平19条例64・平21条例65・平22条例28・平25条例43・平26条例68・平28条例2・平28条例43・平29条例35・平30条例52・令元条例19・令3条例2・令3条例58・令4条例49・一部改正)

(勤勉手当)

第4条の2 勤勉手当の額は、一般職の職員の勤勉手当の例による。

(平2条例47・全改、平17条例163・平25条例43・一部改正)

(退職手当)

第4条の3 市長及び副市長の退職手当の額は、退職の日におけるその者の給料月額に次に掲げる割合を乗じて得た額とする。ただし、特別の理由がある場合には、市議会の議決を得てこれを減額し、又は支給しないことができる。

(1) 市長については、その勤続期間1か月につき 100分の65

(2) 副市長については、その勤続期間1か月につき 100分の47

2 前項各号の勤続期間の計算は、当該各号の職員となつた日から退職した日までの月数による。

3 前項の月数は、第1項各号の職員となつた日から起算して暦に従つて計算し、1か月に満たない端数が生じたときは、その端数は、切り捨てる。

4 第1項の退職手当の支給は、任期ごとに行う。ただし、国家公務員退職手当法(昭和28年法律第182号)第2条第1項に規定する者が、引き続いて第1項の職員となつた場合には、この限りでない。

5 教育長、常勤の人事委員会の委員、常勤の監査委員及び水道事業管理者の退職手当の額は、職員の退職手当に関する条例(昭和28年広島市条例第62号)第5条第1項に規定する者に対する退職手当の例による。この場合において、同条例第6条の4の規定により退職手当の調整額を計算するときの職員の区分は、同条第3項の規定にかかわらず、教育長、常勤の人事委員会の委員及び常勤の監査委員にあつては同条第1項第7号に掲げる職員の区分とし、水道事業管理者にあつては同項第1号に掲げる職員の区分とする。

(昭58条例46・追加、平2条例47・平19条例3・平19条例6・平19条例64・平25条例43・平27条例27・令4条例29・一部改正)

(給与の支給条件及び支給方法)

第5条 給与の支給条件及び支給方法は、一般職の職員の例による。

(昭41条例64・全改)

1 この条例は、昭和26年4月1日から施行する。

(昭45条例46・全改)

2 昭和51年6月に市長等に対して支給されるべき勤勉手当の額は、第4条の2の規定にかかわらず、昭和51年6月1日現在において当該市長等が受けるべき給料及び調整手当の月額の合計額に一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和51年広島市条例第66号)第1条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(昭和26年3月30日広島市条例第62号)第20条に定める一般職の職員の勤勉手当の例により一定の割合を乗じて得た額とする。

(昭51条例67・追加、昭54条例42・旧第4項繰上)

3 昭和53年12月に市長等に対して支給されるべき期末手当の額は、第4条の規定にかかわらず、昭和53年12月1日現在において当該市長等が受けるべき給料及び調整手当の月額の合計額に一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和53年広島市条例第56号。以下「昭和53年一部改正条例」という。)第1条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する条例第19条に定める一般職の職員の期末手当の例により一定の割合を乗じて得た額とする。

(昭53条例57・追加、昭54条例42・旧第5項繰上)

4 前項の規定の適用を受ける市長等の昭和54年3月に支給されるべき期末手当の額は、第4条の規定にかかわらず、同条の規定により支給されることとなる期末手当の額から、昭和53年12月に前項の規定に基づいて支給された期末手当の額と同条の規定に基づいて同月に支給されることとなる昭和53年一部改正条例第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例第19条に定める一般職の職員の期末手当の例により一定の割合を乗じて得た期末手当の額との差額を控除した額とする。

(昭53条例57・追加、昭54条例42・旧第6項繰上)

5 平成16年1月分から平成19年12月分までとして支給する給料の額は、この条例の規定にかかわらず、第3条の規定により定める給料月額からその額に、市長にあつては100分の15を、その他の者にあつては100分の12(水道事業管理者及び病院事業管理者にあつては、100分の9)をそれぞれ乗じて得た額を減じた額とする。

(平13条例64・追加、平14条例60・平15条例64・一部改正)

6 第4条の3第1項各号に掲げる割合については、広島市特別職報酬等審議会の意見等を踏まえて検討を加え、その結果に基づき、必要な措置を講ずるものとする。

(平19条例3・追加)

