こども医療費補助制度

Xでポスト
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページ番号1003459  更新日 2026年3月17日

印刷大きな文字で印刷

こどもが医療機関等を受診した時の、窓口での負担を軽減する制度です。県内の医療機関等の窓口でこども医療費受給者証とマイナ保険証(健康保険証利用登録を行ったマイナンバーカード)や資格確認書等を提示すれば、下表の自己負担額までの支払いで診療が受けられます。

対象者

以下のすべてに該当するこどもの保護者(生計中心者)が対象となります。

  • 市内に住所を有する0歳~中学3年生までのこども
  • 保護者の前年の所得(1月1日~6月1日に出生した場合は前々年の所得)が所得制限額未満
  • 健康保険に加入している
  • 生活保護、重度心身障害者医療費補助やひとり親家庭等医療費補助を受給していない

このページの先頭へ戻る

自己負担額(医療機関等の窓口で支払う額)

県内の医療機関等の窓口では、下表に記載された金額及び日数を限度として、1医療機関等ごとに支払いが必要です。自己負担額は保護者の所得(基準額未満/以上)により異なります。保護者の所得が所得制限額以上の場合は、補助対象外となります。

(所得の計算方法や基準額及び所得制限額については、次の「基準額等について」の項目をご参照ください。)

 

未就学児

小学生~中学生

通 院

基準額未満

初診時:1日最大500円(月4日まで) ※5日目以降自己負担なし

 

再診時:自己負担なし

基準額

以上

第1子

第2子

初診時:1日最大1,000円(月2日まで)

※3日目以降自己負担なし

 

再診時:自己負担なし

初診時・再診時:1日最大1,500円(月2日まで)

※3日目以降自己負担なし

 

第3子

以降

初診時:1日最大500円(月4日まで) ※5日目以降自己負担なし

 

再診時:自己負担なし

入 院

自己負担なし (食事療養に係る費用、室料差額など保険診療外のものを除く)

その他

保険薬局(院外処方に限る)/指定訪問看護/あん摩マッサージ/はり・きゅう/柔道整復/治療用装具

 

自己負担なし

保険診療外のものは、補助の対象外のため、全額自己負担となります。

保険適用のない治療・検査・薬/健康診断/予防接種/美容整形/歯列矯正/室料差額/後発医薬品(ジェネリック医薬品)がある薬で、先発医薬品を希望した場合の特別の料金/大規模病院における紹介のない場合の初診料の加算分/おむつ代等日常生活上必要なサービス など

(注意事項)

  • 歯科診療及び歯科診療以外の診療を併せて行う医療機関等については、歯科診療及び歯科診療以外の診療ごとに、それぞれ別個の医療機関等とみなします。
  • 院内処方の医療機関と院外処方の医療機関で、自己負担額が異なる場合があります。
  • 「第三子以降」とは、中学生までのこどもを数えた場合の3番目以降のこどもとなります。(中学生までのこどもが3人以上いて、そのこどもの中に、別居扶養により住民票が異なるこどもがいる場合は、申請の際、申立書等が必要になります。)

基準額等について

一部負担金の基準額や所得制限の判定は、保護者(生計中心者)の所得で判定します。(世帯合算ではありません。)

一部負担金の基準額及び所得制限額

扶養親族等の数

一部負担金の基準額

所得制限額

0人

295万2千円

532万円

1人

333万2千円

570万円

2人

371万2千円

608万円

3人

409万2千円

646万円

4人以上

1人につき38万円を加算

1人につき38万円を加算

同一生計配偶者(70歳以上の方)
または老人扶養親族の場合

1人につき6万円を加算

1人につき6万円を加算

(注意事項)

  • 「扶養親族等の数」とは、次のものの合計数をいいます。
    • 基準とする年の所得における保護者の所得税法に規定する同一生計配偶者及び扶養親族
    • 基準とする年の12月31日において、所得税法に規定する扶養親族でない児童で保護者が生計を維持したもの

