有料老人ホーム設置(予定)者の方へ

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ページ番号1015486  更新日 2025年7月1日

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広島市では、高齢者福祉の一層の推進、有料老人ホーム事業の安定及び入居者の居住環境の向上等を図るため、老人福祉法及び老人福祉法施行規則に定めるもののほか、「広島市有料老人ホーム設置運営指導指針」及び「広島市有料老人ホーム設置運営指導要綱」により、広島市内の有料老人ホームの運営における指導基準や事務手続等を定めています。

1 広島市有料老人ホーム設置運営指導指針

直近の改正内容

令和6年11月8日改正

(1)既存建築物等の活用の場合の見直し

(2)業務継続に向けた取組の強化

(3)医療機関等との連携の強化

(4)身体的拘束防止の推進

(5)高齢者虐待防止の推進

令和6年12月6日改正

高齢者向け住まいへの入居を希望する者に関する情報の提供等を行う事業者と委託契約等を締結する場合の留意事項の新設

2 広島市有料老人ホーム設置運営指導要綱

直近の改正内容

令和7年7月1日改正

(1)様式第2号「広島市有料老人ホーム設置運営指導指針適合状況確認表」の追加及び様式第3、4号の廃止

(2)事前協議書、設置届提出時の添付書類の見直し(別表1、2)

3 有料老人ホーム設置に係る手続きについて

有料老人ホーム設置にかかる手続の流れ

有料老人ホーム設置に係る手続きの流れはフロー図のとおりです。

所要期間から逆算し、早めに相談してください。

なお、特定施設入居者生活介護の指定を検討している場合は、事業者募集の状況も確認してください。

事前協議・設置届

「有料老人ホーム設置事前協議書」又は「有料老人ホーム設置届書」に、「添付書類確認表」に記載の書類を添付の上、提出してください。

着工届

建設工事着工届に入居一時金の返還債務についての銀行等の保証書及び建設工事工程表を添付の上、提出してください。

開始報告

有料老人ホーム事業開始報告書及び前掲の添付書類確認表に記載の書類のほか、事業開始時点の自己点検として「広島市有料老人ホーム立入検査基準」を提出してください。

※事業開始後ただちに立入検査を行うものではありません。立入検査の詳細については、下記リンクを参照してください。

4 事業開始後の手続について

有料老人ホームの定期的な報告

毎年8月末までに、次の(1)~(6)の書類を提出してください。(1)は電子データ、(2)~(6)は郵送により提出してください。

サービス付き高齢者向け住宅のうち有料老人ホームに該当する施設も報告の対象となります。

(1)当該年度7月1日現在の「有料老人ホーム重要事項説明書」
(2)直近の事業年度の貸借対照表、損益計算書等の財務諸表
(3)他業を営んでいる場合には、他業に係る直近の事業年度の貸借対照表、損益計算書等の財務諸表
(4)親会社がある場合には、当該親会社の業務に係る直近の事業年度の貸借対照表、損益計算書等の財務諸表
(5)最新の募集パンフレット
(6)直近の事業収支計画書

提出された重要事項説明書は、下記リンクに掲載します。

変更届

設置時に届け出た事項に変更が生じた場合は、有料老人ホーム事業変更届書に変更の生じた書類を添付の上、提出してください。

また、特定施設入居者生活介護の指定を受けている場合は、下記リンクより介護保険法上の変更届も提出してください。

廃止・休止

施設の廃止・休止を行う場合は有料老人ホーム事業廃止(休止)届書を提出してください。

また、特定施設入居者生活介護の指定を受けている場合は、下記リンクより介護保険法上の廃止・休止届も提出してください。

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このページに関するお問い合わせ

健康福祉局高齢福祉部 介護保険課事業者指定係
〒730-8586 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号
電話:082-504-2721 ファクス:082-504-2136
[email protected]