葬祭費

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ページ番号1022635  更新日 2025年2月20日

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国民健康保険の被保険者が死亡したとき、葬祭執行者からの申請により30,000円を支給します。

※勤務先などの健康保険で被保険者本人であった人(国保組合を除く。)で、資格喪失後3か月以内に死亡した人は以前加入していた健康保険で葬祭費が支給される場合があります。希望の際は、そちらの窓口にお尋ねください。保険によって葬祭費の金額が異なることがありますので、よく確認してください。

手続きについて

次のものをお持ちのうえ、住所地の区役所保険年金課または出張所で申請してください。

申請に必要なもの

  • 死体(埋)火葬許可証
  • 葬祭執行者の預金口座のわかるもの

※葬祭執行者名義の口座をお持ちでない場合などはお問い合わせください。

時効について

葬祭費の支給申請についての時効は、葬祭を執行した日の翌日から起算して2年間です。

お問合せ

詳しくは、住所地の区役所保険年金課へ。

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このページに関するお問い合わせ

健康福祉局保健部 保険年金課保険係
〒730-8586 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号 広島市役所本庁舎2階
電話:082-504-2157(保険係)
[email protected]