○給料等の支給に関する規則
昭和26年3月30日
規則第94号
(趣旨)
第1条 職員の給料等の支給については、別に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(昭43規則7・全改)
(給料の支給)
第2条 職員の1給与期間の給料(一般職の職員の給与に関する条例(昭和26年3月30日広島市条例第62号)第23条の3第3項に規定する基本となる報酬を含む。以下同じ。)は、その月の21日(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する職員のうち、日額及び時間額で給料を支給される職員(市長が定める職員を除く。)にあつては翌月の15日)に支給する。ただし、その日が休日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日をいう。以下同じ。)、日曜日又は土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い休日、日曜日又は土曜日でない日に支給する。
2 市長は、必要と認めたときは、前項の規定による支給定日を繰り上げることができる。
(昭38規則34・平7規則21・令2規則27・一部改正)
第3条 給与期間中給料の支給定日後において新たに職員となつた者及び給与期間中給料の支給定日前において離職し又は死亡した職員には、その際給料を支給する。
第4条 職員が、職員又はその収入によつて生計を維持する者の出産、疾病、災害、婚礼、葬儀その他これらに準ずる非常の場合の費用に充てるために、給料を請求した場合には、給与期間中給料の支給定日前であつても、請求の日までの日割計算(その給与期間の現日数から職員の勤務時間、休暇等に関する条例(昭和26年8月11日広島市条例第23号。以下「勤務時間条例」という。)第3条第1項に規定する週休日の日数を差し引いた日数を基礎とした日割による計算。以下同じ。)により、その際支給する。
(平7規則21・平22規則37・一部改正)
第5条 職員が給与期間の中途において次の各号のいずれかに該当する場合におけるその給与期間の給料は、日割計算により支給する。
(1) 休職にされ、又は休職の終了により復職した場合
(2) 地方公務員法第55条の2第1項ただし書の許可(以下「専従許可」という。)を受け、又は専従許可の有効期間の終了により復職した場合
(3) 停職にされ、又は停職の終了により職務に復帰した場合
(4) 負傷又は疾病(その負傷又は疾病が公務(外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(昭和63年広島市条例第11号。以下「派遣条例」という。)の規定により派遣された派遣先の業務、公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成13年広島市条例第62号。以下「公益的法人等派遣条例」という。)第2条第1項の規定により派遣された派遣先の業務又は公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号)第10条第2項に規定する退職派遣者(以下「退職派遣者」という。)の公益的法人等派遣条例第10条に規定する特定法人(以下「特定法人」という。)における業務を含む。)又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条に規定する通勤をいい、派遣条例の規定により派遣された派遣先の通勤、公益的法人等派遣条例第2条第1項の規定により派遣された派遣先の通勤又は退職派遣者の特定法人における通勤を含む。)に起因する場合に限る。)のため病気休暇(以下「公務等に起因する病気休暇」という。)を与えられ、又は公務等に起因する病気休暇の終了により職務に復帰した場合
(5) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業を始め、又は育児休業の終了により職務に復帰した場合
(6) 派遣条例の規定により派遣され、若しくは派遣の終了により職務に復帰した場合又は当該派遣先の業務若しくは通勤による負傷若しくは疾病のため当該業務に従事しないことを承認され、若しくは当該承認された期間の終了により当該業務に復帰した場合
(7) 大学院修学休業(教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第26条第1項に規定する大学院修学休業をいう。以下同じ。)を始め、又は大学院修学休業の終了により職務に復帰した場合
(8) 公益的法人等派遣条例第2条第1項の規定により派遣され、若しくは当該派遣の終了により職務に復帰した場合又は当該派遣先の業務若しくは通勤による負傷若しくは疾病のため当該業務に従事しないことを承認され、若しくは当該承認された期間の終了により当該業務に復帰した場合
(9) 自己啓発等休業(地方公務員法第26条の5第1項に規定する自己啓発等休業をいう。以下同じ。)を始め、又は自己啓発等休業の終了により職務に復帰した場合
(10) 配偶者同行休業(地方公務員法第26条の6第1項に規定する配偶者同行休業をいう。以下同じ。)を始め、又は配偶者同行休業の終了により職務に復帰した場合
2 給与期間の初日から引き続いて休職にされ、専従許可を受け、停職にされ、公務等に起因する病気休暇を与えられ、育児休業法第2条の規定により育児休業をし、派遣条例の規定により派遣され、当該派遣先の業務に従事しないことを承認され、大学院修学休業をし、公益的法人等派遣条例第2条第1項の規定により派遣され、当該派遣先の業務に従事しないことを承認され、自己啓発等休業をし、又は配偶者同行休業をしている職員が、給料の支給定日後に復職し、職務に復帰し、又は派遣先の業務に復帰した場合には、その給与期間中の給料をその際支給する。
(昭46規則3・全改、昭49規則27・昭51規則10・昭60規則43・昭63規則11・平2規則9・平4規則12・平7規則21・平13規則36・平14規則23・平15規則19・平16規則28・平20規則99・平22規則37・平27規則9・令2規則27・一部改正)
(給料等の額の端数の処理)
第5条の2 給料等の計算に際してその額に1円未満の端数を生じたときは、その端数を切り捨てるものとする。
(昭43規則7・追加)
(管理職手当、初任給調整手当、地域手当、へき地手当及び義務教育等教員特別手当の支給)
第6条 管理職手当、初任給調整手当、地域手当、へき地手当(これに準ずる手当を含む。)及び義務教育等教員特別手当は、給料の支給方法に準じて支給する。
(昭46規則3・全改、昭50規則86・平18規則67・平29規則30・一部改正)
(扶養手当、住居手当及び単身赴任手当の支給)
第7条 扶養手当、住居手当及び単身赴任手当は、給料の支給方法に準じて支給する。ただし、給料の支給定日までにこれらの給与に係る事実が確認できない等のため、その日に支給することができないときは、その日後に支給することができる。
2 職員がその所属する給料の支給義務者を異にして異動した場合におけるその異動した日の属する月の扶養手当、住居手当及び単身赴任手当は、前項本文の規定にかかわらず、その月の初日に職員が所属する給料の支給義務者において支給する。
(昭41規則9・一部改正、昭46規則3・旧第6条繰下・一部改正、平2規則9・平16規則28・一部改正)
(時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、管理職員特別勤務手当及び災害派遣手当の支給)
第8条 時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、管理職員特別勤務手当及び災害派遣手当は、1の給与期間の分を次の給与期間における給料の支給定日に支給する。ただし、職員が第4条に規定する非常の場合の費用に充てるために請求した場合には、その日までの分をその際支給する。
