給付制限

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ページ番号1022637  更新日 2025年2月20日

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国民健康保険の給付を受けることができない場合・制限される場合

次に該当するときには、国保の給付を受けることができません。もしくは、給付を制限される場合があります。

こんな場合は給付が受けられないことがあります

  • 犯罪行為によるもの
  • ケンカによるもの
  • 泥酔していたことによるもの

こんな場合は給付が受けられません

  • 酒気帯び運転などによる交通事故によるもの
  • 自傷行為・自殺未遂などによるもの

労災保険が適用される場合は給付が受けられません

仕事上(通勤途中も含む)の病気やケガで、労災保険の適用を受けることができる場合はそちらを優先します。
同時に国民健康保険の給付を受けることはできません。

保険診療以外の場合は給付が受けられません

国民健康保険の給付は保険診療によるものが対象です。

保険診療以外の場合は、国民健康保険の給付は受けられません。

(これらはその一例です。)

  • 保険診療の対象外の治療や薬
  • 入院時の差額ベッド料
  • 健康診断や人間ドックなどの検診
  • 予防注射
  • 美容整形や歯列矯正
  • 正常分娩
  • 経済上の理由による人工妊娠中絶

このページに関するお問い合わせ先

健康福祉局 保健部 保険年金課 保険係
電話:082-504-2157/ファクス:082-504-2135
メールアドレス:[email protected]

このページに関するお問い合わせ

健康福祉局保健部 保険年金課保険係
〒730-8586 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号 広島市役所本庁舎2階
電話:082-504-2157(保険係)
[email protected]