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○職員の育児休業等に関する条例

平成4年3月27日

条例第10号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)の規定に基づき、職員の育児休業等に関し必要な事項を定めるものとする。

(平7条例8・平11条例68・平14条例14・平20条例12・一部改正)

(育児休業をすることができない職員)

第2条 育児休業法第2条第1項の条例で定める職員は、次に掲げる職員とする。

(1) 育児休業法第6条第1項の規定により任期を定めて採用された職員

(2) 職員の定年等に関する条例(昭和58年広島市条例第45号)第4条第1項又は第2項の規定により引き続いて勤務している職員

(3) 職員の定年等に関する条例第8条第1項から第4項までの規定により異動期間(これらの規定により延長された期間を含む。)を延長された管理監督職を占める職員

(4) 非常勤職員であって、次のいずれかに該当するもの以外の非常勤職員

 次のいずれにも該当する非常勤職員

(ア) その養育する子(育児休業法第2条第1項に規定する子をいう。以下同じ。)が1歳6か月に達する日(以下「1歳6か月到達日」という。)(当該子の出生の日から第3条の2に規定する期間内に育児休業をしようとする場合にあっては当該期間の末日から6月を経過する日、第2条の4の規定に該当する場合にあっては当該子が2歳に達する日)までに、非常勤職員の任期(任期が更新される場合にあっては、更新後のもの)が満了すること及び任命権者を同じくする職(以下「特定職」という。)に引き続き採用されないことが明らかでない非常勤職員

(イ) 勤務日の日数等を考慮して市長が定める非常勤職員

 次のいずれかに該当する非常勤職員

(ア) その養育する子が1歳に達する日(以下「1歳到達日」という。)(当該子について当該非常勤職員が第2条の3第2号に掲げる場合に該当してする育児休業の期間の末日とされた日が当該子の1歳到達日後である場合にあっては、当該末日とされた日。以下この(ア)において同じ。)において育児休業をしている非常勤職員であって、同条第3号に掲げる場合に該当して当該子の1歳到達日の翌日を育児休業の期間の初日とする育児休業をしようとするもの

(イ) その任期の末日を育児休業の期間の末日とする育児休業をしている非常勤職員であって、当該任期を更新され、又は当該任期の満了後引き続いて特定職に採用されることに伴い、当該育児休業に係る子について、その更新前の任期の末日の翌日又はその採用の日を育児休業の期間の初日とする育児休業をしようとするもの

(平14条例14・平20条例12・平22条例18・令元条例2・令4条例29・令5条例9・一部改正)

(育児休業法第2条第1項の条例で定める者)

第2条の2 育児休業法第2条第1項の条例で定める者は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の4第1号に規定する養育里親である職員(児童の親その他の同法第27条第4項に規定する者の意に反するため、同項の規定により、同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親として当該児童を委託することができない職員に限る。)に同法第27条第1項第3号の規定により委託されている当該児童とする。

(平29条例7・追加)

(育児休業法第2条第1項の条例で定める日)

第2条の3 育児休業法第2条第1項の条例で定める日は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める日とする。

(1) 次号及び第3号に掲げる場合以外の場合 非常勤職員の養育する子の1歳到達日

(2) 非常勤職員の配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)が当該非常勤職員の養育する子の1歳到達日以前のいずれかの日において当該子を養育するために育児休業法その他の法律の規定による育児休業(以下この条及び次条において「地方等育児休業」という。)をしている場合において当該非常勤職員が当該子について育児休業をしようとする場合(当該育児休業の期間の初日とされた日が当該子の1歳到達日の翌日後である場合又は当該地方等育児休業の期間の初日前である場合を除く。) 当該子が1歳2か月に達する日(当該日が当該育児休業の期間の初日とされた日から起算して育児休業等可能日数(当該子の出生の日から当該子の1歳到達日までの日数をいう。)から育児休業等取得日数(当該子の出生の日以後当該非常勤職員が労働基準法(昭和22年法律第49号)第65条第1項及び第2項の規定により勤務しなかった日数と当該子について育児休業をした日数を合算した日数をいう。)を差し引いた日数を経過する日より後の日であるときは、当該経過する日)

(3) 1歳から1歳6か月に達するまでの子を養育する非常勤職員が、次に掲げる場合のいずれにも該当する場合(当該子についてこの号に掲げる場合に該当して育児休業をしている場合であって第3条第7号に掲げる事情に該当するときは及びに掲げる場合に該当する場合、市長が定める特別の事情がある場合にあってはに掲げる場合に該当する場合) 当該子の1歳6か月到達日