7 特別職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成19年広島市条例第64号。以下「平成19年一部改正条例」という。)の公布の際現に水道事業管理者として在職し、かつ、引き続き水道事業管理者として在職する者に対して平成20年4月1日以後に支給されるべき給料月額は、第3条第2項の規定にかかわらず、一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成19年広島市条例第65号)による改正前の一般職の職員の給与に関する条例の行政職給料表8級に決定される職員の号給又は給料月額の例に準じて市長が定める。

(平19条例64・追加)

8 平成19年一部改正条例の公布の際現に病院事業管理者として在職し、かつ、引き続き病院事業管理者として在職する者に対して平成20年4月1日以後に支給されるべき給料月額は、第3条第3項の規定にかかわらず、一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成17年法律第113号)による改正前の一般職の職員の給与に関する法律の指定職俸給表に決定される職員の号俸又は俸給月額の例に準じて市長が定める。

(平19条例64・追加)

(昭和26年12月24日条例第43号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和26年10月1日から適用する。

(昭和27年3月31日条例第16号)

この条例は、昭和27年4月1日から施行する。

(昭和27年12月23日条例第79号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和27年11月1日から適用する。

(昭和29年3月22日条例第3号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和29年1月1日から適用する。

(昭和32年10月10日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和32年4月1日以後に支給義務の生じた給与について適用する。

(昭44条例5・一部改正)

(昭和34年10月30日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和34年10月1日から適用する。

(昭和36年3月29日条例第5号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和35年10月1日から適用する。

2 改正前の特別職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて昭和35年10月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に特別職の職員に支払われた給与は、改正後の特別職の職員の給与に関する条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和37年3月23日条例第2号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和36年10月1日から適用する。ただし、別表の改正規定中市長及び助役の給料月額の部分を改正する規定は、昭和37年4月1日から施行する。

2 改正前の特別職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて昭和36年10月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に収入役に支払われた給与は、改正後の特別職の職員の給与に関する条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和39年3月31日条例第5号)

1 この条例は、昭和39年4月1日から施行する。ただし、第2条中第5条第2項の改正規定は、公布の日から施行し、3月に支給する期末手当に係る改正規定は昭和39年3月15日から、12月に支給する期末手当に係る改正規定は昭和38年12月15日から適用する。

2 昭和38年11月に行なわれる衆議院議員の総選挙における投票立会人及び開票立会人に支給する報酬の額の臨時特例に関する条例(昭和38年広島市条例第35号)は、廃止する。

(昭和39年12月23日条例第55号 抄)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第3条の規定は、昭和40年4月1日から施行する。

(昭和40年7月1日条例第26号 抄)(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和41年12月19日条例第64号 抄)

1 この条例は、昭和42年1月1日から施行する。

(昭和42年3月27日条例第13号)

この条例は、昭和42年4月1日から施行する。

(昭和42年12月15日条例第49号)

1 この条例は、一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和42年広島市条例第50号)の施行の日以降において、規則で定める日から施行する。

(昭和42年規則第86号で水道事業管理者に係る改正規定を除く部分は、昭和42年12月23日から施行)

(昭和43年規則第9号で水道事業管理者に係る改正規定は、昭和43年3月30日から施行)

2 この条例による改正後の特別職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の規定並びに附則第3項、附則第4項及び附則第6項の規定は、昭和42年8月1日(以下「切替日」という。)から適用する。

(昭和43年4月1日条例第5号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条の規定による改正後の特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和43年4月1日から施行する。

(昭45条例46・一部改正)

2 第2条の規定による改正後の特別職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の規定及び附則第3項から第5項までの規定は、昭和42年8月1日から適用する。

(昭44条例5・一部改正)

(昭和44年3月31日条例第5号)(施行期日)

1 この条例は、昭和44年4月1日から施行する。(職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)

2 職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例(昭和37年広島市条例第50号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

(昭和45年3月31日条例第6号)

この条例は、昭和45年4月1日から施行する。

(昭和45年12月19日条例第46号)

1 この条例は、一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和45年広島市条例第48号)の施行の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第2条、第3条の4、第3条の5並びに附則第2項及び附則第3項の規定並びに第2条及び第3条に規定する各条例のこれらの規定による改正後の規定は昭和45年5月1日から、改正後の条例第4条及び第4条の2の規定は昭和45年12月1日から適用する。

