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死亡の届出には何が必要ですか。(FAQID-2246~2249・2289)

ページ番号:0000015027 更新日:2019年10月21日更新 印刷ページ表示
  • 死亡届には、「死亡届書」、「死亡診断書又は死体検案書」、「届出人の印鑑」が必要です。
  • 死亡届書は、区役所又は出張所でお受け取りいただけますが、ほとんどの病院で用意されています。
  • 死亡届は、死亡したことが分かった日から7日以内(国外で死亡した場合は、3か月以内)に、親族の方等から届出をしてください。

届出窓口

届出人の所在地・本人の本籍地・死亡地のいずれかの市区町村役場
広島市の場合は、区役所市民課又は出張所が窓口です。

注意事項

  • 死亡届は休日や夜間でも、区役所の時間外窓口で受付をしています。
    この場合、後日、担当職員より内容確認のお電話をさせていただくことがありますので、届書に平日の日中に連絡可能な電話番号の記入をお願いします。
  • なお、死亡届と合わせて死体火葬許可申請を行ってください。死体火葬許可証を交付します。
    ただし、死体火葬許可証の交付時間は、午前8時30分から午後5時15分までです。

関連情報

「死体火葬許可証」の交付時間について