 当該非常勤職員が当該子の1歳到達日(当該非常勤職員が前号に掲げる場合に該当してする育児休業又は当該非常勤職員の配偶者が同号に掲げる場合若しくはこれに相当する場合に該当してする地方等育児休業の期間の末日とされた日が当該子の1歳到達日後である場合にあっては、当該末日とされた日(当該育児休業の期間の末日とされた日と当該地方等育児休業の期間の末日とされた日が異なるときは、そのいずれかの日))の翌日(当該配偶者がこの号に掲げる場合又はこれに相当する場合に該当して地方等育児休業をする場合にあっては、当該地方等育児休業の期間の末日とされた日の翌日以前の日)を育児休業の期間の初日とする育児休業をしようとする場合

 当該子について、当該非常勤職員が当該子の1歳到達日(当該非常勤職員が前号に掲げる場合に該当してする育児休業の期間の末日とされた日が当該子の1歳到達日後である場合にあっては、当該末日とされた日)において育児休業をしている場合又は当該非常勤職員の配偶者が当該子の1歳到達日(当該配偶者が同号に掲げる場合又はこれに相当する場合に該当してする地方等育児休業の期間の末日とされた日が当該子の1歳到達日後である場合にあっては、当該末日とされた日)において地方等育児休業をしている場合

 当該子の1歳到達日後の期間について育児休業をすることが継続的な勤務のために特に必要と認められる場合として市長が定める場合に該当する場合

 当該子について、当該非常勤職員が当該子の1歳到達日(当該非常勤職員が前号に掲げる場合に該当してする育児休業の期間の末日とされた日が当該子の1歳到達日後である場合にあっては、当該末日とされた日)後の期間においてこの号に掲げる場合に該当して育児休業をしたことがない場合

(令元条例2・追加、令5条例9・一部改正)

(育児休業法第2条第1項の条例で定める場合)

第2条の4 育児休業法第2条第1項の条例で定める場合は、1歳6か月から2歳に達するまでの子を養育する非常勤職員が、次の各号に掲げる場合のいずれにも該当する場合(当該子についてこの条の規定に該当して育児休業をしている場合であって次条第7号に掲げる事情に該当するときは第2号及び第3号に掲げる場合に該当する場合、市長が定める特別の事情がある場合にあっては同号に掲げる場合に該当する場合)とする。

(1) 当該非常勤職員が当該子の1歳6か月到達日の翌日(当該非常勤職員の配偶者がこの条の規定に該当し、又はこれに相当する場合に該当して地方等育児休業をする場合にあっては、当該地方等育児休業の期間の末日とされた日の翌日以前の日)を育児休業の期間の初日とする育児休業をしようとする場合

(2) 当該子について、当該非常勤職員が当該子の1歳6か月到達日において育児休業をしている場合又は当該非常勤職員の配偶者が当該子の1歳6か月到達日において地方等育児休業をしている場合

(3) 当該子の1歳6か月到達日後の期間について育児休業をすることが継続的な勤務のために特に必要と認められる場合として市長が定める場合に該当する場合

(4) 当該子について、当該非常勤職員が当該子の1歳6か月到達日後の期間においてこの条の規定に該当して育児休業をしたことがない場合

(令元条例2・追加、令5条例9・一部改正)

(育児休業法第2条第1項ただし書の条例で定める特別の事情)

第3条 育児休業法第2条第1項ただし書の条例で定める特別の事情は、次に掲げる事情とする。

(1) 育児休業をしている職員が産前の休業を始め、又は出産したことにより当該育児休業の承認が効力を失った後、当該産前の休業又は出産に係る子が次に掲げる場合に該当することとなったこと。

 死亡した場合

 養子縁組等により職員と別居することとなった場合

(2) 育児休業をしている職員が第5条に規定する事由に該当したことにより当該育児休業の承認が取り消された後、同条に規定する承認に係る子が次に掲げる場合に該当することとなったこと。

 前号ア又はに掲げる場合

 民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定による請求に係る家事審判事件が終了した場合(特別養子縁組の成立の審判が確定した場合を除く。)又は養子縁組が成立しないまま児童福祉法第27条第1項第3号の規定による措置が解除された場合

(3) 育児休業をしている職員が休職又は停職の処分を受けたことにより当該育児休業の承認が効力を失った後、当該休職又は停職の期間が終了したこと。

(4) 育児休業をしている職員が当該職員の負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により当該育児休業に係る子を養育することができない状態が相当期間にわたり継続することが見込まれることにより当該育児休業の承認が取り消された後、当該職員が当該子を養育することができる状態に回復したこと。

