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婚姻届(離婚届)を取り消すことはできますか。(FAQID-2246~2249・2289)

ページ番号:0000015025 更新日:2019年10月21日更新 印刷ページ表示

婚姻・離婚・養子縁組などの届出は、これが適法なものとして受理されると、その届出に基づく身分関係が発生します。
したがって、届出がいったん受理された以上は、届出人の申出によって、その取り下げや撤回をすることは許されないとされています。
なお、届出書類の提出の直後などで、届出の受理の決定がされたかどうか不明の場合はお問合せの上ご相談ください。

解消するためには

  • 自分の意思で婚姻届(離婚届)を提出したが、その後気持ちが変わり、解消したい場合
    再び離婚届(婚姻届)の提出します。
  • 自分の意思によらず提出された婚姻届(離婚届)を解消したい場合
    家庭裁判所で「婚姻無効(離婚無効)」の裁判をしていただく必要があります。