ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > よくある質問と回答 > 住民票・戸籍・証明 > 戸籍謄抄本 > 戸籍の附票の写しの請求はどうしたらよいのですか。(FAQID-2246~2249・2290)

本文

戸籍の附票の写しの請求はどうしたらよいのですか。(FAQID-2246~2249・2290)

ページ番号:0000015011 更新日:2019年10月21日更新 印刷ページ表示

戸籍の附票の写しの請求について

  • 戸籍の附票の写しは、広島市に本籍がある場合は、次の場所で請求ができます。
    【各区役所市民課】、【出張所】、【市役所サービス・コーナー】、【連絡所】
  • 本籍が広島市以外の場合は、その市区町村役場へ請求してください。
    この場合、郵便による請求も可能ですから、本籍の市区町村役場に問合せのうえ、請求書・手数料・切手を貼った返信用封筒などを送付してください。

注意事項

  • 代理人(依頼を受けた人)が請求する場合は委任状が必要です。ただし、代理人が請求者の配偶者、同一戸籍の人、直系の尊属・卑属(父母、祖父母、子、孫など)のときは不要です。
  • 本人から頼まれたのではなく、自分が必要として自分以外の人の戸籍謄本などを請求する場合は、使用目的によっては、交付されないことがあります。
  • 手数料は1通300円です。
  • 請求の際には、本籍と筆頭者氏名が必要です。
  • 広島市の窓口では、各種証明書の請求のために来庁された方の本人確認を行いますので、窓口においでになられる方は、本人を確認できるものをお持ちください。
  • 確認できるものとして、1枚で確認できるもの(運転免許証、旅券、住民基本台帳カード、個人番号カードなどの官公署が発行した写真のある証明書など)と2枚提示していただくもの(健康保険証、年金手帳、各種年金証書、法人の発行した身分証明書など)があります。
     ※いずれも、有効期間内のものに限ります。詳しくは、「本人確認について」をご覧ください。

詳しくは、区役所市民課・出張所へお問い合わせください。(お問い合わせ先