(5) 配偶者が負傷又は疾病により入院したこと、配偶者と別居したこと、育児休業に係る子について児童福祉法第39条第1項に規定する保育所、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第6項に規定する認定こども園又は児童福祉法第24条第2項に規定する家庭的保育事業等(以下「保育所等」という。)における保育の利用を希望し、申込みを行っているが、当面その実施が行われないことその他の育児休業の終了時に予測することができなかった事実が生じたことにより当該育児休業に係る子について育児休業をしなければその養育に著しい支障が生ずることとなったこと。

(6) 第2条の3第3号に掲げる場合に該当すること又は第2条の4の規定に該当すること。

(7) 任期を定めて採用された職員であって、当該任期の末日を育児休業の期間の末日とする育児休業をしているものが、当該任期を更新され、又は当該任期の満了後引き続いて特定職に採用されることに伴い、当該育児休業に係る子について、その更新前の任期の末日の翌日又はその採用の日を育児休業の期間の初日とする育児休業をしようとすること。

(平14条例14・平20条例12・平22条例18・平29条例7・令元条例2・令5条例9・一部改正)

(育児休業法第2条第1項第1号の人事院規則で定める期間を基準として条例で定める期間)

第3条の2 育児休業法第2条第1項第1号の人事院規則で定める期間を基準として条例で定める期間は、57日間とする。

(令5条例9・追加)

(育児休業の期間の再度の延長ができる特別の事情)

第4条 育児休業法第3条第2項の条例で定める特別の事情は、配偶者が負傷又は疾病により入院したこと、配偶者と別居したこと、育児休業に係る子について保育所等における保育の利用を希望し、申込みを行っているが、当面その実施が行われないことその他の育児休業の期間の延長の請求時に予測することができなかった事実が生じたことにより当該育児休業に係る子について育児休業の期間の再度の延長をしなければその養育に著しい支障が生ずることとなったこととする。

(令元条例2・一部改正)

(育児休業の承認の取消事由)

第5条 育児休業法第5条第2項の条例で定める事由は、育児休業をしている職員について当該育児休業に係る子以外の子に係る育児休業を承認しようとするときとする。

(平14条例14・平20条例12・平22条例18・一部改正)

(育児休業に伴う任期付採用に係る任期の更新)

第6条 任命権者は、育児休業法第6条第3項の規定により任期を更新する場合には、あらかじめ職員の同意を得なければならない。

(平14条例14・追加、平20条例12・旧第5条の2繰下・一部改正)

(育児休業をしている職員の期末手当等の支給)

第7条 一般職の職員の給与に関する条例(昭和26年3月30日広島市条例第62号)第19条第1項に規定するそれぞれの支給基準日に育児休業をしている職員のうち、支給基準日以前3か月以内(支給基準日が12月1日であるときは、6か月以内)の期間において勤務した期間(市長が定めるこれに相当する期間を含む。)がある職員には、当該支給基準日に係る期末手当を支給する。

2 一般職の職員の給与に関する条例第20条第1項に規定するそれぞれの支給基準日に育児休業をしている職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する職員(以下「会計年度任用職員」という。)を除く。)のうち、支給基準日以前6か月以内の期間において勤務した期間(市長が定めるこれに相当する期間を含む。)がある職員には、当該支給基準日に係る勤勉手当を支給する。

(平11条例68・追加、平14条例14・旧第5条の2繰下、平20条例12・旧第5条の3繰下・一部改正、令元条例2・一部改正)

(育児休業をした職員の職務復帰後における号給の調整)

第8条 育児休業をした職員(会計年度任用職員を除く。)が職務に復帰した場合において、部内の他の職員との均衡上必要があると認められるときは、その育児休業の期間を100分の100以下の換算率により換算して得た期間を引き続き勤務したものとみなして、その職務に復帰した日及びその日後における最初の職員の昇給を行う日として市長が定める日又はそのいずれかの日に、昇給の場合に準じてその者の号給を調整することができる。

(平19条例65・一部改正、平20条例12・旧第6条繰下・一部改正、令元条例2・一部改正)

(育児休業をした職員の退職手当の取扱い)

第9条 職員の退職手当に関する条例(昭和28年広島市条例第62号)第6条の4第1項及び第7条第4項の規定の適用については、育児休業をした期間は、同条例第6条の4第1項に規定する現実に職務に従事することを要しない期間に該当するものとする。