3 昭和45年5月1日から昭和46年3月31日までの間における改正後の条例第3条の4の規定の適用については、同条中「100分の4」とあるのは、「100分の3」と読み替えるものとする。

4 第2条の規定による改正前の特別職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の規定に基づいて昭和45年5月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に病院事業管理者に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和46年3月31日条例第3号)

この条例は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和46年12月18日条例第104号)

1 この条例は、一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和46年広島市条例第105号)の施行の日から施行する。ただし、第1条の規定は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和47年12月23日条例第105号 抄)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条の規定は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和48年3月31日条例第50号)

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和48年10月2日条例第114号)

1 この条例は、一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和48年広島市条例第113号)の施行の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

2 第1条の規定による改正前の広島市報酬並びに費用弁償条例の規定に基づいて昭和48年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に特別職の職員に支払われた報酬は、同条の規定による改正後の広島市報酬並びに費用弁償条例の規定による報酬の内払とみなす。

(昭和49年3月30日条例第11号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和49年10月8日条例第66号 抄)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和49年10月1日から適用する。

(昭和50年3月26日条例第41号)

この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和51年12月22日条例第67号 抄)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の特別職の職員の給与に関する条例の規定は昭和51年6月1日から、第2条の規定による改正後の市議会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(以下「改正後の市議会議員報酬条例」という。)第5条第2項中12月に支給する期末手当に係る部分は同年12月1日から適用する。

(昭和52年3月31日条例第16号)

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和53年12月20日条例第57号 抄)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の特別職給与条例」という。)の規定及び第2条の規定による改正後の市議会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(以下「改正後の市議会議員報酬条例」という。)の規定は、昭和53年12月1日から適用する。

5 第1条の規定による改正前の特別職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて昭和53年12月に市長、助役及び収入役に支払われた期末手当及び改正前の市議会議員報酬条例の規定に基づいて昭和53年12月に議員に支払われた期末手当は、それぞれ、改正後の特別職給与条例及び附則第3項の規定による期末手当の内払とみなす。

(昭和54年9月29日条例第42号)

この条例は、昭和54年10月1日から施行する。

(昭和56年6月30日条例第44号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和56年7月1日から施行する。

(特別職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)

2 特別職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和54年広島市条例第42号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

(昭和56年12月17日条例第56号 抄)

(施行期日等)

1 この条例は、国家公務員法(昭和22年法律第120号)第28条及び一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号。以下「給与法」という。)第2条の規定に基づき人事院が昭和56年8月7日に行つた一般職に属する国家公務員の給与改定についての勧告に係る給与法の一部を改正する法律の施行の日以降において、規則で定める日から施行する。

(昭和56年規則第95号で同年12月25日から施行)

2 第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定(第4条、第19条、第20条及び附則第6項の規定を除く。)、附則第9項の規定及び附則第14項の規定による改正後の職員の退職手当に関する条例(昭和28年広島市条例第62号。以下「改正後の退職手当条例」という。)の規定は昭和56年4月1日から、改正後の給与条例第19条、第20条及び附則第6項の規定、第3条の規定による改正後の市議会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(以下「改正後の議員報酬条例」という。)の規定並びに第4条の規定による改正後の特別職の職員の給与に関する条例の規定は同年12月1日から適用する。

(昭和57年3月24日条例第10号 抄)

1 この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和58年12月14日条例第46号 抄)

(施行期日)

1 この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和60年12月20日条例第101号 抄)

(施行期日等)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、第1条中一般職の職員の給与に関する条例第9条第2項、第19条第2項及び第20条第2項の改正規定、附則第13項の規定(特別職の職員の給与に関する条例(昭和26年3月30日広島市条例第61号)第3条の2の改正規定に限る。)並びに附則第14項の規定(広島市教育長の給与等に関する条例(昭和28年広島市条例第18号)第3条の2の改正規定に限る。)は昭和61年1月1日から、第1条中一般職の職員の給与に関する条例第10条第4項の改正規定は同年6月1日から施行する。

(昭和60年規則第118号で昭和60年12月24日から施行。ただし、別表病院事業管理者の項の改正規定は、昭和61年1月1日から施行)

