宅地建物取引業法施行規則の一部改正に伴う水害リスク情報の入手方法
令和2年8月28日から,宅地建物取引業法施行規則の一部改正が施行され、宅地又は建物の取引に際して、宅地建物取引業者が、重要事項説明として説明しなければならない事項に、「水防法施行規則により当該宅地又は建物が存する市町村が提供する図面に当該宅地又は建物の位置が表示されているときは、当該図面における当該宅地又は建物の所在地」が追加されました。
当該事項の説明に当たって、水害リスク情報の入手方法について案内させていただきます
水害リスク情報の入手方法について
宅地又は建物が浸水想定区域内に所在しているかどうかは、以下の各リンク先より御確認ください。
洪水
雨水出水
高潮
宅地建物取引業法施行規則の改正について
不動産取引時において、水害ハザードマップにおける対象物件の所在地の説明を義務化の概要及びQA等については、国土交通省のホームページに情報が掲載されていますので御確認ください。
このページに関するお問い合わせ
危機管理室 災害予防課
〒730-8586 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号
電話:082-504-2664(代表) ファクス:082-504-2802
[email protected]
