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○外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例

昭和63年3月25日

条例第11号

(趣旨)

第1条 この条例は、外国の地方公共団体の機関等に派遣される一般職の地方公務員の処遇等に関する法律(昭和62年法律第78号。以下「法」という。)第2条第1項、第7条及び附則第2条の規定に基づき、外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員の派遣)

第2条 任命権者は、広島市と外国の地方公共団体との間の合意若しくはこれに準ずるものに基づき又は次に掲げる機関の要請に応じ、これらの機関の業務に従事させるため、職員(次項に定める職員を除く。)を派遣することができる。

(1) 外国の地方公共団体の機関

(2) 外国政府の機関

(3) 我が国が加盟している国際機関

(4) 外国の学校、研究所又は病院であつて、前3号に該当しないもの

(5) 前各号に掲げるもののほか、前各号に準ずる機関で人事委員会が定めるもの

2 法第2条第1項に規定する条例で定める職員は、次に掲げる職員とする。

(1) 臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員

(2) 非常勤職員

(3) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条に規定する条件付採用になつている職員(人事委員会規則で定める職員を除く。)

(4) 職員の定年等に関する条例(昭和58年広島市条例第45号)第4条第1項の規定により引き続いて勤務させることとされ、又は同条第2項の規定により期限を延長することとされている職員

(5) 職員の定年等に関する条例第8条第1項から第4項までの規定により異動期間(これらの規定により延長された期間を含む。)を延長された管理監督職を占める職員

(6) 地方公務員法第28条第2項各号若しくは職員の分限に関する条例(昭和26年8月11日広島市条例第16号。以下「分限条例」という。)第2条に定める事由に該当して休職にされ、又は同法第29条第1項各号のいずれかに掲げる事由に該当して停職にされている職員その他の同法第35条に規定する法律又は条例の特別の定めに基づき職務に専念する義務を免除されている職員

(平13条例62・平14条例12・平20条例46・平28条例14・令元条例2・令4条例29・一部改正)

(派遣期間の更新等)

第3条 前条第1項の規定により派遣された職員(以下「派遣職員」という。)の派遣の期間は、これを更新することができる。

2 任命権者は、3年を超える期間を定めて職員を派遣するときは、人事委員会に協議しなければならない。

3 前項の規定は、派遣の期間を更新する場合において派遣の期間が引き続き3年を超えることとなるとき及び引き続き3年を超えて派遣されている派遣職員の派遣の期間を更新する場合に準用する。

(一般の派遣職員の給与)

第4条 派遣職員のうち、企業職員(地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)第3条第4号の職員をいう。以下同じ。)である派遣職員及び技能業務職員(地方公務員法第57条に規定する単純な労務に雇用される職員であつて、企業職員以外のものをいう。以下同じ。)である派遣職員以外のもの(以下第7条までにおいて「一般の派遣職員」という。)には、人事委員会規則で定めるところにより、その派遣先の勤務に対して報酬が支給されないとき、又は当該勤務に対して支給される報酬の額が低いと認められるときは、その派遣の期間中、給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の100以内を支給する。

2 派遣先の機関の特殊事情により、給与を支給することが著しく不適当であると人事委員会が認めるときは、前項の規定にかかわらず、一般の派遣職員には給与を支給しない。

3 第1項の規定による給与は、あらかじめ職員の指定する者に対して支払うことができる。

(平16条例6・平17条例164・平22条例22・一部改正)

第5条 一般の派遣職員に関する一般職の職員の給与に関する条例(昭和26年3月30日広島市条例第62号)第13条第2項又は第22条第1項若しくは第5項ただし書の規定の適用については、派遣先の機関の業務を公務とみなす。

(一般の派遣職員等に関する職員の退職手当に関する条例の特例)

第6条 一般の派遣職員及び技能業務職員である派遣職員に関する職員の退職手当に関する条例(昭和28年広島市条例第62号。以下「退職手当条例」という。)第5条第1項第6条の4第1項及び第7条第4項の規定の適用については、派遣先の機関の業務を公務とみなす。

2 一般の派遣職員及び技能業務職員である派遣職員に関する退職手当条例第6条の4第1項及び第7条第4項の規定の適用については、派遣の期間は、退職手当条例第6条の4第1項に規定する現実に職務に従事することを要しない期間には該当しないものとみなす。

(平19条例66・令4条例29・一部改正)

(一般の派遣職員等に対する旅費の支給)

第7条 一般の派遣職員及び技能業務職員である派遣職員には、特に必要があると認められるときは、広島市職員等の旅費に関する条例(昭和27年広島市条例第17号)及び国家公務員等の旅費に関する法律(昭和25年法律第114号)に定める赴任の例に準じて市長が定める旅費を支給することができる。

(企業職員又は技能業務職員である派遣職員の給与の種類)

第8条 企業職員又は技能業務職員である派遣職員には、その派遣先の勤務に対して報酬が支給されないとき、又は当該勤務に対して支給される報酬の額が低いと認められるときは、その派遣の期間中、給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当を支給する。ただし、派遣先の機関の特殊事情により、給与を支給することが著しく不適当であると認められるときは、給与を支給しない。