2 第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定(第9条第2項、第10条第4項、第19条第2項、第20条第2項及び附則第7項の規定を除く。)、附則第13項の規定による改正後の特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の特別職給与条例」という。)の規定(第3条の2及び別表病院事業管理者の項の規定を除く。)、附則第14項の規定による改正後の広島市教育長の給与等に関する条例の規定(第3条の2及び第7条の規定を除く。)、附則第15項の規定による改正後の高等学校等の教育職員の給与等の特別措置に関する条例(昭和46年広島市条例第106号)の規定、附則第16項の規定による改正後の職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和26年8月11日広島市条例第21号)の規定及び附則第19項の規定による改正後の企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和41年広島市条例第63号)の規定は昭和60年7月1日から、改正後の給与条例附則第7項の規定及び第2条の規定による改正後の市議会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(以下「改正後の議員報酬条例」という。)附則第5項の規定は同年12月1日から適用する。

(給与の内払)

9 改正前の給与条例、第2条の規定による改正前の市議会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例及び附則第13項の規定による改正前の特別職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて切替期間に支払われた給与は、それぞれ、改正後の給与条例、改正後の議員報酬条例及び改正後の特別職給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任規定)

10 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

(昭和61年3月28日条例第9号 抄)

(施行期日)

1 この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(平成2年3月27日条例第9号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成2年12月21日条例第47号 抄)

(施行期日等)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成2年規則第79号で平成2年12月26日から施行)

2 第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の一般職給与条例」という。)の規定(第13条及び第22条の規定を除く。)、第2条の規定による改正後の市議会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(以下「改正後の議員報酬条例」という。)の規定及び第3条の規定による改正後の特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の特別職給与条例」という。)の規定は、平成2年4月1日から適用する。

(給与の内払)

6 改正前の一般職給与条例、第2条の規定による改正前の市議会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例及び第3条の規定による改正前の特別職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて切替期間に支払われた給与は、それぞれ、改正後の一般職給与条例、改正後の議員報酬条例及び改正後の特別職給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任規定)

8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

(平成3年12月20日条例第63号)

(施行期日等)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、第1条中一般職の職員の給与に関する条例第10条第4項を削る改正規定及び同条例第18条の改正規定並びに第3条の規定(特別職の職員の給与に関する条例第4条の改正規定を除く。)は、平成4年1月1日から施行する。

(平成3年規則第104号で平成3年12月25日から施行)

2 第1条の規定(一般職の職員の給与に関する条例第10条第4項を削る改正規定並びに同条例第17条及び同条例第18条の改正規定を除く。)による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の一般職給与条例」という。)の規定、第2条の規定による改正後の市議会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(以下「改正後の議員報酬条例」という。)の規定及び第3条の規定による改正後の特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の特別職給与条例」という。)第4条の規定は、平成3年4月1日から適用する。

(給与の内払)

9 改正前の一般職給与条例、第2条の規定による改正前の市議会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例及び第3条の規定による改正前の特別職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて切替期間に支払われた給与は、それぞれ、改正後の一般職給与条例、改正後の議員報酬条例及び改正後の特別職給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任規定)

10 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

(平成4年3月27日条例第11号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成5年12月24日条例第46号 抄)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の一般職給与条例」という。)の規定(第19条第2項の規定を除く。)は平成5年4月1日から、改正後の一般職給与条例第19条第2項、第2条の規定による改正後の市議会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定及び第3条の規定による改正後の特別職の職員の給与に関する条例の規定は同年12月1日から適用する。

(期末手当の額の特例)

6 平成5年12月に改正前の一般職給与条例第19条の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額が、改正後の一般職給与条例第19条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。

7 平成6年3月に支給されるべき職員の期末手当の額は、改正後の一般職給与条例第19条第2項の規定にかかわらず、同条の規定に基づいて同月に支給されることとなるその者の期末手当の額から平成5年12月に改正前の一般職給与条例第19条の規定に基づいて支給されたその者の期末手当の額と改正後の一般職給与条例第19条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額との差額を控除して得られる額とする。

