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○職員の勤務時間、休暇等に関する規則

平成7年3月24日

人事委員会規則第2号

職員の勤務時間及び休暇等に関する規則(昭和54年広島市人事委員会規則第8号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、職員の勤務時間、休暇等に関する条例(昭和26年8月11日広島市条例第23号。以下「条例」という。)に基づき、職員の勤務時間、休日及び休暇に関し必要な事項を定めるものとする。

(特別の形態によって勤務する必要のある職員の週休日及び勤務時間の割振りの基準)

第2条 任命権者は、条例第4条第2項本文の定めるところに従い週休日(条例第3条第1項に規定する週休日をいう。以下同じ。)及び勤務時間の割振りを定める場合には、勤務日(条例第5条に規定する勤務日をいう。次項次条第8条及び第8条の2において同じ。)が引き続き12日を超えないようにし、かつ、1回の勤務に割り振られる勤務時間が16時間を超えないようにしなければならない。

2 任命権者は、条例第4条第2項ただし書の定めるところに従い週休日及び勤務時間の割振りを定める場合には、次に掲げる基準に適合するように行わなければならない。

(1) 週休日が毎4週間につき4日以上となること。

(2) 勤務日が引き続き12日を超えないこと。

(3) 1回の勤務に割り振られる勤務時間が16時間を超えないこと。

(平14人委規則10・平20人委規則3・一部改正)

(週休日の振替等)

第3条 条例第5条の人事委員会規則で定める期間は、同条の勤務することを命ずる必要がある日(以下この項及び次項において「当該勤務日」という。)を起算日とする4週間前の日から当該勤務日を起算日とする8週間後の日までの期間とする。ただし、条例第4条第2項ただし書の定めるところに従い週休日及び勤務時間の割振りを別に定めることとなった職員に係る条例第5条の人事委員会規則で定める期間については、任命権者は、人事委員会と協議して、別に定めることができる。

2 広島市立義務教育諸学校等の教育職員の給与等の特別措置に関する条例(昭和46年広島市条例第106号)第2条に規定する教育職員(以下「教育職員」という。)であって、同条例第3条第1項の規定により教職調整額が支給されるものについて、前項の規定によることが困難であると人事委員会が認める場合は、当該勤務日を起算日とする4週間前の日から当該勤務日を起算日とする16週間後の日までの期間とすることができる。

3 任命権者は、週休日の振替(条例第5条の規定に基づき勤務日を週休日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を同条の勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。以下この項において同じ。)又は半日勤務時間の割振り変更(同条の規定に基づき勤務日(4時間の勤務時間のみが割り振られている日を除く。以下この条において同じ。)のうち4時間の勤務時間を当該勤務日に割り振ることをやめて当該4時間の勤務時間を条例第5条の勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。以下この条において同じ。)を行う場合には、週休日の振替又は半日勤務時間の割振り変更(以下「週休日の振替等」という。)を行った後において、週休日が毎4週間につき4日以上となるようにし、かつ、勤務日等(条例第8条の2第1項に規定する勤務日等をいう。以下同じ。)が引き続き24日を超えないようにしなければならない。

4 任命権者は、半日勤務時間の割振り変更を行う場合には、第1項に規定する期間内にある勤務日の始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続する勤務時間について割り振ることをやめて行わなければならない。

(平22人委規則5・平26人委規則1・平29人委規則3・令2人委規則1・一部改正)

(休憩時間)

第4条 任命権者は、次の各号のいずれにも該当する場合には、条例第6条第2項の規定により休憩時間を一斉に与えないことができる。

(1) 休憩時間の自由な利用が妨げられないと認められる場合

(2) 職員の負担が加重にならない場合

(平13人委規則3・追加)

(育児短時間勤務職員等についての適用除外等)

第4条の2 第2条の規定は、条例第2条第2項に規定する育児短時間勤務職員等(以下「育児短時間勤務職員等」という。)には適用しない。

2 職員の育児休業等に関する条例(平成4年広島市条例第10号)第12条の人事委員会規則で定める日数は、12日とし、同条の人事委員会規則で定める時間数は、16時間とする。

(平20人委規則3・全改)

(宿日直勤務)

第5条 条例第8条第1項本文の人事委員会規則で定める断続的な勤務は、次に掲げる勤務とする。

(1) 本来の勤務に従事しないで行う施設、設備、備品、書類等の保全、外部との連絡、文書の収受及び施設内の監視を目的とする勤務その他任命権者が定める業務を行う勤務(次号に掲げる勤務を除く。)

(2) 前号に規定する業務を目的とする勤務のうち、施設に附属する居住室において私生活を営みつつ常時行う勤務

2 任命権者は、条例第9条に規定する祝日法による休日、年末年始の休日若しくは8月6日又は条例第10条第1項に規定する代休日の正規の勤務時間(条例第8条第1項に規定する正規の勤務時間をいう。)において職員に前項各号に掲げる勤務と同様の勤務を命ずることができる。

(平20人委規則3・一部改正)

(育児短時間勤務職員等に正規の勤務時間以外の時間における勤務を命ずることができるとき)

第5条の2 条例第8条第2項ただし書の人事委員会規則で定めるときは、公務のため臨時又は緊急の必要がある場合において、育児短時間勤務職員等に同項ただし書に規定する勤務を命じなければ公務の運営に著しい支障が生ずると認められるときとする。

(平20人委規則3・追加)

(時間外勤務を命ずる時間及び月数の上限)

第5条の2の2 任命権者は、職員に時間外勤務(条例第8条第2項の規定に基づき命ぜられて行う勤務をいう。以下この条において同じ。)を命ずる場合には、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める時間及び月数の範囲内で必要最小限の時間外勤務を命ずるものとする。

(1) 次号に規定する部署以外の部署に勤務する職員 次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ次に定める時間及び月数(にあっては、時間)

 に掲げる職員以外の職員 次の(ア)及び(イ)に定める時間

(ア) 1か月(月の初日から末日までの期間をいう。以下この項及び次条において同じ。)において時間外勤務を命ずる時間について45時間

(イ) 1年(4月1日から翌年3月31日までの期間をいう。以下この項及び次条において同じ。)において時間外勤務を命ずる時間について360時間

 1年において勤務する部署が次号に規定する部署からこの号に規定する部署となった職員 次の(ア)及び(イ)に定める時間及び月数

(ア) 1年において時間外勤務を命ずる時間について720時間

(イ) 及び次号(を除く。)に規定する時間及び月数並びに職員の健康及び福祉を考慮して、人事委員会が定める期間において人事委員会が定める時間及び月数

(2) 他律的業務(業務量、業務の実施時期その他の業務の遂行に関する事項を自ら決定することが困難な業務をいう。)の比重が高い部署として任命権者が指定するものに勤務する職員 次のからまでに定める時間及び月数