(平19条例66・一部改正、平20条例12・旧第7条繰下・一部改正、令4条例29・一部改正)

(育児短時間勤務をすることができない職員)

第10条 育児休業法第10条第1項の条例で定める職員は、第2条各号に掲げる職員とする。

(平20条例12・追加、平22条例18・一部改正)

(育児短時間勤務の終了の日の翌日から起算して1年を経過しない場合に育児短時間勤務をすることができる特別の事情)

第11条 育児休業法第10条第1項ただし書の条例で定める特別の事情は、次に掲げる事情とする。

(1) 育児短時間勤務(育児休業法第10条第1項に規定する育児短時間勤務をいう。以下同じ。)をしている職員が産前の休業を始め、又は出産したことにより当該育児短時間勤務の承認が効力を失った後、当該産前の休業又は出産に係る子が第3条第1号ア又はに掲げる場合に該当することとなったこと。

(2) 育児短時間勤務をしている職員が第14条第1号に掲げる事由に該当したことにより当該育児短時間勤務の承認が取り消された後、同号に規定する承認に係る子が第3条第2号ア又はに掲げる場合に該当することとなったこと。

(3) 育児短時間勤務をしている職員が休職又は停職の処分を受けたことにより、当該育児短時間勤務の承認が効力を失った後、当該休職又は停職の期間が終了したこと。

(4) 育児短時間勤務をしている職員が当該職員の負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により当該育児短時間勤務に係る子を養育することができない状態が相当期間にわたり継続することが見込まれることにより当該育児短時間勤務の承認が取り消された後、当該職員が当該子を養育することができる状態に回復したこと。

(5) 育児短時間勤務の承認が、第14条第2号に掲げる事由に該当したことにより取り消されたこと。

(6) 育児短時間勤務(この号の規定に該当したことにより当該育児短時間勤務に係る子について既にしたものを除く。)の終了後、3か月以上の期間を経過したこと(当該育児短時間勤務をした職員が、当該育児短時間勤務の承認の請求の際育児短時間勤務により当該子を養育するための計画について育児短時間勤務計画書により任命権者に申し出た場合に限る。)

(7) 配偶者が負傷又は疾病により入院したこと、配偶者と別居したこと、育児短時間勤務に係る子について保育所等における保育の利用を希望し、申込みを行っているが、当面その実施が行われないことその他の育児短時間勤務の終了時に予測することができなかった事実が生じたことにより当該育児短時間勤務に係る子について育児短時間勤務をしなければその養育に著しい支障が生じることとなったこと。

(平20条例12・追加、平22条例18・平29条例7・令元条例2・令5条例9・一部改正)

(育児休業法第10条第1項第5号の条例で定める勤務の形態)

第12条 育児休業法第10条第1項第5号の条例で定める勤務の形態は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める勤務の形態とする。

 日曜日及び土曜日を週休日(勤務時間条例第3条第1項に規定する週休日をいう。以下同じ。)とし、週休日以外の日において1日につき4時間勤務すること。

 日曜日及び土曜日を週休日とし、週休日以外の日において1日につき4時間45分勤務すること。

 日曜日及び土曜日並びに月曜日から金曜日までの5日間のうち2日を週休日とし、週休日以外の日のうち、2日については1日につき7時間45分、1日については1日につき4時間勤務すること。

(2) 勤務時間条例第4条第1項の規定の適用を受ける職員 次に掲げる勤務の形態(勤務日(同項の規定により勤務時間が割り振られた日をいう。)が引き続き人事委員会規則で定める日数を超えず、かつ、1回の勤務に割り振られる勤務時間が人事委員会規則で定める時間数を超えないものに限る。)

 4週間ごとの期間につき8日以上を週休日とし、当該期間につき1週間当たりの勤務時間が19時間30分、20時間、23時間15分又は23時間45分となるように勤務すること。

 4週間を超えない期間につき1週間当たり1日以上の割合の日を週休日とし、当該期間につき1週間当たりの勤務時間が19時間30分、20時間、23時間15分又は23時間45分となるように勤務すること。

(平21条例51・全改)

(育児短時間勤務の承認又は期間の延長の請求手続)

第13条 育児短時間勤務の承認又は期間の延長の請求は、市長が定める育児短時間勤務承認請求書により、育児短時間勤務を始めようとする日又はその期間の末日の翌日の1か月前までに行うものとする。

(平20条例12・追加)

(育児短時間勤務の承認の取消事由)

