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死亡証明書というものはありますか?(FAQID-2246~2249・2289)d

ページ番号:0000015137 更新日:2019年10月21日更新 印刷ページ表示

市町村長が交付する証明書で、正式な名称が「死亡証明書」というものはありませんが、

通常、死亡されたことを証明するものとしては、次のものが考えられます。

  1. 戸籍又は除籍の全部事項証明書(謄本)・個人事項証明書(抄本) (本籍の市区町村で交付)
  2. 医師が証明した「死亡診断書」 (医師が交付)
  3. 死体火葬許可証又は死体火葬許可発行済証明書 (死亡届・死体火葬許可申請書を受理した市区町村が発行)
  4. 死亡届書記載事項証明書 (法律で認められた特別な理由がある場合、死亡届を受理した市区町村が発行)
  5. 死亡の記載がある住民票の写し (住所の市区町村で交付)

提出先の求めに応じて、証明書を請求してください。
各証明書の請求については、2の「死亡診断書」を除き、区役所市民課へご相談ください。

お問合わせ先

区役所市民課