(平17条例164・平22条例22・一部改正)

(報告)

第9条 派遣職員は、任命権者から求められたときは、派遣先の機関における勤務条件等について報告しなければならない。

2 任命権者は、人事委員会規則で定めるところにより、職員の派遣の状況を人事委員会に報告しなければならない。

(施行期日)

第1条 この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 この条例の施行の際、現に分限条例第2条第1項第2号に掲げる事由に該当して休職にされている職員であつて、広島市と外国の地方公共団体との間の合意若しくはこれに準ずるものに基づき又は外国の地方公共団体の機関等(第2条第1項各号に掲げる機関をいう。)の要請に応じ、これらの機関の業務に従事しているものは、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)に派遣職員となるものとする。

2 前項の規定により派遣職員となるものとされた職員の派遣の期間は、施行日から、この条例の施行の際当該職員が休職にされていた期間の終了が予定されていた日までの期間とする。

第3条 平成29年4月1日(以下「移譲日」という。)前に外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(昭和63年広島県条例第3号)第2条第1項の規定により派遣された給与負担等移譲職員(移譲日の前日において市町立学校職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(昭和28年広島県条例第49号)の適用を受ける職員であつた者であつて、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(平成26年法律第51号)第5条の規定の施行に伴い、引き続き移譲日に一般職の職員の給与に関する条例の適用を受けることとなつたものをいう。)については、その者を派遣職員とみなして、この条例の規定を適用する。この場合において、分限条例第2条第2項及び職員の公務災害等の休業補償に関する条例(昭和42年広島市条例第46号)第4条第1項中「者を含む」とあるのは、「者及び同条例附則第3条の規定により派遣職員とみなされた者を含む」とする。

(平29条例1・全改)

(/平成13年12月28日条例第62号 抄/平成14年3月28日条例第12号 抄/)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成16年3月30日条例第6号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年12月21日条例第164号 抄)

1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。ただし、第2条及び附則第4項から第10項までの規定は、同年4月1日から施行する。

11 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

(平成19年12月18日条例第66号 抄)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年9月29日条例第46号 抄)

1 この条例は、平成20年12月1日から施行する。

(平成22年9月30日条例第22号)

1 この条例は、平成22年10月1日から施行する。

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日から引き続き派遣されている改正後の第4条第1項の一般の派遣職員(人事委員会規則で定める職員を除く。)に係る施行日における同項の規定による給与の支給割合(以下この項において「新支給割合」という。)が、施行日の前日における改正前の第4条第1項の規定による給与の支給割合(以下この項において「旧支給割合」という。)に達しないときは、旧支給割合から新支給割合を減じた割合に次の各号に掲げる期間の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて得た割合を新支給割合に加えた割合を、当該一般の派遣職員に係る改正後の第4条第1項の規定による給与の支給割合とする。

(1) 施行日から平成23年9月30日まで 100分の100

(2) 平成23年10月1日から平成24年9月30日まで 100分の70

(3) 平成24年10月1日から平成25年9月30日まで 100分の40

3 施行日から平成23年3月31日までの間に、新たに派遣され、又は派遣の期間が更新された改正後の第4条第1項の一般の派遣職員(人事委員会規則で定める職員を除く。)に係る当該新たに派遣され、又は派遣の期間が更新された日における同項の規定による給与の支給割合(以下この項において「新支給割合」という。)が、これらの日において改正前の第4条第1項の規定を適用したとした場合における同項の規定による給与の支給割合(以下この項において「旧支給割合」という。)に達しないときは、旧支給割合から新支給割合を減じた割合に次の各号に掲げる期間の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて得た割合を新支給割合に加えた割合を、当該一般の派遣職員に係る改正後の第4条第1項の規定による給与の支給割合とする。

(1) 施行日から平成23年9月30日まで 100分の100

(2) 平成23年10月1日から平成24年9月30日まで 100分の70

(3) 平成24年10月1日から平成25年9月30日まで 100分の40

4 施行日の前日から引き続き派遣され、又は施行日から平成23年3月31日までの間に、新たに派遣され、若しくは派遣の期間が更新された改正後の第8条の企業職員又は技能業務職員である派遣職員には、同条本文の規定にかかわらず、平成25年9月30日までの間、給与を支給することができる。

(平成28年3月29日条例第14号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年2月27日条例第1号 抄)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(令和元年6月27日条例第2号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年6月17日条例第29号 抄)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例

昭和63年3月25日 条例第11号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5類 事/第3章 表彰・分限・懲戒・海外派遣
沿革情報
昭和63年3月25日 条例第11号
平成13年12月28日 条例第62号
平成14年3月28日 条例第12号
平成16年3月30日 条例第6号
平成17年12月21日 条例第164号
平成19年12月18日 条例第66号
平成20年9月29日 条例第46号
平成22年9月30日 条例第22号
平成28年3月29日 条例第14号
平成29年2月27日 条例第1号
令和元年6月27日 条例第2号
令和4年6月17日 条例第29号