 1か月において時間外勤務を命ずる時間について100時間未満

 1年において時間外勤務を命ずる時間について720時間

 1か月ごとに区分した各期間に当該各期間の直前の1か月、2か月、3か月、4か月及び5か月の期間を加えたそれぞれの期間において時間外勤務を命ずる時間の1か月当たりの平均時間について80時間

 1年のうち1か月において45時間を超えて時間外勤務を命ずる月数について6か月

2 任命権者が、特例業務(大規模災害への対処、重要な施策の立案その他の重要な業務であって特に緊急に処理することを要するものと任命権者が認めるものをいう。以下この項において同じ。)に従事する職員に対し、前項各号に規定する時間又は月数を超えて時間外勤務を命ずる必要がある場合については、同項(当該超えることとなる時間又は月数に係る部分に限る。)の規定を適用しないことができる。人事委員会が定める期間において特例業務に従事していた職員に対し、同項各号に規定する時間又は月数を超えて時間外勤務を命ずる必要がある場合として人事委員会が定める場合も、同様とする。

3 任命権者は、前項の規定により、第1項各号に規定する時間又は月数を超えて職員に時間外勤務を命ずる場合には、当該超えた部分の時間外勤務を必要最小限のものとし、かつ、当該職員の健康の確保に最大限の配慮をするとともに、当該時間外勤務を命じた日が属する当該時間又は月数の算定に係る1年の末日の翌日から起算して6か月以内に、当該時間外勤務に係る要因の整理、分析及び検証を行わなければならない。

4 任命権者は、労働基準法(昭和22年法律第49号)別表第1に掲げる事業に従事する職員(教育職員を除く。)に時間外勤務を命ずる場合には、労働基準法第36条第1項の規定に基づく協定で定める時間及び月数の範囲内で必要最小限の時間外勤務を命ずるものとする。

(平31人委規則1・追加、令2人委規則1・一部改正)

(教育職員の超過業務時間及び月数の上限)

第5条の2の3 教育委員会は、超過業務時間(在校等時間(教育職員が在校している時間(正規の勤務時間(条例第8条第1項に規定する正規の勤務時間をいう。以下同じ。)以外の時間に自らの判断に基づいて自らの力量を高めるために行う自己研さんの時間その他業務以外の時間及び休憩時間を除いた時間)及び勤務校以外において職務として行う研修への参加、児童生徒等の引率等の職務に従事している時間として外形的に把握する時間)から所定の勤務時間(公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法(昭和46年法律第77号)第6条第3項各号に掲げる日(代休日が指定された日を除く。)以外の日における正規の勤務時間をいう。以下同じ。)を減じた時間。以下同じ。)次の各号に掲げる時間の範囲内とするため、教育職員の業務量の適切な管理を行うものとする。

(1) 1か月について45時間

(2) 1年について360時間

2 教育委員会は、教育職員が児童生徒等に係る通常予見することができない業務量の大幅な増加等に伴い、一時的又は突発的に所定の勤務時間以外の時間に業務を行わざるを得ない場合には、前項の規定にかかわらず、超過業務時間を次の各号に掲げる時間及び月数の範囲内とするため、教育職員の業務量の適切な管理を行うものとする。

(1) 1か月について100時間未満

(2) 1年について720時間

(3) 1か月ごとに区分した各期間に当該各期間の直前の1か月、2か月、3か月、4か月及び5か月の期間を加えたそれぞれの期間において1か月当たりの平均時間について80時間

(4) 1年のうち1か月において45時間を超える月数について6か月

3 前2項に定めるもののほか、教育職員の業務量の適切な管理その他教育職員の健康及び福祉の確保を図るために必要な事項については、教育委員会が定める。

(令2人委規則1・追加)

(代休時間の指定)

第5条の3 条例第8条の2第1項の人事委員会規則で定める期間は、一般職の職員の給与に関する条例(昭和26年3月30日広島市条例第62号。以下「給与条例」という。)第14条第4項に規定する60時間を超えて勤務した全時間に係る月(次項において「60時間超過月」という。)の末日の翌日から同日を起算日とする2か月後の日までの期間とする。

2 任命権者は、条例第8条の2第1項の規定に基づき代休時間(同項に規定する代休時間をいう。以下同じ。)を指定する場合には、前項に規定する期間内にある勤務日等(条例第9条に規定する祝日法による休日、年末年始の休日及び8月6日並びに代休日(条例第10条第1項に規定する代休日をいう。以下同じ。)を除く。第4項において同じ。)に割り振られた勤務時間のうち、代休時間の指定に代えようとする時間外勤務手当の支給に係る60時間超過月における給与条例第14条第4項の規定の適用を受ける時間(以下この項及び第6項において「60時間超過時間」という。)次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める時間数の時間を指定するものとする。

(1) 給与条例第14条第1項第1号に掲げる勤務に係る時間 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の25を乗じて得た時間数

(2) 給与条例第14条第1項第2号に掲げる勤務に係る時間 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の15を乗じて得た時間数

(3) 給与条例第14条第3項に規定する7時間45分に達するまでの間の勤務に係る時間 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の50を乗じて得た時間数

3 前項の場合において、その指定は、4時間又は7時間45分(年次有給休暇の時間に連続して代休時間を指定する場合にあっては、当該年次有給休暇の時間数と当該代休時間の時間数を合計した時間数が4時間又は7時間45分となる時間)を単位として行うものとする。

4 任命権者は、条例第8条の2第1項の規定に基づき1回の勤務に割り振られた勤務時間の一部について代休時間を指定する場合には、第1項に規定する期間内にある勤務日等の始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続する勤務時間について行わなければならない。ただし、任命権者が業務の運営並びに職員の健康及び福祉を考慮して必要があると認める場合は、この限りでない。

5 任命権者は、職員があらかじめ代休時間の指定を希望しない旨申し出た場合には、当該職員に対して代休時間を指定しないものとする。

6 任命権者は、条例第8条の2第1項に規定する措置が60時間超過時間の勤務をした職員の健康及び福祉の確保に特に配慮したものであることにかんがみ、前項に規定する場合を除き、当該職員に対して代休時間を指定するよう努めるものとする。

7 代休時間の指定の手続に関し必要な事項は、任命権者が定める。

(平22人委規則5・追加)

(休日)

