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現在の民法では、夫婦別姓は認められていませんので、婚姻届の際に、必ず、夫又は妻のどちらの姓を名乗るかを届けていただくことになっています。
なお、この夫婦別姓の制度については、平成7・8年頃から、各方面で議論されてきていますが、現在のところ、民法改正等には至っていません。
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