8 附則第6項の規定は、平成5年12月に第2条の規定による改正前の市議会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(以下「改正前の議員報酬条例」という。)第5条の規定に基づいて支給された広島市議会議員(以下「議員」という。)の期末手当の額並びに同月に第3条の規定による改正前の特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の特別職給与条例」という。)第4条の規定に基づいて支給された市長、助役、収入役、常勤の人事委員会の委員、常勤の監査委員及び病院事業管理者(以下「市長等」という。)の期末手当の額について準用し、前項の規定は、平成6年3月に支給されるべき議員の期末手当の額及び市長等の期末手当の額について準用する。

(給与の内払)

9 改正前の一般職給与条例の規定に基づいて切替期間に支払われた給与は、改正後の一般職給与条例(平成5年12月に支払われた期末手当については、附則第6項)の規定による給与の内払とみなし、改正前の議員報酬条例又は改正前の特別職給与条例の規定に基づいて同月に支払われた期末手当は、前項の規定による期末手当の内払とみなす。

(委任規定)

10 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

(平成6年3月31日条例第8号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成6年12月22日条例第59号 抄)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の一般職給与条例」という。)の規定(第18条第1項、第18条の2第1項、第19条第2項並びに別表第3のイの表の備考の2及びウの表の備考の2の規定を除く。)及び附則第11項の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例及び企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部を改正する条例(平成4年広島市条例第64号)附則第11項の規定は平成6年4月1日から、改正後の一般職給与条例第19条第2項の規定、第2条の規定による改正後の市議会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定及び第3条の規定による改正後の特別職の職員の給与に関する条例の規定は同年12月1日から適用する。

(期末手当の額の特例)

8 附則第6項の規定は、平成6年12月に第2条の規定による改正前の市議会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(以下「改正前の議員報酬条例」という。)第5条の規定に基づいて支給された広島市議会議員(以下「議員」という。)の期末手当の額並びに同月に第3条の規定による改正前の特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の特別職給与条例」という。)第4条の規定に基づいて支給された市長、助役、収入役、常勤の人事委員会の委員、常勤の監査委員及び病院事業管理者(以下「市長等」という。)の期末手当の額について準用し、前項の規定は、平成7年3月に支給されるべき議員の期末手当の額及び市長等の期末手当の額について準用する。

(給与の内払)

9 改正前の一般職給与条例の規定に基づいて切替期間に支払われた給与は、改正後の一般職給与条例(平成6年12月に支払われた期末手当については、附則第6項)の規定による給与の内払とみなし、改正前の議員報酬条例又は改正前の特別職給与条例の規定に基づいて同月に支払われた期末手当は、前項の規定による期末手当の内払とみなす。

(委任規定)

10 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

(平成7年12月22日条例第67号)

この条例中第1条及び第2条の規定は平成8年1月1日から、第3条及び第4条の規定は同年4月1日から施行する。

(平成9年12月19日条例第72号 抄)

(施行期日等)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(平成9年規則第134号で平成9年12月25日から施行)

(3) 第1条中一般職の職員の給与に関する条例第4条の改正規定、同条例附則中第6項を第7項とし、第5項の次に1項を加える改正規定及び同条例別表第4のウの表の改正規定(同表の職務の級の6級の欄に係る部分に限る。)並びに第3条の規定 平成10年4月1日

(平成11年12月24日条例第68号 抄)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 

(2) 第2条、第4条及び第6条の規定 平成12年4月1日

2 第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の一般職給与条例」という。)の規定(第18条第1項及び第19条第2項の規定を除く。)は平成11年4月1日から、改正後の一般職給与条例第19条第2項の規定、第3条の規定による改正後の市議会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定及び第5条の規定による改正後の特別職の職員の給与に関する条例の規定は同年12月1日から適用する。

(地域手当の経過措置)

11 一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成17年広島市条例第164号。以下「平成17年改正条例」という。)第2条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例第11条の2第2項第3号に規定する職員のうち昭和21年4月1日以前に生まれた者(改正後の一般職給与条例別表第3のアの教育職給料表(1)の適用を受ける者及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の4第1項、第28条の5第1項又は第28条の6第1項若しくは第2項の規定により採用された職員(以下「再任用職員」という。)を除く。)に対する同号の規定の適用については、同号中「100分の3」とあるのは、「100分の6」とする。

(平14条例12・平17条例164・一部改正)