第14条 育児休業法第12条において準用する育児休業法第5条第2項の条例で定める事由は、次に掲げる事由とする。

(1) 育児短時間勤務をしている職員について当該育児短時間勤務に係る子以外の子に係る育児短時間勤務を承認しようとするとき。

(2) 育児短時間勤務をしている職員について当該育児短時間勤務の内容と異なる内容の育児短時間勤務を承認しようとするとき。

(平20条例12・追加、平22条例18・一部改正)

(育児休業法第17条の条例で定めるやむを得ない事情)

第15条 育児休業法第17条の条例で定めるやむを得ない事情は、広島市職員定数条例(昭和26年3月30日広島市条例第59号)第2条に規定する定数を超えることとなることとする。

(平20条例12・追加)

(育児短時間勤務の例による短時間勤務に係る職員への通知)

第16条 任命権者は、育児休業法第17条の規定による短時間勤務をさせる場合又は当該短時間勤務が終了した場合には、職員に対し、書面によりその旨を通知しなければならない。

(平20条例12・追加)

(育児短時間勤務をした職員の退職手当の取扱い)

第17条 職員の退職手当に関する条例第6条の4第1項及び第7条第4項の規定の適用については、育児短時間勤務(育児休業法第17条の規定による短時間勤務を含む。以下この条において同じ。)をした期間は、同条例第6条の4第1項に規定する現実に職務に従事することを要しない期間に該当するものとする。

2 育児短時間勤務の期間中の職員の退職手当に関する条例の規定による退職手当の計算の基礎となる給料月額は、育児短時間勤務をしなかったと仮定した場合の勤務時間により勤務したときに受けるべき給料月額とする。

(平20条例12・追加、令4条例29・一部改正)

(部分休業をすることができない職員)

第18条 育児休業法第19条第1項の条例で定める職員は、次に掲げる職員とする。

(1) 育児短時間勤務又は育児休業法第17条の規定による短時間勤務をしている職員

(2) 地方公務員法第22条の2第1項第1号に掲げる職員

(平14条例12・一部改正、平20条例12・旧第8条繰下・一部改正、平22条例18・令元条例2・一部改正)

(部分休業の承認)

第19条 部分休業(育児休業法第19条第1項に規定する部分休業をいう。以下同じ。)の承認は、勤務時間条例第8条第1項に規定する正規の勤務時間(非常勤職員(地方公務員法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員を除く。以下この条において同じ。)にあっては、当該非常勤職員について定められた勤務時間)の始め又は終わりにおいて、30分を単位として行うものとする。

2 小学校就学の始期に達するまでの子(配偶者の子を含む。)を養育する場合に係る勤務時間条例第14条の特別休暇又は勤務時間条例第15条の2の介護時間の承認を受けて勤務しない職員に対する部分休業の承認については、1日につき2時間から当該特別休暇又は当該介護時間の1日当たりの時間を減じた時間を超えない範囲内で行うものとする。

(平20条例12・追加、平22条例18・平29条例6・令元条例2・令4条例29・一部改正)

(部分休業をしている職員の給与の取扱い)

第20条 職員が部分休業の承認を受けて勤務しない場合には、一般職の職員の給与に関する条例第13条第1項の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、同条例第17条に規定する同条例第13条に係る勤務1時間当たりの給与額を減額して支給する。

(平11条例68・一部改正、平20条例12・旧第10条繰下・一部改正)

(部分休業の承認の取消事由)

第21条 第14条の規定は、部分休業について準用する。

(平20条例12・旧第11条繰下・一部改正)

(委任規定)

第22条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長があらかじめ人事委員会と協議して定める。

(平20条例12・旧第12条繰下)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平7条例8・旧第1項・一部改正)

(平成7年3月20日条例第8号 抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成11年12月24日条例第68号 抄)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第1条中一般職の職員の給与に関する条例第18条第1項の改正規定並びに第7条及び第8条の規定 平成12年1月1日

(平成14年3月28日条例第12号 抄)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年3月28日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。ただし、次項及び第3項の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 地方公務員の育児休業等に関する法律の一部を改正する法律(平成13年法律第143号。以下「改正法」という。)の施行の日前に改正法の規定による改正前の地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項の規定により育児休業をしたことのある職員(改正法の施行の際現に育児休業をしている職員を除く。)については、改正法の規定による改正後の地方公務員の育児休業等に関する法律第2条第1項ただし書の条例で定める特別の事情には、改正法附則第2条第2項に規定する直近の育児休業に係る子が死亡し、又は養子縁組等により職員と別居することとなったことを含むものとする。

