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広島市国民健康保険の治療用装具に係る療養費支給申請について

ページ番号:0000003263 更新日:2019年10月21日更新 印刷ページ表示

 厚生労働省保険局の通達により、不適切な療養費請求を防ぐため、平成30年4月1日より、治療用装具に係る療養費支給申請につきましては、以下のとおりの取り扱いとなります。
 つきましては、治療用装具申請の際には、支給申請書に以下の書類の添付をお願いいたします。

 ※広島市国民健康保険以外の健康保険にご加入の場合は、ご加入の保険者にお問い合わせください。

1. 医師の意見書、装着証明書

 証明書には次の事項が記載されていること

  1. 患者の氏名、生年月日及び傷病名
  2. 保険医療機関の名称及び所在地並びに診察した保険医の氏名
  3. 保険医が疾病または負傷の治療上、治療用装具が必要であると認めた年月日
  4. 保険医が義肢装具士に製作等を指示した治療用装具の名称
  5. 保険医が治療用装具の装着(適合)を確認した年月日

2. 領収書

 領収書には次の事項が記載されていること

  1. 料金明細(内訳別に名称、採型区分・種類等、価格を記載)
  2. オーダーメイドまたは既製品の別(既製品の場合、製品名を含む。)
  3. 治療用装具を取り扱った義肢装具士の氏名

3. その他

(1) 小児(9歳未満)の弱視等治療用眼鏡の場合

 上記1及び2に代えて、次のとおり

  • 療養担当に当たる保険医の作成指示等の写し
  • 患者の検査結果
  • 領収書または費用の額を証する書類

(2) 輪部支持型角膜形状異常眼用コンタクトレンズの場合

 上記1及び2に代えて、次のとおり

  • 療養担当に当たる保険医の作成指示書等の写し
    (備考として疾病名が記載された処方箋の写し等、支給対象となる疾病のために指示したことが確認できるもの)
  • 領収書または費用の額を証する書類

  ※スティーヴンス・ジョンソン症候群及び中毒性表皮壊死症の眼後遺症の場合に限ります。

(3) 弾性着衣(弾性ストッキング、弾性スリーブ及び弾性グローブ)の場合

 上記1及び2に代えて、次のとおり

  • 療養担当に当たる保険医の弾性着衣等の装着指示書
    (装着部位、手術日等が明記されていること)
  • 領収書または費用の額を証する書類

   ※弾性包帯については、弾性ストッキング、弾性スリーブ及び弾性グローブを使用できないと認められる場合に限ります。

  ※リンパ節郭清術を伴う悪性腫瘍の術後に発生する四肢リンパ浮腫の場合に限ります。

  ※洗い替えを考慮して装着部位ごとに2着が限度となります。また、前回の購入後6ヶ月経過後に再度購入された場合も支給対象となります。(再度、前回同様の手続きが必要となります。)

 

(4) 靴型装備の場合

 以下のページを参照してください。
 治療用装具「靴型装具」の療養費支給申請について

4. 医療費の自己負担分に係る助成について

 自己負担した分の医療費の助成を受けることができる場合があります。詳しくは、以下のページを参照してください。

こども医療費の補助

ひとり親家庭等医療費の補助

重度心身障害者医療費補助​

重度精神障害者通院医療費補助

ダウンロード

国民健康保険療養費支給申請書 [PDFファイル/161KB]

このページに関するお問い合わせ先

健康福祉局 保健部 保険年金課 保険係
電話:082-504-2157/Fax:082-504-2135
メールアドレス:shahonen@city.hiroshima.lg.jp

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