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広島市洪水ハザードマップについて
【更新お知らせ】
(令和6年8月27日)
水位観測所及び指定緊急避難場所の更新等により、一部の洪水ハザードマップの地図面を更新しました(洪水浸水想定区域の変更はありません)。
行政区 | 小学校区名 |
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東区 | 温品・上温品(府中大川) |
安佐北区 | 三田(三篠川)、可部(根谷川)、可部(太田川)、可部南(根谷川)、可部南(太田川) |
安芸区 | 中野(瀬野川) |
(令和6年4月1日)
指定緊急避難場所及び浸水時緊急退避施設の更新、住民が避難する際の危険箇所や注意を要する場所(アンダーパス等)と河川カメラの設置場所を地図上に明記したため、全小学校区の洪水ハザードマップの地図面を更新しました(洪水浸水想定区域の変更はありません)。
(令和6年3月1日)
指定緊急避難場所及び浸水時緊急退避施設の更新、住民が避難する際の危険箇所や注意を要する場所(アンダーパス等)と河川カメラの設置場所を地図上に明記するため、令和6年4月1日に全小学校区の洪水ハザードマップの地図面を更新する予定です(洪水浸水想定区域の変更はありません)。
(令和5年4月3日)
指定緊急避難場所及び浸水時緊急退避施設の更新等により、一部の洪水ハザードマップの地図面を更新しました(洪水浸水想定区域の変更はありません)。
行政区 | 小学校区名 |
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中区 | 袋町・竹屋・中島(旧太田川・元安川)、千田(元安川) |
西区 | 天満・広瀬(太田川)、古田・高須・庚午・草津(太田川) |
安佐北区 | 高南(三篠川) |
佐伯区 | 五日市・五日市東・五日市南(八幡川) |
(令和4年6月14日)
水位観測所の設定及び浸水時緊急退避施設等の更新により、一部の洪水ハザードマップの地図面を更新しました(洪水浸水想定区域の変更はありません)。
行政区 | 小学校区名 |
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東区 | 温品・上温品(府中大川)、尾長・矢賀(府中大川) |
南区 | 荒神町・大州(府中大川) |
西区 | 南観音(太田川)、己斐・己斐東(太田川) |
佐伯区 | 五日市・五日市東・五日市南(八幡川) |
洪水ハザードマップとは
本市では、水防法に基づき、大雨により、対象となる河川が氾濫した場合等に住民の皆さんが迅速に避難できるよう、洪水ハザードマップを作成しています。
対象となる河川は、河川管理者(国・県)において、洪水により国民経済上重大な損害を生ずるおそれがあるものまたは相当な損害を生ずるおそれがあるものとして指定された河川です(すべての河川を対象としたものではありません)。
洪水ハザードマップには、各人が水害リスクを確認するために必要な「一定の条件のもと対象となる河川が氾濫した場合に想定される浸水区域や浸水の深さ」を示した図に、各人が危険な区域からの避難を検討するために必要な「防災情報の入手方法」、「避難場所」や「避難時に危険な箇所等」を掲載しています。
本市の洪水ハザードマップは、一定の条件として、「各河川の堤防整備等の前提となる降雨があった場合」の浸水想定区域を基に作成しています。各河川の堤防整備等の前提となる降雨条件等は次のとおりです。
各河川の堤防整備等の前提となる降雨があった場合の洪水浸水想定区域の公表状況 [PDFファイル/566KB]
なお、河川管理者において、想定最大規模の降雨を想定した洪水浸水想定区域図も公表されていますので、各河川管理者ホームページから、ご確認ください。
中国地方整備局(太田川河川事務所)ホームページ 太田川水系洪水浸水想定区域図<外部リンク>
広島県ホームページ 洪水浸水想定区域の指定状況について<外部リンク>
宅地建物取引業者の皆さんへ
令和2年8月28日から、宅地建物取引業法施行規則の一部改正が施行され、宅地または建物の取引に際して、宅地建物取引業者が、重要事項説明として説明しなければならない事項に、「水防法施行規則によりこの宅地または建物が存する市町村が提供する図面にこの宅地または建物の位置が表示されているときは、この図面におけるこの宅地または建物の所在地」が追加されました。
国土交通省のホームぺージにおいて、改正の概要、改正規則の条文、具体的な説明方法等が記載されたガイドラインや質問事項をまとめたQ&Aが公表されていますので、参考にしてください。
国土交通省ホームページ「宅地建物取引業法施行規則の改正について」<外部リンク>
本市が公表している洪水ハザードマップは、水防法に基づき作成したものです。
なお、ハザードマップの地図面は、小学校区単位で作成していますが、作成の都合上、周辺の小学校区がマップ上に表示されている場合がありますので、ご注意ください。地図面の表示範囲の位置図は今後作成する予定です。
重要事項説明に係る各種ハザード情報の入手方法については次のリンクをご確認ください。
要配慮者利用施設の皆さんへ
洪水、土砂災害及び津波災害が発生するおそれのある場合に、施設利用者の円滑かつ迅速な避難の確保を図るため、「洪水浸水想定区域」「土砂災害警戒区域」「津波災害警戒区域」に立地する要配慮者利用施設は避難確保計画の作成が必要となります。避難確保計画の作成が必要な施設は広島市地域防災計画に名称と所在地を掲載している要配慮者利用施設になります。対象の施設は次のリンクをご確認ください。
洪水ハザードマップの構成
本市の洪水ハザードマップは、情報・学習編と地図面で構成しています。
情報・学習編
情報・学習編は、共通で、マップの目的や避難指示等の伝達方法等の避難に必要な情報を掲載しています。詳しくは以下のリンクまたは「情報・学習編(PDFファイル)」をご確認ください。
地図面
地図面は、各小学校区単位を基本とし、洪水浸水想定区域を有する学区を対象に、次のとおり洪水ハザードマップを作成しています。
それぞれの小学校区の確認は、こちらからご覧ください。 小学校の通学区域一覧
(学区によっては、土砂災害ハザードマップも作成しています。確認は土砂災害ハザードマップについて)