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婚姻後も夫婦別姓を希望しているのですが(FAQID-2246~2249・2289)

ページ番号:0000015048 更新日:2019年10月21日更新 印刷ページ表示

現在の民法では、夫婦別姓は認められていませんので、婚姻届の際に、必ず、夫又は妻のどちらの姓を名乗るかを届けていただくことになっています。

なお、この夫婦別姓の制度については、平成7・8年頃から、各方面で議論されてきていますが、現在のところ、民法改正等には至っていません。

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区役所市民課