災害時要配慮者利用施設における避難確保計画の作成等

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ページ番号1013397  更新日 2025年2月16日

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作成ガイドライン及び計画のひな形(word文書)はこのページの最下部でダウンロードできます。

更新お知らせ

  • 令和6年4月1日
    避難確保計画の作成が必要な要配慮者利用施設の対象施設一覧を掲載しました。
  • 令和5年1月4日
    「避難確保計画(非常災害対策計画を含む)チェックリスト」及びその記入例を更新しました。
  • 令和4年4月1日
    気象情報の発表区域の変更等に伴い、ガイドライン(洪水編)及びガイドライン(土砂災害編)を更新しました。
  • 令和3年10月8日
  • 水防法及び土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律の一部改正に伴い内容を更新しました。

1 はじめに

近年、集中豪雨の増加に伴い、全国各地で豪雨災害が頻発しており、とりわけ、社会福祉施設、学校、医療施設その他の主として防災上の配慮を要する方が利用する施設(以下、「要配慮者利用施設」という。)については、被災が目立っています。

こうした施設は、一般の住民より避難に多くの時間を要し、また、災害が発生した場合には深刻な被害が発生するおそれがあります。

このため、災害の危険性のある区域内に所在し、円滑かつ迅速な避難を確保する必要があると認められるものとして、広島市地域防災計画に定められた要配慮者利用施設の所有者または管理者は、避難確保計画の作成・報告及び訓練の実施・報告が義務化されています。

2 避難確保計画の作成が必要な要配慮者利用施設

(1) 対象となる災害種別と法律上の義務について

洪水【水防法】

洪水浸水想定区域に所在しているかどうかは、「広島市洪水ハザードマップ」で確認できます。

土砂【土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律】

土砂災害警戒区域に所在しているかどうかは、「広島市土砂災害ハザードマップ」や「土砂災害ポータルひろしま」(広島県)で確認できます。

津波【津波防災地域づくりに関する法律】

津波災害警戒区域に所在しているかどうかは、「広島市津波ハザードマップ」や「高潮・津波災害ポータルひろしま」(広島県)で確認できます。

災害種別ごとの法律上の義務
 

避難確保計画の作成及び市長への作成報告

計画に基づく訓練の実施

実施した訓練の市長への報告

土砂災害 義務 義務 義務
洪水 義務 義務 義務
津波 義務 義務 義務

なお、「水防法」に基づく自衛水防組織を設置した場合には市長に報告する必要があります。

(2) 対象となる要配慮者利用施設

要配慮者利用施設とは、本市地域防災計画に定めている以下の施設区分に該当する施設です。

社会福祉施設

  1. 養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、軽費老人ホーム、生活支援ハウス、有料老人ホーム、サービス付き高齢者住宅
  2. 通所介護事業所、通所リハビリテーション事業所、短期入所生活介護事業所、短期入所療養介護事業所、特定施設入居者生活介護事業所、地域密着型通所介護事業所、認知症対応型通所介護事業所、小規模多機能型居宅介護事業所、認知症対応型共同生活介護事業所、地域密着型特定施設、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、複合型サービス事業所(看護小規模多機能型居宅介護事業所)、介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護療養型医療施設、介護医療院、1日型デイサービス事業所、短時間型デイサービス事業所
  3. 療養介護事業所、生活介護事業所、短期入所事業所、共同生活援助事業所、自立訓練事業所、就労移行支援事業所、就労継続支援事業所、障害児入所施設、児童発達支援事業所、医療型児童発達支援事業所、放課後等デイサービス事業所、障害者支援施設、地域活動支援支援センター、福祉ホーム、身体障害者福祉センター、日中一時支援事業所
  4. 救護施設
  5. 原爆養護ホーム
  6. 保育所、認定こども園、事業所内保育事業所、小規模保育事業所、認可外保育施設
  7. 助産施設、乳児院、母子生活支援施設、児童養護施設、児童心理治療施設、児童自立支援施設、児童自立生活援助事業(自立援助ホーム)、ファミリーホーム、児童相談所
  8. 児童館、放課後児童クラブ
学校
幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、高等専門学校、専修学校(高等課程を置くものに限る。)

医療機関

病院、診療所(入院病床を有するものに限る。)、助産所(入院病床を有するものに限る。)

その他

青少年教育施設(宿泊施設に限る。)