12 前項に規定する職員以外の職員(大学の学長、広島平和研究所長及び再任用職員を除く。)に対する平成17年改正条例第2条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例第11条の2第2項第3号の規定の適用については、同号中「100分の3」とあるのは、平成18年4月1日から平成19年3月31日までの間においては「100分の5」と、同年4月1日から平成21年3月31日までの間においては「100分の4」とする。

(平14条例12・平17条例164・一部改正)

13 附則第11項の規定は、昭和21年4月1日以前に生まれた水道事業管理者に係る特別職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成17年広島市条例第163号)第2条の規定による改正後の特別職の職員の給与に関する条例第3条の4に規定する地域手当の月額について準用し、前項の規定は、同月2日以後に生まれた水道事業管理者に係る同条に規定する地域手当の月額について準用する。

(平17条例163・一部改正)

(委任規定)

14 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

(平成12年12月25日条例第72号)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第4条の規定は、平成12年12月1日から適用する。

2 平成12年12月に改正前の特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第4条の規定に基づいて支給された市長、助役、収入役、常勤の人事委員会の委員、常勤の監査委員及び病院事業管理者(以下「市長等」という。)の期末手当の額が、改正後の条例第4条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。

3 平成13年3月に支給されるべき市長等の期末手当の額は、改正後の条例第4条の規定にかかわらず、同条の規定に基づいて同月に支給されることとなるその者の期末手当の額から平成12年12月に改正前の条例第4条の規定に基づいて支給されたその者の期末手当の額と改正後の条例第4条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額との差額(病院事業管理者にあっては、同月に改正前の条例第4条の2の規定に基づいて支給されたその者の勤勉手当の額と改正後の条例第4条の2の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる勤勉手当の額との差額を含む。)を控除して得られる額とする。

4 平成12年12月に改正前の条例第4条の2の規定に基づいて支給された病院事業管理者の勤勉手当の額が、改正後の条例第4条の2の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる勤勉手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の勤勉手当の額は、同条の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる勤勉手当の額に加算した額とする。

5 改正前の条例第4条又は第4条の2の規定に基づいて平成12年12月に支給された期末手当又は勤勉手当は、それぞれ附則第2項又は前項の規定による期末手当又は勤勉手当の内払とみなす。

(平成13年12月28日条例第64号)

1 この条例中第1条の規定(特別職の職員の給与に関する条例第4条の改正規定に限る。)及び次項から附則第5項までの規定は公布の日から、その他の規定は平成14年1月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第4条の規定は、平成13年12月1日から適用する。

3 平成13年12月に第1条の規定による改正前の特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第4条の規定に基づいて支給された市長、助役、収入役、常勤の人事委員会の委員、常勤の監査委員及び病院事業管理者(以下「市長等」という。)の期末手当の額が、改正後の条例第4条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。

4 平成14年3月に支給されるべき市長等の期末手当の額は、改正後の条例第4条の規定にかかわらず、同条の規定に基づいて同月に支給されることとなるその者の期末手当の額から平成13年12月に改正前の条例第4条の規定に基づいて支給されたその者の期末手当の額と改正後の条例第4条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額との差額を控除して得られる額とする。

5 改正前の条例第4条の規定に基づいて平成13年12月に支給された期末手当は、附則第3項の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成14年12月18日条例第60号)

1 この条例は、平成15年1月1日から施行する。

2 平成15年3月に病院事業管理者に対して支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の特別職の職員の給与に関する条例第4条の規定にかかわらず、同条の規定により算定される期末手当の額(以下「基準額」という。)から、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じた額に相当する額を減じた額(同号に掲げる額が第1号に掲げる額を超える場合には、その超える額に相当する額を基準額に加えた額)とする。この場合において、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じた額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 平成15年3月1日(同日前1か月以内に退職し、若しくは地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第7条の2第2項第1号に該当して同条第10項の規定により失職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日。以下「基準日」という。)まで引き続いて在職した期間で平成14年4月1日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までのもの(当該引き続いて在職した期間以外の在職した期間で同月1日から施行日の前日までのものであって、それ以後の基準日までの期間における任用の事情を考慮して市長が定めるものを含む。以下「継続在職期間」という。)について支給される給与のうち給料及び扶養手当並びにこれらの額の改定により額が変動することとなる給与(以下「給料等」という。)の額の合計額

(2) 継続在職期間について施行日から適用されることとなる給料月額及び扶養手当の額により算定した場合の給料等の額の合計額

(平成15年3月20日条例第35号 抄)