2 職員が勤務時間条例第8条の2第1項の規定により指定された代休時間に勤務した場合において支給する当該代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間外勤務手当に対する前項の規定の適用については、同項中「次の」とあるのは、「勤務時間条例第8条の2第1項の規定により代休時間が指定された日の属する給与期間の次の」とする。
(昭30規則7・昭32規則71・平4規則12・平7規則126・平22規則37・一部改正)
(期末手当及び勤勉手当の支給)
第9条 期末手当の支給日は、毎年3月15日、6月30日及び12月10日とし、勤勉手当の支給日は、毎年6月30日及び12月10日とする。ただし、これらの日が日曜日に当たるときは、これらの日の前々日に支給し、これらの日が土曜日に当たるときは、これらの日の前日に支給する。
(昭32規則71・追加、昭38規則13・昭38規則34・昭44規則41・昭52規則89・昭53規則46・昭57規則11・昭59規則57・平元規則133・一部改正)
(雑則)
第10条 この規則に定めるもののほか、給料、扶養手当、住居手当、単身赴任手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、管理職員特別勤務手当及び災害派遣手当の支給に関し必要な事項は、別に市長が定める。
(昭30規則7・昭32規則71・昭46規則3・平2規則9・平4規則12・平7規則126・一部改正)
附則
1 この規則は、昭和26年4月1日から施行する。
(平4規則12・一部改正、平7規則21・旧第1項・一部改正、平29規則30・旧附則・一部改正)
(平29規則30・追加)
附則(昭和30年3月31日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和32年10月21日規則第71号 抄)
1 この規則は、公布の日から施行し、管理職手当に関する改正規定は、昭和32年9月1日以後に支給義務の生じた管理職手当について、その他の規定は、同年4月1日から適用する。
2 臨時職員で勤続期間が6月以上あるものに対する期末手当及び勤勉手当の額、支給条件及び支給方法については、一般職の職員の給与に関する条例(昭和26年3月30日広島市条例第62号)及び一般職の職員の給与に関する条例施行規則(昭和26年3月30日広島市規則第93号)の規定を準用する。
附則(昭和33年7月14日規則第38号 抄)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和33年4月1日から適用する。
附則(昭和38年3月22日規則第13号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 昭和36年12月に支給する期末手当及び勤勉手当の支給日の臨時特例に関する規則(昭和36年広島市規則第89号)は、廃止する。
附則(昭和38年6月15日規則第34号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和41年1月28日規則第9号)
1 この規則は、昭和41年2月1日から施行する。
2 昭和41年1月31日以前に係る通勤手当で同日までに支給されていないものの支給日については、改正前の給料等の支給に関する規則第6条の2ただし書の規定の例による。
附則(昭和42年3月31日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和42年2月1日から適用する。
附則(昭和43年2月14日規則第7号 抄)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、(中略)昭和42年8月1日から適用する。
附則(昭和44年1月16日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和43年12月14日から適用する。
附則(昭和44年5月22日規則第41号 抄)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和46年1月30日規則第3号 抄)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)の規定(同規則第4条の3、第4条の5第2項、第7条、第13条、第21条及び別表第3の規定を除く。)並びに第2条、第3条及び附則第5項から附則第8項までに規定する各規則のこれらの規定による改正後の規定は昭和45年5月1日から、改正後の規則第13条の規定は昭和45年12月19日から、改正後の規則第21条及び別表第3の規定は昭和46年1月1日から適用する。
附則(昭和49年3月30日規則第27号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和48年12月1日から適用する。
附則(昭和50年7月29日規則第86号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和50年1月1日から適用する。
附則(昭和51年3月31日規則第10号)
この規則は、昭和51年4月1日から施行する。
附則(/昭和52年11月30日規則第89号/昭和53年6月12日規則第46号/昭和57年3月11日規則第11号/昭和59年5月22日規則第57号/)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和60年3月30日規則第43号)
この規則は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(昭和63年3月31日規則第11号)
この規則は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成元年12月1日規則第133号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成2年3月30日規則第9号)
この規則は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成4年3月31日規則第12号)
1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。
2 育児休業給の支給に関する規則(昭和53年広島市規則第5号)は、廃止する。
附則(平成7年3月31日規則第21号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成7年12月22日規則第126号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成13年3月30日規則第36号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月28日規則第23号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成15年3月31日規則第19号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成16年3月31日規則第28号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月31日規則第67号 抄)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成20年9月29日規則第99号)
この規則は、平成20年12月1日から施行する。
附則(平成22年3月31日規則第37号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月24日規則第9号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月31日規則第30号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日規則第27号 抄)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。