所得の計算方法

【保護者の所得】=所得金額(※)-8万円(社会保険料相当額)-各種控除

※給与所得であれば、給与所得控除後の額

※給与所得・公的年金等所得の場合は、10万円(10万円以下の場合はその額)を控除した額

各種控除

区分

控除額

障害者控除

27万円

特別障害者控除

40万円

寡婦・勤労学生控除

27万円

ひとり親控除

35万円

雑損・医療費・小規模共済等掛金

該当控除額

  • 医療費控除については、セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)で申告された場合も含みます。
  • 所得額について、長期及び短期譲渡所得に係る特別控除が適用されます。

配偶者からのDV被害や離婚協議中である場合の支援措置について

配偶者からDVを受けている方や配偶者と離婚協議中の方で、かつ配偶者と別居している場合については、児童と同居している保護者が、専属的に児童を監護していると考えられることから、所得判定において、配偶者の所得を除いて審査するなどの措置があります。

支援措置を受けるためには、その事実を証明する書類の提出が必要です。(DVを受けている方は、健康保険において配偶者の被扶養者となっていないこと等が必要です。)詳しくは、お住まいの区福祉課へご相談ください。

このページの先頭へ戻る

こどもが産まれた場合や市外から転入した場合の手続き

制度を利用するためには、申請書を提出し、受給者証の交付を受ける必要があります。

申請は以下のいずれかの方法で行えます。

  • マイナポータルを利用した電子申請(マイナンバーカードをお持ちの方)
  • 窓口での申請(お住まいの区福祉課または各出張所)
  • 郵送による申請(必要書類はお住まいの区福祉課にお尋ねください。)

※出生による申請の場合は、出生届提出の際、各区市民課の窓口で申請を受け付けております。詳しくは受付の職員にご確認ください。

 

マイナポータルを利用した電子申請

電子申請に必要なもの

  1. マイナンバーカード
  2. インターネットに接続できるパソコンまたはスマートフォン
  3. ICカードリーダライタ(パソコンで手続きされる方のみ)

※対応機種や動作環境については、以下のリンクをご確認ください。通信費用等はご自身での負担となります。

申請画面へのリンク

手続きを行うことができるのは、保護者本人です。(保護者は原則として児童手当を受給されている方になります。)

窓口での申請(お住まいの区福祉課または各出張所)

申請書様式

必要なもの

  • こどもの加入する健康保険情報が確認できるもの(マイナ保険証・資格確認書・資格情報のお知らせのいずれか)

※マイナ保険証をお持ちの方は、お子様のマイナンバーカードをお持ちください。(マイナポータルからダウンロードしたPDFデータやスクリーンショットでは申請できません。)

※「資格情報のお知らせ」をお持ちになる場合は、右下を切り取った部分ではなく、資格情報のお知らせ全体をお持ちください。

 

【保護者またはその配偶者が広島市に転入された場合や、住民票が広島市外の場合(単身赴任など)】

  • 個人番号が確認できるもの(「マイナンバーカード(個人番号カード)」か「個人番号が入った住民票と本人確認書類(運転免許証やパスポート等)」など)

 

このページの先頭へ戻る

受給者証を紛失した場合の手続き

受給者証を紛失したり、き損した場合には再交付の申請をしてください。

申請は以下のいずれかの方法で行えます。

  • マイナポータルを利用した電子申請(マイナンバーカードをお持ちの方)
  • 窓口での申請(お住まいの区福祉課)
  • 郵送による申請(必要書類はお住まいの区福祉課にお尋ねください。)

マイナポータルを利用した電子申請

手続きを行うことができるのは、保護者本人です。

窓口での申請(お住まいの区福祉課)

保護者の方の本人確認書類(マイナンバーカード等)をお持ちください。

このページの先頭へ戻る

健康保険が変わった場合などの手続き

以下の場合も申請が必要です。

  • 加入している健康保険が変わった場合
  • 保護者またはこどもの氏名が変わった場合
  • 広島市内で転居した場合

※マイナポータルを利用した電子申請は、令和8年8月ごろから利用可能となる予定です。それまではお住まいの区福祉課に申請してください。

申請書様式

必要なもの

  • こどもの加入する健康保険情報が確認できるもの(マイナ保険証・資格確認書・資格情報のお知らせのいずれか)
  • お手元のこども医療費補助受給者証

このページの先頭へ戻る

払戻しの手続き

県外の医療機関等の受診やこども医療費受給者証等を忘れた場合、治療用装具を作成した場合などは、こども医療費受給者証が使用できないため、後日、払戻しをします。払戻しにはお住まいの区福祉課で申請が必要です。
(県内の医療機関は、後日、マイナ保険証等・こども医療費受給者証を提示した時に医療機関で払戻しが受けられる場合があります。医療機関によって対応が異なりますので、詳しくは医療機関にお問い合わせください。)

