【令和6年12月2日開始】マイナンバーカードの特急発行

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ページ番号1031194  更新日 2026年4月2日

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令和6年12月2日以降、乳児(1歳未満)、紛失等による再交付、海外からの転入者、追記欄満欄など、特に速やかな交付が必要となる方を対象に、通常より早い期間(最短5日)(※)でマイナンバーカードの発行を行います。
※全国の申請状況や申請内容によっては、1週間以上かかる場合があります。

特急発行の申請ができる方と申請できる期間

特急発行ができるのは、以下の対象者及び申請期間に限ります。

対象者 申請できる期間
1.1歳未満の方 1歳になる前日まで
(出生届の提出と同時に申請することもできます。本ページ下部の「出生届と同時にマイナンバーカードを申請する場合」をご覧ください。)
2.国外からの転入者 国外から転入した日以後、最初に行う転入届をした日から30日以内
3.マイナンバーカードを紛失した方 紛失届をした日から30日以内
4.1、2、5以外の理由で住民票に新たに記載された方 本人確認書類を入手した日から30日以内
5.新たに住民票に記載された中長期在留者等 中長期在留者等が住所を定めた場合の転入届、または住所を有する者が中長期在留者等となった場合の届出をした日から30日以内
6.マイナンバーまたは住民票コードの変更によりマイナンバーカードが失効した方 住民票コードの記載の変更の請求、もしくはマイナンバーの変更の請求をした日、または職権によるマイナンバー変更によりマイナンバーカードの返納を求める旨の通知が到達した日、もしくは当該通知に代えて、その旨の公示をした日から30日以内
7.マイナンバーカードが焼失し、もしくは著しく損傷し、またはマイナンバーカードの機能が損なわれた方 マイナンバーカードが焼失し、もしくは著しく損傷した日、またはマイナンバーカードの機能が損なわれた日から30日以内
8.マイナンバーカードの追記欄の余白がなくなった方 追記欄の余白がなくなったために券面記載事項の変更ができなかった日から30日以内
9.刑事施設等に収容されていた方 本人確認書類を入手した日から30日以内
  • ※初めてカードを申請する方、マイナンバーカードの有効期間更新をする方等は特急発行の対象となりません。
  • ※特急発行対象でない方もしくは特急発行を希望しない方は、以下のリンクをご確認の上、通常の申請をお願いします。

特急発行での申請方法

  • お住いの区の区役所市民課・出張所の窓口でのみの申請となります。インターネットや郵便では申請できません。
    ※1歳未満の方については、一時的に居住している市区町村での申請も可能です。この場合、マイナンバーカードの交付までに1週間以上かかる場合があります。
  • 出生届と同時に申請する場合を除き、申請者本人が必ず来庁してください。15歳未満の方、成年被後見人、被保佐人、被補助人、任意被後見人の場合は、法定代理人(親権者、成年後見人、保佐人、補助人、任意後見人)の同行が必要です。代理人による申請はできません。

持参が必要なもの

  • 申請者本人の本人確認書類
    次の(1)~(4)のいずれか1つの方法で本人確認を行います。
    本人確認書類の一覧は、以下のリンクをご覧ください。

 (1)一覧Aから2点
 (2)一覧Aから1点+一覧Bから1点
 (3)一覧Aから1点+照会回答書(※)もしくは口頭質問
 (4)一覧Bから2点+照会回答書(※)

 ※照会回答書を住民登録地の住所へ送付します。照会回答書を窓口に持参いただくことで、本人確認を行いますので、窓口に来庁の前に、お住いの区の区役所市民課・出張所にお電話いただき、照会回答書の送付を依頼して下さい。

法定代人が同行する場合、以下の書類も必要です。

  • 法定代理人の本人確認書類
    次の(1)~(4)のいずれか1つの方法で本人確認を行います。

(1)一覧Aから2点
(2)一覧Aから1点+一覧Bから1点
(3)一覧Aから1点+照会回答書(※)もしくは口頭質問
(4)一覧Bから2点+照会回答書(※)

 ※照会回答書を住民登録地の住所へ送付します。照会回答書を窓口に持参いただくことで、本人確認を行いますので、窓口に来庁の前に、お住いの区の区役所市民課・出張所にお電話いただき、照会回答書の送付を依頼して下さい。

 ※申請者が1歳未満であって法定代理人がA1点を提示される場合は、照会回答書は不要です。

  • 法定代理人の代理権が確認できる書類
    (注)申請者本人が15歳未満の方で、本籍地が広島市内である場合や本人と法定代理人が同一世帯の場合は省略できます。
    • 戸籍謄本
    • 登記事項証明書の代理行為目録
    • その他資格を証する書類

手数料について

マイナンバーカードを紛失した場合などは手数料がかかります。

※現金支払いのみ可能です。

特急発行(電子証明書あり)
2,000円
特急発行(電子証明書なし)
1,800円
通常発行(電子証明書あり)
1,000円
通常発行(電子証明書なし)
800円

※ご本人の都合によりマイナンバーカードが受領できなかった場合でも、返金できません。

カードの受取方法

特急発行申請でのマイナンバーカードの受取方法は、次のいずれかになります。

  1. 郵送で受け取る(転送不要の速達・簡易書留郵便で地方公共団体情報システム機構から直接送付します。)
  2. 区役所市民課・出張所の窓口で受け取る

※ただし、次の場合は、窓口での受取となる場合があります。

  • 顔認証マイナンバーカードを希望する場合
  • 署名用電子証明書の発行を希望している方で、氏名又は住所の中に自動で代替文字に変換できない文字を含んでいる場合
  • 郵便物の転送手続きをされている場合
  • 申請時に照会回答書が必要となる場合で、照会回答書を持参しなかったとき

出生届と同時にマイナンバーカードを申請する場合

出生届と同時にマイナンバーカードを申請した場合は、特急発行申請として取り扱います。
事前に、「個人番号カード交付申請書兼電子証明書発行申請書(出生届併用)」に必要事項をお子様の法定代理人が記入し、出生届と併せて窓口へ提出ください。手続きについてはチラシをご覧ください。

  • 「出生届」と「個人番号カード交付申請書兼電子証明書発行申請書」が一体化された様式をお持ちの方は、その様式に記入し、窓口へ提出ください。別途、「個人番号カード交付申請書兼電子証明書発行申請書」を提出する必要はありません。
  • 里帰り出産等で、住民登録している住所での受取ができない場合、居住地に送付することも可能です。
  • 住所地以外の市区町村の窓口で提出される場合は、マイナンバーカードが発送されるまで、日数がかかります。
    マイナンバーカードの受取をお急ぎの場合は、住所地市区町村窓口へご提出ください。

出生届と同時申請のメリット

  • 申請時の本人確認書類の提出が不要です。
  • お子様の来庁が不要です。
  • 区役所時間外窓口で、窓口閉庁日や夜間でも「出生届」と「個人番号カード交付申請書兼電子証明書発行申請書」をお預かりできます。(翌開庁日に記載内容を確認し、お電話する場合があります。)
  • 法定代理人が記入した「出生届」と「個人番号カード交付申請書兼電子証明書発行申請書」を、代理人が提出することができます。

※出生届の提出と同時にカードの交付申請を行わない場合は、お子様及び法定代理人が来庁する必要があります。(本人確認書類も必要です。)

顔写真のないマイナンバーカードについて

令和6年12月2日以降、カード申請時に1歳未満の方が申請する場合は、顔写真のないマイナンバーカードになります。

写真:顔写真なしマイナンバーカード

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