津波災害(特別)警戒区域
平成31年3月4日に「津波防災地域づくりに関する法律(平成23年法律第123号)」に定める「津波災害警戒区域(第53条第1項)」が指定されました。
特定開発行為等の制限がある「津波災害特別警戒区域(第72条第1項)」は、広島市においては現在のところ指定されておりません。
津波災害警戒区域の指定により、宅地建物取引業施行規則(昭和32年建設省令第12号)第16条の4の3の3に、取引対象となる物件が警戒区域内にあるときは、その旨を取引の相手方等に重要事項として説明することが義務となっております。津波に対する浸水リスクを正しく知っていただくためにも、説明へのご協力をよろしくお願いいたします。
「津波災害警戒区域等」の最新情報については、広島県のホームページ「高潮・津波災害ポータルひろしま」をご覧ください。
お問い合わせ先
津波災害警戒区域の指定に関すること
広島県土木建築局港湾漁港整備課
電話 082-228-0976
津波ハザードマップに関すること
広島市危機管理室災害予防課
電話 082-504-2664
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危機管理室 災害予防課
電話:082-504-2664
メールアドレス:[email protected]
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危機管理室 災害予防課
〒730-8586 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号
電話:082-504-2664(代表) ファクス:082-504-2802
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