申請書様式

※診療報酬領収証明書欄は、医療費領収書を提出する場合は記入不要です。医療費領収書がない場合は、医療機関等で記入してもらってください。

必要なもの

  • 医療機関等を受診した際の医療費領収書及び診療明細書(原則として原本が必要。ただし、医療機関等の窓口で保険診療の医療費全額を支払った方で、療養費の申請の際に加入している健康保険に原本を提出する必要がある場合は、コピーでも可。)
  • こども医療費受給者証に記載されている保護者名義の口座情報がわかる通帳等
  • こども医療費受給者証
  • こどもの加入する健康保険情報がわかるもの(マイナ保険証、資格確認書、資格情報のお知らせのいずれか)
  • 加入している健康保険の療養費等の支給決定通知書(以下の「注意」に該当する方のみ。ただし、広島市国保に加入されている方は添付不要。(広島市国保への療養費等の申請は必要。)
  • 医師の診断書または指示書(治療用装具を作成された場合のみ。コピーでも可。)
  • 付加給付の支給決定通知書または給付金明細書(健康保険組合・共済組合に加入されている方で付加給付を受けられた方のみ)

注意

以下の場合は、まずは加入している健康保険に療養費等の申請を行い、療養費等の支給決定通知書が届いてから、こども医療費補助の払戻しの申請を行ってください。(広島市国保に加入されている方も療養費等の申請は必要です。)

  • 高額療養費の支給対象となる場合
  • マイナ保険証等なしで受診した場合
  • 治療用装具をつくった場合

申請の際のお願い

  • 領収書の宛名が保護者の場合には、受診者(こども)の氏名を医療機関に補記してもらってください。
  • 領収書を同一月分まとめて発行してもらった場合は、診療日ごとの保険点数、初診料算定の有無を医療機関に補記してもらってください。
  • 領収書には、必ず医療機関等の領収印を押印してもらってください。

適正受診にご協力をお願いします!

休日・夜間救急の利用が増加すると、緊急性の高い重症患者に必要な医療体制が確保できなくなります。
また、休日・夜間は初診料が通常よりも加算され、医療費の増加にも繋がります。
かかりつけ医を持ち、できるだけ平日の診療時間内に早めに受診するようにしましょう!

休日・夜間にお子さんの急な病気で心配になった場合は、電話相談をご利用ください!

  • こどもの救急電話相談 #8000 または 082-555-8870(平日19時~翌朝8時、土曜・日曜・祝日・年末年始(12月29日~1月3日)17時~翌朝8時)
  • 救急相談センター広島広域都市圏 #7119 または 082-246-2000(毎日24時間対応)

休日・夜間の小児救急医療

小児科で休日・夜間に救急医療を行っている医療機関

医療機関名

診療時間

住所

電話番号

広島市立舟入市民病院 24時間365日 広島市中区舟入幸町14-11 082-232-6195
広島市立北部医療センター安佐市民病院 日曜夜間のみ
受付 17時30分~22時
休診 8月6日、12月29日~1月3日
広島市安佐北区亀山南1丁目2-1

082-815-5211

 

 

※広島市立舟入病院は受診者が集中し、大変混み合っています。

休日の昼間は当番医をご確認ください。

根拠規定

広島市こども医療費補助条例

広島市こども医療費条例施行規則

このページの先頭へ戻る

手続きに関するお問い合わせ

手続きに関するお問い合わせや受給者証の発送状況に関するお問い合わせは、お住まいの区福祉課にお問い合わせください。

このページの先頭へ戻る

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

このページに関するお問い合わせ

健康福祉局保健部 保険年金課福祉医療係
〒730-8586 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号 広島市役所本庁舎2階
電話:082-504-2158(福祉医療係)
[email protected]