移送費

Xでポスト
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページ番号1022636  更新日 2025年2月20日

印刷大きな文字で印刷

疾病又は負傷により移動が困難で、医師の指示により緊急の必要があって移送された場合、申請により国民健康保険が必要と認めた場合に、移送費が支給されます。(通院の場合や、単に入院・退院をする場合は、対象になりません。)

支給額は、最も合理的な公共交通機関の運賃等の範囲になります。

移送費が支給される事例

  • 負傷した患者が災害現場等から医療機関に緊急に移送されたとき
  • 離島で重大なけがをしたとき、その付近の医療機関では必要な治療が不可能であるため、必要な医療の提供が受けられる最寄りの医療機関に移送されたとき
  • 移動困難な患者であって、その症状からみて、当該医療機関の設備等では十分な診療ができず、医師の指示により緊急に転院したとき

手続きについて

次のものをお持ちのうえ、住所地の区役所保険年金課で申請を。

申請に必要なもの

  • 国民健康保険の記号番号が分かるもの
  • 世帯主の預金口座の分かるもの
  • 医師の意見書
  • 移送にかかった費用の領収書
  • 移送経路のわかるもの
  • マイナンバーの確認できる書類
  • 本人確認書類

時効について

移送費の支給申請についての時効は、費用を支払った日の翌日から起算して2年間です。

お問合せ

詳しくは、住所地の区役所保険年金課へ。

関連情報

このページに関するお問い合わせ

健康福祉局保健部 保険年金課保険係
〒730-8586 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号 広島市役所本庁舎2階
電話:082-504-2157(保険係)
[email protected]