宅地建物取引業法施行規則の一部改正に伴うハザード情報の入手方法

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ページ番号1013414  更新日 2025年3月4日

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令和2年8月28日から,宅地建物取引業法施行規則の一部改正が施行され、宅地又は建物の取引に際して、宅地建物取引業者が、重要事項説明として説明しなければならない事項に、「水防法施行規則により当該宅地又は建物が存する市町村が提供する図面に当該宅地又は建物の位置が表示されているときは、当該図面における当該宅地又は建物の所在地」が追加されました。
当該事項の説明に当たって、ハザード情報の入手方法について案内させていただきます

ハザード情報の入手方法について

建物が浸水想定区域内に所在しているかどうかは、以下の各リンク先より御確認ください。

洪水

雨水出水

水防法に基づく浸水想定区域図は「白島・幟町・大手町地区」が該当します。

その他の地区は水防法に基づくものではないため、重要事項説明の義務は発生しませんが、浸水のリスクが想定される地区ですので、参考までにご説明をお願いいたします。

※ より精彩な浸水想定区域図を確認される場合は『ひろしま地図ナビ』をご参照ください。

高潮

水防法に基づくハザードマップはありません。

ただし、広島県が浸水想定区域図を作成・公表しておりますので、参考までに御説明をお願いいたします。

なお、「広島市防災ポータル」の「防災情報マップ」という機能により、本市のハザードマップで使用している洪水予報河川及び水位周知河川における洪水浸水想定区域の情報や高潮の浸水想定区域図など災害種別に応じた危険区域を確認していただくことができます。

宅地建物取引業法施行規則の改正について

不動産取引時において、水害ハザードマップにおける対象物件の所在地の説明を義務化の概要及びQA等については、国土交通省のホームページに情報が掲載されていますので御確認ください。

このページに関するお問い合わせ

危機管理室 災害予防課
〒730-8586 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号
電話:082-504-2664(代表) ファクス:082-504-2802
[email protected]