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子供の親権者が決まらないのですが、空欄のまま離婚届を提出することはできますか。(FAQID-2246~2249・2289)

ページ番号:0000015043 更新日:2019年10月21日更新 印刷ページ表示
  • 未成年の子の親権者が定められていない離婚届は受理することができません。
  • したがって、必ず、父・母のどちらが親権者になるかを決めていただく必要があります。
  • 話し合いでは決められない場合は、家庭裁判所での調停などによる方法があります。
  • この場合も、離婚届は、家庭裁判所で親権者が決定された後に提出することになります。

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区役所市民課