療養費

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ページ番号1022643  更新日 2025年2月20日

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次のようなときには、治療などに要した費用の全額を一旦支払ってから、後日申請により一部負担金を除いた額が療養費として支給されます。

※ ただし、保険者が認めたものに限ります。

こんなとき

申請に必要なもの

次の書類と、国民健康保険の記号番号が分かるもの、世帯主名義の預(貯)金口座の分かるものが必要です

急病や旅行中のケガなど、マイナ保険証等を持参せずに病院にかかったとき
(注1)
  • 診療・調剤報酬明細書(レセプト)
  • 領収書
治療用装具(コルセットや小児(9歳未満)弱視等の治療用眼鏡等)をつくったとき

「広島市国民健康保険の治療用装具に係る療養費支給申請」のページをご覧ください。

※靴型装具をつくった場合は「治療用装具「靴型装具」の療養費支給申請」をご覧ください。

医師の指示でマッサージ・はり・きゅうなどの施術を受けたとき

※同一の部位について、医師の治療と施術を併用する場合の施術は対象外です。

  • 施術明細書
  • 医師の同意書
  • 領収書
柔道整復師の施術を受けたとき
(注2)
  • 施術明細書
  • 領収書

海外渡航中に病気やケガで診療を受けた場合
(注3)

※治療を目的とした渡航や、日本国内で保険適用されていない場合は対象外です。

  • 現地で支払った領収書の原本
  • 領収明細書(各歴月ごと、医療機関(薬局)ごと、入院・外来ごとにそれぞれ1枚)
  • 診療内容明細書(各歴月ごと、医療機関(薬局)ごと、入院・外来ごとにそれぞれ1枚)
  • 領収明細書及び診療内容明細書の日本語翻訳文(翻訳者の住所氏名の記名・押印があるもの)
  • 海外で治療を受けた方のパスポート
    (療養期間の渡航記録の確認ができるもの)
  • 調査に関わる同意書
  • (注1) 緊急やむを得ない場合などで、国民健康保険の資格の確認を受けることができずに病院にかかった場合などに限ります。
  • (注2) 柔道整復師によっては、国民健康保険の資格の確認を受け一部負担金を施術所等に支払うだけで、残りは国民健康保険から柔道整復師に支払う場合もあります。
  • (注3) 海外渡航中に病気やケガで診療を受けたと認められる場合、日本国内の保険医療機関等で給付される場合を標準(標準額)として保険給付されます。
    ただし、実費額が標準額を下回る場合は、実費額を基準とします。

用紙は、区役所保険年金課に備えていますが、下記からダウンロードすることもできますので、出国時にお持ちください。

手続きについて

表に記載している必要なものをご持ってくるのうえ、住所地の区役所保険年金課または出張所で申請してください。

ダウンロード

時効について

療養費の支給申請についての時効は、費用を支払った日の翌日から起算して2年間です。

お問い合わせ

詳しくは、住所地の区役所保険年金課へ。

医療費の自己負担分に係る助成について

自己負担した分の医療費の助成を受けることができる場合があります。詳しくは、以下のページを参照してください。

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

このページに関するお問い合わせ

健康福祉局保健部 保険年金課保険係
〒730-8586 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号 広島市役所本庁舎2階
電話:082-504-2157(保険係)
[email protected]