避難確保計画の作成が必要な施設は「洪水の浸水想定区域」「土砂災害警戒区域等」「津波災害警戒区域」に立地し、広島市地域防災計画に名称と所在地を掲載している要配慮者利用施設になります。対象の施設(地域防災計画掲載施設)は、次の一覧表でご確認ください。

3 避難確保計画について

(1) 作成にあたって

避難確保計画には、災害発生時の利用者の円滑かつ迅速な避難の確保を図るために必要な項目を記載する必要があります。

消防計画や厚生労働省令等に基づく地震等の災害に対処するための具体的な計画(非常災害対策計画)を定めている場合には、既存の計画に「避難確保計画」の項目を追加することでも構いませんが、「避難確保計画(非常災害対策計画を含む)チェックリスト」により、計画に必要な項目が網羅されているか確認しましょう。

施設の利用者の自力避難困難の程度や従業員数等を把握し、施設の規模・構造や利用者数等に応じた計画を作成する必要があります。また、利用者数や従業員数が曜日や時間帯によって変動する場合には、それぞれの状況に応じて、検討しておくことが必要です。

イラスト:防災について話し合い

(2) 参考資料

計画の作成方法がわからない場合

本市では、作成を支援するためのガイドライン等を作成していますので、ご活用ください。

ガイドライン等は、下部の「ダウンロード」をご参照ください。

既存の非常災害対策計画に項目を追加して、避難確保計画とする場合

水害・土砂災害に係る要配慮者利用施設における避難計画に係る点検マニュアルを参考としてください。

他の要配慮者利用施設での避難確保計画の作成事例を知りたい場合

要配慮者利用施設における避難に関する計画作成の事例集(水害・土砂災害)をご確認ください。

計画が災害時にどのように役立つのか知りたい場合

要配慮者利用施設における水害からの避難の取り組みの成果事例集をご確認ください。

参考リンク

4 避難訓練について

作成した避難確保計画に基づいて避難訓練を実施することが、法律により義務化されています。

避難訓練は、原則として年1回以上実施するようにしてください。

また、訓練を実施した場合には、市町に報告することが義務化されていますので、「避難訓練実施結果報告書」により、訓練実施後概ね1か月以内に、広島市長(危機管理室災害予防課)あて報告してください。報告の際、訓練状況の分かる写真を添付してください。

避難訓練の例

  • 情報伝達訓練(どこからどの情報を収集し、どのように施設内部で共有し、関係機関及び利用者の保護者等に連絡するのかを確認・検証)
  • 利用者の避難誘導訓練(立退き避難及び垂直避難の避難誘導方法や避難に要する時間等を確認・検証)
  • 避難経路等の確認(避難経路上の危険箇所等を確認・検証)
  • 非常持ち出し品の確認訓練(避難の際の持ち出し品や備蓄物資の確認・検証)

図上で行う訓練も訓練の一つです。最初からすべての訓練の実施ができない場合でも、できるところから部分的に実施していくこと重要です。

訓練終了後には、参加者全員で意見交換や検証を行い、必要に応じて計画の見直しを行ってください。

5 報告

メール、郵送等により以下の報告先に提出してください。

(1) 報告先

広島市危機管理室災害予防課

〒730-8586 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号(市役所本庁舎13階)

電話番号:082-504-2664 ファクス:082-504-2802

Mail:[email protected]

(2) 提出物

避難確保計画を作成(変更)した場合

  1. 避難確保計画作成(変更)報告書・・・2部
  2. 避難確保計画・・・2部
    ※ 消防計画等の他の計画内に規定している場合は、同計画を提出してください。
  3. 避難確保計画(非常災害対策計画を含む)チェックリスト・・・2部

避難確保計画に基づき、避難訓練を実施した場合

  1. 避難訓練実施結果報告書・・・2部
    ※ 訓練状況の分かる写真を添付してください。
  2. 避難確保計画(非常災害対策計画を含む)チェックリスト・・・2部
    ※ 原則、初回報告時のみ提出が必要です。

その他注意事項

  • 郵送により報告される場合、本市が1部受付印を押印し返送しますので、切手を貼付けた返信用封筒を同封してください。
  • 避難確保計画の作成(変更)時に、「避難確保計画(非常災害対策計画を含む)チェックリスト」を提出された場合であっても、避難訓練実施結果の報告の際には、原則、初回報告時のみ「避難確保計画(非常災害対策計画を含む)チェックリスト」の提出が必要です。

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このページに関するお問い合わせ

危機管理室 災害予防課
〒730-8586 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号
電話:082-504-2664(代表) ファクス:082-504-2802
[email protected]