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未成年ですが婚姻の届出をすることができますか(FAQID-2246~2249・2289)

ページ番号:0000015064 更新日:2022年5月12日更新 印刷ページ表示

男女ともに成年(18歳)から婚姻届を出すことができます。

※ただし、未成年(18歳未満)の方で、平成16年4月2日から平成18年4月1日生まれの女性は父母(養父母)の同意書があれば、婚姻届を出すことができます。届書と一緒に同意書を提出していただくか、若しくは、届書の「その他」欄に父母(養父母)が「婚姻に同意する旨」を記入し、署名してください。
・同意書の用紙は、各区役所市民課・出張所にあります。

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