入院時の食費等

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ページ番号1022640  更新日 2025年4月24日

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入院時の食費は、医療費とは別に、次の(1)又は(2)のとおり「1食・1病院あたりの自己負担額」を医療機関の窓口でお支払いいただき、残りを「入院時食事療養費」として国民健康保険が負担します。
ただし、65歳以上の人が療養病床に入院する場合は、(3)の食費と居住費が自己負担になります。
なお、入院時の食費や居住費は高額療養費の対象にはなりません。

(1)70歳未満の人の食費の自己負担額

70歳の誕生月(1日生まれの人は誕生日の前日)までの人

区分

1食・1病院あたりの自己負担額

市民税課税世帯の人

(注1)510円

(注2)市民税非課税世帯の人
90日までの入院

240円

(注2)市民税非課税世帯の人
過去12か月間で91日以上の入院があり、長期該当の認定を受けた人

190円

(2)70歳以上の人の食費の自己負担額

高齢受給者証をお持ちの人

区分

1食・1病院あたりの自己負担額

市民税課税世帯の人

(注1)510円

(注3)
市民税非課税世帯の人(低所得2)
90日までの入院

240円

(注3)
市民税非課税世帯の人(低所得2)
過去12か月間で91日以上の入院があり、長期該当の認定を受けた人

190円

(注4)
市民税非課税世帯の人(低所得1)

110円

  • (注1)指定難病、小児慢性特定疾病患者などの自己負担額は300円
  • (注2)世帯主及び国保被保険者が市民税非課税の世帯に属する70歳未満の人
  • (注3)世帯主及び国保被保険者が市民税非課税の世帯に属する70歳以上の人
  • (注4)(注3)の人で、世帯主及び国保被保険者全員の各種収入金額から、必要経費相当額を控除した額(年金収入の場合は収入額から80万円を差し引いた後の額とし、令和3年8月以降診療分に係る給与所得の場合は10万円を差し引いた後の額)が0円になる世帯に属する人

(3)65歳以上の人が、療養病床に入院する場合の食費・居住費の自己負担額

65歳から69歳の人

区分

食費(1食当たり)

居住費(1日当たり)

市民税課税世帯の人
入院時生活療養(1)を算定する医療機関の場合

510円

370円

市民税課税世帯の人
入院時生活療養(2)を算定する医療機関の場合

470円

370円

市民税非課税世帯の人
低所得2
(注3)

240円

370円

市民税非課税世帯の人
低所得1
(注4)

240円

370円

70歳以上

区分

食費(1食当たり)

居住費(1日当たり)

市民税課税世帯の人
入院時生活療養(1)を算定する医療機関の場合

510円

370円

市民税課税世帯の人
入院時生活療養(2)を算定する医療機関の場合

470円

370円

市民税非課税世帯の人
低所得2
(注3)

240円

370円

市民税非課税世帯の人
低所得1
(注4)

140円

370円

(注3)及び(注4)の内容は、上記の「70歳以上の人の食費の自己負担額」に記載している説明をご覧ください。
※65歳以上の人が療養病床に入院する場合でも、次のいずれかに該当する人で、市民税非課税の場合、食費は、上記の(1)又は(2)に記載している額となります。

  • 人工呼吸器、中心静脈栄養等を要する状態や脊髄損傷(四肢麻痺が見られる状態)等
  • 回復期リハビリテーション病棟入院料又は短期滞在手術料2が算定される人
  • ※指定難病患者は、上記の(1)又は(2)の食費のみの負担となります。

食費等の減額には、申請により交付される認定証が必要です

市民税非課税世帯に属する人で、食費等を減額する場合は、申請により交付される認定証を病院などの窓口に提示してください。

申請は、住所地の区役所保険年金課または出張所へお願いします。
(出張所で手続きされる場合、認定証は後日郵送します。)

※マイナ保険証をお持ちの方

マイナ保険証で受診できる医療機関等では、認定証がなくても支払額は自己負担額までとなりますので、区役所保険年金課または出張所での認定証の申請手続きが不要となります。(ただし、保険料の未納がある場合、世帯主及び国保加入者のうち1人でも所得が把握できない人がいる世帯では申請が必要になることがあります。)

「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付申請に必要なもの

  • 国民健康保険の記号番号が分かるもの
  • マイナンバーカード等の本人確認できるもの

申請書の様式について

申請書は、区役所保険年金課または出張所の窓口に備え付けてあります。

また、下記からダウンロードすることもできます。

※申請手続きは、区役所保険年金課または出張所の窓口で行ってください。

お問合わせ

詳しくは、住所地の区役所保険年金課へ

認定証の適用開始日について

申請により交付される認定証は、申請された月の初日(月の途中から加入の場合、適用開始年月日)から有効です。

認定証の有効期限後は、申請による更新が必要です

原則、認定証の有効期限は、毎年7月31日までです。

有効期限後は、申請により認定証の更新を行います。

この際も、認定証は申請された月の初日から有効です。有効期限後は、お早めに申請を。

入院が90日を超えたら長期該当の届出を

非課税世帯(低所得1を除く)の人は過去12か月間に90日を超えて入院された場合、届出をしていただくことにより、届出日以降の食費が190円に減額されますのでお早めに届出を(65歳以上の人が、療養病床に入院して食費・居住費の自己負担が必要な場合を除きます。)

※マイナ保険証を利用をされている場合でも190円の減額認定を受けるためには届出が必要です。

※届出日から長期入院該当日の前日までの間については、申請により食事の差額を支給します。(長期入院該当日は、届出月の翌月初日からです。)

「食事の差額支給申請」に必要なもの

  • 国民健康保険の記号番号が分かるもの
  • マイナンバーカード等の本人確認できるもの
  • 交付されている認定証(交付されてない場合は不要)
  • 領収書など(入院日数及びその間に支払った食費のわかるもの)

市民税非課税世帯でなくなったら認定証は使えません

次の場合は、認定証が使えませんので、住所地の区役所保険年金課に認定証をお返しください。

誤って使用された場合は、食費等の差額をお返しいただくことがあります。

市民税が課税されている人が世帯に加わった場合

  • 世帯に加わった日が月の初日の場合は、加わった月から認定証は使えません。
  • 世帯に加わった日が2日以降の場合は、加わった月は認定証が使えますが、翌月からは使えません。

所得更正などにより遡って市民税が課税された場合

認定証の発行日に遡って認定証は使えなくなります。

お問い合わせ

詳しくは、住所地の区役所保険年金課へお問い合わせください。

関連情報

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このページに関するお問い合わせ

健康福祉局保健部 保険年金課保険係
〒730-8586 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号 広島市役所本庁舎2階
電話:082-504-2157(保険係)
[email protected]