3 前項の規定は、既に同項の規定により育児休業をしたことがある職員には適用しない。

(平成19年12月18日条例第65号 抄)

1 この条例中第1条の規定は公布の日から、その他の規定は平成20年4月1日から施行する。

(平成19年12月18日条例第66号 抄)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年3月28日条例第12号)

(施行期日等)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。ただし、第1条の改正規定及び第8条の改正規定(「第9条第1項」を「第19条第1項」に改める部分に限る。)は、公布の日から施行する。

2 改正後の第8条の規定は、育児休業をした職員が平成19年8月1日後に職務に復帰した場合について適用し、同日以前に職務に復帰した場合については、なお従前の例による。

3 平成19年8月1日に現に育児休業をしている職員が職務に復帰した場合における改正後の第8条の規定の適用については、同条中「100分の100以下」とあるのは、「100分の100以下(当該期間のうち平成19年8月1日前の期間については、2分の1)」とする。

4 前項に定めるもののほか、育児休業をした職員が平成19年8月1日から平成20年3月31日までの間に職務に復帰した場合における改正後の第8条の規定の適用については、同条中「を引き続き勤務したものとみなして、その職務に復帰した日及びその日後における最初の職員の昇給を行う日として市長が定める日又はそのいずれかの日に、昇給の場合に準じてその者の号給を調整することができる」とあるのは、「(以下「調整期間」という。)を引き続き勤務したものとみなして、一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成19年広島市条例第65号)第2条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する条例の例により、その職務に復帰した日(以下「復帰の日」という。)又はその日から1年以内の昇給の時期に、昇給の場合に準じてその者の給料月額を調整し、又は調整期間の範囲内で復帰の日の翌日以後のその者の最初の昇給に係る昇給期間を短縮することができる。この場合において、給料月額を調整された者のうち、その調整に際して余剰の期間を生ずる者については、当該余剰の期間に相当する期間の範囲内で、その者の最初の昇給に係る昇給期間を短縮することができる」とする。

5 前項の規定により読み替えられた改正後の第8条の規定の適用により給料月額を調整され、又は復帰の日の翌日以後の最初の昇給に係る昇給期間を短縮された者に係る一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成19年広島市条例第65号)附則第9項の切替日の前日において受けていた給料月額は、同条の適用により調整された給料月額とする。

6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長又は人事委員会が定める。

(職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正)

7 職員の勤務時間、休暇等に関する条例(昭和26年8月11日広島市条例第23号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

(一般職の職員の給与に関する条例の一部改正)

8 一般職の職員の給与に関する条例(昭和26年3月30日広島市条例第62号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

(職員の退職手当に関する条例の一部改正)

9 職員の退職手当に関する条例(昭和28年広島市条例第62号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

(企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正)

10 企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和41年広島市条例第63号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

(平成21年7月2日条例第51号 抄)

1 この条例は、平成21年8月1日から施行する。

(平成22年6月24日条例第18号)

1 この条例は、平成22年6月30日から施行する。

2 この条例の施行の日前に改正前の第3条第4号又は第11条第5号の規定により職員が申し出た計画は、同日以後は、それぞれ改正後の第3条第4号又は第11条第5号の規定により職員が申し出た計画とみなす。

(平成29年3月24日条例第6号 抄)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年3月24日条例第7号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(令和元年6月27日条例第2号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年6月17日条例第29号 抄)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年3月16日条例第9号)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。ただし、第2条の5を削る改正規定及び第3条の次に1条を加える改正規定は、公布の日から施行する。

2 この条例の施行の日前に育児休業等計画書を提出した職員に対する改正前の第3条(第5号に係る部分に限る。)及び第11条(第6号に係る部分に限る。)の規定の適用については、なお従前の例による。

職員の育児休業等に関する条例

平成4年3月27日 条例第10号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5類 事/第4章
沿革情報
平成4年3月27日 条例第10号
平成7年3月20日 条例第8号
平成11年12月24日 条例第68号
平成14年3月28日 条例第12号
平成14年3月28日 条例第14号
平成19年12月18日 条例第65号
平成19年12月18日 条例第66号
平成20年3月28日 条例第12号
平成21年7月2日 条例第51号
平成22年6月24日 条例第18号
平成29年3月24日 条例第6号
平成29年3月24日 条例第7号
令和元年6月27日 条例第2号
令和4年6月17日 条例第29号
令和5年3月16日 条例第9号