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日本人が外国で出産した時の手続きについて(FAQID-2246~2249・2289)

ページ番号:0000015035 更新日:2019年10月21日更新 印刷ページ表示
  • 日本人夫婦の子どもが外国で生まれても、日本の戸籍に生まれた子どもの記載をする必要がありますので、日本国内と同様、出生の届出をしなければなりません。
  • 届出の期間は、日本国内で生まれた場合は子どもが生まれた日から14日以内ですが、外国で生まれた場合は、3か月以内となっています。
  • 届出先は、その国にある日本の大使館、領事館か、夫婦の本籍地の市区町村になります。(郵送で届出してもかまいません)。
  • 日本人夫婦から生まれた子どもでも、生まれた国が、その国で生まれた者のすべてに国籍を与える制度をとっている国(アメリカ、ブラジルなど)の場合には、子の出生の届出とともに国籍留保の届出をしないと、その子は生まれた時にさかのぼって日本の国籍を失ってしまいます。
  • 国籍留保の届出は、出生届をする時に、出生届書の「その他」欄に「日本の国籍を留保する」と記入して、署名押印をすることによって行うことができます。

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