第6条 条例第9条の人事委員会規則で定める日は、週休日に当たる国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日の直後の勤務日等(当該勤務日等が当該休日、条例第9条に規定する年末年始の休日若しくは8月6日又は条例第10条第1項に規定する代休日に当たるときは、これらの日の直後の勤務日等)とする。ただし、職員の勤務時間の割振りの事情により、任命権者が他の日とすることについて人事委員会の承認を得たときは、その日とする。

(代休日の指定)

第7条 代休日を条例第10条第1項の規定に基づき指定する場合は、勤務することを命じた条例第9条に規定する祝日法による休日、年末年始の休日又は8月6日(以下「休日」と総称する。)を起算日とする8週間後の日までの期間内にあり、かつ、当該休日に割り振られた勤務時間と同一の時間数の勤務時間が割り振られた勤務日等(条例第8条の2第1項の規定により代休時間が指定された勤務日等及び休日を除く。)について行わなければならない。

2 任命権者は、職員があらかじめ代休日の指定を希望しない旨申し出た場合には、代休日を指定しないものとする。

3 代休日の指定の手続に関し必要な事項は、任命権者が定める。

(平22人委規則5・平29人委規則3・一部改正)

(年次有給休暇の日数等)

第8条 条例第12条第1項第1号の人事委員会規則で定める日数は、育児短時間勤務職員等にあっては、20日とし、短時間勤務職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員をいう。以下同じ。)にあっては20日に当該短時間勤務職員の1週間の勤務日の日数を5日で除して得た数を乗じて得た日数(1週間ごとの勤務日の日数又は勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一でない職員にあっては、155時間に条例第2条第3項の規定に基づき定められた短時間勤務職員の勤務時間を38時間45分で除して得た数を乗じて得た時間数を、7時間45分を1日として日に換算して得た日数(1日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数))とする。ただし、短時間勤務職員に係るその日数が労働基準法第39条の規定により付与すべきものとされている日数を下回る場合には、同条の規定により付与すべきものとされている日数とする。

(平14人委規則10・追加、平20人委規則3・平21人委規則4・平31人委規則1・令5人委規則4・一部改正)

第8条の2 条例第12条第1項第2号の人事委員会規則で定める日数は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる日数とする。

(1) 当該年度の中途において、新たに職員となる者(次号に掲げる職員を除く。) その者の当該年度における在職期間に応じ、別表第1の日数欄に掲げる日数(短時間勤務職員にあっては、その者の勤務時間等を考慮し、人事委員会が別に定める日数)

(2) 当該年度において地方公営企業等の労働関係に関する法律適用職員等(条例第12条第1項第3号に規定する地方公営企業等の労働関係に関する法律適用職員等をいう。以下この条において同じ。)となった者で、引き続き新たに職員となったもの 地方公営企業等の労働関係に関する法律適用職員等となった日において新たに職員となったものとみなした場合におけるその者の在職期間に応じた別表第1の日数欄に掲げる日数から、新たに職員となった日の前日までの間に使用した年次有給休暇に相当する休暇の日数を減じて得た日数(この号に掲げる職員が定年前再任用短時間勤務職員(地方公務員法第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。以下同じ。)である場合にあっては、その者の勤務時間等を考慮し、人事委員会が別に定める日数)

2 条例第12条第1項第3号の人事委員会規則で定める者は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号)第2条第1項又は第10条第1項の規定により公益的法人等又は特定法人の業務に従事する者

(2) 本市を退職した後、公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成13年条例第62号)第2条第1項又は第10条に規定する団体又は法人の業務に従事する者(前号に該当するものを除く。)

(3) 国立大学法人法(平成15年法律第112号)第2条第1項に規定する国立大学法人又は同条第3項に規定する大学共同利用機関法人の業務に従事する者

3 条例第12条第1項第3号の人事委員会規則で定める職員は、当該年度の前年度において職員であった者であって引き続き当該年度に地方公営企業等の労働関係に関する法律適用職員等になり引き続き再び職員となったものとする。

4 条例第12条第1項第3号の人事委員会規則で定める日数は、20日に当該年度の前年度における年次有給休暇に相当する休暇又は年次有給休暇の残日数(当該日数が20日を超える場合にあっては、20日)を加えて得た日数から、職員となった日の前日までの間に使用した年次有給休暇に相当する休暇又は年次有給休暇の日数を減じて得た日数とする。

5 第1項第2号に掲げる職員及び前項の規定の適用を受ける職員のうちその者の使用した年次有給休暇に相当する休暇の日数が明らかでないものの年次有給休暇の日数については、これらの規定にかかわらず、任命権者が定める。

6 条例第12条第2項の人事委員会規則で定める日数は、1年度における年次有給休暇の20日を超えない範囲内の残日数とする。

7 年次有給休暇の単位は、1日若しくは半日又は1時間(育児短時間勤務職員等にあっては、1日又は1時間)とする。

8 1時間を単位として使用した年次有給休暇を日に換算する場合には、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる時間数をもって1日とする。

(1) 次号及び第3号に掲げる職員以外の職員 8時間

(2) 育児短時間勤務職員等及び短時間勤務職員のうち勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一であるもの 勤務日ごとの勤務時間の時間数(1時間未満の端数があるときは、これを切り上げた時間)

(3) 育児短時間勤務職員等及び短時間勤務職員のうち前号に掲げるもの以外のもの 勤務日ごとの勤務時間の時間数(1時間未満の端数があるときは、これを切り上げた時間)のうち最も大きいもの(当該時間数が8時間を超える場合にあっては、8時間)

(平10人委規則5・一部改正、平14人委規則10・旧第8条繰下・一部改正、平15人委規則2・平16人委規則2・平20人委規則3・平20人委規則9・平21人委規則4・平24人委規則1・平26人委規則1・令5人委規則4・一部改正)

(病気休暇)

第9条 病気休暇は、別表第2のとおりとする。

(特別休暇)

第10条 特別休暇は、別表第3のとおりとする。

(介護休暇)

第11条 条例第15条第1項の人事委員会規則で定める者は、次に掲げる者(第6号から第9号までに掲げる者にあっては、職員と同居しているものに限る。)とする。

(1) 祖父母

(2) 

(3) 兄弟姉妹

(4) 婚姻関係と異ならない程度の実質を備える社会生活を営む関係にあるものとして任命権者が認める者

(5) 前号に掲げる者の父母

(6) 父母の配偶者

(7) 配偶者等(配偶者、届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者及び第4号に掲げる者をいう。以下同じ。)の父母の配偶者