1 この条例は、公布の日から起算して2か月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(平成15年規則第65号で平成15年4月1日から施行)

(平成15年12月25日条例第64号)

この条例は、平成16年1月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、同年4月1日から施行する。

(平成17年12月21日条例第163号)

1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。ただし、第2条及び次項の規定は、同年4月1日から施行する。

2 一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成11年広島市条例第68号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

(平成17年12月21日条例第164号 抄)

1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。ただし、第2条及び附則第4項から第10項までの規定は、同年4月1日から施行する。

11 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

(平成19年2月22日条例第3号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 広島市特別職報酬等審議会条例(昭和41年広島市条例第52号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

3 広島市教育長の給与等に関する条例(昭和28年広島市条例第18号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

4 広島市防災会議条例等の一部を改正する条例(平成19年広島市条例第6号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

(平成19年2月22日条例第6号)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

2 地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号。以下「改正法」という。)の施行の際現に助役である者が改正法附則第2条の規定により改正法による改正後の地方自治法(昭和22年法律第67号)第162条の規定により副市長として選任されたものとみなされる場合におけるその者の退職手当の支給については、改正法による改正前の地方自治法第162条の規定により選任された当該助役としての任期(改正法附則第2条の残任期間を含む。)を当該副市長として選任されたものとみなされる者の任期とみなして、第4条の規定による改正後の特別職の職員の給与に関する条例第4条の3第4項の規定を適用する。この場合において、同条第2項中「当該各号の職員」とあり、及び同条第3項中「第1項各号の職員」とあるのは、「地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)の施行の際における助役」とする。

(平19条例3・一部改正)

(平成19年12月18日条例第64号)

1 この条例中第1条の規定は公布の日から、その他の規定は平成20年4月1日から施行する。

2 この条例の公布の際現に水道事業管理者として在職し、かつ、引き続き水道事業管理者として在職する者(以下「引き続き在職する水道事業管理者」という。)に対して第2条の規定の施行の日以後に支給されるべき管理職手当の月額は、同条の規定による改正後の特別職の職員の給与に関する条例第3条の2の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3 引き続き在職する水道事業管理者及びこの条例の公布の際現に病院事業管理者として在職し、かつ、引き続き病院事業管理者として在職する者(以下「引き続き在職する病院事業管理者」という。)に対して第2条の規定の施行の日以後に支給されるべき地域手当の月額は、同条の規定による改正後の特別職の職員の給与に関する条例第3条の4の規定にかかわらず、なお従前の例による。

4 引き続き在職する水道事業管理者及び引き続き在職する病院事業管理者に対する第2条の規定の施行の日以後の退職に係る退職手当の額は、同条の規定による改正後の特別職の職員の給与に関する条例第4条の3第5項の規定にかかわらず、職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例(平成19年広島市条例第66号)による改正前の職員の退職手当に関する条例(昭和28年広島市条例第62号)第5条に規定する者に対する退職手当の例による。

5 広島市教育長の給与等に関する条例(昭和28年広島市条例第18号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

(平成21年12月24日条例第65号)

この条例中第1条の規定は平成22年1月1日から、第2条の規定は同年4月1日から施行する。

(平成22年12月20日条例第28号)

この条例中第1条の規定は平成23年1月1日から、第2条の規定は同年4月1日から施行する。

(平成25年12月20日条例第43号 抄)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年12月25日条例第68号)

この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成27年4月1日から施行する。

(平成27年3月13日条例第27号 抄)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の際現に在職する地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下「改正法」という。)による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16条第1項の教育長が改正法附則第2条第1項に規定するところにより在職する間は、第1条の規定による改正後の広島市教育委員会委員定数条例本則の規定、第2条の規定による改正後の特別職の職員の給与に関する条例第1条、第2条第1号、第4条の3第5項及び別表の規定、第3条の規定による改正後の広島市職員等の旅費に関する条例第2条第1項第2号の規定、第4条の規定による改正後の広島市教育長の勤務時間、休暇等及び職務専念義務の特例に関する条例の規定並びに第5条の規定による改正後の広島市報酬並びに費用弁償条例別表の規定は適用せず、第1条の規定による改正前の広島市教育委員会委員定数条例本則の規定、第2条の規定による改正前の特別職の職員の給与に関する条例第1条、第2条第1号、第4条の3第5項及び別表の規定、第3条の規定による改正前の広島市職員等の旅費に関する条例第2条第1項第2号の規定、第4条の規定による改正前の広島市教育長の給与等に関する条例の規定並びに第5条の規定による改正前の広島市報酬並びに費用弁償条例別表の規定は、なおその効力を有する。

