市町村長が交付する証明書で、正式な名称が「死亡証明書」というものはありませんが、
通常、死亡されたことを証明するものとしては、次のものが考えられます。
- 戸籍又は除籍の全部事項証明書(謄本)・個人事項証明書(抄本) (本籍の市区町村で交付)
- 医師が証明した「死亡診断書」 (医師が交付)
- 死体火葬許可証又は死体火葬許可発行済証明書 (死亡届・死体火葬許可申請書を受理した市区町村が発行)
- 死亡届書記載事項証明書 (法律で認められた特別な理由がある場合、死亡届を受理した市区町村が発行)
- 死亡の記載がある住民票の写し (住所の市区町村で交付)
提出先の求めに応じて、証明書を請求してください。
各証明書の請求については、2の「死亡診断書」を除き、区役所市民課へご相談ください。
お問合わせ先
区役所市民課