民法等の一部を改正する法律(父母の離婚後等の子の養育に関する見直し)について

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ページ番号1043110  更新日 2025年9月3日

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令和6年5月17日、民法等の一部を改正する法律(令和6年法律第33号)が成立しました(同月24日公布)。

この法律は、父母の離婚等に直面する子の利益を確保するため、子の養育に関する父母の責務を明確化するとともに、親権・監護、養育費、親子交流、養子縁組、財産分与等に関する民法等の規定を見直すものです。

この法律は、一部の規定を除き、上記公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日に施行されます。

詳細については、法務省ホームページをご確認ください。

このページに関するお問い合わせ

こども未来局こども青少年支援部 こども・家庭支援担当 ひとり親家庭担当
〒730-8586 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号(市役所12階)
電話:082-504-2723(こども・家庭支援担当 ひとり親家庭担当) ファクス:082-504-2727
[email protected]