有料老人ホームの立入検査
目的
広島市内に設置された有料老人ホームに対して、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第29条第13項の規定により、立入検査を実施し、必要な助言及び指導又は是正の措置等を講ずることにより、有料老人ホームの適正な運営及びサービスの質の確保並びに入居者保護を図ることを目的としています。
実施方法
- 概ね実施日の1か月前までに、立入検査の実施通知書を送付します。
- 通知のあった施設は、通知書指定の期限までに「事前提出資料」及び「広島市有料老人ホーム立入検査基準」を、下記問い合わせ先までメール、郵送又はファクスにてご提出下さい。また「立入検査準備資料一覧」を参考に、当日の資料をご準備下さい。(「広島市有料老人ホーム立入検査基準」は、施設が遵守すべき「広島市有料老人ホーム設置運営指導指針」等の事項をまとめたチェックリストとなっておりますので、日頃の自主点検等にもご活用ください。)
- 当該有料老人ホームにおいて、立入検査を実施します。
- 立入検査の結果通知書を送付します。
- (改善が必要な場合)「有料老人ホーム措置結果報告書」をご提出下さい。提出後、改善が適切と認められた場合は立入検査が終了となります。
※事業者の負担軽減の観点から、サービス付き高齢者向け住宅については「高齢者の居住の安定確保に関する法律」第24条に基づく立入検査、特定施設入居者生活介護(介護付有料老人ホーム)については「介護保険法」第23条に基づく運営指導を合同で実施する場合があります。合同実施の対象施設については、実施通知が同封されています。
ダウンロード
-
事前提出資料 (Word 26.8KB)
-
立入検査準備資料一覧 (Word 25.6KB)
-
立入検査準備資料一覧(サービス付き高齢者住宅用) (Word 24.0KB)
- 有料老人ホーム措置結果報告書 (Word 19.9KB)
- 広島市有料老人ホーム立入検査基準 (Excel 89.1KB)
-
有料老人ホーム設置(予定)者の方へ
※広島市有料老人ホーム設置運営指導指針はこちらのページからダウンロードできます。
このページに関するお問い合わせ
健康福祉局高齢福祉部 介護保険課事業者指導係
〒730-8586 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号
電話:082-504-2183 ファクス:082-504-2136
[email protected]