給付制限
国民健康保険の給付を受けることができない場合・制限される場合
次に該当するときには、国保の給付を受けることができません。もしくは、給付を制限される場合があります。
こんな場合は給付が受けられないことがあります
- 犯罪行為によるもの
- ケンカによるもの
- 泥酔していたことによるもの
こんな場合は給付が受けられません
- 酒気帯び運転などによる交通事故によるもの
- 自傷行為・自殺未遂などによるもの
労災保険が適用される場合は給付が受けられません
仕事上(通勤途中も含む)の病気やケガで、労災保険の適用を受けることができる場合はそちらを優先します。
同時に国民健康保険の給付を受けることはできません。
保険診療以外の場合は給付が受けられません
国民健康保険の給付は保険診療によるものが対象です。
保険診療以外の場合は、国民健康保険の給付は受けられません。
(これらはその一例です。)
- 保険診療の対象外の治療や薬
- 入院時の差額ベッド料
- 健康診断や人間ドックなどの検診
- 予防注射
- 美容整形や歯列矯正
- 正常分娩
- 経済上の理由による人工妊娠中絶
このページに関するお問い合わせ先
健康福祉局 保健部 保険年金課 保険係
電話:082-504-2157/ファクス:082-504-2135
メールアドレス:[email protected]
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〒730-8586 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号 広島市役所本庁舎2階
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