(8) 子の配偶者

(9) 配偶者等の子

2 条例第15条第1項の人事委員会規則で定める期間は、おおむね2週間以上の期間で、任命権者が定める期間とする。

3 介護休暇の単位は、1日若しくは半日又は1時間(育児短時間勤務職員等にあっては、1日又は1時間)とする。

4 1時間を単位とする介護休暇は、1日を通じ、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続した4時間(当該介護休暇と要介護者を異にする介護時間の承認を受けて勤務しない時間がある日については、当該4時間から当該介護時間の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間)を超えない範囲内の時間とする。

(平14人委規則10・平20人委規則3・平26人委規則1・平29人委規則3・令3人委規則1・令4人委規則10・一部改正)

(介護時間)

第11条の2 介護時間の単位は、30分とする。

2 介護時間は、1日を通じ、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続した2時間(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第19条第1項の規定による部分休業の承認を受けて勤務しない時間がある日については、当該2時間から当該部分休業の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間)を超えない範囲内の時間とする。

(平29人委規則3・追加)

(組合休暇)

第12条 条例第16条第1項の人事委員会規則で定める場合は、次に掲げる場合とする。

(1) 登録された職員団体(以下「職員団体」という。)の役員又は職員団体の規約に基づいて設置される議決機関(代議員制をとる場合に限る。)、投票管理機関若しくは諮問機関の構成員として、当該職員団体の業務に従事する場合

(2) 職員団体の加入する上部団体の業務で当該職員団体の業務に関連があるものと認められるものに従事する場合

2 組合休暇の単位は、1日若しくは半日又は1時間(育児短時間勤務職員等にあっては、1日又は1時間)とする。

(平20人委規則3・一部改正)

(病気休暇及び特別休暇の承認)

第13条 条例第17条の人事委員会規則で定める特別休暇は、別表第3第9項の休暇とする。

(平31人委規則1・一部改正)

第14条 任命権者は、病気休暇又は特別休暇(前条に規定するものを除く。第17条第1項及び第3項において同じ。)の請求について、別表第2に定める場合又は別表第3各項に掲げる場合に該当すると認めるときは、これを承認しなければならない。ただし、公務の運営に支障があり、他の時期においても当該休暇の目的を達することができると認められる場合は、この限りでない。

(介護休暇及び介護時間の承認)

第15条 任命権者は、介護休暇又は介護時間の請求について、条例第15条第1項又は第15条の2第1項に定める場合に該当すると認めるときは、これを承認しなければならない。ただし、当該請求に係る期間のうち公務の運営に支障がある日又は時間については、この限りでない。

(平29人委規則3・一部改正)

(組合休暇の許可)

第16条 任命権者は、組合休暇の申請について、第12条第1項各号に掲げる場合に該当すると認めるときは、公務の運営に支障がないと認める場合に限り、これを許可することができる。

(年次有給休暇、病気休暇及び特別休暇の請求等)

第17条 年次有給休暇の時季、病気休暇又は特別休暇の承認を受けようとする職員は、あらかじめ任命権者に請求しなければならない。ただし、病気、災害その他やむを得ない事由によりあらかじめ請求できなかった場合には、その事由を付して事後において承認を求めることができる。

2 条例第12条第2項の規定により繰り越された年次有給休暇がある場合において、同条第3項の請求があったときは、当該繰り越された年次有給休暇について先に請求したものとする。

3 職員は、病気休暇又は特別休暇の承認を求めるに当たって、引き続き6日を超える場合又は引き続き6日を超えないが任命権者が特に必要があると認める場合は、医師の診断書その他その事由を証明するに足る書類を提出しなければならない。

4 別表第3第9項の休暇は、あらかじめ任命権者に対し申し出なければならない。また、出産した場合は、その旨を速やかに任命権者に届け出るものとする。

(平31人委規則1・一部改正)

(介護休暇及び介護時間の請求)

第18条 介護休暇又は介護時間の承認を受けようとする職員は、あらかじめ任命権者の定める書類を添付して請求しなければならない。

2 前項の介護休暇の承認を受けようとする場合において、条例第15条第2項に規定する介護を必要とする状態について初めて介護休暇の承認を受けようとするときは、第11条第2項の規定により任命権者が定めた期間以上の期間について一括して請求しなければならない。

(平17人委規則7・平29人委規則3・一部改正)

(組合休暇の申請)

第19条 組合休暇の許可を受けようとする職員は、その職名及び氏名、所属する職員団体の名称及び当該職員団体における役職名並びに許可を受けて従事する業務の内容及びその期間を記載した申請書により、あらかじめ任命権者に対し申請しなければならない。

(休暇の承認又は許可の決定等)

第20条 第17条第1項若しくは第18条第1項の請求又は前条の申請があった場合においては、任命権者は速やかに承認又は許可するかどうかを決定し、当該請求又は申請を行った職員に対して当該決定を通知するものとする。ただし、同項の規定により介護休暇の請求があった場合において、当該請求に係る期間のうちに当該請求があった日から起算して1週間を経過する日(以下この項において「1週間経過日」という。)後の期間が含まれているときにおける当該期間については、1週間経過日までに承認するかどうかを決定することができる。

2 任命権者は、病気休暇、特別休暇、介護休暇、介護時間又は組合休暇について、その事由を確認する必要があると認めるときは、証明書類の提出を求めることができる。

(平17人委規則7・平29人委規則3・一部改正)

(臨時的任用職員等の勤務時間、休暇等)

第21条 臨時的に任用された職員の勤務時間、休暇等は、職員の勤務時間、休暇等の例に準じて任命権者が定める。

2 非常勤職員(短時間勤務職員を除く。)の勤務時間、休暇等の基準は、その職務の内容に応じて人事委員会が別に定める。

(平14人委規則10・平21人委規則4・令2人委規則1・令5人委規則4・一部改正)

(委任規定)

第22条 この規則の施行に関し必要な事項(第5条の2の3第3項の規定により教育委員会が定める事項を除く。)は、人事委員会が定める。

(令2人委規則1・一部改正)

(施行期日)

1 この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 職員の勤務時間及び休暇等に関する条例等の一部を改正する条例(平成7年広島市条例第8号。以下「改正条例」という。)による改正後の職員の勤務時間、休暇等に関する条例(以下「新条例」という。)の施行の日前に使用された改正条例による改正前の職員の勤務時間及び休暇等に関する条例(以下「旧条例」という。)第8条の組合休暇については、新条例第16条の組合休暇として既に使用されたものとみなす。

3 新条例の施行の日前に使用された旧条例第8条の2の看護休暇であって、同一の改正前の職員の勤務時間及び休暇等に関する規則(以下「旧規則」という。)第8条第1項に規定する看護対象親族について新条例第15条第1項に規定する者に該当することとなるものについては、同項の介護休暇として既に使用されたものとみなす。