(平成28年2月29日条例第2号)

この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成28年4月1日から施行する。

(平成28年12月27日条例第43号)

この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成29年4月1日から施行する。

(平成29年12月26日条例第35号)

この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成30年4月1日から施行する。

(平成30年12月26日条例第52号)

この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成31年4月1日から施行する。

(令和元年12月17日条例第19号)

この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は令和2年4月1日から施行する。

(令和3年2月26日条例第2号)

この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は令和3年4月1日から施行する。

(令和3年12月17日条例第58号)

この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は令和4年4月1日から施行する。

(令和4年6月17日条例第29号 抄)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和4年12月26日条例第49号)

この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は令和5年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

(昭61条例9・全改、平2条例9・平6条例8・平7条例67・平19条例6・平27条例27・一部改正)

職名

給料月額

市長

1,310,000円

副市長

1,050,000

教育長、常勤の人事委員会の委員及び常勤の監査委員

790,000

特別職の職員の給与に関する条例

昭和26年3月30日 条例第61号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第6類 与/第2章 給料・諸手当
沿革情報
昭和26年3月30日 条例第61号
昭和26年12月24日 条例第43号
昭和27年3月31日 条例第16号
昭和27年12月23日 条例第79号
昭和29年3月22日 条例第3号
昭和32年10月10日 条例第24号
昭和34年10月30日 条例第22号
昭和36年3月29日 条例第5号
昭和37年3月23日 条例第2号
昭和39年3月31日 条例第5号
昭和40年7月1日 条例第26号
昭和41年12月19日 条例第64号
昭和42年3月27日 条例第13号
昭和42年12月15日 条例第49号
昭和43年4月1日 条例第5号
昭和44年3月31日 条例第5号
昭和45年3月31日 条例第6号
昭和45年12月19日 条例第46号
昭和46年3月31日 条例第3号
昭和46年12月18日 条例第104号
昭和47年12月23日 条例第105号
昭和48年3月31日 条例第50号
昭和48年10月2日 条例第114号
昭和49年3月30日 条例第11号
昭和49年10月8日 条例第66号
昭和50年3月26日 条例第41号
昭和51年12月22日 条例第67号
昭和52年3月31日 条例第16号
昭和53年12月20日 条例第57号
昭和54年9月29日 条例第42号
昭和56年6月30日 条例第44号
昭和56年12月17日 条例第56号
昭和57年3月24日 条例第10号
昭和58年12月14日 条例第46号
昭和60年12月20日 条例第101号
昭和61年3月28日 条例第9号
平成2年3月27日 条例第9号
平成2年12月21日 条例第47号
平成3年12月20日 条例第63号
平成4年3月27日 条例第11号
平成5年12月24日 条例第46号
平成6年3月31日 条例第8号
平成6年12月22日 条例第59号
平成7年12月22日 条例第67号
平成9年12月19日 条例第72号
平成11年12月24日 条例第68号
平成12年12月25日 条例第72号
平成13年12月28日 条例第64号
平成14年3月28日 条例第12号
平成14年12月18日 条例第60号
平成15年3月20日 条例第35号
平成15年12月25日 条例第64号
平成17年12月21日 条例第163号
平成17年12月21日 条例第164号
平成19年2月22日 条例第3号
平成19年2月22日 条例第6号
平成19年12月18日 条例第64号
平成21年12月24日 条例第65号
平成22年12月20日 条例第28号
平成25年12月20日 条例第43号
平成26年12月25日 条例第68号
平成27年3月13日 条例第27号
平成28年2月29日 条例第2号
平成28年12月27日 条例第43号
平成29年12月26日 条例第35号
平成30年12月26日 条例第52号
令和元年12月17日 条例第19号
令和3年2月26日 条例第2号
令和3年12月17日 条例第58号
令和4年6月17日 条例第29号
令和4年12月26日 条例第49号