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この度、令和6年3月15日に公布された「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準等の一部を改正する告示」(令和6年厚生労働省告示第86号)により、「介護保険法施行規則第140条の63の2第1項第1号に規定する厚生労働大臣が定める基準」(平成27年厚生労働省告示第95号)の一部が改正されたことから、本市においても広島市介護予防・日常生活支援総合事業のサービスのうち、訪問介護サービス、生活援助特化型訪問サービス、1日型デイサービス及び短時間型デイサービスを改正しました。
指定居宅介護支援事業所及び訪問型サービス・通所型サービスを実施する事業所につきましては、給付管理票の作成・国保連合会への請求の際に、単位数表マスタが必要となります。各事業所におかれましては、請求ソフトに下記の単位数表マスタのファイルを取り込んでくださいますようお願いします。
※ 月額包括報酬の日割り請求にかかる適用については、以下をご確認ください。
月額包括報酬の日割り請求にかかる適用について [PDFファイル/74KB]
広島市介護予防・日常生活支援総合事業単位数サービスコード表及び単位数表マスタは次のとおりです。
総合事業サービスコード表(令和6年6月から) [その他のファイル/406KB]
総合事業サービスコード表(令和6年4月から) [その他のファイル/454KB]
総合事業サービスコード表(令和4年10月から) [その他のファイル/424KB]
総合事業サービスコード表(令和3年4月から令和4年9月まで) [その他のファイル/482KB]
総合事業サービスコード表(令和元年10月から令和3年3月まで)(479KB)(zip type)
総合事業サービスコード表(平成31年4月から令和元年9月まで)(381KB)(zip type)
総合事業サービスコード表(平成30年10月から平成31年3月まで)(392KB)(zip type)
各区の単位数表マスタは保険者番号以外同じ内容です。
総合事業単位数表マスタ(令和6年6月から) [その他のファイル/51KB]
内容 | 機関名・電話番号 |
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訪問型サービス・通所型サービスについて | 健康福祉局 高齢福祉部 介護保険課 認定・給付係 電話 082-504-2363(直通) |
介護予防ケアマネジメントについて | 健康福祉局 高齢福祉部 地域包括ケア推進課 電話 082-504-2648(直通) |
健康福祉局 高齢福祉部 介護保険課 認定・給付係
電話:082-504-2363/Fax:082-504-2136
メールアドレス:kaigo@city.hiroshima.lg.jp
健康福祉局 高齢福祉部 地域包括ケア推進課
電話:082-504-2648/Fax:082-504-2136
メールアドレス:hokatsucare@city.hiroshima.lg.jp