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認知の届出には何が必要ですか。また、注意することは何ですか。(FAQID-2246~2249・2289)

ページ番号:0000015036 更新日:2019年10月21日更新 印刷ページ表示

認知には、「任意認知」「胎児認知」「裁判認知」があります。

(1) 認知の届出に必要なもの

 一般的な任意認知の場合は、

  • 「認知届書」
  • 「届出人である父の印鑑」
  • 「認知する父の戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)
  • 認知される子の戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)(届出をする市区町村に本籍がないときに必要)」
  • 「届出人の免許証などの本人確認書類」が必要です。

(2) 認知の届出の際に注意すること

  • 成年の子を認知する場合は、その子の承諾が必要です。
  • 胎児認知の場合、母の承諾が必要です。
  • 他に認知者がいる場合や嫡出子をさらに認知できません。
  • 死亡した子の認知は、その子に直系卑属(子や孫)がいる場合に限られます。
  • 認知届により認知されると、子供の戸籍の父母欄に父の氏名が記載されますが、戸籍の異動はありません。
  • 任意認知と胎児認知は、提出日が認知した日になります。
  • 認知届とは、婚姻関係にない父母との間に生まれた子とその父との間に法律上の親子関係を生じさせるために父がする届出です。
    ただし、裁判認知の場合は、申立人が届出をします。

(3) 届出窓口

  • 胎児認知の場合
    母の本籍地です。
  • その他の認知の届出窓口
    「届出人である父の所在地もしくは本籍地」又は「認知される子の本籍地」の市区町村役場です。

 広島市の場合は、区役所市民課又は出張所が窓口になります。
 ※認知届は、休日や時間外でも区役所の時間外窓口で受け付けますが、できるだけ前もって平日の開庁時間内に、各区役所市民課へご相談ください。

 後日、担当職員より内容確認のお電話をさせていただくことがありますので、届書に平日の日中に連絡可能な電話番号の記入をお願いします。

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お問合わせ先

区役所市民課