4 新条例の施行の際現に旧規則第2条第3項の規定に基づき人事委員会の承認を得ている勤務を要しない日及び勤務時間の割振りについての定めは、新条例第4条第2項ただし書の規定に基づき人事委員会と協議した週休日及び勤務時間の割振りについての定めとみなす。

5 この規則の施行の際現に旧規則第2条の2第1項ただし書の規定に基づき人事委員会の承認を得ている人事委員会規則で定める期間についての定めは、第3条第1項ただし書の規定に基づき人事委員会と協議した人事委員会規則で定める期間についての定めとみなす。

(平20人委規則3・旧第6項繰上)

6 この規則の施行の際現に旧規則第10条第2項ただし書の規定により人事委員会の承認を得ている有給休暇は、第21条第2項ただし書の規定により人事委員会の承認を得た休暇とみなす。

(平20人委規則3・旧第7項繰上)

7 この規則の施行の日前に使用された旧規則別表第3第3項、第11項、第12項、第14項、第16項から第20項まで又は第22項の特別休暇であって、同一の事由について別表第3第17項、第5項第6項第10項第11項第13項第12項第4項第15項又は第22項に掲げる場合に該当することとなるものについては、それぞれ同表第17項、第5項第6項第10項第11項第13項第12項第4項第15項又は第22項の特別休暇として既に使用されたものとみなす。

(平20人委規則3・旧第8項繰上)

(特別休暇の特例)

8 平成17年4月1日から令和7年3月31日までの間、別表第3第12項に規定する休暇については、職員の妻の出産の日の翌日から当該出産の日後1か月を経過する日までの間に、週休日、条例第8条の2第1項の規定により代休時間が指定された勤務日等、休日及び代休日を含め1週間以上の連続する休暇(別表第3第12項に規定する休暇及び年次有給休暇に限る。)を計画的に取得する場合に限り、同項の規定にかかわらず、職員の妻が出産するため病院に入院する等の日から当該出産の日後1か月を経過する日までの間において、7日を超えない範囲内で必要と認める期間又は時間とする。

(平17人委規則7・追加、平19人委規則2・一部改正、平20人委規則3・旧第9項繰上、平22人委規則5・平27人委規則1・平31人委規則1・令2人委規則1・一部改正)

(年次有給休暇の繰越しに関する経過措置)

9 給与負担等移譲職員(平成29年4月1日(以下「移譲日」という。)の前日において市町立学校職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(昭和28年広島県条例第49号。以下「市町立学校職員給与等条例」という。)の適用を受ける職員であった者であって、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(平成26年法律第51号)第5条の規定の施行に伴い、引き続き移譲日に給与条例の適用を受けることとなったものをいう。以下同じ。)の平成29年度の年次有給休暇を平成30年度に繰り越す場合は、この規則における第8条の2第6項の規定の適用については、同項中「20日」とあるのは、「25日」とする。

(平29人委規則3・追加)

10 給与負担等移譲職員が年次有給休暇の残日数の全てを使用しようとする場合において、当該残日数に1時間未満の端数があるときは、この規則第8条の2第7項の規定にかかわらず、当該残日数の全てを使用することができる。

(平29人委規則3・追加)

(特別休暇に関する経過措置)

11 給与負担等移譲職員が移譲日前において市町立学校職員給与等条例第2条の規定によりその例によることとされる職員の勤務時間及び休暇等に関する条例(平成7年広島県条例第5号。以下「県勤務時間等条例」という。)第16条の規定により任命権者から承認を受けた場合において、移譲日以後引き続きの日についての県特別休暇(職員の勤務時間及び休暇等に関する規則(平成7年広島県人事委員会規則第1号。以下「県勤務時間等規則」という。)第10条第1項の表各号に規定するものをいう。以下同じ。)のうち附則別表の県特別休暇欄に掲げるものについては、同表の対応する休暇欄に掲げる休暇として、条例第17条の規定により承認を受けたものとみなす。

(平29人委規則3・追加)

12 給与負担等移譲職員が移譲日前に取得した県勤務時間等規則第10条第1項の表第18号に規定する県特別休暇は、別表第3第4項に規定する特別休暇とみなす。

(平29人委規則3・追加)

13 給与負担等移譲職員が移譲日前に職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和26年広島県条例第6号)第2条第2号の規定に基づくリフレッシュ厚生計画に関する計画の実施に参加した場合は、別表第3第19項に規定する特別休暇を取得したものとみなす。

(平29人委規則3・追加、平31人委規則1・一部改正)

(介護休暇及び介護時間に関する経過措置)

14 条例附則第8項の規定により承認を受けたものとみなされる介護休暇又は介護時間の期間は、移譲日前に承認を受けた期間のうち移譲日以後の期間とする。

(平29人委規則3・追加)

15 条例附則第8項の規定により承認を受けたものとみなされる介護休暇又は介護時間の期間の始期は、条例第15条第1項に規定する要介護者の各々について県勤務時間等条例第16条の規定により最初に承認を受けた期間の初日とする。

(平29人委規則3・追加)

16 附則第9項から附則第15項までに規定するほか、給与負担等移譲職員の特別休暇、介護休暇及び介護時間等の取扱いに関し必要な経過措置は、人事委員会が定める。

(平29人委規則3・追加)

附則別表(附則第11項関係)

県特別休暇

対応する休暇

1 負傷又は疾病(予防接種による著しい発熱等の場合を含む。)

別表第2に規定する病気休暇

2 職員の出産

別表第3第8項に規定する特別休暇

3 配偶者の出産

別表第3第11項に規定する特別休暇

4 職員が配偶者の産前産後の期間において、出産に係る子又は小学校就学の始期に達するまでの子(配偶者の子を含む。)を養育する場合

別表第3第12項に規定する特別休暇

5 配偶者、父母、配偶者の父母若しくは子(配偶者の子を含む。以下この項において同じ。)の看護(負傷し、又は疾病にかかったその者の世話を行うことをいう。以下この項において同じ。)を行う職員が当該職員以外に看護を行う者がいないため(義務教育終了前の子を養育する場合にあっては、当該義務教育終了前の子の看護のため)、又は義務教育終了前の子を養育する職員が当該義務教育終了前の子について、疾病の予防のために予防接種又は健康診断を受けさせるため、勤務しないことが相当であると認められる場合

別表第3第13項に規定する特別休暇

6 職員の結婚

別表第3第4項に規定する特別休暇

7 父母、配偶者及び子の祭日

別表第3第16項に規定する特別休暇

8 職員の親族が死亡した場合で、職員が葬儀、服喪その他の親族の死亡に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき

別表第3第15項に規定する特別休暇

備考

1 第1項の対応する休暇欄にある休暇に係る別表第2の期間欄に規定する期間の始期は、県勤務時間等条例第16条の規定により任命権者から承認を受けた期間の初日とする。

2 第3項の対応する休暇欄にある休暇を移譲日以後に取得できる期間は、第2子以降の子に係る出産にあっては、承認を受けたものとみなす期間を含め5日の範囲内とする。

3 第4項の対応する休暇欄にある休暇に係る別表第3第12項の期間欄中「5日」とあるのは、「移譲日前において県勤務時間等条例第16条の規定により任命権者から承認を受けた期間を含め5日」とする。

4 附則第8項に規定する特別休暇(別表第3第11項)の特例について、委譲日以後に取得できる期間は、承認を受けたものとみなす期間を含め7日の範囲内とする。

(平成7年6月28日人委規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、平成7年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に任命権者から受けているこの規則による改正前の職員の勤務時間、休暇等に関する規則(以下「改正前の規則」という。)別表第3第21項又は第22項の特別休暇に係る承認は、それぞれこの規則による改正後の職員の勤務時間、休暇等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)別表第3第21項又は第22項の特別休暇に係る承認とみなす。

3 この規則の施行の日前に使用された改正前の規則別表第3第22項の特別休暇については、改正後の規則別表第3第22項の特別休暇として既に使用されたものとみなす。

4 この規則の施行の際現に第21条第2項ただし書の規定により人事委員会から得ている改正前の規則別表第3第21項又は第22項の特別休暇に係る承認は、それぞれ改正後の規則別表第3第21項又は第22項の特別休暇に係る承認とみなす。

(平成8年3月26日人委規則第3号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成9年3月27日人委規則第3号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成9年5月16日人委規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成10年3月31日人委規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成10年度に職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例(平成10年広島市条例第17号)による改正後の職員の勤務時間、休暇等に関する条例第12条第1項第3号に掲げる職員となった者に係る同号の人事委員会規則で定める日数については、平成10年度に限り、改正後の第8条第4項の規定にかかわらず、改正前の第8条第4項の規定により算定した日数に5日を加えた日数とする。

3 この規則の施行の日前から引き続き在職する職員及び前項に規定する職員に対する改正後の第8条第6項の規定の適用については、平成11年度に限り、同項中「20日」とあるのは「25日」とする。

(平成11年3月26日人委規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に任命権者から受けているこの規則による改正前の職員の勤務時間、休暇等に関する規則(以下「改正前の規則」という。)別表第3第16項の特別休暇に係る承認は、この規則による改正後の職員の勤務時間、休暇等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)別表第3第16項の特別休暇に係る承認とみなす。

3 この規則の施行の日前に使用された改正前の規則別表第3第16項の特別休暇については、改正後の規則別表第3第16項の特別休暇として既に使用されたものとみなす。

4 この規則の施行の際現に第21条第2項ただし書の規定により人事委員会から得ている改正前の規則別表第3第16項の特別休暇に係る承認は、改正後の規則別表第3第16項の特別休暇に係る承認とみなす。

(平成12年3月28日人委規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に妊娠中であり、施行の日以降に出産予定である女性職員については、職員の勤務時間、休暇等に関する規則別表第3第6項の特別休暇期間は、施行の日前に既に使用された同項の特別休暇期間を含めて、7日を超えない範囲内で必要と認める期間とする。

(平成12年12月13日人委規則第6号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年3月28日人委規則第3号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年2月27日人委規則第3号)

この規則は、平成14年3月1日から施行する。

(平成14年3月29日人委規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の職員の勤務時間、休暇等に関する規則(以下「新規則」という。)第8条の2第2項の規定は、平成14年4月1日から平成15年3月31日までの間については、同項中「公益法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号)第2条第1項又は第10条第1項の規定により公益法人等又は特定法人の業務に従事する者)とあるのは「公益法人等への職員の派遣等に関する条例(平成13年広島市条例第62号)附則第4条に規定による改正前の職員の分限に関する条例(昭和26年8月11日広島市条例第16号)第2条第1項第3号に規定する法人に使用される者」とする。ただし、新規則第8条の2第1項第2号及び第3項で規定する地方公営企業労働関係法適用職員等の適用にあたっては、この限りではない。

3 改正前の職員の勤務時間、休暇等に関する規則第15条の規定により一の要介護者(職員の勤務時間、休暇等に関する条例(昭和26年8月11日広島市条例第23号)第15条第1項に規定する者をいう。)に係る初めての介護休暇の承認を受けた職員で、当該承認に係る介護休暇の初日から起算して1年を経過する日がこの規則の施行の日以後であるものについては、新規則第11条第3項中「同条第1項に規定する者の各々に係る最初の介護休暇取得の日から起算して1年に達する日までの間においては6か月」とあるのは、「平成14年4月1日から、同条第1項に規定する者の各々に係る最初の介護休暇取得の日から起算して1年に達する日までの間において、既に承認された期間を含め6か月」とする。

(平成14年6月20日人委規則第13号)

この規則は、平成14年7月1日から施行する。

(平成15年3月25日人委規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。ただし、改正後の第8条の2第2項の規定は公布の日から施行し、平成14年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に職員の妻が出産(第2子以降の子に係る出産に限る。)するため病院に入院する等の日があり、施行の日以後に当該出産の日後2週間を経過する場合における職員の勤務時間、休暇等に関する規則別表第3第11項の特別休暇期間は、施行の日前に既に使用された同項の特別休暇期間を含めて、5日を超えない範囲で必要と認める期間とする。

(平成16年3月25日人委規則第2号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年3月31日人委規則第7号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年5月31日人委規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年3月24日人委規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の職員の勤務時間、休暇等に関する規則別表第4の規定は、期間の初日が施行の日以後である忌引に係る特別休暇について適用し、期間の初日が施行の日前である忌引に係る特別休暇については、なお従前の例による。

(平成19年3月26日人委規則第2号)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

2 改正後の附則第9項及び別表第3第11項の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に妻の出産の日後1か月を経過する日が到来する職員について適用する。この場合において、これらの項に規定する休暇の期間には、施行日前に既に使用された改正前の附則第9項又は別表第3第11項に規定する休暇の期間(当該出産に係るものに限る。)を含むものとする。

(平成20年3月31日人委規則第3号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年9月29日人委規則第9号)

この規則は、平成20年12月1日から施行する。

(平成21年5月7日人委規則第3号)

この規則は、平成21年5月21日から施行する。

(平成21年7月30日人委規則第4号)

