広島市国民健康保険・後期高齢者医療制度はり・きゅう施術費助成

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ページ番号1022601  更新日 2025年2月24日

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はり・きゅう施術費の助成について

広島市では、市内に在住の国民健康保険または後期高齢者医療制度の被保険者を対象に、はり・きゅうの施術を受ける場合に、独自に助成制度を設けています。

助成の対象となる施術について

  • 対象疾患:末しょう神経疾患及び運動器疾患
  • 広島市が指定しているはり師またはきゅう師のところで施術を受けるとき。
  • ただし、対象の疾患について療養費の支給を受ける場合は対象になりません。

助成内容について

  • 助成額:はりまたはきゅうの施術1回につき700円を助成します。
  • 助成回数:1年間(4月~翌年3月)に、1日1回、35回までとします。

利用方法について

はり・きゅう施術費の助成制度を利用する場合には、まず『はり・きゅう施術券』の交付申請をしてください。

  • 施術券の交付申請に必要なもの
    • マイナンバーカード、運転免許証等の本人確認書類
    • 広島市が指定しているはり師またはきゅう師の意見書(所定の様式)
    • 代理人の場合、委任状
  • 施術券の交付申請の窓口
    『はり・きゅう施術券』の交付申請は、住所地にかかわらず、次の場所で手続きをすることができます。
    • 各区役所保険年金課
    • 各出張所
    • 連絡所(戸坂、青崎、井口に限る)
    • 市役所サービスコーナー

*はり・きゅう施術券の交付申請については、施術師等に委任することもできます。

施術後、住所地の区役所保険年金課へ、はり・きゅう施術費の支給申請をしてください。

*はり・きゅう施術費の支給申請については、施術師等に委任することもできます。

申請書様式

利用できる施術所

*施術所での被保険者資格の確認方法については、以下のリンクをご覧ください。

お問合せについて

詳しくは、住所地の区役所保険年金課へ。

はり・きゅう施術師の方へ

はり・きゅう施術担当者の指定を受けたい場合、指定内容に変更があった場合、指定を辞退する場合は、申請書等の必要書類を備えて、健康福祉局保健部保険年金課または区役所保険年金課へ申請してください。

※指定内容の変更または辞退する場合はその1か月前までに申請をしてください。

申請書等様式

このページに関するお問合せ先

健康福祉局 保健部 保険年金課
電話:082-504-2157・082-504-2158/ファクス:082-504-2135
メールアドレス:[email protected]

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このページに関するお問い合わせ

健康福祉局保健部 保険年金課管理係
〒730-8586 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号 広島市役所本庁舎2階
電話:082-504-2159(管理係)
[email protected]