交通事故等にあったら(第三者行為による傷病の場合)

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ページ番号1022638  更新日 2025年2月20日

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国保で治療を受けたときは届出が必要です

交通事故や傷害事件などで第三者(加害者)から受けた傷病は、加害者が被害者の治療費を負担するのが原則ですが、国保を使った保険診療を受けることもできます。第三者の行為による病気やケガで治療が必要な場合で、国保を使って治療を受けた場合は「第三者行為による被害届」等の提出が義務付けられています。
所定の様式、記入例は区役所保険年金課の窓口に備えているほか、このページの下の「ダウンロード」からも入手できますので、国保を使った保険診療を受けた場合は住所地の区役所保険年金課または出張所もしくは健康福祉局保険年金課に届け出てください。
国保で治療したときの医療費は、加害者(相手方)の負担すべき医療費(一部負担金を除いた額)を国保が一時的に立て替えたことになり、後日、その過失割合等に応じて加害者(相手方)に支払いを求めることになります。

届出に必要なもの

  • 国民健康保険の記号番号が分かるもの
  • 本人確認書類
  • 交通事故証明書等(交通事故の場合)
  • 同一世帯でない人が届出をされる場合は、委任状
  • 認印

交通事故や傷害事件などの状況によっては、その他の書類が必要になることがあります。詳しくは、住所地の区役所保険年金課または健康福祉局保険年金課までお問い合わせください。
必要書類が揃っていない状態で届出、書類送付いた場合、後日、詳細を確認させていただくことや、不足書類を提出していただくことがあります。記入方法や提出書類にご不明な点がございましたら、住所地の区役所保険年金課または健康福祉局保険年金課までお問い合わせください。

届出先

住住所地の区役所保険年金課または出張所もしくは健康福祉局保険年金課

示談は慎重に

国保を使って交通事故や傷害事件などで第三者(加害者)から受けた傷病について治療を受ける場合、国保へ届け出る前に医療費の負担について加害者(相手方)と示談してしまうと、相手方に医療費を請求できなくなる場合があります。
次のような場合は、必ず下記担当課に届出又はご連絡ください。

  1. 交通事故等に係る治療が完了した場合、その年月日
  2. 保険金及び金品等を受領した場合、その保険金や金品の受領年月日及び内容等
  3. 示談される場合、締結前にその内容

関連情報

ダウンロード

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このページに関するお問い合わせ

健康福祉局保健部 保険年金課保険係
〒730-8586 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号 広島市役所本庁舎2階
電話:082-504-2157(保険係)
[email protected]