この規則は、平成21年8月1日から施行する。

(平成22年3月31日人委規則第5号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日人委規則第3号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月30日人委規則第1号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月21日人委規則第1号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月20日人委規則第1号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月25日人委規則第1号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年3月23日人委規則第3号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月22日人委規則第1号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月19日人委規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成31年8月31日までの間におけるこの規則による改正後の職員の勤務時間、休暇等に関する規則第5条の2の2第1項第2号(ウに係る部分に限る。)の規定の適用については、同号ウ中「5か月の期間」とあるのは、「5か月の期間(平成31年4月以後の期間に限る。)」とする。

(令和2年3月18日人委規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 令和2年8月31日までの間におけるこの規則による改正後の職員の勤務時間、休暇等に関する規則第5条の2の3第2項(第3号に係る部分に限る。)の規定の適用については、同項第3号中「5か月の期間」とあるのは、「5か月の期間(令和2年4月以後の期間に限る。)」とする。

(令和3年3月25日人委規則第1号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月15日人委規則第4号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年7月7日人委規則第10号)

この規則は、令和4年8月1日から施行する。

(令和5年3月9日人委規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 暫定再任用職員(地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号。以下「令和3年改正法」という。)附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。)は、定年前再任用短時間勤務職員(令和3年改正法による改正後の地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。)とみなして、この規則による改正後の職員の勤務時間、休暇等に関する規則第8条の2第1項(第2号に係る部分に限る。)及び別表第2の規定を適用する。

別表第1(第8条の2関係)

(平10人委規則5・平20人委規則3・一部改正)

在職期間(採用された月)

日数

1か月に達するまでの期間(3月)

2日

1か月を超え2か月に達するまでの期間(2月)

3日

2か月を超え3か月に達するまでの期間(1月)

5日

3か月を超え4か月に達するまでの期間(12月)

7日

4か月を超え5か月に達するまでの期間(11月)

8日

5か月を超え6か月に達するまでの期間(10月)

10日

6か月を超え7か月に達するまでの期間(9月)

12日

7か月を超え8か月に達するまでの期間(8月)

13日

8か月を超え9か月に達するまでの期間(7月)

15日

9か月を超え10か月に達するまでの期間(6月)

17日

10か月を超え11か月に達するまでの期間(5月)

18日

11か月を超え1年未満の期間(4月)

20日

別表第2(第9条関係)

(平14人委規則10・平26人委規則1・令5人委規則4・一部改正)

事由

期間

負傷又は疾病(予防注射又は予防接種による著しい発熱等の場合を含む。)

1 医師の証明等に基づき最小限度必要と認める期間又は時間

2 定年前再任用短時間勤務職員については、90日の範囲内で医師の証明等に基づき最小限度必要と認める期間又は時間

備考 この表に示す期間は、その期間中の週休日、休日及び代休日を含む。

別表第3(第10条関係)

(平7人委規則9・平8人委規則3・平9人委規則3・平9人委規則10・平10人委規則5・平11人委規則3・平12人委規則2・平12人委規則6・平14人委規則3・平14人委規則10・平14人委規則13・平15人委規則2・平16人委規則2・平17人委規則7・平17人委規則12・平18人委規則2・平19人委規則2・平20人委規則3・平21人委規則3・平22人委規則5・平23人委規則3・平24人委規則1・平25人委規則1・平26人委規則1・平29人委規則3・平30人委規則1・平31人委規則1・令3人委規則1・令4人委規則4・令5人委規則4・一部改正)

事由

期間

1 選挙権その他公民としての権利の行使

その都度必要と認める期間又は時間

2 裁判員、証人、鑑定人、参考人等として国会、裁判所、地方公共団体の議会その他の官公署への出頭

その都度必要と認める期間又は時間

3 骨髄移植のための骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のための末梢血幹細胞の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い、又は配偶者、父母、子及び兄弟姉妹以外の者に、骨髄移植のため骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のため末梢血幹細胞を提供する場合の当該申出又は提供に伴う必要な検査、入院等

その都度必要と認める期間又は時間

4 職員の結婚(婚姻関係と異ならない程度の実質を備える社会生活を営む関係となると任命権者が認める場合を含む。)

8日を超えない範囲内で必要と認める期間。ただし、当該期間中の週休日、休日及び代休日を除いた日数が6日に満たない場合は、週休日、休日及び代休日を除いた日数が6日を超えない範囲内で必要と認める期間

5 職員が不妊治療に係る通院等を行う場合

1年度において5日(体外受精その他の頻繁な通院が必要な治療を受ける場合にあっては、10日)を超えない範囲内でその都度必要と認める期間又は時間

6 妊娠中又は出産後1年以内の女性職員が母子保健法(昭和40年法律第141号)第10条に規定する保健指導又は同法第13条に規定する健康診査を受ける場合

妊娠満23週までは4週間に1回、妊娠満24週から満35週までは2週間に1回、妊娠満36週から出産までは1週間に1回、産後1年まではその間に1回(医師等の特別の指示があった場合には、いずれの期間についてもその指示された回数)とし、その都度必要と認める時間

7 妊娠中の女性職員がつわり等の妊娠に起因する障害のため勤務することが困難であると認める場合

7日を超えない範囲内で必要と認める期間

8 通勤に利用する交通機関の混雑の程度が妊娠中の女性職員の母体又は胎児の健康保持に影響がある場合

勤務時間の始め又は終わりにおいて1日に1時間を超えない範囲内で必要と認める時間。1回30分とし、1日2回とすることができる。

9 職員の出産

医師又は助産師等の証明に基づき出産の予定日以前8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)目に当たる日から出産の日後8週間目に当たる日までの期間内において必要と認める期間

10 小学校就学の始期に達するまでの子(配偶者の子を含む。)を養育する場合

2年を超えない範囲内で1日2回、1回45分

11 女性職員の生理

女性職員が請求した期間。ただし、2日を超えるときは、別表第2の規定による。

12 妻の出産

職員の妻が出産するため病院に入院する等の日から当該出産の日後1か月を経過する日までの間において、3日(第2子以降の子に係る出産にあっては、5日)を超えない範囲内で必要と認める期間又は時間

13 職員の配偶者が出産する場合であって当該出産予定日の8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)前の日から当該出産に係る子が1歳に達する日までの期間において、当該出産に係る子又は中学校就学の始期に達するまでの子(配偶者の子を含む。)を養育する場合

