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戸籍の附票とはどういうものですか(FAQID-2246~2249・2289)
戸籍の附票とは
- 戸籍の附票は、住所が記録される帳簿です。
- 戸籍の附票は、戸籍簿が作成される際に、その当事者について戸籍簿とは別の帳簿として作られます。
- この戸籍の附票には、戸籍に記載されている者について、その戸籍に記載された日から除籍される日までの間の住所とその住所を定めた年月日が記載されます。
- 上記に加え、令和4年1月11日より生年月日、男女の別、在外選挙人名簿登録情報(登録をされていない方、国内に住所のある方には記載されません)が記載されます。
- 証明書の「戸籍の附票の写し」は、過去の住所を明らかにするものとして、利用されています。
- 戸籍が除籍になると、附票も除かれ「除かれた戸籍の附票」として、150年間保存されます。なお、広島市は平成7年4月1日以降に除かれた戸籍の附票を保存しています。
証明書について
- 戸籍の附票の写し(全員の写し) 同じ戸籍に属する人全員について証明します。
- 戸籍の附票の写し(一部の写し) 同じ戸籍に属する人のうち、一部の人についてのみ証明します(2名以上の連名も可能です)。
「戸籍の附票の写し」の利用について
- 戸籍の附票には今までの住所が記録されていますので、引越しをした人が、いくつか前の住所から今の住所までを証明したい場合に、「戸籍の附票の写し」を利用してこれを証明できる場合があります。
- ただし、本籍を変更(転籍)していると、現在の附票には現在の本籍に変更した日以降の住所しか記録されていません。
- また、広島市では、平成23年6月4日の戸籍のコンピュータ化に伴い附票が改製されていますので、現在の附票には平成23年6月4日以降の住所しか記録されていません。
- 現在の附票で、証明を必要とする住所までさかのぼることができない場合は、その戸籍の一つ前の戸籍の附票(除かれた戸籍の附票)をとることになります。
- 令和4年1月11日より戸籍の附票の写しの記載内容が変わり、生年月日、男女の別が記載されます。本籍・筆頭者、在外選挙人名簿登録情報の表示については原則省略されます。詳しくは「戸籍の附票の写しの記載内容が変わります」をご覧ください。
- 令和6年5月27日より戸籍の附票の写しの記載内容がかわり、住民票コードが記載可能となります。住民票コードの記載は原則省略されますので、記載を希望する場合はお申し出ください。詳しくは「住民票コードについて知りたい」をご覧ください。
例
結婚などで、親の戸籍から独立して夫婦の戸籍が作られている場合には、結婚後の戸籍の附票には婚姻届を出した時点以降の住所しか記録されていませんので、結婚前の住所にさかのぼって証明したい場合は、(自分が結婚した時点での)親の戸籍の附票をとることになります。