ご質問は、父母が離婚したのちに、子どもの氏を離婚後の母の氏に変更したいという事例で、お答えします。
この場合は、家庭裁判所で「子の氏を母の氏に変更する」旨の許可の審判を得た後に、「入籍届」をしていただくことになります。この「入籍届」により、子どもは、父(父母)の戸籍から、離婚後の母の戸籍に入籍し、氏を変更することができます。
必要なもの
届出人
入籍する者(子)、15歳未満の場合は法定代理人(親権者など)
届出先
届出人の所在地または本籍地の市区町村役場
広島市の場合は、区役所市民課又は出張所
注意事項
- 母が戸籍法77条の2の届をして離婚後も婚姻中の氏を称している場合、母と子の氏は同じですが、母の戸籍へ入籍するためには家庭裁判所の許可が必要です。
- 入籍届は、休日や夜間でも、各区役所の時間外窓口で受付をしています。
この場合は、できるだけ前もって平日の開庁時間内に区役所市民課へご相談ください。
後日、担当職員より内容確認のお電話をさせていただくことがありますので、届書に平日の日中に連絡可能な電話番号の記入をお願いします。
- 上記のほかに入籍届を提出するのは次のような場合があります。
(1)父又は母が養子縁組、養子離縁などによって氏を改め、父母と氏が異なった子が、その父母の氏を称する場合
(2)上記や(1)によって父もしくは母又は父母の戸籍に入籍し、氏が変更した子が、成年に達したときから1年以内に元の氏にもどしたいとする場合
- ※(1)(2)の場合は家庭裁判所の許可は不要です。
お問合わせ先
区役所市民課
氏変更の許可の審判の申し立てについては、【広島家庭裁判所】へお問い合わせください。
【広島家庭裁判所】広島市中区上八丁堀1-6(082-228-0494)