5日を超えない範囲内で必要と認める期間又は時間

14 中学校就学の始期に達するまでの子(配偶者の子、民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定により職員が当該職員との間における同項に規定する特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって、当該職員が現に監護するもの及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号の規定により同法第6条の4に規定する里親である職員に委託された児童を含む。以下この項において同じ。)を養育する職員又は中学校就学の始期に達するまでの孫(子の子をいう。)を有する職員が、その子又はその孫(以下この項において「その子等」という。)の看護等(負傷し、若しくは疾病にかかったその子等の世話、予防接種若しくは健康診断を受けるその子等の世話又は感染症の予防のために臨時に休業となった学校等に在籍するその子等の世話を行うことをいう。)を行う場合

子の場合にあっては1年度においてその子1人当たり5日を超えない範囲内でその都度必要と認める期間又は時間、孫の場合にあっては1年度において5日を超えない範囲内でその都度必要と認める期間又は時間

15 条例第15条第1項に規定する日常生活を営むのに支障がある者の介護その他の世話を行う場合

1年度においてその者1人当たり5日を超えない範囲内でその都度必要と認める期間又は時間

16 忌引

別表第4に定める期間内において必要と認める期間

17 父母、子又は配偶者等の祭日

慣習上、父母(祭具等を承継した配偶者等の父母を含む。)、子、配偶者等又は父母の配偶者(祭具等を承継した場合に限る。)の法事等を行う場合には、1日以下。ただし、遠隔の地に赴く場合には、往復の日数を加算することができる。

18 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第39条及び第42条の規定によりあらかじめ計画された能率増進計画の実施

計画の実施に伴い必要と認める期間又は時間

19 永年勤続職員の慰労旅行

4日を超えない範囲内で必要と認める期間

20 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)による交通の制限若しくは遮断又は入院

その都度必要と認める期間又は時間

21 風水震火災その他の災害により職員の現住居が滅失又は損壊した場合、職員及び当該職員と同一の世帯に属する者の生活に必要な水、食料等が著しく不足している場合その他これらに準ずる場合

1週間を超えない範囲内でその都度必要と認める期間又は時間

22 風水震火災その他の災害又は交通機関の事故等により出勤することが著しく困難と認められる場合

その都度必要と認める期間又は時間

23 風水震火災その他の災害時において、職員が退勤途上における身体の危険を回避するため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合

その都度必要と認める期間又は時間

24 被爆二世健康診断を受ける場合

1日を超えない範囲内で必要と認める時間

備考

1 この表(第19項を除く。)に示す期間は、その期間中の週休日、条例第8条の2第1項の規定により代休時間、孫の場合にあっては1年度において5日を超えない範囲内でその都度必要と認める期間又は時間が指定された勤務日等、休日及び代休日を含む。以下この項において同じ。

2 この表において、配偶者又は妻は、届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この項において同じ。

3 この表(第14項を除く。)において、子は、地方公務員の育児休業等に関する法律第2条第1項において子に含まれるものとされる者を含む。以下この項において同じ。

4 この表において、第2子以降の子に係る出産とは、既に1人以上の同居の子(妻の子を含む。以下この項において同じ。)を持つ職員の妻が出産することをいう。

5 第10項の期間については、2回の取得をもって1日とし、365日をもって1年とする。

6 1時間、孫の場合にあっては1年度において5日を超えない範囲内でその都度必要と認める期間又は時間を単位として使用した第5項及び第12項から第15項の休暇を日に換算する場合には、第8条の2第8項の規定を準用する。

別表第4(第10条関係)

(平8人委規則3・平18人委規則2・平29人委規則3・令3人委規則1・一部改正)

死亡した者

日数

配偶者等

7日

父母

5日

祖父母

3日(職員が代襲相続し、かつ、祭具等の承継を受ける場合にあっては、7日)

1日

兄弟姉妹

3日

おじ又はおば

1日(職員が代襲相続し、かつ、祭具等の承継を受ける場合にあっては、7日)

父母の配偶者又は配偶者等の父母

3日(職員と生計を一にしていた場合又は配偶者等の父母の死亡の場合で配偶者等が祭具等の承継を受け、かつ、葬儀等を行う場合にあっては、7日)

子の配偶者又は配偶者等の子

1日(職員と生計を一にしていた場合にあっては、5日)

祖父母の配偶者又は配偶者等の祖父母

1日(職員と生計を一にしていた場合にあっては、3日)

兄弟姉妹の配偶者又は配偶者等の兄弟姉妹

1日(職員と生計を一にしていた場合にあっては、3日)

おじ又はおばの配偶者

1日

備考

1 この表に示す日数は、その日数中の週休日、休日及び代休日を含む。

2 この表において、配偶者は別表第3の備考第2項に規定する者を、子は同表の備考第3項に規定する者を含む。

3 葬儀のため遠隔の地に赴く場合には、往復の日数を加算することができる。

職員の勤務時間、休暇等に関する規則

平成7年3月24日 人事委員会規則第2号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5類 事/第4章
沿革情報
平成7年3月24日 人事委員会規則第2号
平成7年6月28日 人事委員会規則第9号
平成8年3月26日 人事委員会規則第3号
平成9年3月27日 人事委員会規則第3号
平成9年5月16日 人事委員会規則第10号
平成10年3月31日 人事委員会規則第5号
平成11年3月26日 人事委員会規則第3号
平成12年3月28日 人事委員会規則第2号
平成12年12月13日 人事委員会規則第6号
平成13年3月28日 人事委員会規則第3号
平成14年2月27日 人事委員会規則第3号
平成14年3月29日 人事委員会規則第10号
平成14年6月20日 人事委員会規則第13号
平成15年3月25日 人事委員会規則第2号
平成16年3月25日 人事委員会規則第2号
平成17年3月31日 人事委員会規則第7号
平成17年5月31日 人事委員会規則第12号
平成18年3月24日 人事委員会規則第2号
平成19年3月26日 人事委員会規則第2号
平成20年3月31日 人事委員会規則第3号
平成20年9月29日 人事委員会規則第9号
平成21年5月7日 人事委員会規則第3号
平成21年7月30日 人事委員会規則第4号
平成22年3月31日 人事委員会規則第5号
平成23年3月31日 人事委員会規則第3号
平成24年3月30日 人事委員会規則第1号
平成25年3月21日 人事委員会規則第1号
平成26年3月20日 人事委員会規則第1号
平成27年3月25日 人事委員会規則第1号
平成29年3月23日 人事委員会規則第3号
平成30年3月22日 人事委員会規則第1号
平成31年3月19日 人事委員会規則第1号
令和2年3月18日 人事委員会規則第1号
令和3年3月25日 人事委員会規則第1号
令和4年3月15日 人事委員会規則第4号
令和4年7月7日 人事委員会規則第10号
令和5年3月9日 人事委員会規則第4号